第1条 本市の公印は、別に定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
第2条 公印とは、庁名又は職名をもって発する公文書に使用する庁印及び職印で、公印台帳に登録されたものをいう。
第3条 公印の名称、ひな型番号、書体、寸法、用途及び保管責任者は、
別表第1のとおりとし、そのひな型は、
別表第2のとおりとする。
全部改正〔昭和37年規則8号〕、一部改正〔昭和42年規則7号・46年13号・平成25年18号〕
第4条 市長の職印は、総務部で保管するもののほか、部(所)、出張所、消防署及び分署に専用のものを用いることができる。
一部改正〔昭和38年規則23号・42年7号・45年21号・31号・47年22号・58年6号・平成17年64号・19年15号〕
第5条 公印の作成又は廃止は、総務部長が市長の決裁を経て行う。
2 公印を廃止したときは、不要となった公印を総務部長に引き継がなければならない。
3 公印を作成し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示しなければならない。
一部改正〔昭和38年規則23号・42年7号・45年21号・47年22号・52年10号・54年8号・58年6号・平成17年64号・27年12号〕
第5条の2 総務部長は、前条第2項の規定により公印の引継ぎを受けたときは、廃止となった日から起算して、次の区分により保存しなければならない。
(1) 鹿沼市印、鹿沼市役所印、鹿沼市長印(ひな型14号を除く。)及び鹿沼市長職務代理者印 永年
追加〔昭和52年規則10号〕、一部改正〔昭和54年規則8号・58年6号〕
第6条 公印を登録し、これを整理するため総務部に公印台帳(
別記様式)を備える。
一部改正〔昭和38年規則23号・42年7号・45年21号・47年22号・58年6号・平成3年11号〕
第7条 公印に盗難、紛失又は偽造等の事故があったときは、直ちに保管責任者から総務部長を経て、市長に届け出なければならない。
一部改正〔昭和38年規則23号・42年7号・45年21号・46年13号・47年22号・54年8号・58年6号〕
第8条 公印を押印しようとするときは、押印を要する書類に決裁済の原議書を添え、保管責任者に提示し、承認を得なければならない。
第9条 市長又は職員に事故等があるため、他の職員が職務代理者となり、又は事務取扱を命ぜられてその職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。
第10条 次に掲げる文書等に公印を押印する場合であって、保管責任者が適当と認めるときは、当該公印の印影又はその縮小し、若しくは拡大したものを当該文書等に印刷することにより公印の押印に代えることができる。
(2) 形状、材質等により、公印を押印することが困難な文書その他のもの
全部改正〔平成2年規則5号〕、一部改正〔平成11年規則1号・29年22号〕
第11条 電子計算機処理により定例的かつ定型的で一時に多量に又は継続的に通知等の文書を印刷し、作成する場合において、総務部長が適当と認めるときは、電子計算機処理による公印の印影を当該文書に印刷することにより公印の押印に代えることができる。
追加〔平成8年規則17号〕、一部改正〔平成24年規則23号〕
2 この規則施行の際現に使用している公印は、昭和36年3月31日までに公印台帳に登録しなければならない。
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年5月7日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に使用中の公印については、なお当分の間効力を有する。
2 この規則施行の際、現に使用中の公印については、なお当分の間効力を有する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
この規則は、平成18年5月1日から施行し、第1条の規定による改正後の鹿沼市公印規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
2 鹿沼市消防団の組織等に関する規則(昭和44年鹿沼市規則第34号)の一部を次のように改正する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するとされた者については、第1条の規定による改正後の鹿沼市公印規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この規則中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の第10条の規定により文書に印刷することとされた電子計算機処理による公印(改正前の別表第1に規定するひな型12に限る。)の印影については、平成30年3月31日までの間は、なお従前の例による。
|
|
|
|
|
|
|
|
種別 | 公印名 | ひな型 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 用途 | 保管責任者 |
庁印 | 市印 | 鹿沼市印 | 1 | てん書 | 方36 | 市名をもってする文書用 | 総務部長 |
同 | 2 | 同 | 横6 縦5 | 国民健康保険被保険者証用 | 市民部長及び出張所長 |
同 | 2 | 同 | 横6 縦5 | 介護保険被保険者証用 | 保健福祉部長 |
同 | 2 | 同 | 横6 縦5 | 身体障害者、知的障害者等の居宅受給者証及び施設訓練費等受給者証用 | 保健福祉部長 |
市役所印 | 鹿沼市役所印 | 4 | 同 | 方36 | 市役所名をもってする文書用 | 総務部長 |
同 | 5 | 同 | 方21 | 郵便発送用 | 同 |
施設印 | 鹿沼市環境クリーンセンター印 | 7 | 同 | 同 | 環境クリーンセンター名をもってする文書用 | 環境部長 |
鹿沼市公設地方卸売市場印 | 8 | 同 | 同 | 公設地方卸売市場名をもってする文書用 | 経済部長 |
鹿沼市消防本部印 | 8の2 | 同 | 方24 | 消防本部名をもってする文書用 | 消防長 |
鹿沼市地域包括支援センター印 | 8の3 | 同 | 方18 | 地域包括支援センター名をもってする文書用 | 保健福祉部長 |
職印 | 市長印 | 鹿沼市長印 | 9 | 同 | 方24 | 褒賞、辞令、請願及び陳情並びに重要な契約、登記及び補助金の交付等の文書用のほか部・所長等が重要と認めた一般文書用 | 総務部長 |
同 | 10 | 同 | 方21 | 諸証明用及び出張所において取り扱う文書用 | 財務部長、市民部長及び出張所長 |
同 | 10の2 | 同 | 同 | 区画整理等に係る諸証明用 | 都市建設部長及び新鹿沼駅西土地区画整理事務所長 |
同 | 12の2 | 同 | 同 | 危険物の規制に関する許可及び認可用 | 消防長 |
同 | 13 | 同 | 方7 | 一般文書用 | 総務部長、市民部長及び保健福祉部長 |
同 | 13の2 | 同 | 同 | 通知カード、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード及び特別永住者証明書の記載事項証明用 | 市民部長及び出張所長 |
同 | 14 | 同 | 方21 | 契約、登記、補助金の交付等の文書及び一般文書用(重要なものを除く。) | 各部長及び新鹿沼駅西土地区画整理事務所長、消防長並びに教育次長 |
副市長印 | 鹿沼市副市長印 | 17 | 同 | 同 | 副市長名をもってする文書用 | 総務部長 |
会計管理者印 | 鹿沼市会計管理者印 | 18 | 同 | 同 | 会計管理者名をもってする文書用 | 会計課長 |
同 | 18の2 | 同 | 方9 | 同 | 同 |
部・会計課・コミュニティセンター・出張所・消防長印 | 部長印 | 19 | 同 | 方21 | 部長名をもってする文書用 | 部長 |
会計課長印 | 19の2 | 同 | 同 | 会計課長名をもってする文書用 | 会計課長 |
コミュニティセンター所長印 | 19の3 | 同 | 方18 | コミュニティセンター所長名をもってする文書用 | コミュニティセンター所長 |
出張所長印 | 20 | 同 | 同 | 出張所長名をもってする文書用 | 出張所長 |
鹿沼市消防長印 | 20の2 | 同 | 方21 | 消防長名をもってする文書用 | 消防長 |
同 | 20の3 | 同 | 方10 | 消防長名をもってする文書用 | 同 |
機関・施設長印 | 鹿沼市福祉事務所長印 | 21 | 同 | 同 | 所長名をもってする文書用 | 福祉事務所長 |
同 | 22 | 同 | 方10 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による旅客自動車運賃割引証明用 | 同 |
保育園長印 | 23 | 同 | 方18 | 園長名をもってする文書用 | 保育園長 |
児童館長印 | 24 | 同 | 同 | 館長名をもってする文書用 | 児童館長 |
あおば園長印 | 24の2 | 同 | 同 | 園長名をもってする文書用 | あおば園長 |
隣保館長印 | 24の3 | 同 | 方21 | 館長名をもってする文書用 | 隣保館長 |
鹿沼市青少年指導センター所長印 | 28 | 同 | 同 | 所長名をもってする文書用 | 青少年指導センター所長 |
鹿沼市消防署長印 | 28の2 | 同 | 方18 | 消防署長名をもってする文書用 | 消防署長 |
分署長印 | 28の3 | 同 | 同 | 分署長名をもってする文書用 | 分署長 |
出納員印 | 鹿沼市出納員印 | 29 | 同 | 同 | 出納事務関係文書用 | 出納員 |
建築主事印 | 鹿沼市建築主事印 | 30 | 同 | 同 | 建築主事名をもってする文書 | 都市建設部長 |
全部改正〔昭和47年規則22号〕、一部改正〔昭和48年規則22号・51年9号・32号・52年2号・14号・19号・54年8号・55年15号・57年2号・58年6号・25号・61年11号・20号・62年24号・35号・63年8号・平成元年4号・9号・2年5号・5年8号・7年16号・23号・8年15号・9年11号・34号・10年26号・11年16号・24号・32号・13年21号・14年19号・15年6号・8号・16年36号の2・38号・17年64号・18年25号・46号・70号・19年15号・20年28号・21年8号・22年19号・23年1号・24年23号・25年18号・27年12号・31号・29年22号・30年9号〕
|
|
|
(1) | (2) | |

| 
| (3) 削除 |
(4・5) | | (7) |

| (6) 削除 | 
|
(8) | (8の2) | (8の3) |

| 
| 
|
(9・10・10の2・12の2) | (13・13の2) | (14) |

| 
| 
|
(17) | (18・18の2) | (19・19の2) |

| 
| 
|
(19の3) | (20) | (20の2) |

| 
| 
|
(20の3) | (21・22) | (23) |

| 
| 
|
(24) | (24の2) | (24の3) |

| 
| 
|
| | |
(25) 削除 | (26) 削除 | (26の2) 削除 |
| (28) | (28の2) |
(27) 削除 | 
| 
|
(28の3) | (29) | (30) |

| 
| 
|
全部改正〔昭和47年規則22号〕、一部改正〔昭和48年規則22号・51年9号・32号・52年2号・14号・19号・54年8号・55年15号・57年2号・58年25号・61年11号・20号・62年24号・63年8号・平成2年5号・7年16号・8年15号・9年11号・11年16号・13年21号・14年19号・16年38号・17年64号・18年25号・19年15号・20年28号・21年8号・24年23号・29年22号・30年9号〕

別記様式
(第6条関係)