○鹿沼市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例
鹿沼市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例
一部改正〔昭和47年条例4号・55年26号・平成3年16号・17年8号〕
第2条 職員の給与は、給料及び加給並びに退職手当とする。
2 加給の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
一部改正〔昭和45年条例55号・平成17年8号・18年11号〕
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって加給を除いたものとする。
2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
第4条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる規則で定める地域に在勤する職員についても、同様とする。
第4条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員に対して支給する。
全部改正〔昭和49年条例64号〕、一部改正〔平成14年条例36号・18年11号・26年2号〕
第5条 通勤手当は、通勤のため交通機関等を利用し、かつ、その運賃を負担すること又は自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員に支給する。
第6条 特殊勤務手当は、特殊な勤務で業務能率向上のため給与に特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事した職員に対して支給する。
第7条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、時間外勤務手当を支給する。
第8条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日(毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)が週休日に当たるときは、規則で定める日)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
3 前2項の「休日」とは、祝日法による休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。
全部改正〔平成元年条例39号〕、一部改正〔平成7年条例4号〕
第9条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当を支給する。
第10条 職員が宿直又は日直勤務を命ぜられたときは、宿日直手当を支給する。
2 前項の勤務は、前3条に規定する勤務には含まれないものとする。
第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、市長が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
第12条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、市長が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
第14条 職員が退職し、又は死亡した場合は、退職者又は死亡者の遺族に対し、退職手当を支給する。
第15条 職員の給与の額は、
鹿沼市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年鹿沼市条例第32号)に規定する職員の給与の額の基準とし、職員の勤務の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。
2 職員が次に掲げる部分休業又は休暇の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
一部改正〔昭和60年条例34号・平成4年4号・14年7号・36号・18年11号・20年5号・29年3号〕
追加〔平成4年条例4号〕、一部改正〔平成11年条例34号〕
追加〔平成20年条例5号〕、一部改正〔平成26年条例14号〕
追加〔平成13年条例12号〕、一部改正〔平成17年条例8号・18年11号・20年5号・26年14号〕
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
この条例は、市長が規則で定める日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。(昭和49年規則第27号で昭和49年12月25日から施行)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中鹿沼市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第1項の改正規定並びに第3条及び第4条の規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
3 旧法再任用職員に対する第1条の規定による改正後の鹿沼市一般職の職員の給与に関する条例第5条第10項、第23条第3項、第26条第2項、第26条の2及び別表第1の規定、第3条の規定による改正後の鹿沼市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第17条の3の規定並びに第4条の規定による改正後の鹿沼市一般職の職員の寒冷地手当の支給に関する条例第2条及び第4条第1項の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日に在職する職員で引き続き平成17年11月から平成18年3月までの各月の初日に在職するものに対しては、鹿沼市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年鹿沼市条例第32号)の適用を受ける職員の例により寒冷地手当を支給するものとする。