一部改正〔昭和42年条例33号・44年10号・59年5号・60年17号・62年5号・平成元年11号・2年5号・3年7号・17号・4年6号・5年16号・6年8号・12年16号・13年13号・14年12号・17年39号・18年13号・19年12号・21年8号・22年11号・23年7号・24年9号・28年11号・29年8号・30年7号〕
第2条 前条各号に定める基金の設置目的は、次のとおりとする。
(1) 鹿沼市財政調整基金 災害復旧その他財源の不足を生じたときの財源に充てる。
(4) 鹿沼市減債基金 市債の償還に必要な財源に充てる。
(5) 鹿沼市公共施設整備基金 公共施設の整備に必要な財源に充てる。
(6) 鹿沼市芸術文化振興基金 芸術文化の振興に必要な財源に充てる。
(7) 鹿沼市市民福祉振興基金 高齢者、障害者等に対する福祉活動に必要な財源に充てる。
(8) 鹿沼市中山間地域農村環境保全基金 中山間地域の農村環境を形成する土地改良施設等の適正な保全に資する事業の財源に充てる。
(9) 鹿沼市介護給付費準備基金 介護給付に係る費用に不足が生じたときの財源に充てる。
(10) 鹿沼市庁舎建設基金 庁舎の建設に必要な財源に充てる。
(11) 鹿沼市奨学金及び入学準備金基金 奨学金及び入学準備金の貸付けの財源に充てる。
(12) 鹿沼市後継者対策基金 後継者対策事業に必要な財源に充てる。
(13) 鹿沼市かぬま・あわの振興基金 地域振興のため実施する事業に必要な財源に充てる。
(14) 鹿沼市こどもみらい基金 子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう貧困の状況にある子ども又はその保護者を支援する事業その他の子育て支援に関する事業の財源に充てる。
一部改正〔昭和42年条例33号・44年10号・59年5号・60年17号・62年5号・平成元年11号・2年5号・3年7号・17号・4年6号・5年16号・6年8号・8年1号・12年16号・13年13号・14年12号・17年39号・18年13号・19年12号・20年10号・21年8号・22年11号・23年7号・24年9号・28年11号・29年8号・30年5号・7号〕
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
第4条 基金の運用から生ずる収益は、第1条各号に規定する基金の属する会計区分に従い歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
一部改正〔昭和42年条例33号・平成19年12号〕
第6条 基金は、第2条の目的に反しない範囲又は市債の償還に充てる場合において、その全部又は一部を処分することができる。
一部改正〔昭和42年条例33号・平成14年12号〕
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第1条に1号を加える改正規定及び第2条に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に第1条の規定による改正前の基金の設置、管理及び処分に関する条例(以下「改正前の基金条例」という。)第1条第2号に規定する鹿沼市国民健康保険準備積立基金として積み立てられている額は、この条例の施行の日において第1条の規定による改正後の基金の設置、管理及び処分に関する条例(以下「改正後の基金条例」という。)第1条第2号に規定する鹿沼市国民健康保険財政調整基金(次項において「鹿沼市国民健康保険財政調整基金」という。)として積み立てられた額とする。
3 鹿沼市国民健康保険財政調整基金は、改正後の基金条例第2条第2号の規定にかかわらず、平成29年度以前に実施された国民健康保険事業に係る改正前の基金条例第2条第2号に規定する財源に充てることができる。