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空き家対策について(2014.5)

  昨年6月に施行されました「空き家等の適正管理に関する条例」に基づき、空き家問題の解消に向けた事業を推進してまいりました。その結果、管理不全な状態にある空き家57件の内、改善途中のものを含めて47件の問題を解消いたしました。

  空き家問題は、雑草の繁茂、火災の発生、不審者の侵入等、防火・防犯面だけではなく、隣接地への影響や道路の通行支障など、市民生活に大きな影響を及ぼしております。空き家となった原因は様々であり、相続問題等も絡むことから、問題解決のための決め手が無いのが実情であります。

  そうした中、本市においては条例施行後、空き家に関する情報収集に努めるとともに、庁内関係部局との連携体制を整備し、知恵を出し合いながら、個々のケースに応じた対策を試行的に進めてまいりました。

  問題解消に至ったケースは、敷地からの雑草や樹木に関するものが最も多く22件であり、次いで、建物自体が危険な状態であるものが11件となっております。これらは所有者に対する改善指導を行うことで問題解消を図りました。また、地元自治会と連携しながら取り組んだ事例もあり、自治基本条例に基づく「協働のまちづくり」として、スムーズに問題解消に至ったケースであります。

  今後は、これまでの実績を踏まえ、地区を限定した空き家の実態調査等も予定しております。自治会連合会に説明を行い、「協働のまちづくり」の趣旨に沿った取り組みを進めてまいりたいと考えておりますので、市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
 

(担当課:生活課/0289-63-2122)


掲載日 平成26年5月28日 更新日 平成30年10月30日
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