○鹿沼市墓地使用条例
          昭和39年3月31日条例第15号
        改正
            昭和40年10月8日条例第25号
            昭和43年3月30日条例第11号
            昭和48年3月22日条例第1号
            昭和48年6月28日条例第43号
            昭和53年3月27日条例第13号
            昭和59年3月22日条例第9号
            昭和63年6月22日条例第18号
            平成2年3月17日条例第7号
            平成11年3月23日条例第6号
            平成13年12月21日条例第45号
            平成15年6月18日条例第13号
            平成17年9月30日条例第57号
   鹿沼市墓地使用条例
 (名称及び位置)
第1条 鹿沼市墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
 (1) 鹿沼市上野町墓地(以下「1号墓地」という。) 鹿沼市上野町50番2
 (2) 鹿沼市南上野町墓地(以下「2号墓地」という。) 鹿沼市南上野町501番3
 (3) 鹿沼市幸町墓地(以下「3号墓地」という。) 鹿沼市幸町2丁目261番
 (4) 鹿沼市西沢町墓地(以下「4号墓地」という。) 鹿沼市西沢町1832番3、鹿沼
  市上南摩町3166番9
 (5) 鹿沼市口粟野公園墓地(以下「5号墓地」という。) 鹿沼市口粟野407番1
 (6) 鹿沼市口粟野魔堂墓地(以下「6号墓地」という。) 鹿沼市口粟野1778番
 (7) 鹿沼市北半田下半田墓地(以下「7号墓地」という。) 鹿沼市北半田350番
   全部改正〔昭和40年条例25号〕、一部改正〔昭和43年条例11号・48年1号・43号・
   53年13号・平成15年13号・17年57号〕
 (使用の許可)
第1条の2 鹿沼市墓地(以下「墓地」という。)を使用しようとする者は、この条例の
 定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
   追加〔昭和40年条例25号〕、一部改正〔平成17年条例57号〕
 (使用の目的)
第2条 墓地は、焼骨、遺骨又は遺品を埋蔵するために使用するものとし、死体を埋葬す
 ることはできない。ただし、碑石、形像類等(以下「碑石等」という。)の建設又は宗
 教儀式上必要な設備を設けることは、この限りでない。
   一部改正〔昭和53年条例13号・平成13年45号・17年57号〕
 (使用の資格)
第3条 墓地(4号墓地を除く。)を使用しようとする者は、本市に引き続き6月以上住
 所を有する者でなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、
 この限りでない。
   一部改正〔平成13年条例45号・15年13号・17年57号〕
第3条の2 4号墓地を使用しようとする者は、思川開発事業南摩ダム建設に伴い水没す
 る地区から移転する者又は当該地区にある墓地の権利者でなければならない。
   追加〔平成15年条例13号〕、一部改正〔平成17年条例57号〕
 (使用の制限等)
第4条 市長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、その使用に
 ついて制限若しくは条件を付し、又は維持管理上必要な設備の設置その他適当な措置を
 執るべきことを命ずることができる。
   全部改正〔平成17年条例57号〕
 (使用権の譲渡等の禁止)
第5条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
   一部改正〔昭和43年条例11号・平成13年45号・17年57号〕
 (使用場所の返還)
第6条 使用者は、使用場所の全部又は一部が不用になったときは、その場所を原形に復
 し市長に返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、現形のまま返
 還することができる。
   一部改正〔昭和43年条例11号・平成13年45号・17年57号〕
 (使用許可の取消し)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、使用許可を取り消すことができ
 る。
 (1) 第2条の規定に違反したとき。
 (2) 第5条の規定に違反したとき。
 (3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は、直ちにその場所を原形
 に復し市長に返還しなければならない。
   一部改正〔昭和43年条例11号・63年18号・平成13年45号〕
 (使用権の消滅)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は、消滅する。
 (1) 使用者及びその家族が住所不明となり、かつ、縁故者がなく10年を経過したとき。
 (2) 使用者が墓地を返還したとき。
2 前項の規定により使用権が消滅したときは、市長は、その墳墓又は碑石等を一定の場
 所に改葬し、又は移転することができる。
   一部改正〔昭和43年条例11号・平成2年7号・17年57号〕
 (使用権の承継)
第9条 墓地の使用権は、祖先の祭祀を主宰すべき者(以下「承継者」という。)が承継
 するものとする。
2 前条第1項の規定により使用権が消滅した後であっても、墳墓を改葬する以前に前使
 用者の承継者がその場所の使用を希望するときは、市長は、特に使用権の承継を許可す
 ることができる。
   一部改正〔昭和63年条例18号・平成13年45号〕
 (墓地の区画)
第10条 墓地の区画は、次のとおりとする。
 (1) 1号墓地、2号墓地及び3号墓地
 種別 
 間口 
 奥行 
 面積 
      参道幅員 
甲区画 
1.8m 
2.7m 
4.86u 
0.9mを超える 
乙区画 
1.8m 
2.7m 
4.86u 
0.9m以下 
 (2) 4号墓地
  種別 
   間口 
   奥行 
     面積 
第1種 
1.5m 
2.0m 
3.0u 
第2種 
2.0m 
3.0m 
6.0u 
第3種 
3.0m 
3.0m 
9.0u 
第4種 
4.0m 
3.0m 
12.0u 
 (3) 5号墓地、6号墓地及び7号墓地
  種別 
   間口 
   奥行 
     面積 
第2種 
2.0m 
3.0m 
6.0u 
   全部改正〔平成15年条例13号〕、一部改正〔平成17年条例57号〕
 (永代使用料及び清掃手数料)
第11条 永代使用料は、墓地の使用を許可するときに徴収する。
2 永代使用料の額は、次の各号のいずれかに定める額とする。
 (1) 1号墓地、2号墓地及び3号墓地
       種別 
        永代使用料 
甲区画 
                 182,000円 
乙区画 
                 153,000円 
 (2) 4号墓地
       種別 
        永代使用料 
第1種 
                 112,000円 
第2種 
                 225,000円 
第3種 
                 338,000円 
第4種 
                 451,000円 
 (3) 5号墓地
       種別 
        永代使用料 
第2種 
                 260,000円 
 (4) 6号墓地
       種別 
        永代使用料 
第2種 
                 150,000円 
 (5) 7号墓地
       種別 
        永代使用料 
第2種 
                 100,000円 
3 墓地の清掃等に要する費用(以下「清掃手数料」という。)は、次のとおりとする。
 ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該清掃手数料の一部又は全部に相
 当する額を免除することができる。
 (1) 1号墓地、2号墓地及び3号墓地については、1年につき1区画2,000円の清掃
  手数料とする。
 (2) 5号墓地については、1年につき1区画2,500円の清掃手数料とする。
 (3) 4号墓地、6号墓地及び7号墓地については、使用者又は使用者で組織する団体
  が墓地の清掃等を行うことを条件として清掃手数料を免除する。
4 既に納付した永代使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める
 ときは、その全部又は一部を還付することができる。
   一部改正〔昭和40年条例25号・43年11号・53年13号・59年9号・63年18号・平成2
   年7号・11年6号・13年45号・15年13号・17年57号〕
 (使用区画の制限)
第12条 墓地の使用は、申請人1人に対し1区画とする。ただし、4号墓地については、
 この限りでない。
   一部改正〔平成15年条例13号〕
 (埋蔵等の届出)
第13条 使用者は、焼骨の埋蔵又は改葬をしようとするときは、焼骨の埋蔵にあっては死
 体火葬許可証を、改葬にあっては墓地所在の市区町村長の改葬許可証を、墓地使用許可
 証に添えて市長にその旨を届け出なければならない。
   全部改正〔平成13年条例45号〕
 (規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
   一部改正〔平成13年条例45号〕
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
 (経過措置)
2 従前の条例の規定に基づきなされた使用の許可は、この条例による許可とみなす。
 (粟野町の編入に伴う経過措置)
3 粟野町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、粟野町町有墓地使用条例(平成
 10年粟野町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の
 相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
   追加〔平成17年条例57号〕
4 編入日前に粟野町に住所を有していた者で編入日以後引き続き本市に住所を有するも
 のについては、粟野町に住所を有していた期間を本市に住所を有していた期間とみなし
 て、第3条の規定を適用する。
   追加〔平成17年条例57号〕
   附 則(昭和40年10月8日条例第25号)
 (施行期日)
 この条例は、公布の日から施行する。
   附 則(昭和43年3月30日条例第11号)
 (施行期日)
 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
   附 則(昭和48年3月22日条例第1号)
 (施行期日)
 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
   附 則(昭和48年6月28日条例第43号)
 (施行期日)
 この条例は、公布の日から施行する。
   附 則(昭和53年3月27日条例第13号)
 (施行期日)
 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
   附 則(昭和59年3月22日条例第9号)
 (施行期日)
 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
   附 則(昭和63年6月22日条例第18号)
 (施行期日)
 この条例は、公布の日から施行する。
   附 則(平成2年3月17日条例第7号)
 (施行期日)
 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
   附 則(平成11年3月23日条例第6号抄)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
   附 則(平成13年12月21日条例第45号)
 この条例は、平成14年3月1日から施行する。
   附 則(平成15年6月18日条例第13号)
 この条例は、平成15年7月1日から施行する。
   附 則(平成17年9月30日条例第57号)
 この条例は、平成18年1月1日から施行する。