第2条 給与条例第12条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2
給与条例第12条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
一部改正〔昭和46年規則1号・47年41号・48年4号・57年31号・平成元年24号・16年7号〕
第3条 職員は、新たに
給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(
様式第1号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
一部改正〔昭和44年規則8号・46年1号・48年4号・53年21号・57年31号・60年20号・平成16年7号〕
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が
給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(
様式第2号)に記載するものとする。
一部改正〔昭和44年規則8号・53年21号・60年20号・平成16年7号〕
第5条 給与条例第12条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、
地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる身体障害に属する程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
一部改正〔昭和44年規則8号・48年4号・57年31号・平成元年24号〕
第6条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の実情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出するものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤方法を異にするものであってはならない。
第8条 給与条例第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(
給与条例第12条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
全部改正〔昭和63年規則19号〕、一部改正〔平成4年規則17号・6年25号・16年7号〕
第8条の2 給与条例第12条第2項第2号に規定する自動車等の使用距離が片道4キロメートル以上の職員の通勤手当の月額は、4キロメートル以上6キロメートル未満のときは4,000円とし、6キロメートル以上8キロメートル未満のときは5,000円とし、以下同様に2キロメートルごとに1,000円を加算した額とする。
追加〔平成13年規則5号〕、一部改正〔平成20年規則22号〕
第8条の4 給与条例第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)
(2)
給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち1か月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3)
給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
追加〔昭和44年規則8号〕、一部改正〔昭和45年規則1号・46年1号・47年41号・48年4号・34号・49年31号・50年31号・51年36号・52年29号・53年35号・54年24号・55年32号・56年27号・57年31号・58年29号・59年39号・60年20号・62年38号・平成元年24号・13年5号・16年7号〕
第9条 給与条例第12条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市の所有するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が特に承認する交通の用具
一部改正〔昭和48年規則4号・57年31号・平成元年24号〕
第10条 給与条例第12条第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。
追加〔平成7年規則27号〕、一部改正〔平成16年規則7号〕
第11条 給与条例第12条第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び市長がこれに準ずると認める住居とする。
第12条 給与条例第12条第3項の規則で定める基準は、新幹線鉄道等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると市長が認めるものであることとする。
追加〔平成7年規則27号〕、一部改正〔平成16年規則7号〕
第13条 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第7条の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
3 第8条の規定は、
給与条例第12条第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第8条中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同条第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同条第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と読み替えるものとする。
追加〔平成7年規則27号〕、一部改正〔平成16年規則7号〕
第14条 給与条例第12条第4項の同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 市長が定める地方公務員等であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるもの
(2) その他
給与条例第12条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員
追加〔平成7年規則27号〕、一部改正〔平成16年規則7号〕
第14条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第16条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の
給与条例第6条第2項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
4
給与条例第12条第5項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして
給与条例第12条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)における当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が
給与条例第12条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合における当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、
給与条例第12条第3項第1号に規定する1か月当たりの特別料金等2分の1相当額(第15条の2第3項第1号において「1か月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が2万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
第15条 通勤手当の支給は、職員に新たに
給与条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生じるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
全部改正〔昭和41年規則4号〕、一部改正〔昭和52年規則29号・59年39号・平成7年27号・16年7号〕
第15条の2 給与条例第12条第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る
給与条例第12条第6項の規則で定める額は、前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る
給与条例第12条第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1か月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1か月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が2万円以下である場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1か月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての新幹線鉄道等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)
(2) 1か月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えている場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 2万円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
イ 第14条の2第4項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合 2万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
4
給与条例第12条第6項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
追加〔平成16年規則7号〕、一部改正〔平成20年規則22号・50号・26年18号〕
第15条の3 給与条例第12条第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が1体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 1か月
2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)が前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
追加〔平成16年規則7号〕、一部改正〔平成26年規則18号〕
第15条の4 支給単位期間は、第15条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
追加〔平成16年規則7号〕、一部改正〔平成20年規則22号・50号・26年18号〕
第16条 給与条例第12条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間に全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
第17条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が
給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時、確認するものとする。
一部改正〔昭和60年規則20号・平成7年27号・16年7号〕
第18条 鹿沼市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年鹿沼市条例第16号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日から15日以内に新たに職員となった者であって、改正条例適用の日から同条例施行の日以後15日以内の期間において、
給与条例第12条第1項の職員に該当する者に第12条第2項の規定を適用する場合には、改正条例施行の日から30日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。
第19条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、市長が定める。
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、この規則公布の日現に在職する職員について、昭和36年10月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、第8条に関する改正の規定は昭和40年9月から適用する。
2 昭和41年4月1日前に職員に新たに鹿沼市一般職の職員の給与に関する条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改正すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日、又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
この規則は、昭和42年1月4日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条、第6条、第8条及び第8条の2の改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
1 この規則は、公布の日から施行し、鹿沼市職員の通勤手当の支給に関する規則第3条の改正規定を除くほか、昭和45年5月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の鹿沼市職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。
2 鹿沼市職員の給料等の支給に関する規則(昭和35年鹿沼市規則第4号)の一部を次のように改正する。
3 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、公益法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により派遣され、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰に係るこの規則による改正後の第15条の4第2項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

様式第1号
(第3条関係)
様式第2号
(第4条関係)追加〔平成16年規則7号〕、一部改正〔平成16年規則30号・17年5号〕