○鹿沼市水道事業の設置等に関する条例
昭和42年12月26日条例第34号
改正
昭和46年6月25日条例第25号
昭和48年3月22日条例第1号
昭和50年7月1日条例第29号
昭和56年10月5日条例第24号
昭和57年12月24日条例第32号
昭和59年3月22日条例第15号
昭和61年10月7日条例第33号
平成元年3月17日条例第21号
平成3年8月9日条例第25号
平成8年3月15日条例第6号
平成13年7月26日条例第30号
平成19年3月19日条例第2号
平成19年12月19日条例第51号
平成28年12月20日条例第31号
鹿沼市水道事業の設置等に関する条例
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、別表のとおりとする。
3 給水人口は、8万8,500人とする。
4 1日最大給水量は、3万3,800立方メートルとする。
一部改正〔昭和46年条例25号・48年1号・50年29号・56年24号・59年15号・平成元年21号・3年25号・8年6号・19年51号・28年31号〕
(管理者及び組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2第1号の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、市長が行う水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため、水道部を置く。
一部改正〔昭和57年条例32号・平成28年31号〕
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積り価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は財産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
一部改正〔昭和61年条例33号・平成19年2号〕
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。
一部改正〔昭和61年条例33号・平成28年31号〕
(議会の議決を要する負担附きの寄附受領等)
第6条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が50万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
一部改正〔昭和61年条例33号・平成28年31号〕
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者の権限を行う市長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため管理者の権限を行う市長が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者の権限を行う市長は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。
一部改正〔昭和56年条例24号・平成28年31号〕
附 則
(施行期日)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年6月25日条例第25号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月22日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年7月1日条例第29号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年10月5日条例第24号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、坂田山1丁目、坂田山2丁目、坂田山3丁目及び坂田山4丁目に係る改正規定は、鹿沼市坂田山土地区画整理事業に係る換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附 則(昭和57年12月24日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月22日条例第15号)
(施行期日)
この条例は、鹿沼市水道事業(第3次拡張第1回変更事業)について厚生大臣の認可のあった日の翌日から施行する。
附 則(昭和61年10月7日条例第33号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月17日条例第21号)
(施行期日)
この条例は、鹿沼市水道事業(第4次拡張事業)について厚生大臣の認可のあった日の翌日から施行する。
附 則(平成3年8月9日条例第25号)
この条例は、鹿沼市水道事業(第4次拡張第1回変更事業)について厚生大臣の認可のあった日の翌日から施行する。
附 則(平成8年3月15日条例第6号)
この条例は、鹿沼市水道事業(第5次拡張事業)について厚生大臣の認可のあった日の翌日から施行する。
附 則(平成13年7月26日条例第30号)
この条例は、宇都宮都市計画事業西茂呂土地区画整理事業に係る換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附 則(平成19年3月19日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月19日条例第51号)
この条例は、鹿沼市水道事業(第5次拡張第1回変更事業)について厚生労働大臣の認可のあった日の翌日から施行する。
附 則(平成28年12月20日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。(後略)
別表(第2条関係)

御成橋町1丁目、御成橋町2丁目、泉町、睦町、戸張町、千手町、上材木町、天神町、久保町、銀座1丁目、銀座2丁目、今宮町、仲町、麻苧町、石橋町、下材木町、寺町、蓬莱町、三幸町、鳥居跡町、万町、文化橋町、朝日町、上田町、末広町、東末広町、中田町、下横町、下田町1丁目、下田町2丁目、貝島町、上野町、府所町、府中町、府所本町、西鹿沼町、日吉町、花岡町、坂田山1丁目、坂田山2丁目、坂田山3丁目、坂田山4丁目、玉田町、見野、下遠部、富岡、武子、下武子町、古賀志町、高谷、仁神堂町、栃窪、千渡、酒野谷、下日向、上日向、深岩、笹原田、下沢、引田、村井町、上殿町、樅山町、塩山町、奈佐原町、日光奈良部町、下奈良部町、上奈良部町、みなみ町、野尻、加園、上石川、茂呂、白桑田、深津、下石川、池ノ森、さつき町、晃望台、東町1丁目、東町2丁目、東町3丁目、幸町1丁目、幸町2丁目、緑町1丁目、緑町2丁目、緑町3丁目、流通センター、西茂呂1丁目、西茂呂2丁目、西茂呂3丁目、西茂呂4丁目、栄町1丁目、栄町2丁目、栄町3丁目、佐目町、油田町、下南摩町、西沢町、上南摩町、旭が丘、楡木町、磯町、野沢町、亀和田町、北赤塚町、藤江町、南上野町、大和田町、口粟野の一部、柏木、下粕尾、中粕尾の一部、下永野、上永野の一部、久野、深程及び北半田の区域


全部改正〔平成28年条例31号〕