一部改正〔昭和45年条例14号・平成2年3号・7年27号〕
全部改正〔昭和56年条例20号〕、一部改正〔平成2年条例3号・7年27号・11年5号・12年4号・14年11号・17年37号・21年14号・24年8号〕
第3条 感染症等防疫救護手当は、感染症等の防疫及び救護に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において、次の各号に掲げる作業等に従事したときに支給する。
(1) 感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症菌の付着し、若しくは付着の危険のある物件の処理作業
(2) 感染症菌を有する家畜若しくは感染症菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業
(3) 結核患者若しくは感染症患者又はこれらの者の家族に対する家庭訪問による接触指導
2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき500円を超えない範囲で規則で定める。
全部改正〔昭和56年条例20号〕、一部改正〔平成7年条例27号・12年4号・24年8号〕
第4条 行旅死病人救治収容手当は、職員が行旅死病人の救治収容作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき4,000円を超えない範囲で規則で定める。
全部改正〔昭和56年条例20号〕、一部改正〔平成2年条例3号・24年8号〕
第5条 下水道業務手当は、下水道事務所に勤務する職員に対して、次の区分により支給する。
(2) 下水道管きょ内の工事完成検査又は修理等の業務に従事した職員
2 前項に規定する手当の額は、同項第1号の職員には作業に従事した日1日につき240円、同項第2号の職員には作業に従事した日1日につき200円を超えない範囲で規則で定める。
全部改正〔昭和56年条例20号〕、一部改正〔平成12年条例4号・24年8号〕
第6条 清掃業務手当は、環境クリーンセンターに勤務する職員であって、常時ごみ又はし尿の処理に直接従事するものに対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、同項の職員には作業に従事した日1日につき360円を超えない範囲で規則で定める。
3 第1項の職員が浄化槽の清掃又はごみ焼却炉清掃に従事したときは、作業に従事した日1日につき500円を超えない範囲で、規則で定める額を前項の手当に加算する。
全部改正〔昭和56年条例20号〕、一部改正〔平成2年条例3号・4年27号・7年27号・9年8号・12年4号・14年11号・24年8号・27年10号〕
第7条 社会福祉業務手当は、福祉事務所に勤務して
生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく社会福祉業務の現業を行い、又は指揮監督を行う職員が、特に身体に危害を受けるおそれのある業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、1月につき3,000円を超えない範囲で規則で定める。
全部改正〔昭和56年条例20号〕、一部改正〔平成2年条例3号・7年27号・12年4号・14年11号・19年9号・24年8号〕
第8条 苦情処理作業手当は、職員が特殊な苦情処理作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、処理作業1件につき300円を超えない範囲で規則で定める。
全部改正〔昭和56年条例20号〕、一部改正〔平成12年条例4号・21年14号・24年8号〕
第9条 道路上作業手当は、常時道路の維持修繕等の作業に従事する職員に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき150円を超えない範囲で規則で定める。
追加〔昭和56年条例20号〕、一部改正〔平成12年条例4号・21年14号・24年8号〕
第10条 特殊現場作業手当は、土木、建築現場及び林道開設改修現場並びにほ場整備現場等において、規則で定める調査、測量等に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき200円を超えない範囲で規則で定める。
追加〔昭和56年条例20号〕、一部改正〔平成12年条例4号・21年14号・24年8号〕
第11条 給食調理業務手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(3) 学校に勤務して、給食調理業務の現業に従事する職員(前号に該当する職員を除く。)
(4) 保育所又は児童館に勤務して、給食調理業務の現業に従事する職員
2 前項に規定する手当の額は、給食調理業務の現業に従事した日1日につき150円を超えない範囲で規則で定める。
追加〔昭和56年条例20号〕、一部改正〔平成12年条例4号・14年11号・21年14号・24年8号〕
第12条 主任技術者手当は、職員が本務のほか次に掲げる主任技術者等に選任され、当該業務に従事したときに支給する。
(4) 前3号に掲げるもののほか法令に規定する主任技術者等で市長が認めるもの
2 前項に規定する手当の額は、1月につき3,000円を超えない範囲で規則で定める。
追加〔昭和56年条例20号〕、一部改正〔平成2年条例3号・12年4号・14年11号・21年14号・24年8号〕
第13条 災害応急作業手当は、職員が異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある現場において行う応急作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、1日につき500円(作業が夜間(日没時から日出時までの間をいう。)に行われた場合にあっては、100分の50を加算した額)を超えない範囲で規則で定める。
追加〔平成14年条例11号〕、一部改正〔平成21年条例14号・24年8号〕
第14条 班長等手当は、規則で定める職員に対して、次の区分により支給する。
2 前項に規定する手当の額は、同項第1号の職員には1月につき5,000円、同項第2号の職員には1月につき2,000円、同項第3号の職員には1月につき1,000円を超えない範囲で規則で定める。
追加〔平成14年条例11号〕、一部改正〔平成21年条例14号・24年8号〕
第15条 消防業務手当は、消防職員が火災その他の災害に出動したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、出動1回につき250円を超えない範囲で規則で定める。
追加〔平成17年条例37号〕、一部改正〔平成21年条例14号・24年8号〕
第16条 救急業務手当は、救急業務に従事する消防職員に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、出動1回につき200円を超えない範囲で規則で定める。ただし、救急救命士(
救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の免許を有する職員が、規則で定める業務に従事したときは、1回につき500円を前項の手当に加算する。
追加〔平成17年条例37号〕、一部改正〔平成21年条例14号・24年8号〕
第17条 救助業務手当は、救助業務に従事する消防職員に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、出動1回につき200円を超えない範囲で規則で定める。
追加〔平成17年条例37号〕、一部改正〔平成21年条例14号・24年8号〕
第18条 特殊勤務手当は、当月分を翌月の給料の支給日に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、離職し、又は死亡した職員には、その際、特殊勤務手当を支給する。
全部改正〔平成2年条例3号〕、一部改正〔平成12年条例4号・14年11号・17年37号・21年14号・24年8号〕
第19条 この条例に定めるもののほか特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
全部改正〔平成2年条例3号〕、一部改正〔平成12年条例4号・14年11号・17年37号・21年14号・24年8号〕
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和51年11月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和56年10月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成7年8月1日から適用する。
1 この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鹿沼市職員の特殊勤務手当に関する条例第17条から第19条までの規定は、平成24年4月1日以後に出動する勤務に係る特殊勤務手当について適用し、同日前に出動した勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の鹿沼市職員の特殊勤務手当に関する条例第15条から第17条までの規定は、平成25年4月1日以後に出動する勤務に係る特殊勤務手当について適用し、同日前に出動した勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。