○鹿沼市公印規則
昭和36年3月28日規則第4号
改正
昭和36年12月26日規則第20号
昭和37年3月31日規則第8号
昭和37年7月3日規則第13号
昭和38年7月2日規則第23号
昭和42年3月31日規則第7号
昭和43年3月30日規則第6号
昭和45年5月1日規則第21号
昭和45年6月20日規則第31号
昭和46年3月31日規則第13号
昭和46年7月31日規則第42号
昭和46年9月25日規則第54号
昭和47年4月7日規則第22号
昭和48年3月31日規則第2号
昭和48年6月28日規則第22号
昭和51年3月26日規則第9号
昭和51年10月8日規則第32号
昭和52年3月28日規則第2号
昭和52年4月1日規則第10号
昭和52年6月7日規則第14号
昭和52年10月7日規則第19号
昭和54年3月26日規則第8号
昭和55年5月1日規則第15号
昭和57年1月16日規則第2号
昭和58年3月24日規則第6号
昭和58年10月21日規則第25号
昭和61年3月31日規則第11号
昭和61年6月27日規則第20号
昭和62年3月31日規則第24号
昭和62年9月21日規則第35号
昭和63年4月1日規則第8号
平成元年2月28日規則第4号
平成元年3月31日規則第9号
平成2年3月31日規則第5号
平成3年3月30日規則第11号
平成5年3月31日規則第8号
平成7年4月1日規則第16号
平成7年8月11日規則第23号
平成8年8月19日規則第15号
平成8年10月1日規則第17号
平成9年3月31日規則第11号
平成9年11月12日規則第34号
平成10年8月31日規則第26号
平成11年1月8日規則第1号
平成11年3月31日規則第16号
平成11年7月30日規則第24号
平成11年11月8日規則第32号
平成13年3月30日規則第21号
平成14年3月29日規則第19号
平成15年3月4日規則第6号
平成15年3月31日規則第8号
平成16年9月24日規則第36号の2
平成16年10月19日規則第38号
平成17年12月28日規則第64号
平成18年3月27日規則第25号
平成18年4月7日規則第46号
平成18年12月18日規則第70号
平成19年3月26日規則第15号
平成20年6月21日規則第28号
平成21年3月31日規則第8号
平成22年3月31日規則第19号
平成23年1月18日規則第1号
平成24年6月11日規則第23号
平成25年3月28日規則第18号
平成27年3月31日規則第12号
平成27年9月27日規則第31号
平成29年7月20日規則第22号
平成30年3月28日規則第9号
鹿沼市公印規則
(趣旨)
第1条 本市の公印は、別に定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
一部改正〔平成19年規則15号〕
(定義)
第2条 公印とは、庁名又は職名をもって発する公文書に使用する庁印及び職印で、公印台帳に登録されたものをいう。
一部改正〔昭和42年規則7号〕
(公印の種類等)
第3条 公印の名称、ひな型番号、書体、寸法、用途及び保管責任者は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。
全部改正〔昭和37年規則8号〕、一部改正〔昭和42年規則7号・46年13号・平成25年18号〕
(市長の職印)
第4条 市長の職印は、総務部で保管するもののほか、部(所)、出張所、消防署及び分署に専用のものを用いることができる。
一部改正〔昭和38年規則23号・42年7号・45年21号・31号・47年22号・58年6号・平成17年64号・19年15号〕
(公印の作成又は廃止)
第5条 公印の作成又は廃止は、総務部長が市長の決裁を経て行う。
2 公印を廃止したときは、不要となった公印を総務部長に引き継がなければならない。
3 公印を作成し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示しなければならない。
一部改正〔昭和38年規則23号・42年7号・45年21号・47年22号・52年10号・54年8号・58年6号・平成17年64号・27年12号〕
(廃印の保存及び廃棄)
第5条の2 総務部長は、前条第2項の規定により公印の引継ぎを受けたときは、廃止となった日から起算して、次の区分により保存しなければならない。
(1) 鹿沼市印、鹿沼市役所印、鹿沼市長印(ひな型14号を除く。)及び鹿沼市長職務代理者印 永年
(2) 前号以外の公印 10年
追加〔昭和52年規則10号〕、一部改正〔昭和54年規則8号・58年6号〕
(公印台帳)
第6条 公印を登録し、これを整理するため総務部に公印台帳(別記様式)を備える。
一部改正〔昭和38年規則23号・42年7号・45年21号・47年22号・58年6号・平成3年11号〕
(公印の事故)
第7条 公印に盗難、紛失又は偽造等の事故があったときは、直ちに保管責任者から総務部長を経て、市長に届け出なければならない。
一部改正〔昭和38年規則23号・42年7号・45年21号・46年13号・47年22号・54年8号・58年6号〕
(公印の使用)
第8条 公印を押印しようとするときは、押印を要する書類に決裁済の原議書を添え、保管責任者に提示し、承認を得なければならない。
一部改正〔昭和46年規則13号・58年6号〕
(職務代理等の場合の公印の使用)
第9条 市長又は職員に事故等があるため、他の職員が職務代理者となり、又は事務取扱を命ぜられてその職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。
追加〔昭和63年規則8号〕
(印影の印刷)
第10条 次に掲げる文書等に公印を押印する場合であって、保管責任者が適当と認めるときは、当該公印の印影又はその縮小し、若しくは拡大したものを当該文書等に印刷することにより公印の押印に代えることができる。
(1) 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書
(2) 形状、材質等により、公印を押印することが困難な文書その他のもの
全部改正〔平成2年規則5号〕、一部改正〔平成11年規則1号・29年22号〕
(電子計算機処理)
第11条 電子計算機処理により定例的かつ定型的で一時に多量に又は継続的に通知等の文書を印刷し、作成する場合において、総務部長が適当と認めるときは、電子計算機処理による公印の印影を当該文書に印刷することにより公印の押印に代えることができる。
追加〔平成8年規則17号〕、一部改正〔平成24年規則23号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に使用している公印は、昭和36年3月31日までに公印台帳に登録しなければならない。
附 則(昭和36年12月26日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年3月31日規則第8号)
(施行期日)
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年7月3日規則第13号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年5月7日から適用する。
附 則(昭和38年7月2日規則第23号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年3月31日規則第7号)
(施行期日)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月30日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に使用中の公印については、なお当分の間効力を有する。
附 則(昭和45年5月1日規則第21号)
(施行期日)
この規則は、昭和45年5月1日から施行する。
附 則(昭和45年6月20日規則第31号)
(施行期日)
この規則は、昭和45年7月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に使用中の公印については、なお当分の間効力を有する。
附 則(昭和46年7月31日規則第42号)
(施行期日)
この規則は、昭和46年9月1日から施行する。
附 則(昭和46年9月25日規則第54号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年4月7日規則第22号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月31日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年6月28日規則第22号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月26日規則第9号)
(施行期日)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年10月8日規則第32号)
(施行期日)
この規則は、昭和51年10月27日から施行する。
附 則(昭和52年3月28日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年4月1日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年6月7日規則第14号)
(施行期日)
この規則は、昭和52年6月8日から施行する。
附 則(昭和52年10月7日規則第19号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月26日規則第8号)
(施行期日)
この規則は、昭和54年3月28日から施行する。
附 則(昭和55年5月1日規則第15号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年1月16日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月24日規則第6号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年10月21日規則第25号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日規則第11号)
(施行期日)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月27日規則第20号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日規則第24号)
(施行期日)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年9月21日規則第35号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日規則第8号)
(施行期日)
この規則は、昭和63年4月2日から施行する。
附 則(平成元年2月28日規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成元年3月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月31日規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日規則第11号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年4月1日規則第16号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年8月11日規則第23号)
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附 則(平成8年8月19日規則第15号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成8年10月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年11月12日規則第34号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年8月31日規則第26号)
この規則は、平成10年9月1日から施行する。
附 則(平成11年1月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第16号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年7月30日規則第24号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附 則(平成11年11月8日規則第32号)
この規則は、平成12年1月4日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第21号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第19号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月4日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月24日規則第36号の2)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成16年10月19日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月28日規則第64号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月7日規則第46号)
この規則は、平成18年5月1日から施行し、第1条の規定による改正後の鹿沼市公印規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年12月18日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(鹿沼市消防団の組織等に関する規則の一部改正)
2 鹿沼市消防団の組織等に関する規則(昭和44年鹿沼市規則第34号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成19年3月26日規則第15号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するとされた者については、第1条の規定による改正後の鹿沼市公印規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成20年6月21日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月11日規則第23号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第12号抄)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月27日規則第31号)
この規則中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成29年7月20日規則第22号)
1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の第10条の規定により文書に印刷することとされた電子計算機処理による公印(改正前の別表第1に規定するひな型12に限る。)の印影については、平成30年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月28日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)

種別

公印名

ひな型

書体

寸法(ミリメートル)

用途

保管責任者

庁印

市印

鹿沼市印

てん書

方36

市名をもってする文書用

総務部長

横6

縦5

国民健康保険被保険者証用

市民部長及び出張所長

横6

縦5

介護保険被保険者証用

保健福祉部長

横6

縦5

身体障害者、知的障害者等の居宅受給者証及び施設訓練費等受給者証用

保健福祉部長

市役所印

鹿沼市役所印

方36

市役所名をもってする文書用

総務部長

方21

郵便発送用

施設印

鹿沼市環境クリーンセンター印

環境クリーンセンター名をもってする文書用

環境部長

鹿沼市公設地方卸売市場印

公設地方卸売市場名をもってする文書用

経済部長

鹿沼市消防本部印

8の2

方24

消防本部名をもってする文書用

消防長

鹿沼市地域包括支援センター印

8の3

方18

地域包括支援センター名をもってする文書用

保健福祉部長

職印

市長印

鹿沼市長印

方24

褒賞、辞令、請願及び陳情並びに重要な契約、登記及び補助金の交付等の文書用のほか部・所長等が重要と認めた一般文書用

総務部長

10

方21

諸証明用及び出張所において取り扱う文書用

財務部長、市民部長及び出張所長

10の2

区画整理等に係る諸証明用

都市建設部長及び新鹿沼駅西土地区画整理事務所長

12の2

危険物の規制に関する許可及び認可用

消防長

13

方7

一般文書用

総務部長、市民部長及び保健福祉部長

13の2

通知カード、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード及び特別永住者証明書の記載事項証明用

市民部長及び出張所長

14

方21

契約、登記、補助金の交付等の文書及び一般文書用(重要なものを除く。)

各部長及び新鹿沼駅西土地区画整理事務所長、消防長並びに教育次長

副市長印

鹿沼市副市長印

17

副市長名をもってする文書用

総務部長

会計管理者印

鹿沼市会計管理者印

18

会計管理者名をもってする文書用

会計課長

18の2

方9

部・会計課・コミュニティセンター・出張所・消防長印

部長印

19

方21

部長名をもってする文書用

部長

会計課長印

19の2

会計課長名をもってする文書用

会計課長

コミュニティセンター所長印

19の3

方18

コミュニティセンター所長名をもってする文書用

コミュニティセンター所長

出張所長印

20

出張所長名をもってする文書用

出張所長

鹿沼市消防長印

20の2

方21

消防長名をもってする文書用

消防長

20の3

方10

消防長名をもってする文書用

機関・施設長印

鹿沼市福祉事務所長印

21

所長名をもってする文書用

福祉事務所長

22

方10

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による旅客自動車運賃割引証明用

保育園長印

23

方18

園長名をもってする文書用

保育園長

児童館長印

24

館長名をもってする文書用

児童館長

あおば園長印

24の2

園長名をもってする文書用

あおば園長

隣保館長印

24の3

方21

館長名をもってする文書用

隣保館長

鹿沼市青少年指導センター所長印

28

所長名をもってする文書用

青少年指導センター所長

鹿沼市消防署長印

28の2

方18

消防署長名をもってする文書用

消防署長

分署長印

28の3

分署長名をもってする文書用

分署長

出納員印

鹿沼市出納員印

29

出納事務関係文書用

出納員

建築主事印

鹿沼市建築主事印

30

建築主事名をもってする文書

都市建設部長


全部改正〔昭和47年規則22号〕、一部改正〔昭和48年規則22号・51年9号・32号・52年2号・14号・19号・54年8号・55年15号・57年2号・58年6号・25号・61年11号・20号・62年24号・35号・63年8号・平成元年4号・9号・2年5号・5年8号・7年16号・23号・8年15号・9年11号・34号・10年26号・11年16号・24号・32号・13年21号・14年19号・15年6号・8号・16年36号の2・38号・17年64号・18年25号・46号・70号・19年15号・20年28号・21年8号・22年19号・23年1号・24年23号・25年18号・27年12号・31号・29年22号・30年9号〕
別表第2(第3条関係)

(1)

(2)

  

(3) 削除

(4・5)

  

(7)

(6) 削除

(8)

(8の2)

(8の3)

(9・10・10の2・12の2)

(13・13の2)

(14)

(17)

(18・18の2)

(19・19の2)

(19の3)

(20)

(20の2)

(20の3)

(21・22)

(23)

(24)

(24の2)

(24の3)

      

(25)  削除

(26)  削除

(26の2) 削除

  

(28)

(28の2)

(27)  削除

(28の3)

(29)

(30)


全部改正〔昭和47年規則22号〕、一部改正〔昭和48年規則22号・51年9号・32号・52年2号・14号・19号・54年8号・55年15号・57年2号・58年25号・61年11号・20号・62年24号・63年8号・平成2年5号・7年16号・8年15号・9年11号・11年16号・13年21号・14年19号・16年38号・17年64号・18年25号・19年15号・20年28号・21年8号・24年23号・29年22号・30年9号〕
別記様式(第6条関係)
別記様式
全部改正〔平成27年規則12号〕