一部改正〔昭和50年条例19号・59年12号・平成14年42号・29年30号〕
2 占用者から徴収する占用料の額は、前項の規定による月額のものにあっては占用開始の日の属する月から占用終了の日の属する月までの月数を乗じて得た額とし、年額のものでその占用期間が1年に満たないものについては月割とし、その計算は月額の例による。
3 占用期間が1月に満たないときの占用料の額は、1月として計算し、その算定した額に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額(10円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
4
別表に規定する単位について、それぞれ占用物件の占用面積、表示面積若しくは面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて占用料の額を計算するものとする。
5 1件の占用料が100円未満のものは、100円に切り上げるものとする。
一部改正〔昭和40年条例24号・50年19号・59年12号・平成12年18号・14年42号・25年41号・29年30号〕
第3条 占用料は、占用期間に係る分を、当該占用の許可をした日の翌日から起算して1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、それぞれ年度当初に当該年度分を一括して徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、年度ごとの占用料が特に多額である場合その他の理由により一括して納入させることが困難であると市長が認めるときは、当該年度内において分割して徴収することができる。
3 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、
法第71条第2項の規定により許可を取り消したときは、その許可を取り消した月(日額のものにあっては日)以後の占用料は還付することができる。
一部改正〔昭和50年条例19号・59年12号・平成7年17号・14年42号・26年37号〕
第4条 法第73条第1項の規定による督促をした場合においては、督促手数料及び延滞金を徴収するものとする。
2 前項の督促手数料又は延滞金の額及びその徴収については、
鹿沼市税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和44年鹿沼市条例第12号)の規定を準用する。ただし、占用料の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、乗じて計算する割合は、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)とする。
第5条 市長は、次に掲げる占用物件に係る占用料について、特に必要があると認めるときは、当該占用料の全部又は一部を減免することができる。
(2) 日本鉄道建設公団が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び
鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3)
公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯(アーチ型のものを除く。)及び公共の用に供する通路
(6) 前各号に掲げるもののほか、第2条に規定する占用料の額を徴収することが著しく不適当であると市長が認めるもの
第6条 市長は、詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔昭和50年条例19号・59年12号・平成14年42号〕
2 この条例施行の際、現に占用の許可を受けている者に係る占用料の額については、なお従前の例による。
2 昭和59年度分の電柱に係る占用料については、改正後の鹿沼市道路占用料条例別表中「550円」とあるのは「360円」とする。
2 この条例の施行前になされた占用の許可に係る占用料は、なお従前の例による。
2 この条例の施行前になされた占用の許可に係る占用料は、なお従前の例による。
2 改正後の鹿沼市道路占用料条例の規定による占用料の額が改正前の同条例の規定による占用料の額を超えることとなる場合において、特に必要があると認めるときは、改正後の同条例別表の規定にかかわらず、当分の間、同別表に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定めることができる。
2 第1条の規定による改正後の鹿沼市道路占用料条例第2条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う道路又は電線共同溝の占用(以下「道路等の占用」という。)に係る占用料について適用し、施行日前にした道路等の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間(以下「指定期間」という。)にした道路の占用許可又は電線共同溝の占用若しくはその変更の許可に基づき、施行日前から施行日以後引き続きこれらの許可に係る道路等の占用が行われている場合は、施行日以後に行う道路等の占用に係る占用料については、第1条の規定による改正前の鹿沼市道路占用料条例第2条第3項に規定する率による。
2 鹿沼市準用河川占用料条例(平成12年鹿沼市条例第19号)の一部を次のように改正する。
3 鹿沼市法定外公共物管理条例(平成14年鹿沼市条例第41号)の一部を次のように改正する。
2 鹿沼市法定外公共物管理条例(平成14年鹿沼市条例第41号)の一部を次のように改正する。
|
|
|
|
|
|
|
占用物件 | 単位 | 占用料(円) |
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 350 |
第2種電柱 | 540 |
第3種電柱 | 730 |
第1種電話柱 | 320 |
第2種電話柱 | 500 |
第3種電話柱 | 690 |
その他の柱類 | 32 |
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 3 |
地下に設ける電線その他の線類 | 2 |
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 310 |
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 190 |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 630 |
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 270 |
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 960 |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 630 |
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 13 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 19 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 28 |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 38 |
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 57 |
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 76 |
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 130 |
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 190 |
外径が1メートル以上のもの | 380 |
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 630 |
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | A×0.005 |
階数が2のもの | A×0.008 |
階数が3以上のもの | A×0.01 |
上空に設ける通路 | 480 |
地下に設ける通路 | 290 |
その他のもの | 630 |
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 10 |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 96 |
政令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 96 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 960 |
標識 | 1本につき1年 | 500 |
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 10 |
その他のもの | 1本につき1月 | 96 |
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 10 |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 96 |
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 960 |
その他のもの | 480 |
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 630 |
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 96 |
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 63 |
政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | A×0.019 |
上空に設けるもの | | A×0.024 |
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | | A×0.005 |
階数が2のもの | | A×0.008 |
階数が3以上のもの | | A×0.01 |
その他のもの | | A×0.034 |
政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | | A×0.019 |
その他のもの | A×0.014 |
政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | A×0.024 |
その他のもの | A×0.014 |
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | A×0.019 |
上空に設けるもの | A×0.024 |
その他のもの | A×0.034 |
政令第7条第12号に掲げる器具 | A×0.034 |
(1) この表における用語の意義は、
政令別表の例による。
(2) この表により難いとき又は特殊な事情があると認められるときは、そのときの状況により随時評定するものとする。
全部改正〔平成24年条例18号〕、一部改正〔平成25年条例32号・26年37号・29年30号〕