第1条 この規則は、市長の事務部局の職員の任用に関し、必要な事項を定めることにより適正な人事行政の確立を図ることを目的とする。
一部改正〔昭和52年規則12号・平成19年18号〕
2 現に職員の職に任用されている者を当該職より上位の職に任命する場合は、昇任の方法によるものとする。
3 現に職員の職に任用されている者を当該職より下位の職に任命する場合は、降任の方法によるものとする。
4 現に職員の職に任用されている者を昇任又は降任以外の方法により他の職員の職に任命する場合は、転任の方法によるものとする。
第3条 競争試験は、職務の種類に応じて区分し、かつ、必要と認める場合は、職務の複雑と責任の度に応じて、採用については上級、中級、初級に、昇任については主事、技師に区分してこれを行うものとする。
第4条 競争試験の受験資格は、前条の区分に応じ、その職務遂行上必要な経歴、学歴、年齢、免許等について試験を実施する都度市長が定める。
一部改正〔昭和52年規則12号・平成19年18号〕
第5条 採用試験の公告は、市役所掲示場及び各出張所掲示場に掲示することにより行う。ただし、公告の内容を市が発行する広報紙に登載して公告に代えることができる。
2 昇任試験の公告は、受験資格を有する全ての職員に周知させるように、通知その他の適切な方法により行うものとする。
一部改正〔昭和46年規則22号・52年12号・58年24号・平成28年19号〕
第6条 採用試験の公告の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(5) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期並びに手続
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項
2 昇任試験の公告の内容は、採用試験の場合に準じて市長がその都度定める。
一部改正〔昭和46年規則22号・52年12号・平成19年18号〕
第7条 市長は、必要があると認める場合は、競争試験の実施についてその全部又は一部を栃木県人事委員会に委託して行うことができる。
第8条 市長は、必要があると認める場合は、他の任命権者と共同して競争試験又は前条に規定する委託試験を行うことができる。
第9条 競争試験による職員の任用については、第3条の試験の区分ごとに採用侯補者名簿又は昇任候補者名簿(以下「任用候補者名簿」という。)を作成するものとする。
2 任用候補者名簿には、採用試験又は昇任試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点をその得点順に記載するものとする。
3 任用候補者名簿による職員の採用又は昇任は、当該名簿に記載された者のうちから行うものとする。
第10条 別表第1に掲げる職へ職員を採用する場合は、選考によるものとする。
2 前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する職へ職員を採用する場合は、選考によるものとする。
(1) 他の地方公共団体又は国の職員をもって補充しようとする職で、その者が現に任用されている職と同種、かつ、同等以下と市長が認めるもの
(2) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の採用試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該採用試験又は選考に係る職と職務の複雑と責任の度が同種、かつ、同等以下と市長が認めるもの
(3) かつて職員であった者をもって補充しようとする職でその者がかつて任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同種、かつ、同等以下と市長が認めるもの
(6) 前各号に規定するもののほか、競争試験によることが適当でないと市長が認める職
一部改正〔昭和46年規則22号・34号・平成28年19号〕
第11条 別表第2に掲げる職への昇任は、選考によるものとする。
2 前項に定める職のほか、競争試験によることが適当でないと市長が認める職への昇任は、選考によるものとする。
第12条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は重度障害の状態となった場合においてその者が任用されていた職より上位の職へ昇任させるときは、前条の規定にかかわらず選考によることができる。
第13条 選考は、選考される者について当該職の職務遂行能力の有無を選考基準に適合しているかどうかに基づいて判定することにより行うものとする。
2 第10条第2項第4号又は第11条第2項に規定する職への採用又は昇任の場合その他必要があると認める場合は、市長は、筆記試験、口頭試験、実地試験、勤務評定その他の方法のいずれかにより又はこれらの方法の全部若しくは一部を併せ用いることにより選考を行うことができる。
一部改正〔昭和46年規則22号・52年12号・平成19年18号〕
第14条 前条第1項に規定する選考の基準は、次の各号に定めるところによるものとする。
(2) 補充しようとする職が法令に定める学歴、免許その他の資格を必要とするものにあっては、前号に定めるもののほか当該学歴、免許その他の資格を有すること。
(3) 昇任の場合にあっては、前各号に定めるもののほか、勤務成績が良好であること。
2 前項に定める基準によっては、欠員の職を補充することが困難なとき又は部内の他の職員との均衡上特に必要があると認めるときその他人事行政の運営上支障を来たすおそれがあると認めるときは、市長は、別に選考の基準を定めることができる。
一部改正〔昭和46年規則22号・34号・平成19年18号〕
第15条 選考は、職員の職に欠員を生じた場合において採用し、又は昇任させようとする者についてその都度行うものとする。
2 選考により職員を採用しようとするときは、当該採用しようとする者から、次の各号に掲げる書類を徴するものとする。
(4) 採用しようとする職が学歴、免許資格を必要とする場合は、当該資格証明書
第16条 職員が条件付採用の期間後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合については、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
第17条 第9条の規定に基づく任用候補者名簿の様式及び記載の方法は、別に定める。
一部改正〔昭和46年規則22号・平成26年35号〕
第18条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
2 鹿沼市職員の育児休業等に関する規則(平成4年鹿沼市規則第9号)の一部を次のように改正する。
(鹿沼市職員の自己啓発等休業に関する規則の一部改正)
3 鹿沼市職員の自己啓発等休業に関する規則(平成20年鹿沼市規則第20号)の一部を次のように改正する。
(鹿沼市職員の配偶者同行休業に関する規則の一部改正)
4 鹿沼市職員の配偶者同行休業に関する規則(平成26年鹿沼市規則第19号)の一部を次のように改正する。
(公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部改正)
5 公益的法人等への職員の派遣等に関する規則(平成14年鹿沼市規則第15号)の一部を次のように改正する。
1 主査以上の職又はこれに相当するものと市長が認める職
3 法令上の資格又は特定の知識、技能等を必要とする職で次に掲げるもの
一部改正〔昭和46年規則22号・58年24号・平成11年8号・14年5号〕
1 主査以上の職又はこれに相当するものと市長が認める職
2 職員の職のうち、法令上の資格又は特定の知識、技能等を必要とする職で次に掲げるもの
一部改正〔昭和46年規則22号・58年24号・平成11年8号・14年5号・19年18号〕