○鹿沼市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和45年3月31日条例第12号
改正
昭和45年12月23日条例第55号
昭和47年3月25日条例第4号
昭和48年6月28日条例第39号
昭和49年12月24日条例第64号
昭和55年12月22日条例第26号
昭和60年12月24日条例第34号
平成元年12月21日条例第39号
平成3年6月18日条例第16号
平成4年3月21日条例第4号
平成4年7月21日条例第21号
平成7年3月22日条例第4号
平成8年12月20日条例第23号
平成11年12月21日条例第34号
平成13年3月16日条例第12号
平成13年12月21日条例第41号
平成14年3月25日条例第7号
平成14年12月26日条例第36号
平成17年3月22日条例第8号
平成18年3月16日条例第11号
平成20年3月18日条例第5号
平成26年3月20日条例第2号
平成26年6月23日条例第14号
平成29年3月23日条例第3号
鹿沼市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定によって準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員で鹿沼市職員定数条例(昭和29年鹿沼市条例第7号)第2条第1号から第7号までの規定による職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
一部改正〔昭和47年条例4号・55年26号・平成3年16号・17年8号〕
(給与の種類)
第2条 職員の給与は、給料及び加給並びに退職手当とする。
2 加給の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
一部改正〔昭和45年条例55号・平成17年8号・18年11号〕
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって加給を除いたものとする。
2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
(扶養手当)
第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(地域手当)
第4条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる規則で定める地域に在勤する職員についても、同様とする。
追加〔平成18年条例11号〕
(住居手当)
第4条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員に対して支給する。
全部改正〔昭和49年条例64号〕、一部改正〔平成14年条例36号・18年11号・26年2号〕
(通勤手当)
第5条 通勤手当は、通勤のため交通機関等を利用し、かつ、その運賃を負担すること又は自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員に支給する。
一部改正〔平成元年条例39号〕
(特殊勤務手当)
第6条 特殊勤務手当は、特殊な勤務で業務能率向上のため給与に特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事した職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第7条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、時間外勤務手当を支給する。
(休日勤務手当)
第8条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日(毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)が週休日に当たるときは、規則で定める日)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
3 前2項の「休日」とは、祝日法による休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。
全部改正〔平成元年条例39号〕、一部改正〔平成7年条例4号〕
(夜間勤務手当)
第9条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当を支給する。
(宿日直手当)
第10条 職員が宿直又は日直勤務を命ぜられたときは、宿日直手当を支給する。
2 前項の勤務は、前3条に規定する勤務には含まれないものとする。
一部改正〔昭和60年条例34号〕
(期末手当)
第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、市長が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
一部改正〔平成14年条例36号〕
(勤勉手当)
第12条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、市長が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
第13条 削除
削除〔平成17年条例8号〕
(退職手当)
第14条 職員が退職し、又は死亡した場合は、退職者又は死亡者の遺族に対し、退職手当を支給する。
一部改正〔平成14年条例36号〕
(支給額決定の基準)
第15条 職員の給与の額は、鹿沼市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年鹿沼市条例第32号)に規定する職員の給与の額の基準とし、職員の勤務の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。
一部改正〔平成14年条例36号〕
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、鹿沼市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年鹿沼市条例第4号)第9条に規定する休日である場合、同条例第12条に規定する有給休暇による場合その他その勤務しないことにつき別に定めがある場合及び任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
2 職員が次に掲げる部分休業又は休暇の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(1) 鹿沼市職員の育児休業等に関する条例(平成4年鹿沼市条例第5号)第21条第1項に規定する部分休業
(2) 鹿沼市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年鹿沼市条例第23号)第2条第1項に規定する修学部分休業
(3) 鹿沼市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年鹿沼市条例第24号)第2条第1項に規定する高齢者部分休業
(4) 鹿沼市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第11条に規定する介護休暇又は同条に規定する介護時間
一部改正〔昭和60年条例34号・平成4年4号・14年7号・36号・18年11号・20年5号・29年3号〕
(専従休職者の給与)
第17条 地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項において準用する同法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
一部改正〔平成17年条例8号〕
(育児休業職員の給与)
第17条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
追加〔平成4年条例4号〕、一部改正〔平成11年条例34号〕
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第17条の3 鹿沼市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年鹿沼市条例第7号)第2条(同条例第7条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認を受けた職員には、同条例第2条に規定する自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
追加〔平成20年条例5号〕、一部改正〔平成26年条例14号〕
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第17条の4 鹿沼市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年鹿沼市条例第14号)第2条(同条例第6条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認を受けた職員には、同条例第1条に規定する配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
追加〔平成26年条例14号〕
(再任用職員についての適用除外)
第17条の5 第4条、第4条の3及び第14条の規定は、地方公務員法第28条の4第1項第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。
追加〔平成13年条例12号〕、一部改正〔平成17年条例8号・18年11号・20年5号・26年14号〕
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
一部改正〔平成14年条例36号〕
附 則(昭和45年12月23日条例第55号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月25日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年6月28日条例第39号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年12月24日条例第64号)
(施行期日)
この条例は、市長が規則で定める日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。(昭和49年規則第27号で昭和49年12月25日から施行)
附 則(昭和55年12月22日条例第26号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。
附 則(昭和60年12月24日条例第34号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月21日条例第39号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年6月18日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月21日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年7月21日条例第21号)
この条例は、平成4年8月1日から施行する。
附 則(平成7年3月22日条例第4号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月20日条例第23号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月21日条例第34号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中鹿沼市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第1項の改正規定並びに第3条及び第4条の規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月16日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 旧法再任用職員に対する第1条の規定による改正後の鹿沼市一般職の職員の給与に関する条例第5条第10項、第23条第3項、第26条第2項、第26条の2及び別表第1の規定、第3条の規定による改正後の鹿沼市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第17条の3の規定並びに第4条の規定による改正後の鹿沼市一般職の職員の寒冷地手当の支給に関する条例第2条及び第4条第1項の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附 則(平成13年12月21日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月25日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月26日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 平成17年3月31日に在職する職員で引き続き平成17年11月から平成18年3月までの各月の初日に在職するものに対しては、鹿沼市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年鹿沼市条例第32号)の適用を受ける職員の例により寒冷地手当を支給するものとする。
附 則(平成18年3月16日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月23日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。