濃厚接触者の自宅待機期間(健康観察期間)が5日間に短縮されました
令和4(2022)年7月22日から、新型コロナウイルス感染症に係る濃厚接触者の自宅待機(健康観察)について、待機期間が感染者との最終接触日から5日間となっています。(ただし、2日目及び3日目の抗原検査キット(薬事承認のもの)を用いた検査(自費検査)で陰性を確認した場合は、3日目から解除が可能となります。)
なお、7日間が経過するまで又は同居家族である患者の療養が終了するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策をお願いします。
なお、濃厚接触者であって、新型コロナウイルス感染症患者(検査陽性者)の同居家族等(生活を共にする家族や同居者)の待機期間は、当該患者(検査陽性者)の発症日(無症状(無症状病原体保有者)の場合は検体採取日)又は当該検査陽性者の発症等により住居内で感染対策※を講じた日のいずれか遅い方を0日目として5日間となります。
※この感染対策とは、日常生活を送る上で可能な範囲での、マスク着用、手洗い・手指消毒の実施、物資等の共用を避ける、消毒等の実施などの対策を想定しています。
ただし、当該同居家族等の中で別の家族が発症した場合は、改めてその発症日(当該別の家族が無症状の場合は検体採取日)を0日目として起算します。
また、当該検査陽性者が診断時点で無症状病原体保有者であり、その後発症した場合は、その発症日を0日目として起算します。
なお、7日間が経過するまで又は同居家族である患者の療養が終了するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策をお願いします。
詳細はこちら(栃木県のホームページ)をご覧ください。
濃厚接触者とは
「濃厚接触者」とは、感染者(以下、「患者」とする。)の感染可能期間内(発症日の 2 日前から、診断後に隔離などを されるまでの期間)に、接触した人のうち、以下に該当する人とされています。
- 患者と同居、あるいは長時間の接触(車内・航空機など)があった人
- 適切な感染防護なしに患者を診察、看護もしくは介護した人
- 患者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い人
- その他、手で触れることの出来る距離(目安として 1 メートル)で、必要な感染予防策(マスクなど)なしで 15 分以上接触があった人(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)
「濃厚接触者」に該当するかどうかは、保健所が聞き取り調査を行った結果から、総合的に判断されます。濃厚接触者に該当する場合は保健所から連絡がありますので、その際は以下の内容をご確認ください。
濃厚接触者になったら
- 新型コロナウイルス感染症患者との最終接触日を 0 日として翌日から 5 日間は、外出の自粛(自宅待機)と健康観察をお願いいたします。
- ただし、7 日間が経過するまで又は同居家族である患者の療養が終了するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い 場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策をお願いします。
健康観察期間について
健康観察期間の終了日は、患者の感染可能期間内に患者と接触した最終日の翌日から5日間となります。
ただし、7日間が経過するまで又は同居家族である患者の療養が終了するまでは、検温などご自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策をお願いします。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
陽性者との 最終接触日 |
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | ||
待機期間 (5日目) |
解除日 (6日目) |
健康観察期間の過ごし方
体調を確認しましょう
- 健康観察期間中は、朝夕2 回体温を測定いただき、健康状態をご確認ください。
- この間、 発熱や咳、喉の痛みなどの呼吸器症状、味覚や嗅覚の異常、だるさ、筋肉の痛みなどの症 状が現れた場合は、事前に連絡のうえ、かかりつけ医等最寄りの医療機関を受診してください。
- かかりつけ医等最寄りの医療機関に連絡できない場合は、受診・ワクチン相談セン ター(0570-052-092)に連絡してください(土日祝日を含む 24 時間対応)。
発熱等の症状がある場合はこちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
外出はできるだけ避けましょう
外出の際は、公共交通機関の利用は避け、なるべく短時間で帰宅されるようお願いします。
家庭内感染を防ぎましょう
手洗いをこまめにしていただき、不要不急の外出は避けてください。やむを得ず外出されるときはもちろん、同居の家族等がいる場合は、家の中でもマスクを着用してください。
同居者がいる場合は、家庭内の感染拡大に注意しましょう。こちらをご覧ください。
2月2日までに新型コロナウイルス感染症の「濃厚接触者である同居家族等」となられた方へ
濃厚接触者であって、新型コロナウイルス感染症患者の同居家族等の待機期間の起算日を、当該患者の発症日(無症状(無症状病原体保有者)の場合は検体採取日)又は当該検査陽性者の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方とする取扱いは、令和4(2022)年2月2日より適用となり、同日時点で濃厚接触者である方にも適用になります。また、濃厚接触者から保健所に確認いただく必要もありません。