第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
4 1日最大給水量は、3万3,800立方メートルとする。
一部改正〔昭和46年条例25号・48年1号・50年29号・56年24号・59年15号・平成元年21号・3年25号・8年6号・19年51号・28年31号〕
2
法第14条の規定に基づき、市長が行う水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため、水道部を置く。
一部改正〔昭和57年条例32号・平成28年31号〕
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積り価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は財産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
一部改正〔昭和61年条例33号・平成28年31号〕
第6条 水道事業の業務に関し、
法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が50万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
一部改正〔昭和61年条例33号・平成28年31号〕
第7条 管理者の権限を行う市長は、水道事業に関し、
法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため管理者の権限を行う市長が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者の権限を行う市長は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。
一部改正〔昭和56年条例24号・平成28年31号〕
この条例は、公布の日から施行する。ただし、坂田山1丁目、坂田山2丁目、坂田山3丁目及び坂田山4丁目に係る改正規定は、鹿沼市坂田山土地区画整理事業に係る換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
この条例は、鹿沼市水道事業(第3次拡張第1回変更事業)について厚生大臣の認可のあった日の翌日から施行する。
この条例は、鹿沼市水道事業(第4次拡張事業)について厚生大臣の認可のあった日の翌日から施行する。
この条例は、鹿沼市水道事業(第4次拡張第1回変更事業)について厚生大臣の認可のあった日の翌日から施行する。
この条例は、鹿沼市水道事業(第5次拡張事業)について厚生大臣の認可のあった日の翌日から施行する。
この条例は、宇都宮都市計画事業西茂呂土地区画整理事業に係る換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
この条例は、鹿沼市水道事業(第5次拡張第1回変更事業)について厚生労働大臣の認可のあった日の翌日から施行する。
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。(後略)
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