2 公平委員会が登録をした旨又はしない旨の通知をする場合は、前項の通知書に前条に規定する当該申請書又は届出書の副本及び
条例第2条第1項に規定する規約の副本を添付しなければならない。
第4条 登録を受けた職員団体が
条例第4条第1項の規定により解散を届け出る場合は、
様式第4号に準じて作成した書面によらなければならない。
第5条 登録を受けた職員団体が、
法第53条第3項に規定するこれらに準ずる重要な行為を決定した場合は、決定した日から10日以内に
様式第5号に準じて作成した書面により、公平委員会に報告しなければならない。
第7条 公平委員会は、職員団体から法人となる旨の申出があったときは、
様式第7号の受理証明書を当該職員団体に交付するものとする。
第8条 公平委員会が
条例第5条の規定により登録の効力を停止する旨の通知をする場合は、
様式第8号によるものとする。
2 公平委員会が登録の効力を停止する旨の通知をするときは、前項の通知書にその事由を記さなければならない。
3 公平委員会が登録の効力を停止した職員団体についてその指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、
様式第9号によるものとする。
第9条 公平委員会が
法第53条第6項の規定により職員団体の登録の取消しに関する口頭審理を行う場合は、
様式第10号により関係職員団体に通知するものとする。
2 職員団体が口頭審理の公開を請求しようとする場合は、
様式第11号に準じて作成した書面によらなければならない。
第10条 公平委員会は、口頭審理に係る事案の審査のため必要があると認めるときは、当該事案に関係のある者を喚問してその陳述を求め、又はその写しの提出を求めることができる。
2 職員団体は、口頭審理に係る事案に関して書類、記録又は適切な資料を公平委員会に提出することができる。
第11条 公平委員会は、口頭審理の秩序維持のため必要があると認めるときは、傍聴者を退席させ、その他必要な指示をし、又は当日の口頭審理を打ち切ることができる。
第12条 公平委員会が
条例第5条の規定により登録を取り消す旨の通知をする場合は、
様式第12号によるものとする。
2 第8条第2項の規定は、前項の通知をする場合にこれを準用する。
第13条 職員団体の規約及び申請書の記載事項を登録するため公平委員会に
様式第13号の登録簿を置く。
第14条 公平委員会は、職員団体を登録したとき、登録を受けた職員団体から解散の届出を受理したとき、職員団体の登録を取り消したとき又は職員団体の登録の効力を停止したときは、これを告示するものとする。
第15条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

様式第1号
(第2条関係)
様式第2号
(第2条関係)
様式第3号
(第3条関係)
様式第4号
(第4条関係)
様式第5号
(第5条関係)
様式第6号
(第6条関係)
様式第7号
(第7条関係)
様式第8号
(第8条関係)
様式第9号
(第8条関係)
様式第10号
(第9条関係)
様式第11号
(第9条関係)
様式第12号
(第12条関係)
様式第13号
(第13条関係)