○鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、勤務の期間に応じて支給するもの(以下「基本報酬」という。)にあっては
別表第1及び
別表第2に、勤務の成果に応じて支給するもの(以下「成果報酬」という。)にあっては
別表第3に、それぞれ定めるとおりとする。
第2条 特別職の職員が公務のため旅行(市内旅行を除く。)をしたときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。ただし、栃木県内の旅行をしたときは、日当を支給しない。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、宿泊を伴う栃木県内(本市の区域を除く。)の旅行をしたときは、次項の規定による日当定額の2分の1に相当する額を支給する。
4 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費の支給方法については、職員の例による。
一部改正〔昭和44年条例42号・45年31号・39号・54年18号・60年33号・平成11年27号・17年5号・36号・18年9号〕
第3条 新たに特別職の職員となった者には、月額の者にあってはその日から、年額の者にあってはその月から基本報酬を支給する。
2 職の変更又はその他の事由により、その受ける基本報酬の額に異動を生じた者には、月額の者にあってはその日から、年額の者にあってはその月から新たに定められた基本報酬を支給する。
3 特別職の職員が退職、失職又は死亡したときは、月額の者にあってはその日(死亡したときはその月)まで、年額の者にあってはその月まで基本報酬を支給する。
4 前3項の規定により基本報酬を計算して支給する場合は、月額の者にあってはその月の現日数により日割計算により、年額の者にあっては月割計算により支給する。ただし、いかなる場合においても重複して基本報酬を支給しない。
5 成果報酬の計算に関し必要な事項は、成果報酬の種類ごとに規則で定める。
全部改正〔昭和47年条例17号〕、一部改正〔昭和60年条例15号・平成29年6号〕
第4条 月額の基本報酬の支給期日は毎月21日とし、年額の基本報酬は会計年度の始めから起算して3か月を1期とし、1期ごとにそれぞれ4分の1を支給する。
2 日額及び時額の基本報酬並びに費用弁償は、職務従事後支給する。
3 成果報酬の支給期日は、
別表第3に定めるとおりとする。
一部改正〔昭和47年条例17号・50年35号・平成29年6号〕
2 鹿沼市特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年鹿沼市条例第1号)は、廃止する。
2 投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人及び専門委員については、昭和42年1月1日から適用する。
2 公務災害補償認定委員会委員、公務災害補償審査会委員については、昭和43年2月1日から適用する。
(鹿沼市特別職の職員の給与に関する条例の特例に関する条例の廃止)
3 鹿沼市特別職の職員の給与に関する条例の特例に関する条例(昭和38年鹿沼市条例第26号)は、廃止する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和45年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、第3条、第4条及び第5条の改正規定は、昭和47年4月1日から適用する。
1 この条例に、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和47年4月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
この条例は、公布の日から施行する。ただし、産業文化会館運営協議会委員の職名の改正規定は、昭和46年4月1日から適用する。
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、市税条例第99条第1項、第105条第1項、第107条及び第110条の改正規定は、昭和48年6月1日から、第18条の3、第18条の4及び第98条の改正規定は、同年10月1日から施行する。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和48年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和49年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
2 参議院議員の通常選挙に関する臨時特例法(昭和49年法律第73号)第1条による参議院議員の通常選挙について、別表第1の規定を適用する場合においては、同表中投票管理者及び投票立会人の欄中「3,400円」とあるのは「3,650円」と、「2,700円」とあるのは「2,900円」と読み替えるものとする。
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和50年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和50年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月14日から適用する。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和51年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和52年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
2 改正後の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1中産業医に係る規定は、昭和53年6月1日から適用し、改正後の条例別表第2の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
3 改正前の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき、昭和53年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の心身障害児就学指導委員会委員に係る規定は、昭和53年9月14日から適用する。
2 改正後の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1中休日急患診療所運営委員会委員に係る規定は、公布の日から施行し、昭和54年3月11日(以下「適用日」という。)から適用する。この場合において、適用日から昭和54年3月31日までの間における休日急患診療所運営委員会委員に係る報酬の額は、「3,500円」とあるのを「3,000円」と読み替えるものとする。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 改正前の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき、昭和54年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 改正前の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき、昭和55年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、別表第1中固定資産税調査委員会委員の項及び文化施設基本計画審議会委員の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び第2条の規定による改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
1 この条例は、昭和61年4月1日以後の最初の宇都宮都市計画事業西茂呂土地区画整理事業の事業計画変更の公告の日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、昭和61年4月1日から施行する。
この条例は、昭和61年7月1日から施行する。ただし、別表第1基本構想審議会委員の項を削る改正規定は、公布の日から施行し、同年4月1日から適用する。
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行し、改正後の別表第1学校医の項及び学校歯科医の項の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
2 改正前の別表第1学校医の項及び学校歯科医の項の規定に基づき、昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の別表第1学校医の項及び学校歯科医の項の規定による報酬の内払とみなす。
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成2年7月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 改正前の別表第2の規定に基づき、平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の別表第2の規定による報酬の内払をみなす。
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成2年8月1日から適用する。
2 改正後の別表第1の規定に基づき、平成2年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の別表第1の規定による報酬の内払とみなす。
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、平成3年4月1日から適用する。
2 改正前の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき、平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
2 改正前の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき、平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
2 改正前の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき、平成5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
1 この条例は、平成6年10月1日から施行し、改正後の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、平成6年4月1日から適用する。
2 改正前の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき、平成6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2隣保館指導員の項の規定は、平成7年9月1日から施行する。
2 改正後の条例別表第2陸砂利・採石監視員の項の規定は、平成7年4月1日から適用する。
3 改正前の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき、平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年6月1日から適用する。
2 改正前の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき、平成9年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2に廃棄物・土砂等埋立監視員の項を加える規定は、平成11年4月1日から施行する。
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条及び附則第2項中別表第1に2項を加える改正規定は平成11年10月1日から、附則第2項中別表第2に1項を加える改正規定は平成11年9月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定、別表第1に自治区の区長の項、自治区の班長の項及び前日光つつじの湯交流館運営委員会委員の項を加える改正規定並びに別表第2に防火指導員の項を加える改正規定は、平成18年1月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
この条例中別表第1体育指導委員の項の改正規定は公布の日から、同表スポーツ振興審議会委員の項の改正規定は平成24年2月1日から施行する。
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が本市において同項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる間は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は適用せず、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定は、なおその効力を有する。
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。(後略)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた農業委員会の委員(以下「旧委員」という。)であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職する者については、改正後の別表第1の規定は適用せず、なお、従前の例による。
3 別表第3に規定する成果報酬は、旧委員であって施行日前に退職する者に対しては、支給しない。
4 旧委員であって施行日以後も引き続き農業委員会の委員又は農地利用最適化推進委員である者に対して支給する平成29年7月分の基本報酬の額については、改正後の第3条第2項の規定にかかわらず、改正前の別表第1に規定する基本報酬の額の月割計算による額とする。
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第4章、第5章及び第30条並びに附則第4項から第6項までの規定は、平成29年10月1日から施行する。
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職名 | 区分 | 報酬の額 |
選挙管理委員会委員長 | 年額 | 270,000円 |
選挙管理委員 | 同 | 225,000 |
農業委員会会長 | 同 | 502,000 |
農業委員会会長職務代理者 | 同 | 492,000 |
農業委員会委員(前2項の委員を除く。) | 同 | 452,000 |
農地利用最適化推進委員 | 同 | 319,000 |
国民健康保険運営協議会会長 | 同 | 52,000 |
国民健康保険運営協議会委員 | 同 | 50,000 |
公民館長 | 同 | 41,000 |
公民館分館長 | 同 | 24,000 |
学校医 | 同 | 180,000 |
加給(児童、生徒1人当たり 330円 1校増すごとに90,000円) |
学校歯科医 | 同 | 275,000 |
学校薬剤師 | 同 | 1校につき児童、生徒 1,000人以上 69,000 500人以上1,000人未満 65,000 500人未満 60,000 |
保育所嘱託医 | 同 | 88,000 |
福祉事務所嘱託医 | 月額 | 66,000 |
産業医 | 同 | 39,000 |
嘱託医 | 同 | 39,000 |
休日夜間急患診療所医療管理者 | 同 | 13,000 |
休日急患歯科診療所医療管理者 | 同 | 13,000 |
教育委員会委員 | 同 | 41,000 |
川上澄生美術館名誉館長 | 同 | 165,000 |
川上澄生美術館長 | 同 | 200,000 |
市史編さん監修者 | 同 | 50,000 |
市史編さん専門委員長 | 同 | 42,000 |
市史編さん主任専門委員 | 同 | 39,000 |
市史編さん専門委員 | 同 | 32,000 |
外国語指導助手 | 同 | 360,000円以内で市長が定める額 |
監査委員(識見を有する者のうちから選任された委員) | 同 | 80,000 |
監査委員(議員のうちから選任された委員) | 同 | 47,000 |
公平委員会委員 | 日額 | 8,000 |
選挙長 | 同 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に準拠した額。ただし、投票立会人の従事時間が14時間未満の場合は、従事時間に応じて市長が定める額 |
投票所の投票管理者 | 同 |
期日前投票所の投票管理者 | 同 |
開票管理者 | 同 |
投票所の投票立会人 | 同 |
期日前投票所の投票立会人 | 同 |
開票立会人 | 同 |
選挙立会人 | 同 |
名誉市民推薦委員会委員 | 同 | 7,300 |
総合計画審議会委員 | 同 | 7,300 |
政治倫理審査会委員 | 同 | 7,300 |
退職手当審査会委員 | 同 | 7,300 |
空家等対策審議会委員(弁護士、不動産鑑定士等の高度の学識経験を有する者のうちから委嘱された委員) | 同 | 12,000 |
空家等対策審議会委員(前項の委員を除く。) | 同 | 7,300 |
交通安全対策審議会委員 | 同 | 7,300 |
環境審議会委員 | 同 | 7,300 |
再生可能エネルギー発電設備設置審議会委員 | 同 | 7,300 |
特別職報酬等審議会委員 | 同 | 7,300 |
青少年問題協議会委員 | 同 | 7,300 |
地域文化遺産保護審査会委員 | 同 | 7,300 |
消費生活市民会議委員 | 同 | 7,300 |
情報公開・個人情報保護審査会委員(大学教授、弁護士等の高度の学識経験を有する者のうちから委嘱された委員) | 同 | 12,000 |
情報公開・個人情報保護審査会委員(前項の委員を除く。) | 同 | 7,300 |
行政不服審査会委員(大学教授、弁護士等の高度の学識経験を有する者のうちから委嘱された委員) | 同 | 12,000 |
行政不服審査会委員(前項の委員を除く。) | 同 | 7,300 |
入札適正化委員会委員 | 同 | 12,000 |
男女共同参画審議会委員 | 同 | 7,300 |
人権施策推進審議会委員 | 同 | 7,300 |
専門委員 | 同 | 7,300 |
人権啓発推進市民会議委員 | 同 | 7,300 |
鹿沼市いじめ再調査委員会委員(学識経験を有する者から委嘱された委員) | 同 | 12,000 |
鹿沼市いじめ再調査委員会委員(前項の委員を除く。) | 同 | 7,300 |
鹿沼市いじめ再調査委員会専門委員 | 同 | 7,300 |
南部地区会館運営委員会委員 | 同 | 7,300 |
隣保館運営審議会委員 | 同 | 7,300 |
公務災害補償等審査会委員 | 同 | 12,000 |
職員等賞じゅつ金等審査委員会委員 | 同 | 7,300 |
固定資産評価員 | 同 | 7,300 |
固定資産評価審査委員会委員 | 同 | 7,300 |
使用料手数料等審議会委員 | 同 | 7,300 |
鹿沼市いじめ問題対策委員会委員 | 同 | 12,000 |
鹿沼市いじめ問題対策委員会専門委員 | 同 | 12,000 |
教育支援委員会委員 | 同 | 7,300 |
教科指導委員 | 同 | 7,300 |
文化財保護審議会委員 | 同 | 7,300 |
市史編さん委員会委員 | 同 | 7,300 |
市史編さん調査員 | 同 | 7,300 |
通学区域審議会委員 | 同 | 7,300 |
学校給食共同調理場運営協議会委員 | 同 | 7,300 |
社会教育委員 | 同 | 7,300 |
図書館協議会委員 | 同 | 7,300 |
川上澄生美術館運営委員会委員 | 同 | 7,300 |
市民文化センター運営委員会委員 | 同 | 7,300 |
スポーツ推進審議会委員 | 同 | 7,300 |
スポーツ推進委員 | 同 | 7,300 |
自然体験交流センター運営委員会委員 | 同 | 7,300 |
保健福祉審議会委員 | 同 | 7,300 |
民生委員推薦会委員 | 同 | 7,300 |
子ども・子育て会議委員 (学識経験を有する者のうちから委嘱された委員) | 同 | 12,000 |
子ども・子育て会議委員 (前項の委員を除く。) | 同 | 7,300 |
予防接種健康被害調査委員会委員 | 同 | 7,300 |
鹿沼市医科歯科急患診療施設運営委員会委員 | 同 | 7,300 |
介護認定審査会委員(会長及び合議体の長として会議に出席し、又はそれらの職務を代理したとき。) | 同 | 20,000 |
介護認定審査会委員(医師及び歯科医師のうちから任命された委員) | 同 | 20,000 |
介護認定審査会委員(前2項の委員を除く。) | 同 | 12,000 |
自立支援審査会委員(会長及び合議体の長として会議に出席し、又はそれらの職務を代理したとき。) | 同 | 20,000 |
自立支援審査会委員(医師のうちから任命された委員) | 同 | 20,000 |
自立支援審査会委員(前2項の委員を除く。) | 同 | 12,000 |
農業振興地域整備促進協議会委員 | 同 | 7,300 |
公設地方卸売市場運営協議会委員 | 同 | 7,300 |
前日光つつじの湯交流館運営委員会委員 | 同 | 7,300 |
鳥獣被害対策実施隊員 | 同 | 2,000 |
建築審査会委員 | 同 | 7,300 |
都市計画審議会委員 | 同 | 7,300 |
都市計画審議会臨時委員 | 同 | 7,300 |
都市計画審議会専門委員 | 同 | 7,300 |
景観審議会委員 | 同 | 7,300 |
土地利用転換計画策定事業協議会委員 | 同 | 7,300 |
土地区画整理審議会委員 | 同 | 7,300 |
土地区画整理事業評価員 | 同 | 7,300 |
防災会議委員 | 同 | 7,300 |
水防協議会委員 | 同 | 7,300 |
少年指導員 | 同 | 3,000 |
保健指導医 | 時額 | 13,000 |
全部改正〔平成9年条例21号〕、一部改正〔平成9年条例37号・10年28号・11年4号・23号・27号・12年3号・13年11号・31号・14年9号・31号・15年9号・24号・16年1号・17年5号・36号・92号・18年9号・51号・19年10号・20年8号・21年14号・22年7号・23年28号・24年5号・25年30号・26年24号・26号・31号・27年6号・18号・25号・26号・36号・28年4号・13号・24号・29年6号・23号〕
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職名 | 区分 | 報酬の額 |
行政指導相談員 | 月額 | 200,000円 |
地域おこし協力隊員 | 同 | 166,000 |
市税等徴収嘱託員 | 同 | 100,000円以内で市長が定める額 |
交通指導員 | 同 | 37,000 |
交通教育指導員 | 同 | 173,000 |
生涯学習指導員 | 同 | 129,000 |
青少年相談員 | 同 | 129,000 |
男女共同参画推進指導員 | 同 | 162,000 |
消費生活相談員(専任相談員に限る。) | 同 | 200,000円以内で市長が定める額 |
消費生活相談員(補助相談員に限る。) | 日額 | 9,000円以内で市長が定める額 |
御殿山会館管理員 | 月額 | 131,000 |
女性相談員 | 同 | 180,000 |
隣保館指導員 | 同 | 180,000 |
生活相談員 | 同 | 180,000 |
教育相談室長 | 同 | 180,000 |
教育相談専門員 | 同 | 180,000 |
郷土資料調査専門員 | 同 | 200,000 |
公立学校非常勤講師 | 同 | 180,000 |
社会教育指導員 | 同 | 150,000 |
被保護者就労支援員 | 同 | 180,000 |
障害支援区分認定調査員 | 同 | 210,000 |
ホームヘルパー | 同 | 200,000 |
母子・父子自立支援員 | 同 | 180,000 |
婦人相談員 | 同 | 180,000 |
家庭相談員 | 同 | 200,000 |
障害者指導員 | 同 | 180,000 |
障害者相談員 | 同 | 180,000 |
診療報酬内容点検専門員 | 同 | 131,000 |
介護認定調査員 | 同 | 210,000 |
主任介護支援専門員 | 同 | 360,000円以内で市長が定める額 |
陸砂利・採石監視員 | 同 | 78,000 |
廃棄物・土砂等埋立監視員 | 同 | 150,000 |
全部改正〔平成9年条例21号〕、一部改正〔平成10年条例25号・11年4号・23号・13年11号・14年9号・15年2号・17年36号・19年10号・20年8号・22年7号・25年4号・26年3号・27号・27年7号・28年1号・4号・29年6号・25号〕
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職名 | 区分 | 報酬の額 | 支給期日 |
農業委員会会長 | 年額 | 農地利用の最適化のための活動の成果に応じ、485,000円以内で市長が定める額 | 3月において市長が定める日 |
農業委員会会長職務代理者 | 同 |
農業委員会委員(前2項の委員を除く。) | 同 |
農地利用最適化推進委員 | 同 |
市税等徴収嘱託員 | 月額 | 市税等の徴収の成果に応じ、210,000円以内で市長が定める額 | 毎月21日 |
追加〔平成29年条例6号〕、一部改正〔平成29年条例25号〕