第2条 条例第6条第3項の災害その他特別の事情とは、職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼その他これらに準ずる非常の場合をいい、職員がそのための費用に充てるため給料の支給を請求した場合には、給料の支給定日前であっても請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
一部改正〔昭和53年規則21号・57年26号・60年18号〕
第3条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(8) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、
外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、
育児休業法第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給与をその際支給する。
全部改正〔平成14年規則16号〕、一部改正〔平成20年規則21号・50号・26年18号・28年18号〕
第3条の2 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び
育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)について、
鹿沼市職員の育児休業等に関する条例(平成4年鹿沼市条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第16条(
育児休業条例第17条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた
条例第5条第3項、
第5項若しくは
第10項、鹿沼市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年鹿沼市条例第38号。以下この項において「平成22年改正条例」という。)附則第6項(平成22年改正条例附則第7項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた平成22年改正条例附則第5項又は鹿沼市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年鹿沼市条例第2号)附則第3項(同条例附則第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同条例附則第2項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって育児短時間勤務職員等の給料月額とする。
追加〔平成22年規則40号〕、一部改正〔平成23年規則11号・26年8号・28年18号・30年6号〕
第5条 扶養手当及び住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
全部改正〔昭和46年規則4号〕、一部改正〔平成16年規則7号・26年8号〕
第5条の2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
第6条 条例第10条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
4 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(
様式第2号)に記載するものとする。
5 任命権者は、第3項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
6 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が
条例第10条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。
全部改正〔昭和61年規則13号〕、一部改正〔平成元年規則23号・2年11号・3年24号・5年5号・19号・9年40号〕
第7条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当して給料を減額されるときにおいても、減額されないものとする。
第8条 職員が虚偽の届出又は遅延等により、不当に扶養手当の支給を受けたときは、任命権者は、これを返還させなければならない。
第9条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、時間外勤務命令簿により勤務を命じられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。
第9条の2 条例第16条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
追加〔平成6年規則6号〕、一部改正〔平成7年規則2号・18年33号〕
ア 当該週の勤務時間が
労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条及び
第32条の2に規定する1週間について又は1週間当たりの労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日等勤務をした時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間
イ
休暇等条例第3条の規定に基づき週休日及び勤務時間が割り振られた職員について、当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日等勤務をした時間を加えた時間を超えるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日等勤務をした時間数(
地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、当該休日等勤務をした時間に次号イに該当する時間を加えた時間数)に相当する時間
ウ
休暇等条例第4条の規定に基づき週休日及び勤務時間が割り振られた職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割り振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に当該休日等勤務をした時間を加えた時間から割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
エ 交替制等勤務職員について、割り振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、当該休日等勤務をした時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間
(2) 前号に該当する場合を除き、
休暇等条例第3条の規定に基づき週休日及び勤務時間が割り振られた再任用短時間勤務職員について、週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合又は交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、次に掲げる勤務時間
ア 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
追加〔平成7年規則2号〕、一部改正〔平成18年規則33号・26年8号〕
第10条 条例第17条前段の規則で定める日は、
休暇等条例第3条第1項に規定する週休日に当たる
休暇等条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(
休暇等条例第8条の4第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が祝日法による休日等、年末年始の休日等、
休暇等条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の市長が指定する日に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、他の日とすることが適当であると市長が認めるときは、その日とする。
2
条例第17条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で市長が指定する日とする。
全部改正〔昭和60年規則18号〕、一部改正〔昭和61年規則26号・63年16号・平成元年10号・3年23号・4年16号・7年2号・20年21号・22年12号・40号・26年8号〕
第10条の2 条例第17条前段の規則で定める割合は、100分の135とする。
追加〔平成6年規則6号〕、一部改正〔平成14年規則34号〕
(公務旅行中における時間外勤務及び休日等勤務の取扱い)
第11条 公務による旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において、正規の勤務時間を超え又は休日等に勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当又は休日勤務手当を支給する。
第12条 時間外勤務及び休日等勤務の時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
第13条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。
2 職員が
休暇等条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「
休暇等条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
3 職員が第2条に規定する場合の費用に充てるため請求した場合又は職員が退職し、若しくは死亡した場合は、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その日までの分をその際支給する。
一部改正〔昭和53年規則21号・57年26号・平成14年34号・22年12号〕
第13条の2 条例第20条第2項の規則で定める時間は、当該年度における
休暇等条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日を除く。)及び同条に規定する年末年始の休日(日曜日及び土曜日を除く。)の日数の合計に7時間45分(育児短時間勤務職員等にあっては
休暇等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を、再任用短時間勤務職員にあっては同条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を、それぞれ5で除して得た時間)を乗じて得た時間とする。
第14条 宿日直手当は、正規の勤務時間以外の時間において、週休日、祝日法による休日等、年末年始の休日等、国の行事の行われる日その他市長が指定する日に、本来の勤務をしないで主として次に掲げる勤務を行う場合に支給する。
一部改正〔昭和40年規則4号・53年21号・57年30号・61年13号・平成7年2号・14年34号・18年56号〕
第14条の2 宿日直手当の額は、その勤務1回につき、前条第1号に掲げる任務を行う場合は4,200円、同条第2号又は第3号に掲げる任務を行う場合は7,200円とする。ただし、年末年始の休日等に行われる宿日直勤務にあっては、それぞれの額に100分の150を乗じて得た額とする。
2 宿日直の勤務時間が5時間未満の場合は、前項に掲げる額にそれぞれ100分の50を乗じて得た額とする。
3 第13条第1項及び第3項の規定は、宿日直手当の支給について準用する。
全部改正〔昭和57年規則30号〕、一部改正〔昭和60年規則18号・61年26号・63年35号・平成3年24号・4年16号・25号・6年22号・7年2号・25号・8年18号・9年40号・10年32号・11年38号・18年56号・22年12号・26年8号〕
(公務旅行中における管理職員特別勤務手当の取扱い)
第15条 公務による旅行中の管理職員に対しては、旅行目的地において臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により
休暇等条例第3条第1項に規定する週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合でその勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り、管理職員特別勤務手当を支給する。
全部改正〔平成3年規則24号〕、一部改正〔平成7年規則2号〕
第15条の2 第13条第1項及び第3項の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。
追加〔平成3年規則24号〕、一部改正〔平成22年規則12号〕
第16条 条例第23条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(
条例第24条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(
地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(3) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)
(6) 無給外国派遣職員(
外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている職員(以下「外国派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(7) 無給公益法人等派遣職員(
公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている職員(以下「公益法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
追加〔昭和44年規則6号〕、一部改正〔昭和51年規則12号・53年21号・63年16号・平成4年6号・7年2号・9年27号・11年38号・14年16号・20年21号・26年18号〕
第17条 条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者となったもの
(3) その退職に引き続き地方公務員(期末手当及び勤勉手当の支給について、
条例の適用を受ける職員としての在職期間を地方公務員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の公務員)又は国家公務員となったもの
追加〔昭和44年規則6号〕、一部改正〔昭和53年規則21号・平成7年2号・9年27号・14年16号・34号〕
第17条の2 条例第18条第7号の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
追加〔昭和49年規則28号〕、一部改正〔平成14年規則16号〕
第18条 基準日前1か月以内において
条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者については、前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。
追加〔昭和44年規則6号〕、一部改正〔昭和57年規則26号・平成14年34号〕
(1) 休職にされている職員のうち
条例第18条第1号に該当するもの以外の職員
追加〔平成9年規則40号〕、一部改正〔平成14年規則16号・18年33号〕
第18条の3 条例第23条第5項(
条例第26条第4項において準用する場合を含む。)の規則で定める職員の区分は、
別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
追加〔平成2年規則16号〕、一部改正〔平成9年規則27号・40号・14年34号〕
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第16条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2)
育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(5) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(6) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(7) 休職されていた期間については、その2分の1の期間
(8) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(
育児休業条例第16条の規定により読み替えられた
条例第5条第3項に規定する算出率をいう。第24条第2項第6号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
3
条例第18条第1号の規定の適用を受ける休職者であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
追加〔昭和44年規則6号〕、一部改正〔昭和46年規則4号・52年26号・平成2年16号・4年6号・7年2号・11年38号・17年20号・20年21号・23年28号・26年8号・18号〕
第20条 基準日以前6か月以内の期間において次に掲げる者が、
条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては、引き続き
条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてその職員として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。
(4) 地方公務員(期末手当及び勤勉手当の支給について、
条例の適用を受ける職員としての在職期間を、地方公務員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の公務員)又は国家公務員
2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
追加〔昭和44年規則6号〕、一部改正〔昭和44年規則21号・53年21号・平成7年2号・14年16号・34号〕
第20条の2 条例第24条及び
第25条(これらの規定を
条例第18条第8号及び第26条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、
条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き
条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
追加〔平成9年規則27号〕、一部改正〔平成9年規則40号・14年16号・34号〕
第20条の3 任命権者は、
条例第25条第1項(
条例第18条第8号及び第26条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ市長に通知しなければならない。
追加〔平成9年規則27号〕、一部改正〔平成9年規則40号・14年16号・34号〕
第20条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には当該一時差止処分を受けた者にその旨を記載した文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を市役所及び出張所の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日の翌日から起算して2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
第20条の5 条例第25条第2項(
条例第26条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。
第20条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
追加〔平成9年規則27号〕、一部改正〔平成9年規則40号〕
第20条の7 条例第25条第5項(
条例第18条第8号及び第26条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、一時差止処分を受けるべき者に対し交付しなければならない説明書(
様式第3号。以下「処分説明書」という。)には、当該一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間並びに市に対して取消訴訟を提起することができる旨及び出訴期間を記載しなければならない。
2 任命権者は、処分説明書をもって第20条の4第1項の文書に代えることができる。この場合において、
様式第3号中「処分説明書」とあるのは「一時差止処分書」と、「説明書」とあるのは「書面」と読み替えるものとする。
追加〔平成9年規則27号〕、一部改正〔平成9年規則40号・14年16号・17年4号・26年8号・28年18号〕
第20条の8 第20条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。
追加〔平成9年規則27号〕、一部改正〔平成9年規則40号〕
第21条 条例第26条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(
条例第26条第5項において準用する
条例第24条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、第19条第3項の休職者を除く。
追加〔昭和44年規則6号〕、一部改正〔昭和51年規則12号・57年26号・63年16号・平成2年16号・7年2号・9年27号・11年38号・14年16号・20年21号・26年18号〕
第22条 条例第26条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
追加〔昭和44年規則6号〕、一部改正〔平成7年規則2号・9年27号〕
第23条 条例第26条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に、それぞれ第25条の2又は第25条の3に規定する成績率を乗じて得た割合とする。
追加〔昭和44年規則6号〕、一部改正〔昭和57年規則26号・平成9年27号・40号・14年34号・26年8号・28年5号〕
第23条の2 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、
別表第2に定める割合とする。
全部改正〔昭和44年規則21号〕、一部改正〔平成2年規則16号〕
第24条 前条に規定する勤務期間は、
条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第16条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(2)
育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下であるものを除く。)として在職した期間
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間
(5) 休職にされていた期間(第19条第3項の休職者であった期間を除く。)
(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(9)
休暇等条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10)
休暇等条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(11)
育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(14) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
追加〔昭和44年規則6号〕、一部改正〔昭和44年規則21号・48年24号・51年12号・53年21号・61年13号・63年16号・平成2年16号・4年6号・7年2号・11年38号・14年16号・17年20号・20年21号・22年26号・26年18号・28年25号・29年11号〕
第25条 第20条第1項の規定は、前条に規定する
条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
追加〔昭和44年規則6号〕、一部改正〔昭和44年規則21号・61年13号・平成14年34号〕
第25条の2 再任用職員以外の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の
条例第26条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号ア及びイ並びに第2号ア及びイに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。
(1)
条例第23条第2項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)以外の職員 次のアからエまでに掲げる職員の区分に応じ、それぞれアからエまでに定める割合
ア 前年度の業績評価(基準日の前年度における業績評価をいう。以下同じ。)の結果が最上位の段階である職員 100分の94.5
イ 前年度の業績評価の結果が上位又は中位の段階である職員及び前年度の業績評価の結果がない職員 100分の90
ウ 前年度の業績評価の結果が下位の段階である職員 100分の87
エ 前年度の業績評価の結果が最下位の段階である職員及び基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員 100分の82.65以下
(2) 特定幹部職員 次のアからエまでに掲げる職員の区分に応じ、それぞれアからエまでに定める割合
ア 前年度の業績評価の結果が最上位の段階である職員 100分の115.5
イ 前年度の業績評価の結果が上位の段階である職員 100分の110
ウ 前年度の業績評価の結果が中位又は下位の段階である職員及び前年度の業績評価の結果がない職員(エの市長の定める職員を除く。) 100分の107
エ 前年度の業績評価の結果が最下位の段階である職員及び基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員 100分の101.65以下
2 前項各号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。
全部改正〔平成18年規則33号〕、一部改正〔平成19年規則38号・20年21号・21年28号・22年12号・40号・23年11号・26年34号・27年13号・28年5号・39号・29年40号・30年6号・13号〕
第25条の3 再任用職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。
(1) 特定幹部職員以外の職員 次のアからエまでに掲げる職員の区分に応じ、それぞれアからエまでに定める割合
ア 前年度の業績評価の結果が最上位の段階である職員 100分の44.625
イ 前年度の業績評価の結果が上位又は中位の段階である職員及び前年度の業績評価の結果がない職員 100分の42.5
ウ 前年度の業績評価の結果が下位の段階である職員 100分の38.5
エ 前年度の業績評価の結果が最下位の段階である職員及び基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員 100分の38.5未満
(2) 特定幹部職員 次のアからエまでに掲げる職員の区分に応じ、それぞれアからエまでに定める割合
ア 前年度の業績評価の結果が最上位の段階である職員 100分の54.625
イ 前年度の業績評価の結果が上位の段階である職員 100分の52.5
ウ 前年度の業績評価の結果が中位又は下位の段階である職員及び前年度の業績評価の結果がない職員(エの市長の定める職員を除く。) 100分の48.5
エ 前年度の業績評価の結果が最下位の段階である職員及び基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員 100分の48.5未満
2 前条第2項の規定は、前項各号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。
追加〔平成18年規則33号〕、一部改正〔平成22年規則12号・40号・23年11号・26年34号・27年13号・28年5号・39号・29年40号・30年6号・13号〕
第26条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、
別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日に当たるときはそれぞれその前々日、土曜日に当たるときはそれぞれその前日)とする。
追加〔昭和41年規則2号〕、一部改正〔昭和44年規則6号・57年26号・30号・平成元年10号・2年16号・14年34号・26年8号〕
追加〔平成22年規則40号〕、一部改正〔平成30年規則6号〕
第28条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
追加〔昭和61年規則13号〕、一部改正〔平成7年規則2号・22年40号・30年6号〕
2 この規則施行の際、従前の例により職員の扶養親族として認定された者は、この規則により認定されたものとみなす。
(平成28年改正条例附則第4項の規定が適用される間の読替え)
3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第6条第2項中「
条例第11条第1項」とあるのは、「鹿沼市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年鹿沼市条例第36号)附則第4項の規定により読み替えられた
条例第11条第1項」とする。
この規則は、公布の日から施行し、この規則公布の日現に在職する職員について第6条第3項第2号の改正規定を除くほか、昭和37年10月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第14条及び第14条の2の改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当の期間の算定に関する経過規定)
2 昭和41年6月1日における第16条の規定の適用については、第16条第1項第2号中「別表第1」とあるのは「附則別表」とする。
3 昭和42年3月1日における第16条の規定の適用については、第16条第1項第1号中「別表第1」とあるのは「附則別表」とする。
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第1欄 | 第2欄 | 期間率 |
支給日前5カ月17日以内の勤務時間 | 支給日前11カ月17日以内の勤務時間 |
5カ月17日 | 11カ月17日 | 100分の100 |
| 10カ月16日以上 11カ月17日未満 | 100分の95 |
4カ月17日以上 5カ月17日未満 | 9カ月17日以上 10カ月16日未満 | 100分の90 |
| 8カ月16日以上 9カ月17日未満 | 100分の85 |
3カ月14日以上 4カ月17日未満 | 7カ月17日以上 8カ月16日未満 | 100分の80 |
| 6カ月17日以上 7カ月17日未満 | 100分の75 |
2カ月17日以上 3カ月14日未満 | 5カ月16日以上 6カ月17日未満 | 100分の70 |
| 4カ月17日以上 5カ月16日未満 | 100分の65 |
1カ月16日以上 2カ月17日未満 | 3カ月16日以上 4カ月17日未満 | 100分の60 |
| 2カ月17日以上 3カ月16日未満 | 100分の55 |
17日以上 1カ月16日未満 | 1カ月17日以上 2カ月17日未満 | 100分の50 |
| 14日以上 1カ月17日未満 | 100分の45 |
17日未満 | 14日未満 | 100分の40 |
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
2 この規則施行の際、改正前の様式による用紙は、当分の間所要の修正をして使用することができる。
2 この規則による改正後の鹿沼市職員の給料等の支給に関する規則第5条の規定は、昭和45年5月1日から適用し、同規則第14条の2の規定は、昭和46年1月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2の規定は、昭和48年9月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第14条の2の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市職員の給料等の支給に関する規則第14条の2の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。
この規則中第10条第1項の改正規定は昭和61年12月28日から、第14条の2第1項の改正規定は昭和61年12月29日から施行する。
1 この規則は、昭和63年4月17日から施行する。
2 鹿沼市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年鹿沼市条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定による指定が行われる職員に対する改正後の第10条の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同条中「休暇等条例附則第3項から第6項まで」とあるのは、「鹿沼市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年鹿沼市条例第2号)附則第2項」とする。
3 改正条例による改正前の鹿沼市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和34年鹿沼市条例第15号)附則第3項から第6項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の附則第3項に規定する指定週休日に含まれるものとする。
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条第3項、第21条第1号、第24条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鹿沼市職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 平成3年3月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の鹿沼市職員の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第19条第3項の規定は、同項の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
4 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第24条第2項第2号及び第4号の規定は、同項第2号及び第4号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
この規則は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定及び第15条の次に1条を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の鹿沼市職員の給料等の支給に関する規則第19条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2第1項の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第17条第2号の改正規定、第20条第1項の改正規定中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える改正規定及び次項の規定は、平成15年1月1日から施行する。
(鹿沼市職員の特例一時金の支給に関する規則の廃止)
2 鹿沼市職員の特例一時金の支給に関する規則(平成13年鹿沼市規則第41号)は、廃止する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の鹿沼市職員の給料等の支給に関する規則第20条第1項の規定の適用については、同項中「6か月」とあるのは、「3か月」とする。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則の一部改正)
2 平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則(平成18年鹿沼市規則第35号)の一部を次のように改正する。
1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鹿沼市職員の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鹿沼市職員の給料等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式であって、この規則の施行の際現に使用しているものは、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
2 改正後の第24条第2項第2号の規定は、平成28年4月1日以降に支給する勤勉手当に係る期間の算定から適用する。
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鹿沼市職員の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鹿沼市職員の給料等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。
2 改正後の鹿沼市職員の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の鹿沼市職員の給料等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。
(鹿沼市職員の地域手当の支給に関する規則の一部改正)
2 鹿沼市職員の地域手当の支給に関する規則(平成18年鹿沼市規則第38号)の一部を次のように改正する。
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職員 | 加算割合 |
職務の級8級及び7級の職員 | 100分の15 |
職務の級6級の職員 | 100分の10 |
職務の級5級、4級及び3級の職員 | 100分の5 |
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勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
なし | 0 |
全部改正〔昭和51年規則33号〕、一部改正〔平成2年規則16号〕
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基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月15日 |
12月1日 | 12月5日 |
追加〔昭和41年規則2号〕、一部改正〔昭和51年規則33号・平成2年16号・14年34号〕

様式第1号
(第6条関係)
様式第2号
(第6条関係)全部改正〔平成5年規則19号〕、一部改正〔平成28年規則18号・30年6号〕

様式第3号
(第20条の6関係)全部改正〔平成17年規則4号〕、一部改正〔平成18年規則33号・28年18号〕