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農地付き空き家の取扱い基準を決定!(2018.5)

土と触れ合う田舎暮らしを始めよう
~農地付き空き家の取扱い基準を決定!~

本市では、人口減少対策のため、移住・定住希望者への支援を進めておりますが、特に中山間地では人口減少が顕著であり、小規模農地が付いた物件が空き家となっている状況が見受けられます。これらを解消するため、中山間地等の農地付き空き家の流通を促し、移住希望者に物件として提供するため、本年1月に農業委員会に対し農地取得の下限面積の緩和を要望いたしました。
農業委員会で検討された結果、市西北部の指定区域内にある、空き家バンクに登録された空き家に付属した農地については、これまで30アールだった下限面積を1アールに引き下げることになりました。これにより、農家になる、とまではいかなくても農業を楽しみながら田舎暮らしを始めたい方が、農地を取得することができるようになりました。
本日は、鹿沼市農業委員会の奈良部会長に同席していただいておりますので、併せて会見を行うことになりました。

奈良部会長
「農業委員会では、市長からの下限面積緩和の要望を受け、2月から検討委員会による議論を行ってきました。その結果、移住定住の促進だけでなく、遊休農地の発生防止・解消、新規就農の促進の面からも、指定区域内の下限面積について、空き家に付属した農地は、これまでの30アールから1アールに引き下げ、さらに、農用地区外の農地も、30アールから10アールに引き下げることにいたしました。
この取り組みを通じて、ぜひ多くの方に鹿沼に来ていただき、土と触れ合う田舎暮らしを始めていただきたいと思っております。」

担当課・問い合わせ先

農業委員会事務局/0289-63-2184

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掲載日 平成30年5月24日 更新日 平成31年1月28日
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