○鹿沼市立小中学校の管理運営に関する規則
昭和32年3月28日教委規則第3号
改正
昭和33年10月28日教育委員会規則第7号
昭和36年3月28日教育委員会規則第2号
昭和37年5月28日教育委員会規則第4号
昭和38年4月16日教育委員会規則第2号
昭和41年4月1日教育委員会規則第1号
昭和45年4月30日教育委員会規則第7号
昭和46年4月1日教育委員会規則第4号
昭和47年2月25日教育委員会規則第3号
昭和49年3月29日教育委員会規則第3号
昭和51年3月27日教育委員会規則第4号
昭和53年1月28日教育委員会規則第1号
昭和54年3月30日教育委員会規則第3号
昭和55年2月21日教育委員会規則第1号
昭和56年3月31日教育委員会規則第4号
昭和57年3月31日教育委員会規則第5号
昭和59年3月31日教育委員会規則第2号
昭和61年3月1日教育委員会規則第3号
平成4年3月23日教育委員会規則第3号
平成4年9月1日教育委員会規則第14号
平成5年3月15日教育委員会規則第3号
平成7年3月27日教育委員会規則第1号
平成8年3月29日教育委員会規則第1号
平成8年7月1日教育委員会規則第4号
平成11年3月31日教育委員会規則第3号
平成13年11月29日教育委員会規則第9号
平成14年3月29日教育委員会規則第5号
平成15年1月31日教育委員会規則第1号
平成19年3月30日教育委員会規則第4号
平成20年2月21日教育委員会規則第4号
平成22年2月18日教育委員会規則第2号
平成23年7月14日教育委員会規則第6号
平成25年1月18日教育委員会規則第1号
平成27年3月31日教育委員会規則第7号
鹿沼市立小中学校の管理運営に関する規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学年、学期、休業日(第2条・第3条)
第3章 教育課程及びその運営(第4条―第13条)
第4章 学校組織(第14条―第33条)
第5章 学校の財務事務及び施設、設備の管理等(第34条―第45条)
第6章 情報管理(第46条)
第7章 雑則(第47条―第49条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、鹿沼市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めることを目的とする。
一部改正〔昭和55年教委規則1号・平成27年7号〕
第2章 学年、学期、休業日
(学年及び学期)
第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて、次の3学期とする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
一部改正〔昭和61年教委規則3号・平成15年1号・22年2号〕
(休業日等)
第3条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 夏季休業日 7月21日から8月26日までの37日間
(4) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日までの13日間
(5) 学年末及び学年始休業日 3月25日から4月7日までの14日間
(6) 前各号以外の時期において、鹿沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の必要と認める日
2 校長は、特に必要と認める事情があるときは、前項の規定にかかわらず、全校又は学年を単位として別に休業日を定めることができる。
3 校長は、やむを得ない事情があるときは、第1項第1号及び第2号に規定する休業日を他の日に変更し、又は同項第3号から第6号までに規定する休業日に授業を行うことができる。
4 校長は、第2項の規定により別に休業日を定めるとき及び前項の規定により休業日の変更を行うときは、その理由、期日その他必要と認める事項をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
5 非常災害その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、次に掲げる事項を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わない期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) その他校長が必要と認める事項
一部改正〔昭和41年教委規則1号・45年7号・47年3号・54年3号・55年1号・56年4号・61年3号・平成4年14号・5年3号・7年1号・14年5号・15年1号・22年2号〕
第3章 教育課程及びその運営
(教育課程の編成)
第4条 学校の教育課程は、法令及び学習指導要領の定める基準により、校長が編成する。
2 校長は、前項の規定により教育課程を編成したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
3 校長は、編成した教育課程及び学校運営の方針について、保護者等への説明に努めなければならない。
一部改正〔平成15年教委規則1号〕
(教育課程の評価)
第5条 校長は、教育課程の実施状況及び学校運営の状況について、自ら点検及び評価を行い、その結果を保護者等へ公表しなければならない。
2 校長は、前項の規定による評価の結果を踏まえ、保護者その他の学校関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。
3 校長は、前2項の規定による評価の結果を、教育委員会に報告しなければならない。
追加〔平成15年教委規則1号〕、一部改正〔平成20年教委規則4号〕
(教育課程編成の特例)
第6条 校長は、特別支援学級について特別の教育課程を定めようとするときは、特別支援学級教育課程編成届(様式第1号)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。学年の中途においてこれを変更しようとするときも同様とする。
全部改正〔昭和45年教委規則7号〕、一部改正〔平成15年教委規則1号・19年4号〕
(特別活動)
第7条 校長は、遠足、修学旅行、校外での体験活動等の実施に当たり、それが宿泊を要する場合又は県外で行われる場合には、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会の指示したものについては、この限りでない。
2 校長は、前項の教育計画を作成するときは、教育的価値、児童又は生徒(以下「児童」という。)の安全及び保護者の経済的負担に配慮しなければならない。
全部改正〔昭和36年教委規則2号〕、一部改正〔昭和41年教委規則1号・45年7号・54年3号・61年3号・平成15年1号〕
(教科書及び教材)
第8条 学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条第1項に規定する教科用図書(以下「教科書」という。)で教育委員会が採択したものを使用しなければならない。
2 学校は、教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)についても、有益適切なものは、これを使用することができる。
3 校長は、教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について考慮しなければならない。
一部改正〔昭和45年教委規則7号・平成15年1号・20年4号〕
(教材の届出)
第9条 教科書の発行されていない教科等の主たる教材として、教科書以外の図書を教科書に準じて使用する場合は、校長は、あらかじめ準教科書及び副読本の使用について(届け)(様式第2号)により、教育委員会に届け出なければならない。
2 学校が学年又は学級若しくは特定の集団の全員に、教材を継続的に使用させる場合には、校長は、あらかじめ教科書以外の図書使用届(様式第3号)により、教育委員会に届け出なければならない。
一部改正〔昭和36年教委規則2号・41年1号・45年7号・54年3号・55年1号・平成15年1号・25年1号〕
(出席停止)
第10条 校長は、児童が次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童の教育に妨げがあると認めるときは、出席停止上申書(様式第4号)により教育委員会に申し出なければならない。
(1) 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は、前項の規定による申出に理由があると認めるときは、期間を定めて当該申出に係る児童の保護者に対し、出席停止を命ずることができる。
3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずるときは、あらかじめ当該児童の保護者の意見を聴取するとともに、出席停止通知書(様式第5号)を交付しなければならない。
全部改正〔平成13年教委規則9号〕、一部改正〔平成15年教委規則1号〕
(修了及び卒業の認定)
第11条 児童の学校における各学年の課程の修了又は卒業の認定は、出席時数及び児童の平素の成績を評価して、校長が行う。
2 前項の成績の評価は、学習の態度、考査成績等により査定する。
一部改正〔昭和59年教委規則2号〕
(原級留置)
第12条 校長は、各学年の課程の修了又は卒業を認めることが相当でないと判断したときは、当該児童を原級に留めおくことができる。
2 前項の原級留置を行う場合は、あらかじめ当該児童及び保護者の意見を聴取するとともに、その理由を文書又は口頭により説明しなければならない。
3 校長は、原級留置を命じるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
一部改正〔平成15年教委規則1号〕
(卒業証書)
第13条 校長は、卒業を認定した児童に対しては、卒業証書(様式第8号)を授与するものとする。
一部改正〔昭和36年教委規則2号・45年7号・61年3号・平成15年1号・19年4号〕
第4章 学校組織
一部改正〔昭和51年教委規則4号・平成15年1号〕
(職員組織)
第14条 学校に、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。
2 前項に定めるもののほか、学校に、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、司書教諭、学校栄養職員その他必要な職員を置くことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。
全部改正〔昭和51年教委規則4号〕、一部改正〔昭和61年教委規則3号・平成15年1号・19年4号・20年4号・23年6号・27年7号〕
(校長の職務)
第15条 校長の職務は、次のとおりとする。
(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。
(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。
(3) 前2号に規定するもののほか、職務上委任され、又は命令された事項に関すること。
2 校長は、所属職員に校務を分掌させるものとする。
追加〔平成15年教委規則1号〕
(校長への委任及び校長の専決)
第16条 校長への委任事項及び校長の専決事項は、別に定める。
追加〔平成15年教委規則1号〕
(副校長の職務)
第17条 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
2 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
追加〔平成20年教委規則4号〕
(教頭の職務)
第18条 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長。以下この条及び第21条第1号において同じ。)を助け、校長の命を受け校務を整理し、及び必要に応じて児童の教育をつかさどる。
2 教頭は、校長に事故あるときは、その職務を代理し、校長が欠けたときは、その職務を行う。
追加〔平成15年教委規則1号〕、一部改正〔平成20年教委規則4号・27年7号〕
(校長の代決)
第19条 校長の不在中その決裁すべき事項につき緊急やむを得ない場合又はあらかじめ校長が指示した場合に限り、副校長、教頭又は当該事項につきあらかじめ校長が指定した職員は、当該事項について代決することができる。
2 前項の規定により代決したときは、当該代決をした者は、速やかにその旨を校長に報告し、その承認を得なければならない。
追加〔平成15年教委規則1号〕、一部改正〔平成20年教委規則4号〕
(副校長、教頭及び事務長の専決)
第20条 副校長、教頭及び事務長の専決事項は、別に定める。
追加〔平成15年教委規則1号〕、一部改正〔平成20年教委規則4号〕
(校長、副校長及び教頭以外の職員の職務)
第21条 第14条に規定する職員で校長、副校長及び教頭以外の職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。
(2) 指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
(3) 教諭、助教諭及び講師は、児童の教育をつかさどる。
(4) 養護教諭及び養護助教諭は、児童の養護をつかさどる。
(5) 栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。
(6) 司書教諭は、当該学校の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭のうちから校長が命じ、学校図書館に関する職務を担当する。ただし、学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模以下の学校にあっては、当分の間、これを置かないことができる。
(7) 事務職員は、校長の監督を受け、次に掲げる職名に応じて定める事務を担当する。当該事務の範囲については、別に定める。
ア 事務長 事務の総括
イ 主任 複雑又は困難な事務
ウ 主事 ア及びイに掲げる事務以外の事務
(8) 学校栄養職員は、校長の監督を受け、次に掲げる職名に応じて定める職務を担当する。
ア 主査 学校給食の栄養等に関する分担事務
イ 主任 複雑又は困難な学校給食の栄養等に関する専門的事項
ウ 学校栄養士 学校給食の栄養等に関する専門的事項
追加〔平成15年教委規則1号〕、一部改正〔平成19年教委規則4号・20年4号・27年7号〕
(教務主任等)
第22条 学校に、教務主任、学年主任、学習指導主任及び保健主事を置く。ただし、学年主任については、1学年1学級編制の場合は、置かないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、教務主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情があるときは教務主任を、学年主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情があるときは学年主任を、保健主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情があるときは保健主事を、それぞれ置かないことができる。
3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
5 学習指導主任は、校長の監督を受け、学習指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
6 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
全部改正〔昭和51年教委規則4号〕、一部改正〔昭和54年教委規則3号・61年3号・平成8年1号・15年1号・20年4号・23年6号〕
(生徒指導主事等)
第23条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
追加〔昭和51年教委規則4号〕、一部改正〔平成15年教委規則1号・20年4号〕
(児童指導主任)
第24条 小学校に児童指導主任を置く。
2 児童指導主任は、校長の監督を受け、児童指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
追加〔昭和54年教委規則3号〕、一部改正〔平成15年教委規則1号・20年4号〕
(その他の主任等)
第25条 校長は、学校に前3条に規定する主任及び主事(以下「主任等」という。)のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
追加〔昭和51年教委規則4号〕、一部改正〔昭和54年教委規則3号・平成15年1号・20年4号〕
(主任等の届出)
第26条 主任等のうち、教務主任、学年主任、学習指導主任、生徒指導主事、進路指導主事及び児童指導主任は指導教諭又は教諭のうちから、保健主事は指導教諭、教諭又は養護教諭のうちから校長がそれぞれ命ずるものとする。
2 校長は、前項の規定により主任等を命じたときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
追加〔平成15年教委規則1号〕、一部改正〔平成20年教委規則4号・23年6号〕
(校務分掌)
第27条 校務分掌については、この規則に規定するもののほか、校長が定め、所属職員に命じ、教育委員会に報告しなければならない。これを変更した場合も同様とする。
追加〔昭和51年教委規則4号〕、一部改正〔昭和54年教委規則3号・平成15年1号・20年4号〕
(学級編成)
第28条 校長は、教育委員会が定めた当該学校の学級数及び学級ごとの児童数に基づいて、学級を編成しなければならない。
一部改正〔昭和54年教委規則3号・平成15年1号・20年4号〕
(職員の勤務)
第29条 この規則に定めるもののほか、校長の職務執行及び職員の服務については、別に定める。
一部改正〔平成15年教委規則1号・20年4号〕
(職員会議)
第30条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 校長は、職員会議を招集し、主宰する。
3 職員会議は、次に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。
(1) 校長が学校の管理運営に関する方針等を周知すること。
(2) 校長が校務に関する決定等を行うに当たって、所属職員の意見を聴くこと。
(3) 校長が所属職員相互の連絡調整を図ること。
(4) その他校長が必要と認める事項
4 前3項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。
追加〔平成15年教委規則1号〕、一部改正〔平成20年教委規則4号〕
(各種委員会)
第31条 校長は、学校運営を円滑に行うため、学校に各種委員会を置くことができる。
2 各種委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、校長が定める。
追加〔平成15年教委規則1号〕、一部改正〔平成20年教委規則4号〕
(学校評議員)
第32条 学校に学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員の委嘱、構成、運営等に関し必要な事項は、別に定める。
追加〔平成15年教委規則1号〕、一部改正〔平成20年教委規則4号〕
(共同実施組織)
第33条 学校における事務及び業務の効率化を図り、並びに学校運営に関する支援を行うため、事務及び業務を共同で実施する組織(以下「共同実施組織」という。)を置くことができる。
2 共同実施組織の組織及び運営については、教育長が別に定める。
追加〔平成23年教委規則6号〕
第5章 学校の財務事務及び施設、設備の管理等
一部改正〔平成15年教委規則1号〕
(校長の予算要望書)
第34条 校長は、学校予算の編成に際して、別に定める書式により、次年度の学校予算要望書を教育委員会に提出するものとする。
2 教育委員会は、校長の予算要望書を尊重しつつ全体の調整を図り、各学校の配当予算を編成するものとする。
追加〔平成15年教委規則1号〕、一部改正〔平成20年教委規則4号・23年6号〕
(学校配当予算執行計画)
第35条 校長は、教育課程の実施その他学校運営を効果的に行うため、学校配当予算執行計画を策定し、適正な予算執行に当たらなければならない。
2 校長は、学校の財務事務を統括する。
3 事務職員は、校長の監督を受け、財務事務をつかさどる。
追加〔平成15年教委規則1号〕、一部改正〔平成20年教委規則4号・23年6号〕
(学校予算の執行)
第36条 校長は、学校配当予算執行計画に基づき、予算を執行するものとする。
2 学校の財務事務に関し必要な事項は、別に定める。
追加〔平成15年教委規則1号〕、一部改正〔平成20年教委規則4号・23年6号〕
(学校徴収金の取扱い)
第37条 学校徴収金については、校長が公金に準じた処理を行うものとする。
追加〔平成15年教委規則1号〕、一部改正〔平成20年教委規則4号・23年6号〕
(施設及び設備の管理)
第38条 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を管理する。
2 校長は、学校の施設及び設備の管理を統括し、その整備に努めなければならない。
3 校長は、学校の施設及び設備の整備について、必要があると認めるときは、書面をもって教育委員会に要望するものとする。
一部改正〔平成15年教委規則1号・20年4号・23年6号・27年7号〕
(台帳)
第39条 校長は、学校の施設及び設備の台帳を作成し、その現有状況を明らかにしておかなければならない。
2 前項の台帳の様式その他については、別に定める。
一部改正〔昭和45年教委規則7号・55年1号・61年3号・平成15年1号・20年4号・23年6号・27年7号〕
(損傷、忘失等)
第40条 校長は、所管の施設及び設備の一部又は全部が損傷し、又は亡失した場合には、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
2 校長は、設備の移管又は廃棄が必要と認めるときは、別に定める手続を行わなければならない。
一部改正〔昭和54年教委規則3号・61年3号・平成15年1号・20年4号・23年6号・27年7号〕
(貸与)
第41条 校長は、別に定めるところに従い、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。
一部改正〔平成15年教委規則1号・20年4号・23年6号・27年7号〕
(使用目的の変更)
第42条 校長は、学校施設の一部の使用目的を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
追加〔平成15年教委規則1号〕、一部改正〔平成20年教委規則4号・23年6号〕
(寄附の受入れ)
第43条 校長は、金品又は物件の寄附を願い出た者があるときは、別に定めるところにより、これを受け入れることができる。
追加〔平成15年教委規則1号〕、一部改正〔平成20年教委規則4号・23年6号〕
(非常災害等の対策)
第44条 校長は、学校の防火の計画を作成するとともに、非常災害その他緊急の事態に備えて、児童の避難及び誘導その他職員のとるべき処置等について、計画を作成するものとする。
一部改正〔平成15年教委規則1号・20年4号・23年6号〕
(日宿直)
第45条 校長は、休業日又は正規の勤務時間以外の時間において、職員を日宿直員として勤務させることができる。
2 日宿直員は、特に教育委員会が承認した場合を除き、1人とする。
3 日宿直員は、第1項に規定する日又は時間において、学校の施設、設備、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校内の監視を行う。
4 前3項に定めるもののほか、日宿直員の服務については、校長が定める。
一部改正〔平成15年教委規則1号・20年4号・23年6号・27年7号〕
第6章 情報管理
追加〔平成15年教委規則1号〕
(情報管理)
第46条 校長は、市民及び地域住民の要求に対し、情報の適切な管理及び公開に努めなければならない。
2 学校における情報の適正な管理及び公開については、鹿沼市情報公開条例(平成9年鹿沼市条例第15号)、鹿沼市個人情報保護条例(平成10年鹿沼市条例第28号)その他関係法令等で定めがあるもののほか、別に定めるところによる。
追加〔平成15年教委規則1号〕、一部改正〔平成20年教委規則4号・23年6号〕
第7章 雑則
一部改正〔平成15年教委規則1号〕
(備付表簿)
第47条 学校は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、鹿沼市立小中学校文書取扱規程(昭和47年鹿沼市教育委員会規則第15号)に定める表簿を備えなければならない。
一部改正〔昭和36年教委規則2号・45年7号・61年3号・平成15年1号・19年4号・20年4号・23年6号・27年7号〕
(業務の委託)
第48条 校長は、所管業務の一部について、教育委員会の所管する他の学校又は機関に委託することができる。
2 前項に規定する業務の委託については、別に定めるところによる。
追加〔平成15年教委規則1号〕、一部改正〔平成20年教委規則4号・23年6号〕
(委任)
第49条 この規則の施行に関し、必要な事項については、教育長が定める。
一部改正〔平成15年教委規則1号・20年4号・23年6号〕
附 則
1 この規則は、昭和32年4月1日から施行する。
2 この規則中、別に定める旨規定されている事項でその定がなされない間は、なお、従前の例による。
附 則(昭和33年10月28日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年3月28日教委規則第2号)
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年5月28日教委規則第4号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年4月16日教委規則第2号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年4月1日教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年4月30日教委規則第7号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2から第6条にかかる改正規定は、小学校にあっては昭和46年4月1日、中学校にあっては昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年4月1日教委規則第4号)
(施行期日)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年2月25日教委規則第3号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条第4項の規定は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月29日教委規則第3号)
(施行期日)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月27日教委規則第4号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年1月28日教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月30日教委規則第3号)
(施行期日)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年2月21日教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日教委規則第4号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月31日教委規則第5号)
(施行期日)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日教委規則第2号)
(施行期日)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月1日教委規則第3号)
(施行期日)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月23日教委規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年9月1日教委規則第14号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成5年3月15日教委規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年7月1日教委規則第4号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年11月29日教委規則第9号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成14年3月29日教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年1月31日教委規則第1号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則中別に定める旨の規定の適用については、当該規定の定めがなされない間は、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月21日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月18日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月14日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年1月18日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日教委規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第1号
様式第1号
全部改正〔平成19年教委規則4号〕
様式第2号(第9条関係)
様式第2号
追加〔昭和36年教委規則2号〕、一部改正〔昭和45年教委規則7号・53年1号・61年3号・平成19年4号・25年1号〕
様式第3号(第9条関係)
様式第3号
追加〔昭和36年教委規則2号〕、一部改正〔昭和45年教委規則7号・53年1号・61年3号・平成19年4号〕
様式第4号(第10条関係)
様式第4号
追加〔昭和59年教委規則2号〕、一部改正〔昭和61年教委規則3号・平成19年4号〕
様式第5号(第10条関係)
様式第5号
全部改正〔平成19年教委規則4号〕
様式第6号(第10条関係)
様式第6号
追加〔昭和59年教委規則2号〕、一部改正〔昭和61年教委規則3号・平成19年4号〕
様式第7号(第10条関係)
様式第7号
追加〔昭和59年教委規則2号〕、一部改正〔昭和61年教委規則3号・平成19年4号〕
様式第8号(第13条関係)
様式第8号
追加〔昭和36年教委規則2号〕、一部改正〔昭和45年教委規則7号・53年1号・59年2号・61年3号・平成8年4号〕