事業者の皆様へ【新型コロナウイルス感染症関連】
オミクロン株が主流である間の当該株の特徴を踏まえた濃厚接触者の特定・行動制限について


療養・待期期間終了時の取り扱いについて
自宅療養を解除された後に職場等で勤務を開始するにあたり、職場等に、医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等もしくは抗原定性検査キットによる陰性証明書等を提出する必要はありません。
厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルスに関するQ&A)企業の方向け」10その他の問7を参照(新しいウィンドウが開きます)
療養・待期期間が終了すれば、仕事・学業への復帰は可能であり、職場等への証明を提出する必要はありません。ご理解をお願いします。
休暇の配慮
国から小中学校の臨時休業の要請に伴い、民間企業等が休みが取りやすい環境を整えるとともに、「保護者の方への配慮」することについても要請がありましたので、市内事業者の皆様にも特段のご配慮をお願いします。
従業員の体調管理
市内事業者の皆様には、従業員へ日常の自宅での検温を呼びかけるほか、体調不良時の自宅待機など集団感染を防ぐための対策をお願いします。
職場や学校等で新型コロナウイルス感染者が発生した場合の対応について
感染拡大の状況を踏まえ、栃木県では、調査や検査を感染者本人や同居家族、病院、高齢者施設等に優先して実施しています。
そのため、職場等において、感染者が発生した場合であっても保健所からの調査が行われない場合があります。
職場等の管理者においては、現状を把握し、職員への情報の共有を図るとともに、感染拡大防止に努めてください。
また、正しい知識をもとに、感染者とその家族に思いやりを持って関わるようご協力をお願いします。
詳細はこちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
職場における積極的な検査等の実施について
職場における積極的な検査等の実施手順(第2班)(pdf 5.57 MB)
検査実施の報告依頼(pdf 200 KB)
「職場における積極的な検査等の実施手順」及び「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」に関するQ&A(pdf 90 KB)