第1条 この規則は、本市の職員で他の職員の模範として推奨に値する業績のあった職員を表彰し、もって職員の勤労意欲を高揚し、業務能率の向上を図るとともに職員に全体の奉仕者としての責任を自覚させることを主たる目的とする。
第3条 表彰は、次に掲げる基準により行うものとする。
(1) 永年勤続職員表彰 本市の職員として満20年勤務し、かつ、その勤務成績が優秀な者
イ 災害を未然に防御し、又は非常の際、特に功労のあった者
ウ 職務に関し有益な研究を遂げ、又は業務の処理について有益な改革案を発案した者及びそれらの直接協力者
エ その他特に職員の模範となる善行、徳行のあった者
全部改正〔平成7年規則24号〕、一部改正〔平成11年規則16号〕
第4条 在職年数の算定は、毎年5月1日を基準日として、次に掲げる基準により行う。
全部改正〔昭和60年規則1号〕、一部改正〔平成7年規則24号〕
第5条 表彰は、表彰状及び記念品を授与するものとする。
第6条 被表彰者と決定した者が表彰を受ける前に死亡したときは、表彰状等は遺族に贈る。
第7条 表彰は、毎年5月3日(憲法記念日。ただし、必要があるときは他の日)に行う。
第8条 所属長は、所属職員について第3条の規定に該当する者があると認めた場合は、
様式第2号により市長に上申書を提出しなければならない。
2 市長は、前項の上申書の提出があったときは、別に定める鹿沼市綱紀委員会の審査を経て決定する。
第9条 表彰を受けた職員については、人事記録簿に登載するほか、適当な方法によって公表する。
2 粟野町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、粟野町職員表彰規則(昭和46年粟野町規則第17号)の規定によりなされた表彰は、この規則の相当規定によりなされた表彰とみなす。
3 編入日前に粟野町の職員であった者で編入日以後引き続き本市の職員となるものについては、粟野町の職員であった期間を本市の職員であった期間とみなして、第3条第1号の規定を適用する。

様式第1号
(第5条関係)
様式第2号
(第8条関係)