○市長の事務部局の職員の職名に関する規則
昭和45年5月1日規則第19号
改正
昭和45年6月20日規則第32号
昭和46年3月31日規則第23号
昭和46年7月31日規則第43号
昭和47年4月1日規則第16号
昭和48年6月28日規則第23号
昭和51年3月26日規則第10号
昭和51年10月8日規則第32号
昭和51年12月28日規則第41号
昭和53年3月30日規則第10号
昭和57年3月26日規則第12号
昭和58年3月24日規則第6号
昭和61年3月31日規則第10号
昭和62年3月31日規則第13号
平成元年3月31日規則第11号
平成2年3月17日規則第2号
平成5年3月31日規則第8号
平成7年4月1日規則第16号
平成8年6月28日規則第10号
平成8年8月19日規則第15号
平成9年3月31日規則第11号
平成10年3月31日規則第17号
平成11年3月26日規則第8号
平成11年3月31日規則第16号
平成12年3月31日規則第17号
平成12年9月27日規則第30号
平成13年3月30日規則第20号
平成13年6月27日規則第31号
平成14年3月29日規則第19号
平成15年3月31日規則第7号
平成16年3月31日規則第16号
平成16年7月1日規則第25号の2
平成17年3月31日規則第14号
平成18年3月31日規則第45号
平成19年3月31日規則第23号
平成20年6月21日規則第29号
平成21年3月31日規則第8号
平成22年3月31日規則第19号
平成27年3月31日規則第12号
平成30年3月28日規則第9号
市長の事務部局の職員の職名に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、本市の職員の職の名称(以下「職名」という。)について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、職員とは、鹿沼市職員定数条例(昭和29年鹿沼市条例第7号)第2条第1号に規定する職員をいう。
一部改正〔昭和51年規則12号・平成5年8号〕
(職種上の職名)
第3条 職員の職種上の職名は、別表第1から別表第3までに掲げるとおりとする。
追加〔昭和58年規則6号〕
(組織上の職名)
第4条 職員の組織上の職名は、鹿沼市事務執行規則(平成5年鹿沼市規則第1号)又は行政組織上に関し別に定めのある規程に基づく組織上の職名のとおりとする。
追加〔昭和58年規則6号〕、一部改正〔平成5年規則8号〕
(組織上の職に充てる職員の職種)
第5条 組織上の職に充てる職員の職種は、別表第4のとおりとする。ただし、鹿沼市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和34年鹿沼市規則第12号)第4条の規定に基づく職員の等級別定数の範囲内で職種上の職に対応する組織上の職以外の職に充てることができる。
追加〔昭和58年規則6号〕、一部改正〔平成5年規則8号〕
(職名の付与)
第6条 職員には、職種上の職名を付与するものとする。
追加〔昭和58年規則6号〕
(役付職員)
第7条 組織上の職に充てられた職員は、当該組織上の職名を用いるものとする。
2 前項に規定する職員は、これを役付職員と称する。
追加〔昭和58年規則6号〕
(法令に基づく職名の併用)
第8条 職名に関し、法その他特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、第3条又は第4条に規定する職名に、当該定めがある職名を併せて用いることができる。
一部改正〔昭和57年規則12号・58年6号・平成19年23号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和45年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、吏員以外の職名を有する者は、この規則の規定による雇員に任命されたものとみなす。
3 この規則施行の際、現に職種上の職名と同一の職名を有する者は、この規則の規定による当該職種上の職名を付与されたものとみなす。
4 この規則施行の際、現に役付職員である者は、別表第1又は別表第2に掲げる組織上の職名に対応する職務上の職名を付与されたものとみなす。
(鹿沼市職員の職の設置に関する規則の廃止)
5 鹿沼市職員の職の設置に関する規則(昭和38年鹿沼市規則第10号)は、廃止する。
附 則(昭和45年6月20日規則第32号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月31日規則第23号)
(施行期日)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年7月31日規則第43号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年4月1日規則第16号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年6月28日規則第23号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月26日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年10月8日規則第32号)
(施行期日)
この規則は、昭和51年10月27日から施行する。
附 則(昭和51年12月28日規則第41号)
(施行期日)
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月30日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月26日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正後の市長の事務部局の職員の職名に関する規則別表第1及び別表第2に掲げる職制上の職名と同一の職名を有する者は、この規則の規定による当該職制上の職名を付与されたものとみなす。
3 この規則施行の際、現に附則別表第1及び附則別表第2の左欄に掲げる職名を有する者は、それぞれ同表の当該右欄に掲げる職名を付与されたものとみなす。
附則別表第1
身分上の職名

改正前

改正後

雇員

事務員

技術員

技能労務員


附則別表第2
職制上の職名

改正前

改正後

作業員

第1種技能士

自動車運転手

電話交換手

タイピスト

汽かん士

特殊技能士

調理員

寮母

用務員

作業員

一般技能士


附 則(昭和58年3月24日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 第8条の規定の施行の際、現に職種上の職名と同一の職名を有する者は、改正後の第8条の規定による当該職種上の職名を付与されたものとする。
附 則(昭和61年3月31日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日規則第13号)
(施行期日)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第11号)
(施行期日)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月17日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年4月1日規則第16号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年6月28日規則第10号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成8年8月19日規則第15号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第17号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月26日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第16号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年9月27日規則第30号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第20号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月27日規則第31号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第19号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第16号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月1日規則第25号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第45号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月31日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月21日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第12号抄)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事務職員の職名

職種上の職名

職務の内容

参事

数課の所管事務を掌理し、職員を管理監督する事務職員及びこれと同程度の職責を有する事務職員の職務

主幹

数係の担任事務を掌理し、職員を管理監督する事務職員及びこれと同程度の職責を有する事務職員の職務

副主幹

主幹の職務を補佐し、上司に事故あるときはその職務を代理する事務職員及びこれと同程度の職責を有する事務職員の職務

主査

担任事務を処理し、所属職員の事務処理を直接指揮する事務職員及びこれと同程度の職責を有する事務職員の職務

主任主事

相当の知識及び経験を有し、困難又は高度な行政的業務に従事する事務職員の職務

主任保育士

相当の知識及び経験を有し、保育士の資格を有して児童福祉施設において困難又は高度な児童の保育業務に従事する事務職員の職務

主事

行政的業務に従事する事務職員の職務

保育士

保育士の資格を有し、児童福祉施設において児童の保育業務に従事する事務職員の職務


全部改正〔昭和58年規則6号〕、一部改正〔昭和61年規則10号・平成11年8号・19年23号〕
別表第2(第3条関係)
技術職員の職名

職種上の職名

職務の内容

参事

数課の所管事務を掌理し、職員を管理監督する技術職員及びこれと同程度の職責を有する技術職員の職務

主幹

数係の担任事務を掌理し、職員を管理監督する技術職員及びこれと同程度の職責を有する技術職員の職務

副主幹

主幹の職務を補佐し、上司に事故あるときはその職務を代理する技術職員及びこれと同程度の職責を有する技術職員の職務

主査

担任事務を処理し、所属職員の事務処理を直接指揮する技術職員及びこれと同程度の職責を有する技術職員の職務

主任技師

相当の知識及び経験を有し、困難又は高度な行政的業務に従事する技術職員の職務

主任栄養士

相当の知識及び経験を有し、資格を有して困難又は高度な栄養管理業務に従事する技術職員の職務

主任保健師

相当の知識及び経験を有し、資格を有して困難又は高度な保健指導に従事する技術職員の職務

主任看護師

相当の知識及び経験を有し、資格を有して困難又は高度な保健業務に従事する技術職員の職務

技師

行政的業務に従事する技術職員の職務

栄養士

栄養士の免許を有し、栄養管理業務に従事する技術職員の職務

保健師

保健師の免許を有し、保健指導に従事する技術職員の職務

看護師

看護師の免許を有し、保健業務に従事する技術職員の職務


追加〔昭和58年規則6号〕、一部改正〔昭和61年規則10号・平成14年19号・19年23号〕
別表第3(第3条関係)
技能労務職員の職名

職種上の職名

職務の内容

第1種技能士

清掃員、下水道作業手、斎場作業手等の職務

特殊技能士

電話交換手、タイピスト、運転手、土木作業手、特殊作業員の職務

一般技能士

衛視、用務員、調理員、一般作業員等の職務


追加〔昭和58年規則6号〕、一部改正〔昭和61年規則10号・平成2年2号・14年19号〕
別表第4(第5条関係)

職種上の職名

参事

主幹

副主幹

主査

組織上の職名

部長

      

危機管理監

      

会計管理者

    

次長

    

課長

  

室長

  

場長

    

福祉事務所長

    

補佐

    

  

コミュニティセンター所長

    

  

出張所長

    

  

保育園長

    

児童館長

    

あおば園長

    

隣保館長

    

堆肥化センター所長

    

  

前日光つつじの湯交流館長

    

  

新鹿沼駅西土地区画整理事務所長

    

  

係長

      

担当参事

      

担当主幹

  

    

担当

    

  

担当副主幹

    

  

担当主査

      


全部改正〔平成8年規則10号〕、一部改正〔平成8年規則15号・9年11号・10年17号・11年16号・12年17号・30号・13年20号・31号・14年19号・15年7号・16年16号・25号の2・17年14号・18年45号・19年23号・20年29号・21年8号・22年19号・27年12号・30年9号〕