○市長の権限に属する事務の委任及び委員会等との間における事務の補助執行に関する規則
市長の権限に属する事務の委任及び委員会等との間における事務の補助執行に関する規則
第2条 市長は、次に掲げる事務を教育長に委任する。
(2) 教育委員会の所掌に係る使用料、手数料、学校給食費、学校給食受託事業収入、学校生産物売払収入、入学準備金及び奨学金回収の調定、納入通知並びに減免に関する事務を処理すること。
(3) 教育委員会の事務処理に要する予算について、
別表に掲げる範囲の支出負担行為及びその支出命令をすること。
(4) 教育委員会の所掌に係る1件10万円未満の不用品の処分及び収入調定並びに納入通知に関する事務を処理すること。
(5) 教育委員会の所掌に係る金品の寄附収受に関すること。
(6) 体育施設及び文化施設の管理に関する事務を処理すること。
(7) 体育施設及び文化施設に係る使用料の調定、納入通知及び減免に関する事務を処理すること。
(8) 鹿沼市民情報センターの管理に関する事務並びに同施設の使用料の調定、納入通知及び減免に関する事務を処理すること。
一部改正〔昭和45年規則26号・47年13号・53年9号・55年9号・58年8号・59年17号・61年15号・平成3年10号・19号・11年31号・13年20号・15年7号・17年63号・21年8号・29年31号〕
第3条 市長は、次に掲げる事務を農業委員会に委任する。
(2)
農地法(以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第4条第1項の規定による許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
イ 法第4条第8項の規定による協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
ウ 法第4条第9項の規定による意見の聴取(ウの協議に係るものに限る。)
エ 法第5条第1項の規定による許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
オ 法第5条第4項の規定による協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
カ 法第5条第5項において準用する法第4条第9項の規定による意見の聴取(キの協議に係るものに限る。)
ケ 法第49条第1項の規定による立入調査等(ア、イ、エ、オ、キ及びスからソまでに掲げる事務に係るものに限る。)
コ 法第49条第3項の規定による通知及び公示(ケの立入調査等に係るものに限る。)
サ 法第49条第5項の規定による損失の補償(ケの立入調査等に係るものに限る。)
シ 法第50条の規定による報告の徴取(アからサまで及びスからソまでに掲げる事務に係るものに限る。)
ス 法第51条第1項の規定による許可の取消しその他の処分及び工事の停止その他の措置の命令(ア及びエの許可に係るものに限る。)
セ 法第51条第3項の規定による措置及び公告(スに掲げる事務に係るものに限る。)
ソ 法第51条第4項の規定による費用の徴収(セに掲げる事務に係るものに限る。)
(3)
租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(前号ア、イ、エ、オ、キ、ス及びセに掲げる事務に係るものに限る。)
ア 法第70条の4第36項(法第70条の6第41項において準用する場合を含む。)の規定による通知
イ 法第70条の4第38項(法第70条の6第43項において準用する場合を含む。)の規定による通知の受理
追加〔昭和56年規則18号〕、一部改正〔昭和61年規則15号・平成9年17号・25年2号・28年17号〕
第4条 市長は、次に掲げる事務を水道事業管理者たる市長に委任する。
(1) 公共下水道に係る下水道使用料の徴収に関する事務
(2)
水道法(昭和32年法律第177号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
エ 法第34条第1項において準用する法第13条第1項及び第24条の3第2項の規定による届出の受理
ケ 法第39条第2項及び第3項の規定による報告の徴収及び立入検査
(3) 栃木県小規模水道条例(昭和38年栃木県条例第30号。以下この号において「県条例」という。)に関する事務
オ 条例第12条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査
キ 栃木県小規模水道条例施行規則(昭和38年栃木県規則第91号。以下この号において「県規則」という。)第2条第3項の規定による通知
追加〔平成7年規則15号〕、一部改正〔平成10年規則2号・17年63号・25年2号・28年38号〕
第5条 第2条から前条までの規定により委任を受けた者が当該事務を処理する場合において、疑義のあるもの又は異例に属すると認められる事項は、その権限の行使に当たり市長の指揮を受けなければならない。
一部改正〔昭和56年規則18号・61年15号・平成7年15号・17年63号〕
第6条 市長は、次に掲げる事務を議会事務局、選挙管理委員会事務局、公平委員会、監査委員事務局、農業委員会事務局及び固定資産評価審査委員会(以下「委員会等」という。)の職員に補助執行させる。
(1) 所管事務に係る議会の議案の提出に関すること。
(2) 委員会等の事務処理に要する経費に係る予算に関する見積書を作成すること。
(3) 委員会等の所掌事務に係る歳入の調定及び納入通知をすること。
(4) 委員会等の事務処理に要する予算について、支出負担行為及び支出命令をすること。
(5) 市又は市の職員が当事者である訴訟、和解及び調停であって委員会等の所掌事務に係るものをすること。
2 市長は、次に掲げる事務を教育委員会事務局の職員に補助執行させる。
(1) 前項第1号、第2号、第3号(第2条に規定するものを除く。)及び第5号に掲げる事務に関すること。
(2) 地域文化遺産の保護に関連する事務に関すること。
3 市長は、第1項に定めるもののほか、政務活動費の交付に関する事務を議会事務局の職員に補助執行させる。
4 市長は、第1項に定めるもののほか、次に掲げる事務を農業委員会事務局の職員に補助執行させる。
一部改正〔昭和45年規則26号・47年13号・52年11号・53年9号・54年10号・56年18号・61年15号・63年1号・平成2年8号・7年15号・9年17号・11年2号・13年20号・17年63号・19年24号・22年39号・25年2号・18号・27年12号・28年42号・29年31号・30年9号〕
第7条 市長は、前条に規定する事務の執行については、当該職員を指揮監督する。
一部改正〔昭和56年規則18号・平成7年15号・17年63号〕
第8条 第6条第1項第3号及び第4号に規定する事務の専決については、
鹿沼市決裁規程(昭和45年鹿沼市訓令第1号)別表第2共通事項(財務関係)の規定を準用する。この場合において「部長」とあるのは「議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会書記長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長又は固定資産評価審査委員会の上席の書記」と、「課長等」とあるのは「議会事務局の次長又は公平委員会書記」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、議会事務局及び農業委員会事務局の事務処理に要する予算のうち、交際費の支出負担行為については、20万円以下にあっては議会事務局長、2万円以下にあっては農業委員会事務局長を、それぞれ専決権者とする。
全部改正〔昭和54年規則10号〕、一部改正〔昭和56年規則18号・58年8号・62年25号・平成7年15号・9年17号・15年7号・17年63号・19年24号・22年39号・24年10号・25年2号〕
2 教育委員会教育長委任規則(昭和32年鹿沼市規則第4号)は廃止する。
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条に1項を加える改正規定は、昭和61年7月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の市長の権限に属する事務の委任及び委員会等との間における事務の補助執行に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の市長の権限に属する事務の委任及び委員会等との間における事務の補助執行に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
1 この規則は、平成11年11月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が、本市において同項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる間における第2条の規定による改正後の市長の権限に属する事務の委任及び委員会等との間における事務の補助執行に関する規則第6条第2項の規定の適用については、同項中「教育委員会事務局の職員」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長」とする。
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決裁事項 | 金額 | 備考 |
万円 |
支出負担行為の決定 | 報酬 | ○ | |
給料 | ○ | |
職員手当等 | ○ | |
共済費 | ○ | |
賃金 | ○ | |
報償費 | 100未満 | |
旅費 | ○ | |
交際費 | 10未満 | |
需用費 | 食糧費 | ○ | |
光熱水費、賄材料費 | ○ | |
その他の需用費 | 250未満 | |
役務費 | 通信運搬費、筆耕翻訳料、火災保険料 | ○ | |
保管料、広告料、手数料 | ○ | |
委託料 | 800未満 | 施設管理委託料及び指定管理料については、金額を制限しない。 |
使用料及び賃借料 | ○ | |
工事請負費 | 2,400未満 | 前金払及び部分払を含む。 |
原材料費 | 600未満 | |
備品購入費 | 200未満 | |
負担金、補助及び交付金 | 負担金 | ○ | |
補助及び交付金 | 100未満 | |
扶助費 | ○ | |
貸付金 | ○ | 入学準備金及び奨学金のみとする。 |
補償、補填及び賠償金 | 1,000未満 | 賠償金については、金額に制限なく市長とする。 |
投資及び出資金 | 50未満 | |
積立金 | ○ | |
公課費 | ○ | |
過誤納還付金 | ○ | |
支出の決定 | 支出命令 | ○ | |
全部改正〔昭和57年規則3号〕、一部改正〔昭和61年規則15号・平成8年6号・10年1号・18年29号・23年10号〕