○鹿沼市職員の旅費に関する条例
昭和45年6月20日条例第32号
改正
昭和48年6月28日条例第40号
昭和49年3月25日条例第4号
昭和50年12月24日条例第47号
昭和54年6月27日条例第21号
昭和60年12月24日条例第34号
平成元年9月20日条例第27号
平成2年6月19日条例第15号
平成4年12月18日条例第29号
平成12年6月27日条例第29号
平成17年3月22日条例第4号
平成17年9月30日条例第28号
平成18年3月16日条例第10号
平成28年3月18日条例第2号
鹿沼市職員の旅費に関する条例
鹿沼市職員の旅費に関する条例(昭和29年鹿沼市条例第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する本市職員等に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定め、公務の円滑な運営に資するとともに市費の適正な支出を図ることを目的とする。
一部改正〔昭和54年条例21号・平成28年2号〕
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第1条に規定する島をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務部署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(4) 扶養親族 内国旅行にあっては、職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては、職員の配偶者及び子で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何級の職務」という場合には、鹿沼市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年鹿沼市条例第32号)第4条第1項に規定する行政職給料表による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けないものについては、市長が定めるこれに相当する職務をいうものとする。
3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあっては、これに準ずる地域をいうものとする。
一部改正〔昭和48年条例40号・60年34号〕
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員、その配偶者又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張のための旅行中に退職、免職(罷免を含む。)失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において地方公務員法(第16条第2号から第5号まで、若しくは第29条各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由)により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。
4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
5 第1項、第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行につき旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。
6 第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他市長が認める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。
一部改正〔昭和48年条例40号〕
(旅行命令等)
第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提出しなければならない。
6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。
一部改正〔昭和54年条例21号〕
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。
3 旅行者が、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したが、その変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
一部改正〔昭和54年条例21号〕
(普通旅費の種類)
第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食事料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食事料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(日額旅費)
第7条 日額旅費は、第21条に規定する場合について、前条の普通旅費に代えて支給する。
一部改正〔昭和54年条例21号〕
(旅費の計算)
第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることはできない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
3 第3条第2項各号のいずれかの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数とする。
一部改正〔昭和54年条例21号・平成12年29号〕
第10条 1日の旅行において、日当について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当を支給する。
第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
一部改正〔昭和60年条例34号〕
(旅費の請求手続)
第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、規則で定める。
(鉄道賃)
第13条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客旅費(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか急行料金
(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金
2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行が片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。
一部改正〔昭和50年条例47号・54年21号・60年34号・平成元年27号・12年29号〕
第13条の2 職員が、規則で定める特定地域への旅行(当該特定地域を経由する旅行を含む。)をする場合は、前条に規定する鉄道賃のほか、定額を支給し、その額は規則で定める。
追加〔昭和50年条例47号〕、一部改正〔昭和54年条例21号〕
(船賃)
第14条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 6級以上の職務にある者については、中級の運賃
イ 5級以下の職務にある者については、下級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は同一階級内の最上級の運賃による。
一部改正〔昭和49年条例4号・54年21号・60年34号・平成元年27号・12年29号・18年10号〕
(航空賃)
第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第16条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又はその他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
一部改正〔昭和48年条例40号・50年47号・54年21号・平成2年15号〕
(日当)
第17条 日当の額は、別表の定額による。ただし、栃木県内に旅行した場合は、日当を支給しない。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、栃木県内(本市の区域を除く。)に宿泊を伴う旅行をした場合は、日当定額の2分の1に相当する額を支給する。
一部改正〔平成4年条例29号・17年4号・28号〕
(宿泊料)
第18条 宿泊料の額は、別表の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食事料)
第19条 食事料の額は、別表の定額による。
2 食事料は、船賃若しくは航空賃のほか別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。
(市内旅行の場合における旅費)
第20条 市内旅行の場合における旅費は、定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。
一部改正〔昭和60年条例34号〕
(日額旅費)
第21条 日額旅費は、当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めた旅行について定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は規則で定める。
2 日額旅費の額は、当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に規定する旅費の額について、この条例で定める基準を超えることができない。
一部改正〔昭和54年条例21号〕
(退職者等の旅費)
第22条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に掲げる旅費とする。
(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費
(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
一部改正〔昭和54年条例21号〕
(遺族の旅費)
第23条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に規定する順序による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。
(旅費の調整)
第24条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。
一部改正〔昭和54年条例21号〕
(外国旅行)
第25条 この条例に定めがあるものを除くほか、外国旅行についての旅費については、栃木県職員の旅費支給の例による。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鹿沼市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 内国旅行に係る鉄道賃及び船賃の額については、任命権者が市長に協議して定める内国旅行(公務上の必要その他特別の事情があるものに限る。)のため支給するものを除き、当分の間、第14条第1項第1号ア中「中級の運賃」とあるのは「下級の運賃」とする。
追加〔昭和54年条例21号〕、一部改正〔平成12年条例29号〕
(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
4 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年鹿沼市条例第30号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
一部改正〔昭和54年条例21号・平成12年29号〕
附 則(昭和48年6月28日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和49年3月25日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年12月24日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年6月27日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鹿沼市職員の旅費に関する条例(以下「改正後の職員旅費条例」という。)、鹿沼市長等の給与及び旅費に関する条例及び鹿沼市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の職員旅費条例第13条第1項第5号、第2項及び第4項の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4 改正後の職員旅費条例附則第3項及び第4項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年12月24日条例第34号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(鹿沼市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
14 前項の規定による改正後の鹿沼市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成元年9月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年6月19日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鹿沼市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成4年12月18日条例第29号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の鹿沼市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成12年6月27日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の鹿沼市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月22日条例第4号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鹿沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第3条、第2条の規定による改正後の証人等の実費弁償に関する条例第3条、第3条の規定による改正後の鹿沼市職員の旅費に関する条例第17条及び第4条の規定による改正後の鹿沼市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第13条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月30日条例第28号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月16日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(証人等の実費弁償に関する条例及び鹿沼市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
18 附則第16項の規定による改正後の証人等の実費弁償に関する条例及び前項の規定による鹿沼市職員の旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月18日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第17条―第19条関係)

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

6級以上の職務にある者

2,600

13,100

2,600

5級以下の職務にある者

2,200

10,900

2,200


全部改正〔昭和48年条例40号〕、一部改正〔昭和49年条例4号・50年47号・54年21号・60年34号・平成2年15号・18年10号〕