○鹿沼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 昭和31年9月20日条例第30号 改正 昭和32年4月1日条例第6号 昭和32年7月10日条例第27号 昭和32年12月23日条例第40号 昭和33年10月1日条例第15号 昭和33年12月12日条例第22号 昭和34年6月19日条例第16号 昭和35年10月1日条例第17号 昭和36年3月15日条例第7号 昭和37年7月7日条例第31号 昭和40年3月26日条例第6号 昭和41年3月31日条例第4号 昭和44年3月31日条例第4号 昭和44年6月30日条例第30号 昭和44年12月20日条例第52号 昭和45年6月20日条例第32号 昭和45年12月23日条例第56号 昭和46年3月24日条例第5号 昭和46年12月23日条例第32号 昭和47年6月27日条例第23号 昭和48年12月24日条例第57号 昭和49年12月24日条例第61号 昭和50年3月26日条例第3号 昭和52年3月28日条例第5号 昭和53年12月21日条例第35号 昭和54年3月24日条例第1号 昭和54年8月16日条例第26号 昭和56年3月24日条例第3号 昭和59年12月24日条例第31号 昭和60年6月24日条例第15号 昭和61年6月19日条例第21号 昭和63年3月17日条例第4号 平成元年12月21日条例第36号 平成2年6月19日条例第11号 平成2年12月20日条例第24号 平成3年12月24日条例第28号 平成4年3月21日条例第1号 平成5年12月21日条例第33号 平成6年3月17日条例第4号 平成6年12月19日条例第31号 平成9年6月19日条例第20号 平成9年12月19日条例第40号 平成11年12月21日条例第32号 平成12年12月22日条例第36号 平成13年12月21日条例第38号 平成14年12月26日条例第32号 平成15年11月28日条例第16号 平成17年3月22日条例第4号 平成17年9月30日条例第28号 平成20年9月25日条例第30号 平成21年5月29日条例第23号 平成21年11月30日条例第30号 平成22年11月30日条例第36号 平成26年11月28日条例第25号 平成28年3月18日条例第3号 平成28年12月20日条例第34号 平成29年12月19日条例第32号 鹿沼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 (議員報酬) 第1条 議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬は、次のと おりとする。 議長 月額 530,000円 副議長 月額 445,000円 議員 月額 420,000円 一部改正〔昭和32年条例27号・33年15号・36年7号・37年31号・40年6号・44年4 号・30号・46年5号・47年23号・48年57号・50年3号・52年5号・54年1号・56年 3号・59年31号・63年4号・平成2年11号・4年1号・6年4号・9年20号・20年 30号〕 (議員報酬の計算) 第2条 新たに議長等になった者の議員報酬の支給についてはその日から、任期満了、辞 職、失職、除名又は議会の解散により職を離れたときはその日まで、死亡したときはそ の月まで議員報酬を支給する。 2 議員報酬を日割計算により支給する場合は、その月の現日数により算出する。 全部改正〔昭和60年条例15号〕、一部改正〔平成20年条例30号〕 (費用弁償) 第3条 議長等が公務のため市外に旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅 費を支給する。ただし、日当については、栃木県外に旅行したときに限り支給するもの とする。 2 前項ただし書の規定にかかわらず、栃木県内(本市の区域を除く。)に宿泊を伴う旅 行をしたときは、次項の規定による日当定額の2分の1に相当する額を支給する。 3 第1項の規定により支給する旅費の額は、市長の旅費に相当する額とする。 一部改正〔昭和32年条例6号・44年30号・45年32号・61年21号・平成17年4号・28 号〕 (期末手当) 第4条 議長等で6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)に在職するものに期 末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した議長等につい ても同様とする。 2 期末手当の額は、基準日現在(退職し、又は死亡した議長等にあっては、退職し、又 は死亡した日現在)において議長等が受けるべき議員報酬月額に、その議員報酬月額に 100分の45を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額に、6月 においては100分の157.5を、12月においては100分の172.5を乗じて得た額に、基準日以 前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各 号に定める割合を乗じて得た額とする。 (1) 6か月 100分の100 (2) 5か月以上6か月未満 100分の80 (3) 3か月以上5か月未満 100分の60 (4) 3か月未満 100分の30 一部改正〔昭和32年条例6号・40号・33年22号・34年16号・35年17号・36年7号・ 41年4号・44年30号・52号・45年56号・46年32号・49年61号・52年5号・53年35号 ・61年21号・平成元年36号・2年24号・3年28号・5年33号・6年31号・9年40号 ・11年32号・12年36号・13年38号・14年32号・15年16号・20年30号・21年30号・22 年36号・26年25号・28年3号・34号・29年32号〕 (支給方法) 第5条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法 については、鹿沼市一般職の職員の例による。 追加〔昭和61年条例21号〕、一部改正〔平成20年条例30号〕 (規則への委任) 第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。 附 則 1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。 一部改正〔平成21年条例23号〕 2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同 項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。 追加〔平成21年条例23号〕 附 則(昭和32年4月1日条例第6号) この条例は、昭和32年4月1日から施行する。 附 則(昭和32年7月10日条例第27号) 1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。 2 この条例の施行前に、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和 31年鹿沼市条例第30号)の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の議会の議員の報 酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年鹿沼市条例第27号)の規定による報酬の内払 とみなす。 附 則(昭和32年12月23日条例第40号) 1 この条例は、公布の日から施行する。 2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の昭和32 年度における適用については、同項中「100分の260」とあるのは「100分の230をこえ、 100分の260をこえない範囲内において市長の定める額」とする。 一部改正〔昭和41年条例4号〕 附 則(昭和33年10月1日条例第15号) この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。 附 則(昭和33年12月12日条例第22号) 1 この条例は、公布の日から施行する。 2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の昭和33 年度における適用については、同項中「100分の280」とあるのは「100分の260をこえ、 100分の280をこえない範囲内において市長の定める額」とする。 附 則(昭和34年6月19日条例第16号) この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。 附 則(昭和35年10月1日条例第17号) (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。ただし、別表の 改正規定は、昭和35年7月1日から適用する。 (期末手当の内払) 2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて昭和35年6月15日に支払われた期 末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。 附 則(昭和36年3月15日条例第7号) (施行期日) この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。 附 則(昭和37年7月7日条例第31号) (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。ただし、別表の 改正規定は、昭和37年7月1日から適用する。 (報酬の内払) 2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき、昭和37年4 月1日からこの条例施行の日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬 の内払いとみなす。 附 則(昭和40年3月26日条例第6号) (施行期日) 1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。 附 則(昭和41年3月31日条例第4号) (施行期日) 1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。 (報酬の内払及び経過措置) 2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき、昭和40年12 月15日に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。 ただし、改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、 同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。 附 則(昭和44年3月31日条例第4号) (施行期日) この条例は、昭和44年4月1日から施行する。 附 則(昭和44年6月30日条例第30号) (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。 (期末手当の内払) 2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年6月中に議長等に支払われた期末手当は、 改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。 附 則(昭和44年12月20日条例第52号) (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。 (期末手当の内払) 2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年12月中に議長等に支払われた期末手当は、 改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。 附 則(昭和45年6月20日条例第32号抄) (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。 附 則(昭和45年12月23日条例第56号) (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。 (期末手当の内払) 2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づ いて支払われた昭和45年6月の期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬 及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。 附 則(昭和46年3月24日条例第5号) (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。 (報酬の内払) 2 改正前の条例の規定に基づき、昭和46年1月1日からこの条例の施行の日までの間に 支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。 附 則(昭和46年12月23日条例第32号) (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。 (期末手当の内払) 2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づ いて支払われた昭和46年6月の期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬 及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。 附 則(昭和47年6月27日条例第23号) (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。 (報酬の内払) 2 改正前の条例の規定に基づき、昭和47年4月1日からこの条例の施行の日までの間に 支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。 附 則(昭和48年12月24日条例第57号) (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。 (報酬の内払) 2 改正前の条例の規定に基づき、昭和48年10月1日からこの条例の施行の前日までの間 に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払 とみなす。 附 則(昭和49年12月24日条例第61号) (施行期日) 1 この条例は、市長が規則で定める日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。( 昭和49年規則第27号で昭和49年12月25日から施行) (期末手当の内払) 2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和49年12月の期末手当は、改正後の条例 の規定による期末手当の内払とみなす。 附 則(昭和50年3月26日条例第3号) (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年3月1日から適用する。 (報酬の内払) 2 改正前の条例の規定に基づき、昭和50年3月1日からこの条例の施行の前日までの間 に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。 附 則(昭和52年3月28日条例第5号) (施行期日) この条例は、昭和52年4月1日から施行する。 附 則(昭和53年12月21日条例第35号抄) (施行期日等) 1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。 (職員等の期末手当に関する特例) 6 昭和53年12月にこの条例による改正前の次の各号に掲げる条例の規定に基づいて当該 条例の適用を受ける者に支給された期末手当の額が、この条例による改正後の次の各号 に掲げる条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定に基づいてその者が同月に支 給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末 手当の額は、改正後の各条例の規定にかかわらず、その差額を改正後の各条例の規定に 基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。 (1) 鹿沼市一般職の職員の給与に関する条例 (2) 鹿沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例 (3) 鹿沼市長等の給与及び旅費に関する条例 7 前項の適用を受けた者の昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正 後の各条例の規定にかかわらず、改正後の各条例の規定に基づいてその者が同月に支給 されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算した額に相当する額を控 除した額とする。 (給与の内払) 8 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後 の条例の規定による給与の内払とみなす。 (委任) 11 附則第2項から第8項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、 規則で定める。 附 則(昭和54年3月24日条例第1号) (施行期日等) 1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。 (報酬の内払) 2 改正前の条例の規定に基づき、昭和54年1月1日からこの条例の施行の前日までの間 に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。 附 則(昭和54年8月16日条例第26号) (施行期日) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(昭和56年3月24日条例第3号) (施行期日等) 1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。 (報酬の内払) 2 改正前の鹿沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき、昭和56 年1月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の鹿沼市議 会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。 附 則(昭和59年12月24日条例第31号) (施行期日) この条例は、昭和60年1月1日から施行する。 附 則(昭和60年6月24日条例第15号) (施行期日等) この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に関 する条例及び鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定 は、昭和60年4月1日から適用する。 附 則(昭和61年6月19日条例第21号) (施行期日) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(昭和63年3月17日条例第4号) (施行期日等) 1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に 関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年1月1日から適用す る。 (報酬等の内払) 2 改正前の鹿沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき、昭和63 年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条 例の規定による報酬等の内払とみなす。 附 則(平成元年12月21日条例第36号) (施行期日等) 1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に 関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用す る。 (期末手当の内払) 2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の鹿沼市議会議員の報酬及び 費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定 による期末手当の内払とみなす。 附 則(平成2年6月19日条例第11号) (施行期日等) 1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成2年4月1日から 適用する。 (報酬及び期末手当の内払) 2 改正後の第1条の規定に基づき、平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日ま での間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の第1条の規定による報酬及び期末手 当の内払とみなす。 附 則(平成2年12月20日条例第24号) (施行期日等) 1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に 関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用す る。 (期末手当の内払) 2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の鹿沼市議会議員の報酬及び 費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定 による期末手当の内払とみなす。 附 則(平成3年12月24日条例第28号) 1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に 関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用す る。 2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の鹿沼市議会議員の報酬及び 費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定 による期末手当の内払とみなす。 附 則(平成4年3月21日条例第1号) この条例は、平成4年4月1日から施行する。 附 則(平成5年12月21日条例第33号) (施行期日等) 1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に 関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用す る。 (期末手当の額の特例) 2 平成5年12月にこの条例による改正前の鹿沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に関す る条例第4条の規定に基づいて支給される議長等の期末手当の額が、改正後の条例第4 条の規則に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、 同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その 差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。 3 前項の規定の適用を受ける者の平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は、 改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に 支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に 相当する額を控除した額とする。 附 則(平成6年3月17日条例第4号) この条例は、平成6年6月1日から施行する。 附 則(平成6年12月19日条例第31号) (施行期日等) 1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に 関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用す る。 (期末手当の額の特例) 2 平成6年12月にこの条例による改正前の鹿沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に関す る条例第4条の規定に基づいて支給される議長等の期末手当の額が、改正後の条例第4 条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、 同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その 差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。 3 前項の規定の適用を受ける者の平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は、 改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に 支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に 相当する額を控除した額とする。 附 則(平成9年6月19日条例第20号) 1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に 関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年6月1日から適用す る。 2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の鹿沼市議会議員の報酬及び 費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定 による期末手当の内払とみなす。 附 則(平成9年12月19日条例第40号) 1 この条例は、公布の日から施行する。 2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の第4条第2項の規定の適用につい ては、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。 附 則(平成11年12月21日条例第32号) (施行期日等) 1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行 する。 2 第1条の規定による改正後の鹿沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以 下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。 (期末手当の額の特例) 3 平成11年12月に第1条の規定による改正前の鹿沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に 関する条例第4条の規定に基づいて支給される議長等の期末手当の額が、改正後の条例 第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えると きは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、 その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とす る。 4 前項の規定の適用を受ける者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、 改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に 支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に 相当する額を控除した額とする。 附 則(平成12年12月22日条例第36号) (施行期日等) 1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に 関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用す る。 (期末手当の額の特例) 2 平成12年12月にこの条例による改正前の鹿沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に関す る条例第4条の規定に基づいて支給される議長等の期末手当の額が、改正後の条例第4 条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、 同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その 差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。 3 前項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、 改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に 支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に 相当する額を控除した額とする。 附 則(平成13年12月21日条例第38号) (施行期日等) 1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成14年4月1日から施行 する。 2 第1条の規定による改正後の鹿沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以 下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。 (期末手当の額の特例) 3 平成13年12月に第1条の規定による改正前の鹿沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に 関する条例第4条の規定に基づいて支給される議長等の期末手当の額が、改正後の条例 第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えると きは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、 その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とす る。 4 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、 改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に 支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に 相当する額を控除した額とする。 附 則(平成14年12月26日条例第32号) 1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4 月1日から施行する。 2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の鹿沼市議会議 員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「 6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か 月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未 満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15 日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。 附 則(平成15年11月28日条例第16号) この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、そ の日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。 附 則(平成17年3月22日条例第4号) 1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。 2 第1条の規定による改正後の鹿沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第3 条、第2条の規定による改正後の証人等の実費弁償に関する条例第3条、第3条の規定 による改正後の鹿沼市職員の旅費に関する条例第17条及び第4条の規定による改正後の 鹿沼市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第13条の規定は、この条例の 施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前 の例による。 附 則(平成17年9月30日条例第28号) この条例は、平成18年1月1日から施行する。 附 則(平成20年9月25日条例第30号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成21年5月29日条例第23号抄) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成21年11月30日条例第30号) この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日か ら施行する。 附 則(平成22年11月30日条例第36号) この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日か ら施行する。 附 則(平成26年11月28日条例第25号抄) (施行期日等) 1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の 規定は、平成27年4月1日から施行する。 附 則(平成28年3月18日条例第3号) (施行期日等) 1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日か ら施行する。 2 第1条の規定による改正後の鹿沼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 (以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。 (期末手当の内払) 3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鹿沼市 議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当 は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。 附 則(平成28年12月20日条例第34号) (施行期日等) 1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行 する。 2 第1条の規定による改正後の鹿沼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 (以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。 (期末手当の内払) 3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鹿沼市 議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当 は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。 附 則(平成29年12月19日条例第32号) (施行期日等) 1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行 する。 2 第1条の規定による改正後の鹿沼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 (以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。 (期末手当の内払) 3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鹿沼市 議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当 は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。