○鹿沼市加蘇財産区特別会計条例
昭和39年3月31日条例第22号
鹿沼市加蘇財産区特別会計条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項および第294条第3項の規定により財産区の経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入および歳出)
第2条 この会計においては、財産から生ずる収入およびその他の諸収入をもつてその歳入とし、管理費、一般会計繰出金、一時借入金の利子およびその他の諸支出をもつてその歳出とする。
附 則
(施行期日)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。