○鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和41年12月26日条例第28号
改正
昭和42年3月31日条例第6号
昭和42年8月31日条例第25号
昭和43年3月30日条例第4号
昭和43年6月18日条例第17号
昭和43年12月27日条例第31号
昭和44年3月31日条例第6号
昭和44年10月8日条例第42号
昭和45年3月31日条例第15号
昭和45年6月20日条例第31号
昭和45年10月8日条例第39号
昭和46年3月24日条例第8号
昭和46年3月29日条例第22号
昭和46年8月27日条例第27号
昭和47年3月25日条例第5号
昭和47年5月1日条例第17号
昭和47年6月27日条例第25号
昭和47年10月9日条例第33号
昭和48年3月22日条例第6号
昭和48年5月9日条例第30号
昭和48年6月28日条例第34号
昭和49年3月25日条例第3号
昭和49年6月27日条例第36号
昭和49年7月4日条例第43号
昭和49年12月24日条例第56号
昭和50年3月26日条例第4号
昭和50年9月1日条例第31号
昭和50年12月24日条例第35号
昭和51年3月23日条例第2号
昭和51年6月30日条例第23号
昭和51年10月7日条例第32号
昭和52年3月28日条例第6号
昭和52年6月30日条例第25号
昭和52年10月5日条例第30号
昭和53年3月27日条例第4号
昭和53年6月29日条例第23号
昭和53年10月6日条例第29号
昭和54年3月24日条例第2号
昭和54年6月27日条例第18号
昭和55年3月25日条例第2号
昭和55年4月22日条例第12号
昭和55年8月5日条例第14号
昭和55年9月27日条例第16号
昭和56年3月24日条例第4号
昭和57年3月25日条例第2号
昭和58年3月24日条例第2号
昭和58年6月17日条例第15号
昭和58年8月16日条例第17号
昭和59年3月22日条例第4号
昭和59年6月26日条例第21号
昭和60年3月25日条例第2号
昭和60年6月24日条例第15号
昭和60年12月24日条例第33号
昭和61年3月22日条例第9号
昭和61年3月22日条例第15号
昭和61年6月19日条例第22号
昭和62年3月23日条例第4号
昭和63年3月17日条例第5号
平成元年3月17日条例第6号
平成元年7月1日条例第26号
平成2年3月17日条例第2号
平成2年6月19日条例第12号
平成2年9月26日条例第18号
平成3年3月22日条例第5号
平成3年6月18日条例第16号
平成3年8月9日条例第21号
平成4年3月21日条例第2号
平成4年9月18日条例第26号
平成5年3月18日条例第4号
平成5年12月21日条例第23号
平成5年12月21日条例第27号
平成6年3月17日条例第5号
平成6年9月21日条例第24号
平成7年3月22日条例第7号
平成7年8月11日条例第26号
平成9年3月31日条例第3号
平成9年6月19日条例第21号
平成9年12月19日条例第37号
平成10年6月22日条例第25号
平成10年9月30日条例第28号
平成11年3月23日条例第4号
平成11年8月11日条例第23号
平成11年12月21日条例第27号
平成12年3月21日条例第3号
平成13年3月16日条例第11号
平成13年9月27日条例第31号
平成14年3月25日条例第9号
平成14年12月26日条例第31号
平成15年3月25日条例第2号
平成15年3月25日条例第9号
平成15年12月26日条例第24号
平成16年3月26日条例第1号
平成17年3月22日条例第5号
平成17年9月30日条例第36号
平成17年12月19日条例第92号
平成18年3月16日条例第9号
平成18年9月28日条例第51号
平成19年3月19日条例第10号
平成20年3月18日条例第8号
平成21年3月24日条例第14号
平成22年3月24日条例第7号
平成23年12月21日条例第28号
平成24年3月19日条例第5号
平成25年3月21日条例第4号
平成25年9月30日条例第30号
平成26年3月20日条例第3号
平成26年9月30日条例第24号
平成26年12月22日条例第26号
平成26年12月22日条例第27号
平成26年12月22日条例第31号
平成27年3月16日条例第6号
平成27年3月16日条例第7号
平成27年3月16日条例第18号
平成27年6月22日条例第25号
平成27年6月22日条例第26号
平成27年12月24日条例第36号
平成28年3月18日条例第1号
平成28年3月18日条例第4号
平成28年3月18日条例第13号
平成28年9月27日条例第24号
平成29年3月23日条例第6号
平成29年9月26日条例第23号
平成29年12月19日条例第25号
鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、勤務の期間に応じて支給するもの(以下「基本報酬」という。)にあっては別表第1及び別表第2に、勤務の成果に応じて支給するもの(以下「成果報酬」という。)にあっては別表第3に、それぞれ定めるとおりとする。
一部改正〔昭和44年条例42号・平成29年6号〕
(費用弁償)
第2条 特別職の職員が公務のため旅行(市内旅行を除く。)をしたときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。ただし、栃木県内の旅行をしたときは、日当を支給しない。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、宿泊を伴う栃木県内(本市の区域を除く。)の旅行をしたときは、次項の規定による日当定額の2分の1に相当する額を支給する。
3 第1項本文の規定により支給する旅費の額は、別表第1に掲げる職にあっては、鹿沼市職員の旅費に関する条例(昭和45年鹿沼市条例第32号)第2条第2項の規定による職員(以下「職員」という。)の6級以上の職務にある者相当額とし、別表第2に掲げる職にあっては、職員の5級の職務にある者相当額とする。
4 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費の支給方法については、職員の例による。
一部改正〔昭和44年条例42号・45年31号・39号・54年18号・60年33号・平成11年27号・17年5号・36号・18年9号〕
(報酬の計算)
第3条 新たに特別職の職員となった者には、月額の者にあってはその日から、年額の者にあってはその月から基本報酬を支給する。
2 職の変更又はその他の事由により、その受ける基本報酬の額に異動を生じた者には、月額の者にあってはその日から、年額の者にあってはその月から新たに定められた基本報酬を支給する。
3 特別職の職員が退職、失職又は死亡したときは、月額の者にあってはその日(死亡したときはその月)まで、年額の者にあってはその月まで基本報酬を支給する。
4 前3項の規定により基本報酬を計算して支給する場合は、月額の者にあってはその月の現日数により日割計算により、年額の者にあっては月割計算により支給する。ただし、いかなる場合においても重複して基本報酬を支給しない。
5 成果報酬の計算に関し必要な事項は、成果報酬の種類ごとに規則で定める。
全部改正〔昭和47年条例17号〕、一部改正〔昭和60年条例15号・平成29年6号〕
(報酬及び費用弁償の支給期日)
第4条 月額の基本報酬の支給期日は毎月21日とし、年額の基本報酬は会計年度の始めから起算して3か月を1期とし、1期ごとにそれぞれ4分の1を支給する。
2 日額及び時額の基本報酬並びに費用弁償は、職務従事後支給する。
3 成果報酬の支給期日は、別表第3に定めるとおりとする。
一部改正〔昭和47年条例17号・50年35号・平成29年6号〕
(準用)
第5条 前2条に規定するもののほか、報酬の支給方法は鹿沼市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年鹿沼市条例第32号)の適用を受ける職員の例による。
一部改正〔昭和44年条例42号・47年17号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(鹿沼市特別職の職員の給与に関する条例の廃止)
2 鹿沼市特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年鹿沼市条例第1号)は、廃止する。
附 則(昭和42年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
(適用)
2 投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人及び専門委員については、昭和42年1月1日から適用する。
附 則(昭和42年8月31日条例第25号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月30日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(適用)
2 公務災害補償認定委員会委員、公務災害補償審査会委員については、昭和43年2月1日から適用する。
(鹿沼市特別職の職員の給与に関する条例の特例に関する条例の廃止)
3 鹿沼市特別職の職員の給与に関する条例の特例に関する条例(昭和38年鹿沼市条例第26号)は、廃止する。
附 則(昭和43年6月18日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年12月27日条例第31号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年3月31日条例第6号)
(施行期日)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年10月8日条例第42号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月31日条例第15号)
(施行期日)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年6月20日条例第31号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年10月8日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和45年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和46年3月24日条例第8号)
(施行期日)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月29日条例第22号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年8月27日条例第27号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月25日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年5月1日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、第3条、第4条及び第5条の改正規定は、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年6月27日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例に、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和47年4月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和47年10月9日条例第33号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、産業文化会館運営協議会委員の職名の改正規定は、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月22日条例第6号)
(施行期日)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年5月9日条例第30号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、市税条例第99条第1項、第105条第1項、第107条及び第110条の改正規定は、昭和48年6月1日から、第18条の3、第18条の4及び第98条の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附 則(昭和48年6月28日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和48年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和49年3月25日条例第3号)
(施行期日)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月27日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和49年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和49年7月4日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特例)
2 参議院議員の通常選挙に関する臨時特例法(昭和49年法律第73号)第1条による参議院議員の通常選挙について、別表第1の規定を適用する場合においては、同表中投票管理者及び投票立会人の欄中「3,400円」とあるのは「3,650円」と、「2,700円」とあるのは「2,900円」と読み替えるものとする。
附 則(昭和49年12月24日条例第56号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月26日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年9月1日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和50年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和50年12月24日条例第35号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月14日から適用する。
附 則(昭和51年3月23日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年6月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和51年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和51年10月7日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(昭和52年3月28日条例第6号)
(施行期日)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年6月30日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和52年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和52年10月5日条例第30号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月27日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年6月29日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正後の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1中産業医に係る規定は、昭和53年6月1日から適用し、改正後の条例別表第2の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正前の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき、昭和53年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和53年10月6日条例第29号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の心身障害児就学指導委員会委員に係る規定は、昭和53年9月14日から適用する。
附 則(昭和54年3月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(適用)
2 改正後の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1中休日急患診療所運営委員会委員に係る規定は、公布の日から施行し、昭和54年3月11日(以下「適用日」という。)から適用する。この場合において、適用日から昭和54年3月31日までの間における休日急患診療所運営委員会委員に係る報酬の額は、「3,500円」とあるのを「3,000円」と読み替えるものとする。
附 則(昭和54年6月27日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき、昭和54年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和55年3月25日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年4月22日条例第12号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年8月5日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき、昭和55年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和55年9月27日条例第16号)
(施行期日)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月24日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月25日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、別表第1中固定資産税調査委員会委員の項及び文化施設基本計画審議会委員の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月24日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年6月17日条例第15号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年8月16日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月22日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年6月26日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月25日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年6月24日条例第15号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月24日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び第2条の規定による改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月22日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日以後の最初の宇都宮都市計画事業西茂呂土地区画整理事業の事業計画変更の公告の日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月22日条例第15号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年6月19日条例第22号)
(施行期日等)
この条例は、昭和61年7月1日から施行する。ただし、別表第1基本構想審議会委員の項を削る改正規定は、公布の日から施行し、同年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年3月23日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月17日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行し、改正後の別表第1学校医の項及び学校歯科医の項の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の別表第1学校医の項及び学校歯科医の項の規定に基づき、昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の別表第1学校医の項及び学校歯科医の項の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成元年3月17日条例第6号)
(施行期日)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年7月1日条例第26号)
この条例は、平成元年7月2日から施行する。
附 則(平成2年3月17日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年6月19日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成2年7月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正前の別表第2の規定に基づき、平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の別表第2の規定による報酬の内払をみなす。
附 則(平成2年9月26日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成2年8月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の別表第1の規定に基づき、平成2年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の別表第1の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成3年3月22日条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年6月18日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年8月9日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、平成3年4月1日から適用する。
2 改正前の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき、平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成4年3月21日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年9月18日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
2 改正前の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき、平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成5年3月18日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月21日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
2 改正前の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき、平成5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成5年12月21日条例第27号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月17日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月21日条例第24号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行し、改正後の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、平成6年4月1日から適用する。
2 改正前の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき、平成6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成7年3月22日条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年8月11日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2隣保館指導員の項の規定は、平成7年9月1日から施行する。
(適用)
2 改正後の条例別表第2陸砂利・採石監視員の項の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正前の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき、平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成9年3月31日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年6月19日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年6月1日から適用する。
2 改正前の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき、平成9年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成9年12月19日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年6月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成10年9月30日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成11年3月23日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2に廃棄物・土砂等埋立監視員の項を加える規定は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年8月11日条例第23号抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条及び附則第2項中別表第1に2項を加える改正規定は平成11年10月1日から、附則第2項中別表第2に1項を加える改正規定は平成11年9月1日から施行する。
附 則(平成11年12月21日条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月16日条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年9月27日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月26日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年3月25日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月25日条例第9号抄)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月26日条例第24号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第5号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月30日条例第36号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定、別表第1に自治区の区長の項、自治区の班長の項及び前日光つつじの湯交流館運営委員会委員の項を加える改正規定並びに別表第2に防火指導員の項を加える改正規定は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成17年12月19日条例第92号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月16日条例第9号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月28日条例第51号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月24日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月21日条例第28号)
この条例中別表第1体育指導委員の項の改正規定は公布の日から、同表スポーツ振興審議会委員の項の改正規定は平成24年2月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月30日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月22日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月22日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月22日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月16日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長が在職する間における経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が本市において同項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる間は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は適用せず、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成27年3月16日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月16日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年6月22日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年12月24日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。
附 則(平成28年3月18日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月27日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。(後略)
附 則(平成29年3月23日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた農業委員会の委員(以下「旧委員」という。)であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職する者については、改正後の別表第1の規定は適用せず、なお、従前の例による。
3 別表第3に規定する成果報酬は、旧委員であって施行日前に退職する者に対しては、支給しない。
4 旧委員であって施行日以後も引き続き農業委員会の委員又は農地利用最適化推進委員である者に対して支給する平成29年7月分の基本報酬の額については、改正後の第3条第2項の規定にかかわらず、改正前の別表第1に規定する基本報酬の額の月割計算による額とする。
附 則(平成29年9月26日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第4章、第5章及び第30条並びに附則第4項から第6項までの規定は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成29年12月19日条例第25号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)

職名

区分

報酬の額

選挙管理委員会委員長

年額

270,000円

選挙管理委員

225,000

農業委員会会長

502,000

農業委員会会長職務代理者

492,000

農業委員会委員(前2項の委員を除く。)

452,000

農地利用最適化推進委員

319,000

国民健康保険運営協議会会長

52,000

国民健康保険運営協議会委員

50,000

公民館長

41,000

公民館分館長

24,000

学校医

180,000

加給(児童、生徒1人当たり 330円 1校増すごとに90,000円)

学校歯科医

275,000

学校薬剤師

1校につき児童、生徒

1,000人以上 69,000

500人以上1,000人未満 65,000

500人未満 60,000

保育所嘱託医

88,000

福祉事務所嘱託医

月額

66,000

産業医

39,000

嘱託医

39,000

休日夜間急患診療所医療管理者

13,000

休日急患歯科診療所医療管理者

13,000

教育委員会委員

41,000

川上澄生美術館名誉館長

165,000

川上澄生美術館長

200,000

市史編さん監修者

50,000

市史編さん専門委員長

42,000

市史編さん主任専門委員

39,000

市史編さん専門委員

32,000

外国語指導助手

360,000円以内で市長が定める額

監査委員(識見を有する者のうちから選任された委員)

80,000

監査委員(議員のうちから選任された委員)

47,000

公平委員会委員

日額

8,000

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に準拠した額。ただし、投票立会人の従事時間が14時間未満の場合は、従事時間に応じて市長が定める額

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

開票管理者

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票立会人

選挙立会人

名誉市民推薦委員会委員

7,300

総合計画審議会委員

7,300

政治倫理審査会委員

7,300

退職手当審査会委員

7,300

空家等対策審議会委員(弁護士、不動産鑑定士等の高度の学識経験を有する者のうちから委嘱された委員)

12,000

空家等対策審議会委員(前項の委員を除く。)

7,300

交通安全対策審議会委員

7,300

環境審議会委員

7,300

再生可能エネルギー発電設備設置審議会委員

7,300

特別職報酬等審議会委員

7,300

青少年問題協議会委員

7,300

地域文化遺産保護審査会委員

7,300

消費生活市民会議委員

7,300

情報公開・個人情報保護審査会委員(大学教授、弁護士等の高度の学識経験を有する者のうちから委嘱された委員)

12,000

情報公開・個人情報保護審査会委員(前項の委員を除く。)

7,300

行政不服審査会委員(大学教授、弁護士等の高度の学識経験を有する者のうちから委嘱された委員)

12,000

行政不服審査会委員(前項の委員を除く。)

7,300

入札適正化委員会委員

12,000

男女共同参画審議会委員

7,300

人権施策推進審議会委員

7,300

専門委員

7,300

人権啓発推進市民会議委員

7,300

鹿沼市いじめ再調査委員会委員(学識経験を有する者から委嘱された委員)

12,000

鹿沼市いじめ再調査委員会委員(前項の委員を除く。)

7,300

鹿沼市いじめ再調査委員会専門委員

7,300

南部地区会館運営委員会委員

7,300

隣保館運営審議会委員

7,300

公務災害補償等審査会委員

12,000

職員等賞じゅつ金等審査委員会委員

7,300

固定資産評価員

7,300

固定資産評価審査委員会委員

7,300

使用料手数料等審議会委員

7,300

鹿沼市いじめ問題対策委員会委員

12,000

鹿沼市いじめ問題対策委員会専門委員

12,000

教育支援委員会委員

7,300

教科指導委員

7,300

文化財保護審議会委員

7,300

市史編さん委員会委員

7,300

市史編さん調査員

7,300

通学区域審議会委員

7,300

学校給食共同調理場運営協議会委員

7,300

社会教育委員

7,300

図書館協議会委員

7,300

川上澄生美術館運営委員会委員

7,300

市民文化センター運営委員会委員

7,300

スポーツ推進審議会委員

7,300

スポーツ推進委員

7,300

自然体験交流センター運営委員会委員

7,300

保健福祉審議会委員

7,300

民生委員推薦会委員

7,300

子ども・子育て会議委員

(学識経験を有する者のうちから委嘱された委員)

12,000

子ども・子育て会議委員

(前項の委員を除く。)

7,300

予防接種健康被害調査委員会委員

7,300

鹿沼市医科歯科急患診療施設運営委員会委員

7,300

介護認定審査会委員(会長及び合議体の長として会議に出席し、又はそれらの職務を代理したとき。)

20,000

介護認定審査会委員(医師及び歯科医師のうちから任命された委員)

20,000

介護認定審査会委員(前2項の委員を除く。)

12,000

自立支援審査会委員(会長及び合議体の長として会議に出席し、又はそれらの職務を代理したとき。)

20,000

自立支援審査会委員(医師のうちから任命された委員)

20,000

自立支援審査会委員(前2項の委員を除く。)

12,000

農業振興地域整備促進協議会委員

7,300

公設地方卸売市場運営協議会委員

7,300

前日光つつじの湯交流館運営委員会委員

7,300

鳥獣被害対策実施隊員

2,000

建築審査会委員

7,300

都市計画審議会委員

7,300

都市計画審議会臨時委員

7,300

都市計画審議会専門委員

7,300

景観審議会委員

7,300

土地利用転換計画策定事業協議会委員

7,300

土地区画整理審議会委員

7,300

土地区画整理事業評価員

7,300

防災会議委員

7,300

水防協議会委員

7,300

少年指導員

3,000

保健指導医

時額

13,000


全部改正〔平成9年条例21号〕、一部改正〔平成9年条例37号・10年28号・11年4号・23号・27号・12年3号・13年11号・31号・14年9号・31号・15年9号・24号・16年1号・17年5号・36号・92号・18年9号・51号・19年10号・20年8号・21年14号・22年7号・23年28号・24年5号・25年30号・26年24号・26号・31号・27年6号・18号・25号・26号・36号・28年4号・13号・24号・29年6号・23号〕
別表第2(第1条関係)

職名

区分

報酬の額

行政指導相談員

月額

200,000円

地域おこし協力隊員

166,000

市税等徴収嘱託員

100,000円以内で市長が定める額

交通指導員

37,000

交通教育指導員

173,000

生涯学習指導員

129,000

青少年相談員

129,000

男女共同参画推進指導員

162,000

消費生活相談員(専任相談員に限る。)

200,000円以内で市長が定める額

消費生活相談員(補助相談員に限る。)

日額

9,000円以内で市長が定める額

御殿山会館管理員

月額

131,000

女性相談員

180,000

隣保館指導員

180,000

生活相談員

180,000

教育相談室長

180,000

教育相談専門員

180,000

郷土資料調査専門員

200,000

公立学校非常勤講師

180,000

社会教育指導員

150,000

被保護者就労支援員

180,000

障害支援区分認定調査員

210,000

ホームヘルパー

200,000

母子・父子自立支援員

180,000

婦人相談員

180,000

家庭相談員

200,000

障害者指導員

180,000

障害者相談員

180,000

診療報酬内容点検専門員

131,000

介護認定調査員

210,000

主任介護支援専門員

360,000円以内で市長が定める額

陸砂利・採石監視員

78,000

廃棄物・土砂等埋立監視員

150,000


全部改正〔平成9年条例21号〕、一部改正〔平成10年条例25号・11年4号・23号・13年11号・14年9号・15年2号・17年36号・19年10号・20年8号・22年7号・25年4号・26年3号・27号・27年7号・28年1号・4号・29年6号・25号〕
別表第3(第1条関係)

職名

区分

報酬の額

支給期日

農業委員会会長

年額

農地利用の最適化のための活動の成果に応じ、485,000円以内で市長が定める額

3月において市長が定める日

農業委員会会長職務代理者

農業委員会委員(前2項の委員を除く。)

農地利用最適化推進委員

市税等徴収嘱託員

月額

市税等の徴収の成果に応じ、210,000円以内で市長が定める額

毎月21日


追加〔平成29年条例6号〕、一部改正〔平成29年条例25号〕