児童手当拡充のお知らせ
令和6年10月分(12月支給予定分)からの児童手当制度の拡充についてお知らせします。
このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。
1 お知らせ
みなさまへ
現在、児童手当・特例給付を受給している方は、原則、手続きが不要です。増額の対象となる場合には、変更後の金額を12月中旬までに通知します。
また、申請が必要な人について、手続きが遅れたことにより令和6年12月支給に間に合わなかった場合でも、令和7年3月末までに申請していただければ、さかのぼって令和6年10月分からの児童手当を受給することができます。
現在、児童手当を受給していない方へ
高校生相当年齢の児童の養育者の方へ
手続きが必要になると思われる高校生相当年齢の市民の保護者様宛てに、令和6年9月中旬までに通知を送付します。
対象は令和6年9月1日現在で鹿沼市に住民票がある高校生相当年齢の児童で、送付先は児童の住民票上の住所です。
通知に認定請求書を同封しましたので、届いた通知またはこのページで対象になるかをご確認いただき、対象になる場合には、お手続きくださいますようお願いします。
所得超過だった方へ
令和6年9月上旬までに通知を送付します。
通知に認定請求書を同封しましたので、ご提出くださいますようお願いします。
ただし、鹿沼市に一度も認定請求をしたことがない場合、通知が届かないことがあります。このページで対象になるかをご確認いただき、対象になる場合には、お手続きくださいますようお願いします。
現在、児童手当を受給している方へ
令和6年10月上旬までに、例年お送りしている児童手当支払通知書(はがき)の一面でお知らせします。
そのはがきには、旧制度で支給される10月支給分の金額と新制度の案内が記載されます。
原則、手続きは不要ですが、以下に該当する場合には、手続きが必要です。以下の「7 申請方法」をご確認の上、お手続きをお願いします。
- 高校生相当年齢の児童を監護し、生計も同一だが、住民票上の同一世帯員に、その児童がいない場合
- 22歳到達後の最初の年度末までの児童を監護し、必要な生活費の負担をしており、その児童を数えることで、現在の支給対象児童(高校生相当年齢以下の児童)が第3子以降となる場合
2 制度の概要
所得制限の撤廃
受給者の所得に関係なく、児童の年齢および人数のみで支給額が決まります。
支給期間の延長
児童について、高校生相当年齢まで(18歳到達後の最初の年度末まで)が、手当の支給対象となります。
第3子以降の手当額の増額
第3子以降は、年齢に関わらず、支給額が月3万円になります。
児童のカウント方法の見直し
第〇子というカウントについて、支給対象児童のほかに、22歳到達後の最初の年度末までの児童を監護し、必要な生活費の負担をしている場合、その児童も数えることができるようになります。
支給回数の変更
支給月が、年3回から年6回(偶数月)になります。
その他
年1回(10月上旬)にお送りしていた支払通知書(はがき)は廃止されます。なお、支給額が変更になる時は通知されます。
3 手当額
児童の年齢 | 旧制度 | 新制度 |
3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 (第3子以降30,000円) |
3歳~小学生 | 10,000円 (第3子以降15,000円) |
10,000円 (第3子以降30,000円) |
中学生 | 10,000円 | |
高校生相当年齢 | なし | |
- |
高所得者は一律5,000円 超高所得者は支給なし |
所得制限なし |
4 拡充後の手当支給日
拡充後の10月、11月分が支給されるのは、12月11日水曜日です。
その後、偶数月(年6回)の第2水曜日に前月までの2か月分ずつが支給されます。
5 増額の決定通知
手続き不要な方、または令和6年11月8日までに市で手続きを受け付けた方で、手当額が増額となる方には、12月中旬までに通知を送付します。
手続きが必要な方で、令和6年11月9日以降に手続きを受け付けた方については、12月下旬以降、随時、通知を送付します。
6 手続きが必要な方
以下に該当する方は、手続きが必要です。
- 現在、児童手当を受給していない方で、高校生相当年齢の児童を養育している方
- 高校生相当年齢の児童を監護し、生計も同一だが、住民票上の同一世帯員に、その児童がいない方
- 18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの児童を監護し、必要な生活費の負担をしており、その児童を数えることで、支給対象児童(高校生相当年齢以下の児童)が第3子以降となる方
7 申請方法
現在、児童手当を受給していない方
受給対象者(=申請者)
児童を監護し、生計を同じくする父、母または未成年後見人
※該当する方が複数いる場合、その中で、最も生計を維持する程度が高い方(原則は、最も所得が高い方)
※該当する方がいない場合、児童を監護し、生計を維持している方(児童の生計費の大半を支出している方)
申請先
こども未来部 子育て支援課 こども給付係
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1行政棟2階4番窓口
火曜日~金曜日:午前8時30分から午後5時15分まで
月曜日(祝日の場合は翌日):午前8時30分から午後7時まで
電話:0289-63-2172
※受給対象者の住民票が鹿沼市にない場合、住民票がある自治体にご確認ください。
※受給対象者が公務員の場合、職場にご確認ください。
申請方法
必要書類に必要事項を記載し、郵送または申請先の窓口へ直接ご提出ください。
※一部の書類のみLINE申請に対応しています。以下をご確認ください。
必要書類
書類は、以下の方法で取得できます。
- 申請が必要と思われる方へ郵送します。(9月20日頃までに届かない場合は、お問い合わせください。)
- 申請先で配布しています。
- 一部の書類は、様式をダウンロード、またはLINEで申請することができます。こちらからご確認ください。
認定請求書
全員提出してください。
※この様式はホームページに掲載しておらず、LINE申請もできません。届かない場合には、申請先へお問い合わせください。
別居監護申立書
監護し生計を同じくする高校生相当年齢以下の児童が、住民票上の同一世帯員にいない場合のみ提出してください。
監護相当・生計費の負担についての確認書
18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの児童を監護し、必要な(これを欠くと一般的な生活水準を維持することができない程度の)生活費の負担をしており、その児童を数えることで、監護し生計を同じくする高校生相当年齢以下の児童が第3子以降となる場合のみ提出してください。
なお、この確認書を提出した場合で、その児童が学生ではない場合、来年以降、現況届の提出が必要になります。提出が必要な方には、毎年、ご案内をお送りしますので、ご提出をお願いします。
現在、児童手当を受給している方
申請先
こども未来部 子育て支援課 こども給付係
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1行政棟2階4番窓口
火曜日~金曜日:午前8時30分から午後5時15分まで
月曜日(祝日の場合は翌日):午前8時30分から午後7時まで
電話:0289-63-2172
※鹿沼市以外から児童手当を受けている場合、または公務員の場合、その自治体にお問い合わせください。
申請方法
必要書類に必要事項を記載し、郵送または申請先の窓口へ直接ご提出いただくか、LINEで申請してください。
LINE申請については、こちらからご確認ください。
必要書類
書類は、以下の方法で取得できます。
- 申請が必要と思われる方へ郵送します。(9月20日頃まで届かない場合には、お問い合わせください。)
- 申請先で配布しています。
- 一部の書類は、様式をダウンロード、またはLINEで申請することができます。こちらからご確認ください。
提出書類
別居監護申立書
監護し生計を同じくする高校生相当年齢以下の児童が、住民票上の同一世帯員にいない場合のみ提出してください。
監護相当・生計費の負担についての確認書
18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの児童を監護し、必要な(これを欠くと一般的な生活水準を維持することができない程度の)生活費の負担をしており、その児童を数えることで、監護し生計を同じくする高校生相当年齢以下の児童が第3子以降となる場合のみ提出してください。
なお、この確認書を提出した場合で、その児童が学生ではない場合、来年以降、現況届の提出が必要になります。提出が必要な方には、毎年、ご案内をお送りしますので、ご提出をお願いします。
額改定請求書
「別居監護申立書」を提出する場合、または「確認書」の対象児童が住民票上の同一世帯員にいない場合、提出してください。
8 申請期間
令和6年11月8日金曜日まで
この期間に申請いただければ、令和6年12月に制度拡充後の額で支給します。
なお、この期間を過ぎてしまっても、令和7年3月31日月曜日までに申請いただければ、令和6年10月分からの手当を支給します。
9 Q&A
こちらに今回の制度拡大に関するQ&Aを作成しました。参考にご確認ください。