一部改正〔昭和63年訓令1号・平成5年10号・27年2号〕
第2条 この訓令における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 採用 職員でないものを新たに職員に任命(命ずる)する場合
(2) 昇任 同じ職務の級のなかで上位の職に任命する場合
(6) 配置 任命権者が職員の勤務場所又は担任を命ずる場合
(7) 転任 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関から異動した職員を任命する場合
(8) 出向 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ異動させる場合
(9) 派遣 職員としての身分を中断することなく他の地方公共団体の執行機関に勤務させる場合
(10) 海外派遣 職員としての身分を中断することなく外国の地方公共団体の機関等に勤務させる場合
(11) 併任 職員としての身分及び職を中断することなく他の任命権者の職員に併せ任命する場合
(13) 復職 休職又は停職中のものを元の職に復させる場合
(14) 辞職 職員の自発的意思により職を退く場合
(15) 免職
法第28条第1項及び同法第29条第1項の規定によりその職を免ずる場合
一部改正〔昭和58年訓令1号・60年6号・63年1号・平成5年10号・13年10号〕
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対し、
様式第1号による辞令書を交付する。(以下「辞令行為」という。)
2 前項の規定によりなされた辞令行為は、
様式第2号による辞令簿に記載する。ただし、普通昇給等の異動の場合は、この限りでない。
3 第1項の規定にかかわらず、死亡による退職の場合は辞令行為を行わず、辞令簿に「死亡退職」と記入する。
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、
様式第3号による命令簿に職員の受命印を押印させる(以下「命令行為」という。)ことにより、辞令行為に替えることができる。
(2) 職員を他の任命権者が任用することに同意を与えた場合
(3) 職員としての身分を中断することなく、他の任命権者のもとにある職員を任用する場合
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前2条の規定にかかわらず、辞令行為又は命令行為(以下「発令行為」と総称する。)に代わる文書の交付その他適当な方法をもって任命権者の命令伝達に替えることができる。
(1) 法令、条例、規則等の改廃により、組織又は職名の変更に伴い職員を転任させた場合
(2) 第3条第1項各号又は前条各号に掲げる場合で、発令行為ができない緊急のとき。
(3) 発令行為を受けるべき者の所在を知ることができない場合
第6条 前条の規定により発令行為を省略した場合において必要と認めるときは、発令後において発令行為を行うことができる。
第7条 第3条第1項各号及び第4条各号に掲げる事実(以下「異動」という。)のうち、同一の職員について発令日を同じくする異動が2以上ある場合の発令行為は、同一の辞令書又は同一欄の命令簿記載によることができる。
第8条 辞令書又は辞令簿の記載事項又は記入要領は、
様式第4号に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 職名 異動が生ずる際に、現にその者の占める身分上の職名を記入する。ただし、採用及び転任の場合は空欄とする。
(4) 日付 異動を発令した年月日又は異動が発生した年月日
(5) 任命権者 任命権者の職、氏名を記入し、職印を押印する。
2 命令簿の記載事項及び記入要領は、前項に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(2) 承認印 異動を受ける者の異動後の直属の上司である部(かい)長の印を押印する。
(3) 受命印 命令行為を受けた者の印を押印する。
第9条 辞令書、辞令簿又は命令簿について、この訓令による様式及び記載事項により難い場合は、その都度別に定める。

様式第1号
(第3条関係)
様式第2号
(第3条関係)
様式第3号
(第4条関係)一部改正〔昭和45年訓令4号・48年1号・52年2号〕

様式第4号
(第8条関係)全部改正〔昭和52年訓令2号〕、一部改正〔昭和58年訓令1号・60年1号・6号・63年1号・平成5年10号・13年1号・10号・17年9号・19年2号〕