○鹿沼市職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和34年3月18日条例第11号
改正
昭和35年3月12日条例第5号
昭和35年5月17日条例第11号
昭和36年3月15日条例第3号
昭和38年3月14日条例第4号
昭和39年3月31日条例第16号
昭和42年3月31日条例第7号
昭和42年8月31日条例第26号
昭和42年12月26日条例第31号
昭和43年3月30日条例第5号
昭和44年3月31日条例第7号
昭和45年3月31日条例第14号
昭和45年6月20日条例第35号
昭和45年12月23日条例第50号
昭和46年3月24日条例第9号
昭和47年3月25日条例第6号
昭和47年6月27日条例第26号
昭和48年6月28日条例第38号
昭和49年3月25日条例第5号
昭和51年6月30日条例第24号
昭和51年12月25日条例第34号
昭和52年3月28日条例第2号
昭和53年3月27日条例第5号
昭和54年6月27日条例第20号
昭和54年12月24日条例第31号
昭和56年10月5日条例第20号
平成2年3月17日条例第3号
平成4年9月18日条例第27号
平成7年8月11日条例第27号
平成9年3月31日条例第8号
平成11年3月23日条例第5号
平成12年3月21日条例第4号
平成14年3月25日条例第11号
平成17年9月30日条例第37号
平成19年3月19日条例第9号
平成21年3月24日条例第14号
平成24年3月19日条例第8号
平成27年3月16日条例第10号
鹿沼市職員の特殊勤務手当に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、鹿沼市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年鹿沼市条例第32号)第14条及び鹿沼市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年鹿沼市条例第12号)第6条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。
一部改正〔昭和45年条例14号・平成2年3号・7年27号〕
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 感染症等防疫救護手当
(2) 行旅死病人救治収容手当
(3) 下水道業務手当
(4) 清掃業務手当
(5) 社会福祉業務手当
(6) 苦情処理作業手当
(7) 道路上作業手当
(8) 特殊現場作業手当
(9) 給食調理業務手当
(10) 主任技術者手当
(11) 災害応急作業手当
(12) 班長等手当
(13) 消防業務手当
(14) 救急業務手当
(15) 救助業務手当
全部改正〔昭和56年条例20号〕、一部改正〔平成2年条例3号・7年27号・11年5号・12年4号・14年11号・17年37号・21年14号・24年8号〕
(感染症等防疫救護手当)
第3条 感染症等防疫救護手当は、感染症等の防疫及び救護に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において、次の各号に掲げる作業等に従事したときに支給する。
(1) 感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症菌の付着し、若しくは付着の危険のある物件の処理作業
(2) 感染症菌を有する家畜若しくは感染症菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業
(3) 結核患者若しくは感染症患者又はこれらの者の家族に対する家庭訪問による接触指導
2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき500円を超えない範囲で規則で定める。
全部改正〔昭和56年条例20号〕、一部改正〔平成7年条例27号・12年4号・24年8号〕
(行旅死病人救治収容手当)
第4条 行旅死病人救治収容手当は、職員が行旅死病人の救治収容作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき4,000円を超えない範囲で規則で定める。
全部改正〔昭和56年条例20号〕、一部改正〔平成2年条例3号・24年8号〕
(下水道業務手当)
第5条 下水道業務手当は、下水道事務所に勤務する職員に対して、次の区分により支給する。
(1) 常時下水処理作業に従事する職員
(2) 下水道管きょ内の工事完成検査又は修理等の業務に従事した職員
2 前項に規定する手当の額は、同項第1号の職員には作業に従事した日1日につき240円、同項第2号の職員には作業に従事した日1日につき200円を超えない範囲で規則で定める。
全部改正〔昭和56年条例20号〕、一部改正〔平成12年条例4号・24年8号〕
(清掃業務手当)
第6条 清掃業務手当は、環境クリーンセンターに勤務する職員であって、常時ごみ又はし尿の処理に直接従事するものに対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、同項の職員には作業に従事した日1日につき360円を超えない範囲で規則で定める。
3 第1項の職員が浄化槽の清掃又はごみ焼却炉清掃に従事したときは、作業に従事した日1日につき500円を超えない範囲で、規則で定める額を前項の手当に加算する。
4 第1項の職員が鹿沼市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年鹿沼市条例第4号)第4条第1項の規定により、勤務時間の割り振りを定められたときは、1月につき5,000円を超えない範囲で、規則で定める額を第2項の手当に加算する。
全部改正〔昭和56年条例20号〕、一部改正〔平成2年条例3号・4年27号・7年27号・9年8号・12年4号・14年11号・24年8号・27年10号〕
(社会福祉業務手当)
第7条 社会福祉業務手当は、福祉事務所に勤務して生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく社会福祉業務の現業を行い、又は指揮監督を行う職員が、特に身体に危害を受けるおそれのある業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、1月につき3,000円を超えない範囲で規則で定める。
全部改正〔昭和56年条例20号〕、一部改正〔平成2年条例3号・7年27号・12年4号・14年11号・19年9号・24年8号〕
(苦情処理作業手当)
第8条 苦情処理作業手当は、職員が特殊な苦情処理作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、処理作業1件につき300円を超えない範囲で規則で定める。
全部改正〔昭和56年条例20号〕、一部改正〔平成12年条例4号・21年14号・24年8号〕
(道路上作業手当)
第9条 道路上作業手当は、常時道路の維持修繕等の作業に従事する職員に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき150円を超えない範囲で規則で定める。
追加〔昭和56年条例20号〕、一部改正〔平成12年条例4号・21年14号・24年8号〕
(特殊現場作業手当)
第10条 特殊現場作業手当は、土木、建築現場及び林道開設改修現場並びにほ場整備現場等において、規則で定める調査、測量等に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき200円を超えない範囲で規則で定める。
追加〔昭和56年条例20号〕、一部改正〔平成12年条例4号・21年14号・24年8号〕
(給食調理業務手当)
第11条 給食調理業務手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 鹿沼市学校給食共同調理場条例(昭和53年鹿沼市条例第6号)第2条に規定する鹿沼市学校給食共同調理場に勤務して、給食調理業務の現業に従事する職員
(2) 鹿沼市学校給食共同調理場条例第2条に規定する各地区学校給食共同調理場に勤務して、給食調理業務の現業に従事する職員
(3) 学校に勤務して、給食調理業務の現業に従事する職員(前号に該当する職員を除く。)
(4) 保育所又は児童館に勤務して、給食調理業務の現業に従事する職員
2 前項に規定する手当の額は、給食調理業務の現業に従事した日1日につき150円を超えない範囲で規則で定める。
追加〔昭和56年条例20号〕、一部改正〔平成12年条例4号・14年11号・21年14号・24年8号〕
(主任技術者手当)
第12条 主任技術者手当は、職員が本務のほか次に掲げる主任技術者等に選任され、当該業務に従事したときに支給する。
(1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条に規定する主任技術者
(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第13条に規定する危険物取扱者
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第4条に規定する建築主事
(4) 前3号に掲げるもののほか法令に規定する主任技術者等で市長が認めるもの
2 前項に規定する手当の額は、1月につき3,000円を超えない範囲で規則で定める。
追加〔昭和56年条例20号〕、一部改正〔平成2年条例3号・12年4号・14年11号・21年14号・24年8号〕
(災害応急作業手当)
第13条 災害応急作業手当は、職員が異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある現場において行う応急作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、1日につき500円(作業が夜間(日没時から日出時までの間をいう。)に行われた場合にあっては、100分の50を加算した額)を超えない範囲で規則で定める。
追加〔平成14年条例11号〕、一部改正〔平成21年条例14号・24年8号〕
(班長等手当)
第14条 班長等手当は、規則で定める職員に対して、次の区分により支給する。
(1) 総括班長の職務に従事する職員
(2) 班長の職務に従事する職員
(3) 副班長の職務に従事する職員
2 前項に規定する手当の額は、同項第1号の職員には1月につき5,000円、同項第2号の職員には1月につき2,000円、同項第3号の職員には1月につき1,000円を超えない範囲で規則で定める。
追加〔平成14年条例11号〕、一部改正〔平成21年条例14号・24年8号〕
(消防業務手当)
第15条 消防業務手当は、消防職員が火災その他の災害に出動したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、出動1回につき250円を超えない範囲で規則で定める。
追加〔平成17年条例37号〕、一部改正〔平成21年条例14号・24年8号〕
(救急業務手当)
第16条 救急業務手当は、救急業務に従事する消防職員に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、出動1回につき200円を超えない範囲で規則で定める。ただし、救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の免許を有する職員が、規則で定める業務に従事したときは、1回につき500円を前項の手当に加算する。
追加〔平成17年条例37号〕、一部改正〔平成21年条例14号・24年8号〕
(救助業務手当)
第17条 救助業務手当は、救助業務に従事する消防職員に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、出動1回につき200円を超えない範囲で規則で定める。
追加〔平成17年条例37号〕、一部改正〔平成21年条例14号・24年8号〕
(支給日)
第18条 特殊勤務手当は、当月分を翌月の給料の支給日に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、離職し、又は死亡した職員には、その際、特殊勤務手当を支給する。
全部改正〔平成2年条例3号〕、一部改正〔平成12年条例4号・14年11号・17年37号・21年14号・24年8号〕
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
全部改正〔平成2年条例3号〕、一部改正〔平成12年条例4号・14年11号・17年37号・21年14号・24年8号〕
附 則
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(昭和35年3月12日条例第5号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和35年5月17日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年3月15日条例第3号)
(施行期日)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年3月14日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年3月31日条例第16号)
(施行期日)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月31日条例第7号)
(施行期日)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年8月31日条例第26号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年12月26日条例第31号)
(施行期日)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月30日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月31日条例第7号)
(施行期日)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月31日条例第14号)
(施行期日)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年6月20日条例第35号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
附 則(昭和45年12月23日条例第50号)
(施行期日)
この条例は、昭和46年1月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月24日条例第9号)
(施行期日)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月25日条例第6号)
(施行期日)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年6月27日条例第26号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年6月28日条例第38号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月25日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年6月30日条例第24号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月25日条例第34号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和51年11月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月28日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月27日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年6月27日条例第20号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月24日条例第31号)
(施行期日)
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附 則(昭和56年10月5日条例第20号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和56年10月1日から適用する。
附 則(平成2年3月17日条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年9月18日条例第27号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成7年8月11日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成7年8月1日から適用する。
附 則(平成9年3月31日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月23日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第37号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月24日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鹿沼市職員の特殊勤務手当に関する条例第17条から第19条までの規定は、平成24年4月1日以後に出動する勤務に係る特殊勤務手当について適用し、同日前に出動した勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の鹿沼市職員の特殊勤務手当に関する条例第15条から第17条までの規定は、平成25年4月1日以後に出動する勤務に係る特殊勤務手当について適用し、同日前に出動した勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月16日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。