○鹿沼市都市公園条例
昭和45年6月20日条例第34号
改正
昭和48年12月24日条例第60号
昭和49年3月25日条例第19号
昭和49年6月27日条例第41号
昭和50年3月26日条例第21号
昭和50年12月24日条例第40号
昭和51年6月30日条例第22号
昭和52年3月28日条例第16号
昭和52年6月30日条例第28号
昭和53年6月29日条例第28号
昭和55年3月25日条例第6号
昭和56年3月24日条例第12号
昭和57年3月25日条例第13号
昭和57年9月28日条例第23号
昭和57年12月24日条例第31号
昭和59年3月22日条例第14号
昭和60年3月28日条例第12号
昭和60年6月24日条例第22号
昭和60年9月30日条例第27号
昭和61年12月20日条例第37号
昭和62年3月23日条例第19号
昭和62年6月18日条例第24号
昭和63年6月22日条例第20号
平成元年12月21日条例第34号
平成5年3月18日条例第10号
平成6年3月17日条例第13号
平成7年3月22日条例第18号
平成8年3月15日条例第5号
平成9年4月1日条例第19号
平成9年10月1日条例第25号
平成10年3月25日条例第16号
平成11年3月23日条例第6号
平成11年8月11日条例第25号
平成11年12月21日条例第31号
平成12年3月21日条例第21号
平成13年3月16日条例第23号
平成13年7月26日条例第30号
平成14年12月26日条例第42号
平成16年3月26日条例第7号
平成16年7月26日条例第17号
平成17年3月22日条例第14号
平成17年9月30日条例第31号
平成18年3月16日条例第26号
平成18年6月26日条例第48号
平成19年3月19日条例第25号
平成19年5月8日条例第28号
平成20年3月18日条例第17号
平成21年3月24日条例第18号
平成21年12月24日条例第35号
平成22年6月21日条例第30号
平成23年3月23日条例第15号
平成24年3月19日条例第20号
平成24年12月25日条例第46号
平成25年3月21日条例第16号
平成25年12月24日条例第41号
平成26年3月20日条例第10号
平成29年12月19日条例第31号
平成30年3月20日条例第13号
鹿沼市都市公園条例
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、鹿沼市都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔昭和62年条例19号〕
(公園の配置及び規模に関する基準)
第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第1条の2及び第2条に定めるとおりとする。
追加〔平成24年条例46号〕
(公園施設の設置に関する基準)
第1条の3 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。
2 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、政令第6条第2項から第5項までに定めるとおりとする。
3 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
追加〔平成24年条例46号〕、一部改正〔平成30年条例13号〕
(特定公園施設の設置に関する基準)
第1条の4 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する条例で定める基準は、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号)に定める基準(栃木県ひとにやさしいまちづくり条例(平成11年栃木県条例第25号)第14条第1項に規定する整備基準(以下「県整備基準」という。)が同令に定める基準を上回る場合にあっては、県整備基準)のとおりとする。
追加〔平成24年条例46号〕
(公園の名称等)
第2条 公園の名称、位置及び主な施設は、別表第1のとおりとする。
全部改正〔昭和52年条例16号〕
(設置等の公示)
第3条 市長は、公園を設置し、その区域を変更し、又は廃止するときは、当該公園の名称、位置及び区域並びに供用開始又は廃止の期日を公示しなければならない。
追加〔昭和52年条例16号〕、一部改正〔平成17年条例31号〕
(指定管理者による管理)
第4条 次に掲げる公園の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができるものとする。
(1) 公園の利用の許可に関すること。
(2) 公園の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他市長が定める業務
2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に第12条に規定する使用料等(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、指定管理者は、利用料金を公園の利用の許可を受けた者から収受する。
4 利用料金の額は、別表第3に定める額に0.5を乗じて得た額から当該額に1.5を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。この場合において、市長は、速やかに当該承認をした利用料金の額を告示するものとする。
5 第1項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合において、第5条、第7条、第8条(第2項を除く。)及び第18条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第13条第4項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料等」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
追加〔平成17年条例31号〕、一部改正〔平成24年条例46号・29年31号〕
(行為の制限)
第5条 公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、露店商及び募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を使用すること。
(5) 花火その他火気を使用すること。
2 市長は、次に掲げる場合には前項の許可をしないことができる。
(1) 他の利用者に迷惑を及ぼすことが予想される場合
(2) 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する行為をいう。)を行うおそれがある者が利用し、又は公園の利用が暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の活動を助長し、若しくはその運営に資すると認められる場合
(3) 従前に許可したときに義務を果たさなかったと認められる場合
(4) 施設の利用に当たり使用料等を納付しない場合
(5) その他市長が公園の利用として適当でないと認めた場合
3 市長は、第1項の許可をするときは、公園管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
一部改正〔昭和53年条例28号・平成9年25号・14年42号・16年17号・17年31号・23年15号・24年20号〕
(行為の禁止)
第6条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外へ車を乗り入れ、又は止め置くこと。
一部改正〔昭和57年条例23号・平成17年31号〕
(利用の禁止又は制限)
第7条 市長は、第5条第2項第1号又は第2号に当たる場合、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、第5条第2項第1号又は第2号に当たる場合、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
一部改正〔平成16年条例17号・17年31号〕
(公園有料施設)
第8条 公園施設で有料で利用させるもの(以下「公園有料施設」という。)は、別表第2のとおりとする。
2 市長は、公園有料施設の供用日及び供用時間を定めることができる。
3 市長は、第1項に規定する公園有料施設のうち駐車場については、公園の利用者の利用を妨げない程度において当該利用者以外の者に利用させることができる。
一部改正〔昭和49年条例19号・50年40号・平成17年31号〕
(公園施設の設置等の許可申請書の記載事項)
第9条 法第5条第2項の規定に基づき条例で定める申請書の記載事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設の設置許可を受けるとき。
ア 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)
イ 公園施設の種類及び数量
ウ 設置の目的
エ 設置の期間
オ 設置の場所
カ 公園施設の構造
キ 公園施設の管理方法
ク その他市長の指示する事項
(2) 公園施設の管理許可を受けるとき。
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 公園施設の位置、種類及び数量
ウ 管理の目的
エ 管理の期間
オ 管理の方法
カ その他市長の指示する事項
(3) 許可事項変更の許可を受けるとき。
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 変更する事項
ウ 変更する理由
エ その他市長の指示する事項
追加〔昭和52年条例16号〕、一部改正〔平成17年条例31号〕
(占用の許可)
第10条 市長は、公衆の利用に著しい支障を及ぼさない場合及び必要やむを得ないと認められる場合に限り、公園の一部の占用を許可することができる。
2 法第6条第2項の規定に基づき条例で定める申請書の記載事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用許可を受けるとき。
ア 占用物件の管理方法
イ 工事実施の方法
ウ 工事の着手及び完了の時期
エ 公園の復旧方法
オ その他市長の指示する事項
(2) 許可事項変更の許可を受けるとき。
ア 既に受けた許可の年月日及び許可番号
イ 変更事項及び理由
一部改正〔昭和57年条例23号・平成9年25号・17年31号〕
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第11条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
追加〔昭和52年条例16号〕、一部改正〔平成17年条例31号〕
(使用料等)
第12条 法第5条第2項法第6条第1項若しくは第3項又は第5条第1項若しくは第10条第1項の規定により許可を受けた者、若しくは公園有料施設を利用しようとする者は、別表第3に掲げる額の使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。
一部改正〔昭和50年条例40号・52年16号・平成17年31号〕
(使用料等の徴収)
第13条 前条の使用料は、利用を許可した際(公園有料施設の利用で許可を受けることを要しないものについては、当該利用の申込みの際)に一括して徴収する。
2 前条の占用料は、別表第3に掲げる額を、当該占用の許可をした日の翌日から起算して1月以内に一括して徴収するものとする。
3 使用又は占用を許可した期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料等は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、市長は、年度ごとの使用料等が特に多額である場合その他の理由により、一括して納入させることが困難であると認めるときは、当該年度内において分割して徴収することができる。
一部改正〔昭和49年条例19号・53年28号・平成14年42号・17年31号〕
(使用料等の還付)
第14条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 法第6条第1項第3項又は第5条第1項若しくは第10条第1項の規定により許可を受け、又は公園有料施設の利用の許可を受けた者の責めに帰さない理由により利用できなくなったとき。
(2) 利用しようとする日の前3日までに利用取消しの申出があったとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
一部改正〔昭和49年条例19号・56年12号・平成17年31号〕
(使用料等の減免)
第15条 市長は、使用料等を納入できないやむを得ない事情があり、又は使用料等を徴収しないことに公益上の理由があるときは、申請によって、使用料の一部又は全部に相当する額を免除することができる。
全部改正〔平成16年条例17号〕、一部改正〔平成17年条例31号〕
(監督処分)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、許可を取り消し、又はその行為を中止させ適当な指示を行い、若しくは退去させることができる。
(1) この条例の規定又は許可条件に違反した者
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例による許可を受けた者に対し前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じたとき。
(3) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
一部改正〔昭和53年条例28号・57年23号・平成17年31号〕
(権利の譲渡等の禁止)
第17条 法第6条第1項第3項又は第5条第1項若しくは第10条第1項の規定により許可を受け、又は公園有料施設の利用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は利用させてはならない。
追加〔昭和49年条例19号〕、一部改正〔平成17年条例31号〕
(届出)
第18条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者及び公園施設の管理の許可を受けた者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 第16条の規定により必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
一部改正〔昭和49年条例19号・52年16号・53年28号・平成17年31号〕
(損害賠償)
第19条 公園施設の利用者は、公園施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
追加〔平成17年条例31号〕
(罰則)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条第1項の規定に違反して同条各号に規定する行為をした者
(2) 第6条の規定に違反して同条各号に規定する行為をした者
(3) 第16条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者
(4) 第17条の規定に違反する行為をした者
一部改正〔昭和49年条例19号・平成10年16号・17年31号・23年15号〕
第21条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。
一部改正〔昭和49年条例19号・平成14年42号・17年31号〕
第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
一部改正〔昭和49年条例19号・平成17年31号〕
(公園予定地及び予定公園施設についての準用)
第23条 第5条から前条までの規定は、法第23条第1項の規定による公園予定地又は予定公園施設について準用する。
追加〔昭和49年条例19号〕、一部改正〔平成17年条例31号〕
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔昭和49年条例19号・平成17年31号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 鹿沼市公園条例(昭和37年鹿沼市条例第21号)御殿山総合運動場設置、管理及び使用料条例(昭和37年鹿沼市条例第22号)並びに鹿沼市営プール管理及び使用料条例(昭和38年鹿沼市条例第17号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に公園において第3条第1項各号の行為をしている者は、なお当該行為ができるものとされている期間は、従前と同様の条件により第3条第1項の許可を受けたものとみなす。
(粟野町の編入に伴う経過措置)
4 粟野町の編入の日前に、粟野町都市公園設置及び管理条例(平成9年粟野町条例第10号。以下「粟野町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
追加〔平成17年条例31号〕
5 粟野町の編入の際、粟野町条例の規定により既に行為及び占用の許可を受けている者の当該許可に係る使用料については、なお粟野町条例の例による。
追加〔平成17年条例31号〕
附 則(昭和48年12月24日条例第60号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月25日条例第19号)
(施行期日)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月27日条例第41号)
(施行期日)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月26日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に占用の許可を受けている者に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年12月24日条例第40号)
(施行期日)
この条例は、昭和51年3月1日から施行する。
附 則(昭和51年6月30日条例第22号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月28日条例第16号)
(施行期日)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年6月30日条例第28号)
(施行期日)
この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
附 則(昭和53年6月29日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた許可その他の行為は、改正後の鹿沼市都市公園条例の相当規定によってなされたものとみなす。
3 この条例の施行前になされた利用の許可に係る使用料は、なお従前の例による。
附 則(昭和55年3月25日条例第6号)
(施行期日)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月24日条例第12号)
(施行期日)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月25日条例第13号)
(施行期日)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、改正後の鹿沼市都市公園条例第15条の規定は、市長が規則で定める日から施行する。(昭和57年規則第22号で昭和57年7月1日から施行)
附 則(昭和57年9月28日条例第23号)
(施行期日)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月24日条例第31号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月22日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(電柱に係る占用料の特例)
2 昭和59年度分の電柱に係る占用料については、改正後の鹿沼市都市公園条例別表第3第3項の表中「550」とあるのは「360」とする。
(経過措置)
3 この条例の施行前になされた利用の許可に係る使用料は、なお従前の例による。
附 則(昭和60年3月28日条例第12号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は昭和60年4月1日から、別表第3の改正規定は昭和60年6月1日から施行する。
附 則(昭和60年6月24日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた占用の許可に係る占用料は、なお従前の例による。
附 則(昭和60年9月30日条例第27号)
(施行期日)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。ただし、別表第1中坂田山児童公園に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。(昭和60年規則第15号で昭和60年10月8日から施行)
附 則(昭和61年12月20日条例第37号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月23日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和62年4月1日から昭和62年4月30日までの間の体育施設の利用に係る使用区分及び使用料については、改正後の別表第3第2項第2号の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和62年6月18日条例第24号)
(施行期日)
この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則(昭和63年6月22日条例第20号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月21日条例第34号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月18日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月17日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年4月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成9年10月1日条例第25号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成10年3月25日条例第16号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表第3の2公園有料施設の使用料(2)体育施設の表の改正規定は、平成10年7月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の鹿沼市都市公園条例の規定に基づく流通センター公園の野球場及びテニスコートの使用許可を受けた者は、この条例による改正後の鹿沼市都市公園条例の規定に基づく自然の森総合公園の野球場及びテニスコートの使用許可を受けた者とみなす。
附 則(平成11年3月23日条例第6号抄)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年8月11日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月21日条例第31号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成12年規則第25の2号で平成12年4月29日から施行)
附 則(平成12年3月21日条例第21号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の鹿沼市都市公園条例の規定により許可された体育施設の利用に係る使用料区分については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月16日条例第23号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年7月26日条例第30号)
この条例は、宇都宮都市計画事業西茂呂土地区画整理事業に係る換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附 則(平成14年12月26日条例第42号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月26日条例第17号)
この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条のうち附則に1項を加える改正規定、第21条のうち附則に見出し及び2項を加える改正規定、別表第1地区の部に1項を加える改正規定、別表第1運動の部に1項を加える改正規定、別表第2に粟野総合運動公園の項を加える改正規定、別表第3の2の(2)の表摘要の欄に1項を加える改正規定及び別表第3の2の(2)の表に粟野総合運動公園の部を加える改正規定 平成18年1月1日
(経過措置)
12 この条例の施行の際、現に改正前の鹿沼市都市公園条例第3条及び第7条の規定により行為及び占用の許可を受けている者は、改正後の鹿沼市都市公園条例第5条及び第10条の規定により行為及び占用の許可を受けた者とみなす。
附 則(平成18年3月16日条例第26号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月26日条例第48号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日条例第25号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月8日条例第28号)
この条例は、宇都宮都市計画事業下横町周辺土地区画整理事業に係る換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附 則(平成20年3月18日条例第17号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月24日条例第18号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定及び別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月24日条例第35号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鹿沼市粟野勤労者体育センター条例別表の規定、第2条の規定による改正後の鹿沼市粟野B&G海洋センター条例別表の規定、第3条の規定による改正後の鹿沼市粟野コミュニティスポーツ施設条例別表第2の規定、第4条の規定による改正後の鹿沼市粟野トレーニングセンター条例別表の規定及び第5条の規定による改正後の鹿沼市都市公園条例別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年6月21日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月23日条例第15号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月19日条例第20号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(広場の部に駅前公園の項を加える部分を除く。)、別表第2の改正規定及び別表第3の改正規定は、同月29日から施行する。
附 則(平成24年12月25日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。
(かぬま屋台公園条例及び鹿沼市河川公園条例の一部改正)
2 次に掲げる条例の規定中「、第9条」を削る。
(1) かぬま屋台公園条例(平成5年鹿沼市条例第20号)第3条第2項
(2) 鹿沼市河川公園条例(平成6年鹿沼市条例第14号)第3条第2項
附 則(平成25年3月21日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(鹿沼市河川公園条例の一部改正)
2 鹿沼市河川公園条例(平成6年鹿沼市条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成25年12月24日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(都市公園の使用料等に関する経過措置)
8 第4条の規定による改正前の鹿沼市都市公園条例別表第3の1の表備考及び別表第3の3の表備考の規定は、施行日以後に行う同条例第5条第1項各号に掲げる行為又は同条例第10条第1項の公園の一部の占用(以下「都市公園の占用等」という。)に係る同条例第12条に規定する使用料等(以下「都市公園の使用料等」という。)について適用し、施行日前に行った都市公園の占用等に係る都市公園の使用料等については、なお従前の例による。
9 前項の規定にかかわらず、指定期間にした都市公園の占用等の許可に基づき、施行日前から施行日以後引き続き都市公園の占用等が行われている場合は、施行日以後に行う都市公園の占用等に係る都市公園の使用料等については、それぞれ第4条の規定による改正前の鹿沼市都市公園条例別表第3の1の表備考及び別表第3の3の表備考に規定する率による。
附 則(平成26年3月20日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月19日条例第31号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条第4項の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金から適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)

種別

名称

位置

主な施設

地区

千手山公園

鹿沼市千手町地内

管理舎、遊戯施設、プール

御殿山公園

鹿沼市今宮町地内

野球場、テニスコート、武道館、駐車場

児子沼公園

鹿沼市さつき町地内

休養施設、テニスコート

東山公園

鹿沼市深程地内

休養施設、遊戯施設、教養施設

総合

富士山公園

鹿沼市花岡町地内

休養施設、駐車場

自然の森総合公園

鹿沼市下石川・流通センター地内

鹿沼総合体育館、野球場、テニスコート、休養施設、サッカー場、フットサルコート、便益施設

出会いの森総合公園

鹿沼市酒野谷地内

球技広場、ゲートボール場、オートキャンプ場、デイキャンプ場、管理施設、便益施設、休養施設

近隣

台の原公園

鹿沼市さつき町地内

野球場、テニスコート

西茂呂近隣公園

鹿沼市西茂呂3丁目地内

休養施設

ふれあい公園

鹿沼市栄町1丁目地内

休養施設

松原近隣公園

鹿沼市松原3丁目地内

遊戯施設

星の宮公園

鹿沼市貝島町地内

休養施設、遊戯施設

街区

晃望台公園

鹿沼市晃望台地内

遊戯施設

押原児童公園

鹿沼市上殿町地内

遊戯施設

緑町児童公園

鹿沼市緑町2丁目地内

遊戯施設

千渡児童公園

鹿沼市千渡地内

遊戯施設

坂田山のびのび児童公園

鹿沼市坂田山2丁目地内

遊戯施設

坂田山いこい児童公園

鹿沼市坂田山3丁目地内

遊戯施設

坂田山わいわい児童公園

鹿沼市坂田山4丁目地内

遊戯施設

日吉台児童公園

鹿沼市日吉町地内

遊戯施設

くぼやま公園

鹿沼市みなみ町地内

遊戯施設

上野町児童公園

鹿沼市上野町地内

遊戯施設

みどり台1号児童公園

鹿沼市栄町1丁目地内

遊戯施設

みどり台2号児童公園

鹿沼市栄町1丁目地内

遊戯施設

みどり台4号児童公園

鹿沼市栄町3丁目地内

遊戯施設

みどり台5号児童公園

鹿沼市西茂呂3丁目地内

遊戯施設

あさひ台公園

鹿沼市茂呂地内

休養施設

たんぽぽ公園

鹿沼市西茂呂4丁目地内

遊戯施設

なかよし公園

鹿沼市栄町2丁目地内

遊戯施設

ほほえみ公園

鹿沼市栄町3丁目地内

遊戯施設

あじさい公園

鹿沼市西茂呂1丁目地内

遊戯施設

ほのぼの公園

鹿沼市栄町1丁目地内

遊戯施設

ひまわり公園

鹿沼市西茂呂2丁目地内

遊戯施設

生子の郷1号児童公園

鹿沼市樅山町地内

遊戯施設

生子の郷2号児童公園

鹿沼市樅山町地内

遊戯施設

松原1号児童公園

鹿沼市松原1丁目地内

遊戯施設

松原2号児童公園

鹿沼市松原1丁目地内

遊戯施設

松原3号児童公園

鹿沼市松原1丁目地内

遊戯施設

松原4号児童公園

鹿沼市松原2丁目地内

遊戯施設

松原5号児童公園

鹿沼市松原3丁目地内

遊戯施設

松原6号児童公園

鹿沼市松原4丁目地内

遊戯施設

松原7号児童公園

鹿沼市松原4丁目地内

遊戯施設

武子工業団地1号公園

鹿沼市武子地内

休養施設

武子工業団地2号公園

鹿沼市武子地内

休養施設

にこにこ公園

鹿沼市武子地内

遊戯施設

たいよう公園

鹿沼市武子地内

遊戯施設

ゆうやけ公園

鹿沼市武子地内

遊戯施設

さわやか公園

鹿沼市御成橋町1丁目地内

遊戯施設

横まち公園

鹿沼市下横町地内

修景施設

こばと公園

鹿沼市仁神堂町地内

遊戯施設

たまち公園

鹿沼市中田町地内

休養施設

しあわせ公園

鹿沼市幸町2丁目地内

休養施設

沖公園

鹿沼市貝島町地内

休養施設、遊戯施設

やすらぎ公園

鹿沼市貝島町地内

休養施設、遊戯施設

新府所公園

鹿沼市府所町地内

休養施設、遊戯施設

的場公園

鹿沼市貝島町地内

休養施設、遊戯施設

富士南公園

鹿沼市花岡町地内

休養施設、遊戯施設

小藪川公園

鹿沼市三幸町地内

休養施設、遊戯施設

段の浦公園

鹿沼市花岡町地内

休養施設、遊戯施設

浅間公園

鹿沼市花岡町地内

休養施設、遊戯施設

東町街区公園

鹿沼市東町1丁目地内

遊戯施設

運動

鹿沼運動公園

鹿沼市旭が丘地内

トレーニングセンター、球技広場、野球場、テニスコート、花木園、子供広場、陸上競技場、温水プール

粟野総合運動公園

鹿沼市口粟野地内

陸上競技場、野球場、多目的広場、テニスコート、ゲートボール場、フットサルコート

緑地

黒川緑地

鹿沼市朝日町・府中町・貝島町・睦町地内

修景広場、散策広場、自由広場、遊戯広場

坂田山1号緑地

鹿沼市坂田山1丁目地内

休養施設

流通センター2号緑地

鹿沼市流通センター地内

休養施設

流通センター3号緑地

鹿沼市流通センター地内

休養施設

流通センター4号緑地

鹿沼市流通センター地内

休養施設

ほたる公園

鹿沼市上殿町地内

休養施設

万町ポケットパーク

鹿沼市万町地内

休養施設

久保町ポケットパーク

鹿沼市久保町地内

休養施設

鳥居跡町ポケットパーク

鹿沼市鳥居跡町地内

休養施設

市庁舎前ポケットパーク

鹿沼市今宮町地内

休養施設

朝日町ポケットパーク

鹿沼市朝日町地内

休養施設

府中町ポケットパーク

鹿沼市府中町地内

便益施設

墓園

鹿沼聖地公園

鹿沼市笹原田地内

墓地、多目的広場

広場

石橋のさと

鹿沼市石橋町地内

休養施設、修景施設

駅前公園

鹿沼市上野町地内

休養施設、修景施設


全部改正〔平成5年条例10号〕、一部改正〔平成6年条例13号・7年18号・8年5号・9年19号・10年16号・11年25号・31号・13年23号・30号・16年7号・17年14号・31号・18年26号・48号・19年25号・28号・20年17号・21年18号・22年30号・23年15号・24年20号・25年16号・26年10号〕
別表第2(第8条関係)
公園有料施設

公園名

有料施設の種類

千手山公園

おとぎ電車

ジェットスター

観覧車

自動木馬等

市民プール

御殿山公園

野球場

テニスコート

バレーコート

武道館

駐車場

児子沼公園

テニスコート

台の原公園

野球場

テニスコート

鹿沼運動公園

球技広場

野球場

テニスコート

陸上競技場

卓球室

温水プール

粟野総合運動公園

陸上競技場

野球場

多目的広場

テニスコート

ゲートボール場

フットサルコート

自然の森総合公園

鹿沼総合体育館

野球場

テニスコート

サッカー場

フットサルコート

出会いの森総合公園

オートキャンプ場

デイキャンプ場


全部改正〔昭和50年条例40号〕、一部改正〔昭和52年条例16号・28号・53年28号・55年6号・56年12号・57年13号・60年27号・62年19号・63年20号・平成元年34号・10年16号・11年31号・13年23号・16年7号・17年31号・18年26号・48号・21年18号・24年20号〕
別表第3(第12条関係)
1 第5条第1項各号に掲げる行為の許可による使用料

行為

単位

金額

露店商等敷地を臨時に占用する行為(祭礼、縁日等に際するもの)

1平方メートルにつき日額

43円

業として行う写真の撮影

1日につき

600

業として行う映画の撮影

1日につき

6,000

興行

1平方メートルにつき日額

20

競技会等のため公園の全部又は一部を使用する行為

1平方メートルにつき日額

10


備考 第5条第1項各号に掲げる行為をする場合で、許可に係る期間が1月に満たないときの使用料は、この表により算定した額に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額とする。
2 公園有料施設の使用料
(1) 遊戯施設・駐車場・キャンプ場

名称

使用料

摘要

おとぎ電車

1人1回 50円

共通乗物券は、50円券6枚つづり300円とする。

ジェットスター

1人1回 50

観覧車

1人1回 50

自動木馬等

1人用1回 20

2人用1回 30

御殿山公園有料駐車場

駐車料金

1時間以内

無料

  

1時間を超え2時間以内

300円

2時間を超える場合(1時間までごと)

150円

定期駐車料金

(1か月)

普通自動車及び小型自動車

3,500円

軽自動車

3,000円

出会いの森総合公園オートキャンプ場

デイキャンプ場

オートキャンプサイト

1区画

1泊 5,500円

1 1泊は、午後1時から翌日の午前11時までとする。

2 1日は、午前9時から午後4時までとする。

1日 2,200円

フリーテントサイト

テント1幕

1泊 2,600円

1日 1,200円

バーベキュー広場

1炉

1回 1,000円


(2) 体育施設

公園名

施設

使用料区分

摘要

区分

単位

使用料

千手山公園

市民プール

一般

1回

200円

1 利用を許可する時間帯は、午前8時から午後9時までとし、各施設の開閉時刻は、各施設の管理者が定める。

2 各施設を利用するときは、その利用目的を表示して許可を受けなければならない。

3 営利を目的として利用する場合の使用料は、規定料金の5倍とする。

4 入場者から入場料又はこれに類する料金を徴収して利用する場合の使用料は、アマチュアスポーツに利用する場合は規定料金の6倍、それ以外の目的に利用する場合は規定料金の20倍とする。

5 附帯設備は、放送器具、判定表示操作盤及びスコアボードとする。

6 台の原公園野球場の照明施設は、ソフトボール用である。

7 鹿沼運動公園球技広場は、南北2面とする。ただし、夜間照明施設を使用して野球、サッカー等を行う場合、1面のみの使用であっても、全灯を使用しなければならない。

8 温水プールを利用する団体(20人以上)の使用料は、規定料金の20パーセントを割り引くものとする。

9 温水プールの個人利用については、次の回数券を発行することができる。

100円券 11枚つづり 1,000円

300円券 11枚つづり 3,000円

10 鹿沼総合体育館トレーニング室の利用については、次の回数券を発行することができる。

300円券 11枚つづり 3,000円

11 御殿山公園武道館の柔剣道場、鹿沼総合体育館のメインアリーナ、サブアリーナ及び大会議室並びに自然の森総合公園サッカー場は、分割使用させることができる。この場合における使用料は、規定料金の分割に応じた額とする。

高校生

1回

100

中学生以下

1回

50

御殿山公園

テニスコート

1面

1時間

600

野球場

1面

午前8:00〜午前10:00

2,000

午前10:30〜午後0:30

2,000

午後1:00〜午後3:00

2,000

午後3:30〜午後5:30

2,000

午後6:00〜午後9:00

3,000

午前8:00〜午後5:30

8,000

照明施設

30分

2,000

武道館

柔剣道場

弓道場

軽運動場

一般

2時間

200

中学生以下

2時間

50

専用利用

1時間

500

会議室

午前8:00〜正午

400

午後1:00〜午後5:00

400

午後6:00〜午後9:00

600

午前8:00〜午後9:00

1,400

児子沼公園

テニスコート

1面

1時間

600

照明施設

1時間

400

台の原公園

テニスコート

1面

1時間

600

野球場

1面

午前8:00〜午前10:00

2,000

午前10:30〜午後0:30

2,000

午後1:00〜午後3:00

2,000

午後3:30〜午後5:30

2,000

午後6:00〜午後7:00

1,000

午後7:00〜午後8:00

1,000

午後8:00〜午後9:00

1,000

午前8:00〜午後5:30

8,000

照明施設

1時間

1,000

鹿沼運動公園

テニスコート

1面

1時間

600

野球場

1面

午前8:00〜午前10:00

2,000

午前10:30〜午後0:30

2,000

午後1:00〜午後3:00

2,000

午後3:30〜午後5:30

2,000

午後6:00〜午後9:00

3,000

午前8:00〜午後5:30

8,000

照明施設

30分

2,000

附帯設備

1回

300

球技広場

1面

午前8:00〜午前10:00

1,000

午前10:30〜午後0:30

1,000

午後1:00〜午後3:00

1,000

午後3:30〜午後5:30

1,000

午前8:00〜午後5:30

4,000

午後6:00〜午後9:00

1,500

照明施設

1時間(1面)

1,000

陸上競技場

一般

2時間

200

中学生以下

2時間

50

専用利用

1時間

1,000

附帯設備

1回

300

卓球室

1台

1時間

200

温水プール

一般

1回

300

中学生以下

1回

100

粟野総合運動公園

陸上競技場(サッカー)

一般

2時間

100

中学生以下

2時間

50

専用利用

1時間

300

野球場

1面

午前8:00〜午前10:00

600

午前10:30〜午後0:30

600

午後1:00〜午後3:00

600

午後3:30〜午後5:30

600

午後6:00〜午後9:00

1,000

午前8:00〜午後5:30

2,400

照明施設

1時間

2,000

多目的広場

1面

午前8:00〜午前10:00

500

午前10:30〜午後0:30

500

午後1:00〜午後3:00

500

午後3:30〜午後5:30

500

午後6:00〜午後9:00

800

午前8:00〜午後5:30

2,000

照明施設

1時間

1,500

テニスコート

1面

1時間

200

照明施設

1時間

300

ゲートボール場

1面

午前8:00〜午前10:00

250

午前10:30〜午後0:30

250

午後1:00〜午後3:00

250

午後3:30〜午後5:30

250

午前8:00〜午後5:30

1,000

フットサルコート

1面

一般

1時間

800

中学生以下

1時間

400

照明施設

1時間

500

自然の森総合公園

鹿沼総合体育館

メインアリーナ

一般

午前9時〜午後5時

(1時間当たり)

2,400

午後5時〜午後9時

(1時間当たり)

3,600

高校生以下

午前9時〜午後5時

(1時間当たり)

1,800

午後5時〜午後9時

(1時間当たり)

2,700

サブアリーナ

一般

午前9時〜午後5時

(1時間当たり)

1,200

午後5時〜午後9時

(1時間当たり)

1,800

高校生以下

午前9時〜午後5時

(1時間当たり)

900

午後5時〜午後9時

(1時間当たり)

1,350

多目的室

一般

午前9時〜午後5時

(1時間当たり)

800

午後5時〜午後9時

(1時間当たり)

1,200

高校生以下

午前9時〜午後5時

(1時間当たり)

600

午後5時〜午後9時

(1時間当たり)

900

大会議室

1時間

400

研修室

1時間

200

研修室(和室)

1時間

100

軽運動室

1時間

200

トレーニング室

1回

300

サウナ室

1回

200

個人利用

(メインアリーナ

サブアリーナ

多目的室)

一般 1時間

200

高校生以下 1時間

100

電光得点表示装置

1回

400

放送室設備

1回

400

可動観覧席

1回

400

設定外照明

1回

400

テニスコート

1面

1時間

600

野球場

1面

午前8:00〜午前10:00

2,000

午前10:30〜午後0:30

2,000

午後1:00〜午後3:00

2,000

午後3:30〜午後5:30

2,000

午前8:00〜午後5:30

8,000

サッカー場

1面

一般

1時間

1,600

中学生以下

1時間

800

照明施設

1時間

2,000

フットサルコート

1面

一般

1時間

800

中学生以下

1時間

400

照明施設

1時間

500


3 公園の占用料

占用物件

単位

金額

公園施設

1平方メートルにつき月額

30円

その他

鹿沼市道路占用料条例(昭和30年鹿沼市条例第8号)第2条の規定を準用する。


備考 公園の占用の許可に係る期間が1月に満たないときの占用料は、この表により算定した額に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額とする。
一部改正〔昭和49年条例19号・41号・50年21号・40号・52年16号・28号・53年28号・55年6号・56年12号・57年13号・59年14号・60年12号・22号・27号・62年19号・24号・63年20号・平成元年34号・6年13号・9年19号・10年16号・11年6号・31号・12年21号・13年23号・14年42号・16年7号・17年31号・18年26号・48号・21年18号・35号・24年20号・25年41号・29年31号〕