2 都市計画税の賦課徴収について、法令及び
鹿沼市税条例(昭和30年鹿沼市条例第5号。以下「市税条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
一部改正〔昭和41年条例10号・平成3年14号・5年19号〕
第2条 都市計画税は、
都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち、同法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。
3
法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
4
法第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。
一部改正〔昭和41年条例10号・42年2号・44年32号・46年20号・35号・48年31号・49年33号・平成5年19号・9年14号の3・10年21号・11年15号・15年8号・16年14号・17年20号・19年27号・20年21号・23年30号・27年22号・28年18号〕
第3条 都市計画税の税率は、100分の0.3とする。
第4条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
2 市長は特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。この場合において市長が別に定める納期は、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか、市長が市税条例(昭和30年鹿沼市条例第5号)第67条第2項の規定によって別に定める固定資産税の納期によるものとする。
一部改正〔昭和33年条例2号・26号・平成9年14号の3・12年26号〕
第6条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し及び徴収する場合にあわせて賦課し及び徴収する。ただし、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においてはこの限りでない。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年度分の都市計画税から適用する。
(改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由
(宅地等に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の都市計画税の特例)
5 宅地等に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について
法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について
法第349条の3(第19項を除く。)又は
法附則第15条から
第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。
全部改正〔平成18年条例36号〕、一部改正〔平成21年条例21号・24年23号・25年26号・27年22号・28年18号・29年15号・27号・30年15号〕
6 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について
法第349条の3(第19項を除く。)又は
法附則第15条から
第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
全部改正〔平成18年条例36号〕、一部改正〔平成21年条例21号・24年23号・25年26号・27年22号・28年18号・29年15号・27号・30年15号〕
7 附則第5項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について
法第349条の3(第19項を除く。)又は
法附則第15条から
第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、附則第5項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
全部改正〔平成18年条例36号〕、一部改正〔平成21年条例21号・24年23号・25年18号・26号・27年22号・28年18号・29年15号・27号・30年15号〕
8 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第5項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について
法第349条の3(第19項を除く。)又は
法附則第15条から
第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。
追加〔平成18年条例36号〕、一部改正〔平成21年条例21号・24年23号・25年18号・26号・27年22号・28年18号・29年15号・27号・30年15号〕
9 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第5項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について
法第349条の3(第19項を除く。)又は
法附則第15条から
第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。
追加〔平成18年条例36号〕、一部改正〔平成21年条例21号・24年23号・25年18号・26号・27年22号・28年18号・29年15号・27号・30年15号〕
10 地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)附則第22条の規定に基づき、平成30年度から平成32年度までの各年度分の都市計画税については、
法附則第25条の3の規定を適用しないこととする。
全部改正〔平成27年条例22号〕、一部改正〔平成29年条例15号・27号・30年15号〕
(農地に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の都市計画税の特例)
11 農地に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について
法第349条の3(第19項を除く。)又は
法附則第15条から
第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。
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負担水準の区分 | 負担調整率 |
0.9以上のもの | 1.025 |
0.8以上0.9未満のもの | 1.05 |
0.7以上0.8未満のもの | 1.075 |
0.7未満のもの | 1.1 |
全部改正〔昭和51年条例20号〕、一部改正〔昭和54年条例16号・57年17号・60年14号・63年15号・平成元年24号・3年14号・6年18号・7年21号・8年9号・9年14号の3・10年33号・12年26号・15年8号・18年36号・21年21号・24年23号・25年26号・27年22号・28年18号・29年15号・27号・30年15号〕
(市街化区域農地に対して課する都市計画税の課税の特例)
12 市街化区域農地に係る都市計画税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。
追加〔平成15年条例8号〕、一部改正〔平成18年条例36号・24年23号・25年26号・29年15号・27号・30年15号〕
13 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する附則第11項の規定の適用については、同項中「当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とあるのは「次項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とする。
追加〔平成15年条例8号〕、一部改正〔平成18年条例36号・24年23号・25年26号・29年15号・27号・30年15号〕
追加〔平成15年条例8号〕、一部改正〔平成16年条例14号・18年36号・24年23号・25年26号・29年15号・27号・30年15号〕
追加〔昭和41年条例10号〕、一部改正〔昭和44年条例32号・45年22号・46年35号・47年19号・48年31号・49年33号・51年20号・54年16号・56年17号・57年17号・59年16号・61年19号・63年15号・平成元年24号・3年14号・4年18号・5年13号・6年18号・7年21号・8年9号・9年14号の3・10年21号・33号・11年15号・12年26号・14年21号・15年8号・16年14号・17年20号・18年36号・19年27号・20年21号・21年21号・22年21号・23年30号・24年23号・25年18号・26号・26年12号・27年22号・28年18号・29年15号・27号・30年15号〕
この条例は、昭和33年4月1日から施行し、昭和33年度分の都市計画税から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度分から適用する。
2 この条例による改正後の都市計画税条例は、昭和41年度分の都市計画税から適用し、昭和40年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例は、昭和42年度分の都市計画税から適用し、昭和41年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から施行する。ただし、都市計画税条例第2条の改正規定は、都市計画法(昭和43年法律第100号)の施行の日から施行する。
2 改正後の都市計画税条例は、昭和45年度分都市計画税から適用し、昭和44年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例は、昭和46年度分の都市計画税から適用し、昭和45年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 改正後の都市計画税条例は、昭和47年度分の都市計画税から適用し、昭和46年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の都市計画税条例は、昭和48年度分の都市計画税から適用し、昭和47年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の都市計画税条例は、昭和49年度分の都市計画税から適用し、昭和48年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の都市計画税条例は、昭和51年度分の都市計画税から適用し、昭和50年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の鹿沼市都市計画税条例は、昭和53年度分の都市計画税から適用し、昭和52年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の鹿沼市都市計画税条例の規定は、昭和54年度分の都市計画税から適用し、昭和53年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 改正後の鹿沼市都市計画税条例の規定は、昭和56年度分の都市計画税から適用し、昭和55年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
2 新条例の規定は、昭和57年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和56年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の鹿沼市都市計画税条例の規定は、昭和59年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和58年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 改正後の鹿沼市都市計画税条例の規定は、昭和60年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和59年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 改正後の鹿沼市都市計画税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和60年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 改正後の鹿沼市都市計画税条例の規定は、昭和63年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和62年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 改正後の鹿沼市都市計画税条例の規定は、平成元年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和63年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の鹿沼市都市計画税条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成3年度分の都市計画税に限り、改正後の条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から同月31日まで」とする。
2 改正後の鹿沼市都市計画税条例の規定は、平成4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 改正後の鹿沼市都市計画税条例の規定は、平成5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の鹿沼市都市計画税条例の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 改正後の鹿沼市都市計画税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成6年度分の都市計画税に限り、改正後の条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から同月31日まで」とする。
4 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条の規定の適用を受ける地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第34項に規定する事務所及び倉庫に対して課する都市計画税の課税標準は、改正後の条例第2条第1項の規定にかかわらず、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第9条に定める額とする。
2 この条例による改正後の鹿沼市都市計画税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成6年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成7年度分の都市計画税に限り、改正後の条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から同月31日まで」とする。
2 この条例による改正後の鹿沼市都市計画税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成7年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成8年度分の都市計画税に限り、改正後の条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から同月31日まで」とする。
2 この条例による改正後の鹿沼市都市計画税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成8年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成9年度分の都市計画税に限り、改正後の条例第5条第1項の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から同月31日まで」とする。
2 この条例による改正後の鹿沼市都市計画税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成9年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成10年度分の都市計画税に限り、改正後の条例第5条第1項の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から同月31日まで」とする。
2 この条例による改正後の鹿沼市都市計画税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成10年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成11年度分の都市計画税に限り、改正後の条例第5条第1項の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から同月31日まで」とする。
(鹿沼市都市計画税条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 鹿沼市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成6年鹿沼市条例第18号)の一部を次のように改正する。
2 この条例による改正後の鹿沼市都市計画税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成11年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定及び附則第5項の改正規定(「第38項」を「第41項」に改める部分に限る。)は、平成15年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の鹿沼市都市計画税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成14年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の鹿沼市都市計画税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成15年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の鹿沼市都市計画税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成16年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の鹿沼市都市計画税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 鹿沼市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成17年鹿沼市条例第20号)の一部を次のように改正する。
この条例中第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日から、第3条の規定は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鹿沼市都市計画税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の鹿沼市都市計画税条例の規定は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌年の1月1日(同法の施行の日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の都市計画税について適用し、当該年度の前年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
4 第3条の規定による改正後の鹿沼市都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の鹿沼市都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の鹿沼市都市計画税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の鹿沼市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第13項の規定の適用については、同項中「、第35項若しくは第37項」とあるのは、「若しくは第35項」とする。
2 この条例による改正後の鹿沼市都市計画税条例(附則第4項において「新条例」という。)の規定は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の鹿沼市都市計画税条例(以下この項において「旧条例」という。)附則第3項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第5項の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。次項において「平成24年改正法」という。)附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
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旧条例附則第3項 | 前項 | 附則第2項 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 |
10分の8 | 10分の9 |
旧条例附則第5項 | 0.8 | 0.9 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 |
第2項 | 附則第2項 |
4 平成24年改正法附則第9条第1項及び前項の場合における新条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
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附則第11項 | 及び第5項 | 及び第5項並びに鹿沼市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成24年鹿沼市条例第23号。以下「平成24年改正条例」という。)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正条例による改正前の鹿沼市都市計画税条例(以下「平成24年改正前の条例」という。)附則第5項 |
附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に | 附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、平成24年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第3項及び第5項の「住宅用地」とは法附則第17条第3号に |
第6項及び第8項 | 第6項及び第8項並びに平成24年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第5項 |
2 この条例による改正後の鹿沼市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成24年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から港湾法の一部を改正する法律(平成25年法律第31号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第12項の規定の適用については、同項中「、第37項若しくは第38項」とあるのは「若しくは第37項」とする。
2 改正後の附則第2項の規定は、平成25年4月1日以後に締結される地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第37項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課すべき平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
2 この条例による改正後の鹿沼市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成25年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第 号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第13項の規定の適用については、同項中「、第35項若しくは第40項」とあるのは、「若しくは第35項」とする。
2 この条例による改正後の鹿沼市都市計画税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の鹿沼市都市計画税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の鹿沼市都市計画税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成25年4月1日から平成29年3月31日までの間に締結された地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第36項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
2 改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第14項の改正規定(「若しくは第45項」を「、第45項若しくは第48項」に改める部分に限る。)は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号)の施行の日から施行する。
2 この条例による改正後の鹿沼市都市計画税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。