○基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年3月31日条例第9号
改正
昭和42年12月26日条例第33号
昭和44年3月31日条例第10号
昭和59年3月22日条例第5号
昭和60年6月24日条例第17号
昭和62年3月23日条例第5号
平成元年3月17日条例第11号
平成2年3月17日条例第5号
平成3年3月22日条例第7号
平成3年6月18日条例第17号
平成4年3月21日条例第6号
平成5年6月22日条例第16号
平成6年3月17日条例第8号
平成8年3月15日条例第1号
平成12年3月21日条例第16号
平成13年3月16日条例第13号
平成14年3月25日条例第12号
平成17年9月30日条例第39号
平成18年3月16日条例第13号
平成19年3月19日条例第12号
平成20年3月18日条例第10号
平成21年3月24日条例第8号
平成22年3月24日条例第11号
平成23年3月23日条例第7号
平成24年3月19日条例第9号
平成28年3月18日条例第11号
平成29年3月23日条例第8号
平成30年3月20日条例第5号
平成30年3月20日条例第7号
基金の設置、管理及び処分に関する条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、本市に次の基金を置く。
(1) 鹿沼市財政調整基金
(2) 鹿沼市国民健康保険財政調整基金
(3) 鹿沼市職員退職手当基金
(4) 鹿沼市減債基金
(5) 鹿沼市公共施設整備基金
(6) 鹿沼市芸術文化振興基金
(7) 鹿沼市市民福祉振興基金
(8) 鹿沼市中山間地域農村環境保全基金
(9) 鹿沼市介護給付費準備基金
(10) 鹿沼市庁舎建設基金
(11) 鹿沼市奨学金及び入学準備金基金
(12) 鹿沼市後継者対策基金
(13) 鹿沼市かぬま・あわの振興基金
(14) 鹿沼市こどもみらい基金
一部改正〔昭和42年条例33号・44年10号・59年5号・60年17号・62年5号・平成元年11号・2年5号・3年7号・17号・4年6号・5年16号・6年8号・12年16号・13年13号・14年12号・17年39号・18年13号・19年12号・21年8号・22年11号・23年7号・24年9号・28年11号・29年8号・30年7号〕
(目的)
第2条 前条各号に定める基金の設置目的は、次のとおりとする。
(1) 鹿沼市財政調整基金 災害復旧その他財源の不足を生じたときの財源に充てる。
(2) 鹿沼市国民健康保険財政調整基金 地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の4第1項に規定する費用の財源に不足が生じた場合の財源又は当該費用の負担を各年度において平準化するために市長が特に必要と認める費用の財源に充てる。
(3) 鹿沼市職員退職手当基金 鹿沼市職員の退職手当に関する条例(昭和29年鹿沼市条例第5号)の規定により職員に給する退職手当の財源に充てる。
(4) 鹿沼市減債基金 市債の償還に必要な財源に充てる。
(5) 鹿沼市公共施設整備基金 公共施設の整備に必要な財源に充てる。
(6) 鹿沼市芸術文化振興基金 芸術文化の振興に必要な財源に充てる。
(7) 鹿沼市市民福祉振興基金 高齢者、障害者等に対する福祉活動に必要な財源に充てる。
(8) 鹿沼市中山間地域農村環境保全基金 中山間地域の農村環境を形成する土地改良施設等の適正な保全に資する事業の財源に充てる。
(9) 鹿沼市介護給付費準備基金 介護給付に係る費用に不足が生じたときの財源に充てる。
(10) 鹿沼市庁舎建設基金 庁舎の建設に必要な財源に充てる。
(11) 鹿沼市奨学金及び入学準備金基金 奨学金及び入学準備金の貸付けの財源に充てる。
(12) 鹿沼市後継者対策基金 後継者対策事業に必要な財源に充てる。
(13) 鹿沼市かぬま・あわの振興基金 地域振興のため実施する事業に必要な財源に充てる。
(14) 鹿沼市こどもみらい基金 子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう貧困の状況にある子ども又はその保護者を支援する事業その他の子育て支援に関する事業の財源に充てる。
一部改正〔昭和42年条例33号・44年10号・59年5号・60年17号・62年5号・平成元年11号・2年5号・3年7号・17号・4年6号・5年16号・6年8号・8年1号・12年16号・13年13号・14年12号・17年39号・18年13号・19年12号・20年10号・21年8号・22年11号・23年7号・24年9号・28年11号・29年8号・30年5号・7号〕
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
一部改正〔平成8年条例1号〕
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、第1条各号に規定する基金の属する会計区分に従い歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
一部改正〔昭和42年条例33号・平成19年12号〕
(処分)
第6条 基金は、第2条の目的に反しない範囲又は市債の償還に充てる場合において、その全部又は一部を処分することができる。
一部改正〔昭和42年条例33号・平成14年12号〕
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(恩給基金積立条例等の廃止)
2 次の条例を廃止する。
恩給基金積立条例(昭和30年鹿沼市条例第15号)
鹿沼市基本財産条例(昭和31年鹿沼市条例第6号)
附 則(昭和42年12月26日条例第33号)
(施行期日)
この条例は、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年3月31日条例第10号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月22日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年6月24日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月23日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月17日条例第11号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月17日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月22日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年6月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月21日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年6月22日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月17日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月15日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第16号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月16日条例第13号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第1条に1号を加える改正規定及び第2条に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第39号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月16日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月24日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第11号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月18日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に第1条の規定による改正前の基金の設置、管理及び処分に関する条例(以下「改正前の基金条例」という。)第1条第2号に規定する鹿沼市国民健康保険準備積立基金として積み立てられている額は、この条例の施行の日において第1条の規定による改正後の基金の設置、管理及び処分に関する条例(以下「改正後の基金条例」という。)第1条第2号に規定する鹿沼市国民健康保険財政調整基金(次項において「鹿沼市国民健康保険財政調整基金」という。)として積み立てられた額とする。
3 鹿沼市国民健康保険財政調整基金は、改正後の基金条例第2条第2号の規定にかかわらず、平成29年度以前に実施された国民健康保険事業に係る改正前の基金条例第2条第2号に規定する財源に充てることができる。