○鹿沼市役所出張所設置条例
昭和33年5月24日条例第10号
改正
昭和37年3月29日条例第8号
昭和37年12月24日条例第42号
昭和44年10月8日条例第39号
昭和47年10月9日条例第29号
昭和48年3月22日条例第3号
昭和51年6月30日条例第22号
昭和56年10月5日条例第24号
昭和59年3月22日条例第1号
昭和62年12月23日条例第31号
平成4年7月21日条例第19号
平成10年3月25日条例第2号
平成10年6月22日条例第24号
平成13年3月16日条例第4号
平成13年7月26日条例第30号
平成15年12月26日条例第21号
平成18年12月18日条例第64号
平成27年8月10日条例第33号
鹿沼市役所出張所設置条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により市長の権限に属
する事務を分掌させるため出張所を置く。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 |
位置 |
所管区域 |
鹿沼市役所
板荷出張所 |
鹿沼市板荷3051番地1 |
板荷 |
鹿沼市役所
西大芦出張所 |
鹿沼市草久960番地 |
草久、上大久保、下大久保 |
鹿沼市役所
加蘇出張所 |
鹿沼市加園1364番地 |
加園、上久我、下久我、野尻 |
鹿沼市役所
北犬飼出張所 |
鹿沼市さつき町15番地 |
上石川、下石川、茂呂、白桑田、
深津、池ノ森、さつき町、流通セ
ンター、松原1丁目、松原2丁目、
松原3丁目、松原4丁目 |
鹿沼市役所
南摩出張所 |
鹿沼市油田町924番地5 |
佐目町、油田町、下南摩町、西沢
町、上南摩町、旭が丘 |
鹿沼市役所
南押原出張所 |
鹿沼市楡木町1080番地 |
楡木町、磯町、野沢町、亀和田町、
北赤塚町、藤江町、南上野町、大
和田町 |
鹿沼市役所
東大芦出張所 |
鹿沼市上日向375番地 |
下日向、上日向、深岩、笹原田、
下沢、引田、酒野谷 |
鹿沼市役所
菊沢出張所 |
鹿沼市御成橋町2丁目2197番地
1 |
玉田町、見野、下武子町、武子、
下遠部、富岡、仁神堂町、栃窪、
千渡、高谷、古賀志町 |
鹿沼市役所
北押原出張所 |
鹿沼市樅山町162番地2 |
村井町、上殿町、樅山町、塩山町、
奈佐原町、日光奈良部町、下奈良
部町、上奈良部町、みなみ町 |
鹿沼市役所
東部台出張所 |
鹿沼市緑町1丁目3番36号 |
晃望台、東町1丁目、東町2丁目、
東町3丁目、幸町1丁目、幸町2
丁目、緑町1丁目、緑町2丁目、
緑町3丁目、西茂呂1丁目、西茂
呂2丁目、西茂呂3丁目、西茂呂
4丁目、栄町1丁目、栄町2丁目、
栄町3丁目 |
鹿沼市役所
粟野出張所 |
鹿沼市口粟野1780番地 |
口粟野、中粟野、入粟野、柏木 |
鹿沼市役所
粕尾出張所 |
鹿沼市中粕尾273番地2 |
下粕尾、中粕尾、上粕尾 |
鹿沼市役所
永野出張所 |
鹿沼市上永野770番地 |
下永野、上永野 |
鹿沼市役所
清洲出張所 |
鹿沼市深程116番地1 |
久野、深程、北半田 |
一部改正〔昭和37年条例8号・42号・44年39号・47年29号・48年3号・51年22号・
56年24号・59年1号・62年31号・平成4年19号・10年2号・24号・13年4号・30号
・15年21号・18年64号・27年33号〕
(細目)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、出張所に関し必要な事項は市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年3月29日条例第8号)
(施行期日)
この条例は、昭和37年3月31日から施行する。
附 則(昭和37年12月24日条例第42号)
(施行期日)
この条例は、昭和38年1月1日から施行する。
附 則(昭和44年10月8日条例第39号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年10月9日条例第29号)
(施行期日)
この条例は、昭和47年12月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月22日条例第3号)
(施行期日)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、位置の改正規定は、昭和48年4
月10日から施行する。
附 則(昭和51年6月30日条例第22号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年10月5日条例第24号抄)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月22日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、加蘇出張所に係る改正規定は、
公布の日から施行する。
附 則(昭和62年12月23日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年7月21日条例第19号)
この条例は、町又は字の区域の変更及び町の区域の設定について栃木県知事の告示によ
り効力の生ずる日の翌日から施行する。(平成4年栃木県告示第587号で平成4年10月1
日から発効)
附 則(平成10年3月25日条例第2号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成10年規則第18号で平成10年5月11日
から施行)
附 則(平成10年6月22日条例第24号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成10年規則第23号で平成10年8月31日
から施行)
附 則(平成13年3月16日条例第4号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 鹿沼市北部防災コミュニティセンター条例(平成13年鹿沼市条例第24号)の施行の日
の前日までの間、鹿沼市役所菊沢出張所の位置については、別表の規定にかかわらず、
鹿沼市御成橋町2丁目2046番地2とする。
附 則(平成13年7月26日条例第30号)
この条例は、宇都宮都市計画事業西茂呂土地区画整理事業に係る換地処分の公告のあっ
た日の翌日から施行する。
附 則(平成15年12月26日条例第21号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日条例第64号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成27年8月10日条例第33号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成27年規則第32号で平成27年10月25日
から施行)