○鹿沼市決裁規程
昭和45年5月1日訓令第1号
改正
昭和45年6月20日訓令第9号
昭和45年8月12日訓令第13号
昭和46年3月31日訓令第5号
昭和46年9月25日訓令第12号
昭和47年4月1日訓令第1号
昭和51年3月26日訓令第4号
昭和51年7月31日訓令第9号
昭和51年12月28日訓令第10号
昭和52年3月28日訓令第1号
昭和53年3月30日訓令第2号
昭和54年3月24日訓令第1号
昭和54年5月14日訓令第3号
昭和56年3月24日訓令第1号
昭和56年11月14日訓令第2号
昭和57年3月25日訓令第1号
昭和58年3月24日訓令第1号
昭和59年3月22日訓令第1号
昭和60年11月12日訓令第2号
昭和61年3月1日訓令第1号
昭和61年3月31日訓令第2号
昭和62年3月23日訓令第1号
昭和62年3月31日訓令第2号
昭和63年3月23日訓令第2号
平成元年3月31日訓令第3号
平成2年2月23日訓令第1号
平成2年3月31日訓令第5号
平成2年6月30日訓令第8号
平成3年3月22日訓令第2号
平成3年3月30日訓令第5号
平成5年3月31日訓令第2号
平成6年4月1日訓令第3号
平成7年4月1日訓令第4号
平成8年3月29日訓令第1号
平成8年6月28日訓令第2号
平成9年3月31日訓令第1号の2
平成9年4月1日訓令第4号
平成10年3月31日訓令第1号
平成11年1月4日訓令第1号
平成11年3月31日訓令第2号
平成12年3月31日訓令第2号
平成12年9月29日訓令第5号
平成13年3月30日訓令第4号
平成13年9月28日訓令第9号
平成14年3月29日訓令第5号
平成14年10月1日訓令第7号
平成15年3月31日訓令第1号
平成15年7月24日訓令第8号
平成16年3月31日訓令第2号
平成16年7月1日訓令第4号
平成17年3月31日訓令第2号
平成17年12月27日訓令第15号
平成18年3月31日訓令第1号
平成18年6月14日訓令第4号
平成19年3月30日訓令第3号
平成20年3月31日訓令第1号
平成20年7月31日訓令第5号
平成21年3月31日訓令第3号
平成22年3月31日訓令第4号
平成23年3月31日訓令第1号
平成24年3月30日訓令第1号
平成24年7月25日訓令第6号
平成25年3月28日訓令第2号
平成26年3月31日訓令第2号
平成27年3月31日訓令第3号
平成28年3月31日訓令第2号
平成29年3月31日訓令第1号
平成30年3月28日訓令第2号
鹿沼市決裁規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、市長及び会計管理者の権限に属する事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするため事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔昭和61年訓令2号・62年2号・平成元年3号・3年2号・19年3号〕
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 市長若しくは会計管理者又はそれらの権限に属する事務の一部の委任を受けた者(以下「市長等の権限の受任者」という。)若しくは専決する権限を有する者(以下「決裁責任者」と総称する。)が、それらの権限に属する事務の処理について意思決定することをいう。
(2) 専決 市長若しくは会計管理者又は市長等の権限の受任者の権限に属する事務のうちあらかじめ定められたものの処理について、常時それらの者に代わって意思決定することをいう。
(3) 代決 決裁責任者が不在のときに、一時的にそれらの者に代わって意思決定することをいう。
(4) 不在 決裁責任者又は代決をする者が旅行、休暇等の理由により、その意思を決定することができない状態をいう。
(5) 部長 鹿沼市部設置条例(平成9年鹿沼市条例第1号)第1条に規定する部の長をいう。
(6) 主管部長 決裁すべき事項に係る事務を主管する部長をいう。
(7) 担当参事 鹿沼市事務執行規則(平成5年鹿沼市規則第1号)第9条に規定する担当参事をいう。
(8) 課長等 鹿沼市事務執行規則第10条第2号に規定する課長等及び同規則第7条第3項に規定する会計課長をいう。
(9) 主管課長等 決裁すべき事項に係る事務を主管する課長等をいう。
(10) 担当主幹等 鹿沼市事務執行規則第10条第2号に規定する担当主幹等をいう。
(11) 補佐等 鹿沼市事務執行規則第8条に規定する補佐及び同規則第9条に規定する担当副主幹をいう。
(12) コミュニティセンター所長等 鹿沼市事務執行規則第10条第3号に規定する出張所長等をいう。
(13) 係長等 鹿沼市事務執行規則第7条第4項に規定する係長及び同規則第9条に規定する担当主査をいう。
(14) 主管係長等 決裁すべき事項に係る事務を主管する係長等をいう。
一部改正〔昭和45年訓令9号・47年1号・51年4号・10号・52年1号・53年2号・54年3号・56年1号・58年1号・61年2号・62年2号・平成元年3号・3年2号・5年2号・11年2号・12年2号・13年4号・15年1号・17年2号・15号・19年3号・21年3号・24年1号〕
(文書の起案の方法)
第3条 文書の起案は、決定書(別記様式)を用いて行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事案は、当該各号の定めるところにより文書を起案することができる。
(1) 定例的な事案 帳票を用いること。
(2) 軽易な事案 文書の余白に処理案を記載すること。
全部改正〔平成3年訓令2号〕、一部改正〔平成13年訓令4号〕
(決定書の記載事項)
第4条 決定書には、原則として決定内容、起案理由、根拠法令、公印押印の有無その他意思決定に必要な事項を簡潔に記載し、必要により資料を添付するものとする。この場合において、内容が複雑なときは、できる限り箇条書にするものとする。
追加〔平成3年訓令2号〕、一部改正〔平成5年訓令2号・12年2号・13年4号・17年15号・19年3号・30年2号〕
(回議の順序)
第5条 決定書は、起案者から順次上司の回議を経て決裁を受けなければならない。
追加〔平成3年訓令2号〕、一部改正〔平成30年訓令2号〕
(持ち回りによる決裁)
第6条 前条の規定にかかわらず、緊急を要する事案及び秘密の事案については、起案者、主管係長等又は主管課長等が決定書を持ち回ることにより決裁を受けることができる。
追加〔平成3年訓令2号〕、一部改正〔平成30年訓令2号〕
(代決)
第7条 決裁責任者が不在中その決裁すべき事項につき緊急を要するものがあるときは、次表に掲げる区分に応じ、第1順位者が代決し、第1順位者も不在のときは第2順位者が代決することができる。

決裁責任者

代決権者

第1順位者

第2順位者

市長

副市長

主管部長等

副市長

主管部長等

  

部長

次長

主管課長等

課長等

補佐等

主管係長等

主管係長等

  

コミュニティセンター所長等

あらかじめコミュニティセンター所長等が指定した職員

  

2 代決をする決定書は、決裁責任者の欄に代決権者が記名押印し、欄外に決裁責任者が押印するものとする。この場合において、代決権者の押印の上部には「代」と、決裁責任者の押印の上部には「後閲」と、それぞれ記載するものとする。
3 代決した事項は、決裁責任者が登庁した後速やかにその承認を得なければならない。
全部改正〔昭和62年訓令2号〕、一部改正〔平成3年訓令2号・5年2号・10年1号・11年2号・12年2号・13年4号・17年15号・19年3号・20年5号・24年6号・30年2号〕
(代決の制限)
第8条 前条第1項に規定する場合においても次の各号のいずれかに該当する事項については、代決をすることができない。
(1) 規定の解釈上疑議があると認められる事項
(2) 異例に属し、又は先例にないと認められる事項
(3) 紛議、論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(4) 上司の指揮で起案した事項
(5) その他特に上司の決裁が必要と認められる事項
2 前項各号に該当する事項であっても、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものは、この限りでない。
一部改正〔昭和47年訓令1号・61年2号・62年2号・平成3年2号・13年4号・30年2号〕
(協議及び合議)
第9条 同一部内の他の課に関係のある事案は、主管課長等の意思決定を経た後、関係する者に協議しなければならない。ただし、課長等及びコミュニティセンター所長等が決裁責任者である事案については、主管係長等の意思決定を経た後、関係する者に協議しなければならない。
2 他の部に関係のある事案は、前項の規定による協議(当該協議を必要としない事案については、主管課長等への回議)の完了後、関係する者に合議しなければならない。
3 合議は、他の部の課長等以上の職にある者に行う。ただし、特に必要があると認める場合は、コミュニティセンター所長等に行う。
4 合議を求められた者は、特別の事情がある場合を除くほか、直ちに意思決定しなければならない。この場合において、必要により決定書に意見を記入しなければならない。
5 合議を求められた者は、事案に異議があるときは、主管部長又は主管課長等と協議しなければならない。
6 主管部長又は主管課長等は、前項に規定する協議の結果、なお、合議を求められた者の同意を得られないときは、上司の指示を受けなければならない。
7 主管部長又は主管課長等において、合議をした原案を改廃しようとするときは、関係する者と更に協議しなければならない。
8 第2項の規定にかかわらず、特に重要な又は緊急を要する事案については、会議をもって合議に代えることができる。この場合において、会議の日時、場所、出席者及び当該会議において決定した旨を決定書に記入しなければならない。
追加〔平成3年訓令2号〕、一部改正〔平成5年訓令2号・12年2号・13年4号・19年3号・30年2号〕
(合議した決定書の回付等)
第10条 合議した決定書について、決裁の趣旨が当初の起案と異なったとき、又は廃案になったときは、主管課長等は、合議をした者及び協議をした者にその旨を通知し、又は当該決定書を回付しなければならない。
追加〔平成3年訓令2号〕
(市長の決裁事項)
第11条 市長の決裁を要する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市の境域
(2) 市行政の総合企画、総合調整及び重要な施策の決定
(3) 重要な事業計画の樹立及びその実施方針の決定
(4) 予算の編成及び予算執行方針の決定
(5) 議会の招集
(6) 議会に提案する議案、諮問及び報告
(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条及び第180条による専決処分
(8) 条例、規則その他規程の制定改廃
(9) 行政委員会及び附属機関の委員等の任免、委嘱及び解職
(10) 附属機関に対する諮問
(11) 公共的団体の指揮監督
(12) 事務の委任
(13) 職員の任免
(14) 職員の補職
(15) 副市長の市外出張
(16) 不服の申立て(市税の賦課徴収に係るものを除く。)、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁
(17) 重要な請願、陳情及び建議
(18) 重要な公示、公告、公表、通達、申請、証明及び報告
(19) 世論の聴取及びその重要事項の処理推進
(20) 公有財産の取得及び処分
(21) 公の施設の設置及び処分
(22) 基金の設置及び処分
(23) 重要な寄附の採納
(24) 重要な補助金の決定
(25) 予算の変更が将来必要となる事業の決定
(26) 起債の全体計画及び起債許可申請
(27) 表彰及び褒賞
(28) 職員団体との協定
(29) 他の行政機関との重要な協議
(30) 重要な工事の施行の決定及び契約
(31) その他異例に属し、先例となるもの
一部改正〔昭和47年訓令1号・51年9号・54年3号・56年1号・57年1号・61年2号・平成2年1号・3年2号・5年2号・16年2号・19年3号〕
(市長の権限に属する事務の専決事項)
第12条 市長の権限に属する事務のうち副市長以下の専決事項は、別表第1から別表第3までのとおりとする。ただし、会計課の事務を処理する場合は、別表第1から別表第3までの規定中部長の専決事項については、会計管理者が専決するものとする。
2 前項本文の場合において、副市長が退職し、後任者が選任されるまでの間においては、別表第1から別表第3までの規定中副市長の専決事項については、主管部長が専決するものとする。
全部改正〔平成9年訓令1号の2〕、一部改正〔平成12年訓令2号・13年4号・17年15号・19年3号・21年3号・22年4号・29年1号・30年2号〕
(承認による専決事項)
第13条 市長の権限に属する事務の専決権者は、前条第1項に掲げられていない事項であっても、その性質が軽易に属し、専決事項に準じ処理することが適当であると認められるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
全部改正〔昭和47年訓令1号〕、一部改正〔昭和57年訓令1号・平成3年2号・5号・30年2号〕
(専決の制限)
第14条 この訓令に定められているものであっても、特命事項、重要又は異例と認められる事項若しくは規定の解釈上疑義があるものは、上司の決裁を受けなければならない。
全部改正〔昭和47年訓令1号〕、一部改正〔平成元年訓令3号・3年2号・30年2号〕
(専決の委譲)
第15条 専決権者(副市長を除く。)は、上司の承認を得て、その専決事項の一部を課長等又はコミュニティセンター所長等若しくは係長等に専決させることができる。
全部改正〔昭和47年訓令1号〕、一部改正〔昭和51年訓令10号・57年1号・58年1号・平成3年2号・13年4号・19年3号・30年2号〕
(決裁等に係る事前又は事後の相談及び報告)
第16条 事務の決裁、専決又は代決に際し、その事務内容に応じ、上司に事前又は事後に相談し、又は報告しなければならない。
追加〔平成18年訓令1号〕、一部改正〔平成30年訓令2号〕
附 則
(施行期日)
この規程は、昭和45年5月1日から施行する。
附 則(昭和45年6月20日訓令第9号)
(施行期日)
この規程は、昭和45年7月1日から施行する。
附 則(昭和45年8月12日訓令第13号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行し、「23償還金、利子及び割引料」及び「歳入還付金」については、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月31日訓令第5号)
(施行期日)
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年9月25日訓令第12号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年4月1日訓令第1号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月26日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年7月31日訓令第9号)
(施行期日)
この規程は、昭和51年8月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月28日訓令第10号)
(施行期日)
この規程は、昭和52年1月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月28日訓令第1号)
(施行期日)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月30日訓令第2号)
(施行期日)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月24日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年5月14日訓令第3号)
(施行期日)
この規程は、昭和54年5月15日から施行する。
附 則(昭和56年3月24日訓令第1号)
(施行期日)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年11月14日訓令第2号)
(施行期日)
この規程は、昭和56年11月16日から施行する。
附 則(昭和57年3月25日訓令第1号)
(施行期日)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月24日訓令第1号)
(施行期日)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月22日訓令第1号)
(施行期日)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年11月12日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日訓令第1号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月1日訓令第2号)
(施行期日)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月23日訓令第1号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日訓令第2号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
(鹿沼市文書管理規程の一部改正)
2 鹿沼市文書管理規程(昭和46年鹿沼市訓令第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和63年3月23日訓令第2号)
(施行期日)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日訓令第3号)
(施行期日)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年2月23日訓令第1号)
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月31日訓令第5号)
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年6月30日訓令第8号)
この訓令は、平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成3年3月22日訓令第2号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年6月28日訓令第2号)
この訓令は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日訓令第1号の2)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日訓令第4号)
1 この訓令は、平成9年7月1日から施行する。
2 鹿沼市文書取扱規程(平成3年鹿沼市訓令第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成10年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年1月4日訓令第1号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に使用中の改正前の鹿沼市決裁規程に規定のあった様式は、当分の間、使用することができる。
附 則(平成11年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年9月29日訓令第5号)
この訓令は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年9月28日訓令第9号)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年10月1日訓令第7号)
1 この訓令は、平成14年10月1日から施行する。
2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の鹿沼市決裁規程の規定により1,000万円以上2,000万円未満の工事の施行の決定をしたもののうち、工事請負金額1,000万円以上の工事の変更をする場合については、この訓令による改正後の鹿沼市決裁規程の規定により1,000万円以上2,000万円未満の工事の施行の決定をしたものとみなす。
附 則(平成15年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年7月24日訓令第8号)
この訓令は、平成15年8月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月1日訓令第4号抄)
1 この訓令は、平成16年8月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月27日訓令第15号)
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月14日訓令第4号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第3号)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するとされた者については、この訓令による改正後の鹿沼市決裁規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月31日訓令第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月25日訓令第6号)
この訓令は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成30年3月28日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(鹿沼市決裁規程に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鹿沼市決裁規程の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする起案及び当該起案に係る決裁について適用し、施行日前にされた起案及び当該起案に係る決裁については、なお従前の例による。
(鹿沼市文書取扱規程に関する経過措置)
3 第4条の規定による改正後の鹿沼市文書取扱規程の規定は、施行日以後に作成し、発送し、又は受領する文書の取扱いについて適用し、同日前に作成し、発送し、又は受領した文書の取扱いについては、なお従前の例による。
別表第1(第12条関係)
共通事項(一般)

専決権者

副市長

部長

課長等

コミュニティセンター所長等

備考

専決事項

市行政の運営に関する基本方針に従い部門計画及び処理方針に係る決定

  

      

部門の事務分担の決定及び事務執行の調整

  

    

部門を超え、又は部門間の調整が必要である場合については、総務部長とする。

他部門に効力が及ぶ要綱又は要領の制定改廃(市民等に効力が及ぶものを除く。以下「要綱等の制定改廃」という。)

      

例規集に登載するものにあっては、総務課との事前協議及び総務課長への合議

自部門にのみ効力が及ぶ要綱等の制定改廃

  

    

要綱又は要領の改正(条ずれに係る改正その他形式的なものに限る。)

  

    

部長の休暇の承認

        

担当参事の休暇の承認

  

      

課長等の休暇の承認

  

      

担当主幹等の休暇の承認

  

      

補佐等及びコミュニティセンター所長等の休暇の承認

    

    

所属職員の休暇(組合休暇を除く。)の承認

    

  

組合休暇の許可

        

育児休業等の許可

        

職務専念義務免除の承認

        

営利企業等従事の許可

        

部長の旅行命令

        

担当参事の旅行命令

  

      

課長等の旅行命令

  

      

担当主幹等の旅行命令

  

      

補佐等及びコミュニティセンター所長等の旅行命令

    

    

所属職員の旅行命令

    

  

時間外勤務命令

    

  

特殊勤務命令

  

当直の勤務命令

  

  

附属機関の委員の委嘱又は任命であって裁量の余地がないもの

      

人事課長(附属機関等の新設に係るものにあっては、人事課長及び財政課長)への合議

要綱等により設置された委員会等(その調査審議する内容が重要なものを除く。)の委員の委嘱又は任命

  

    

一般職非常勤職員等の任用又は解職

  

    

人事課との事前協議及び人事課長への合議

部長の事務の引継ぎ

        

担当参事、課長等及び担当主幹等の事務の引継ぎ

  

      

補佐等及びコミュニティセンター所長等の事務の引継ぎ

    

    

所属職員の事務の引継ぎ

    

  

告示、公告及び公表

  

      

パブリックコメントの実施の決定

  

      

嘱託による公告及び掲示

    

  

市が行う通知、照会、申請、進達、副申、報告及び回答

  

重要なもの

軽易なもの

軽易なもの

  

情報公開及び個人情報保護に係る決定

  

重要なもの

軽易なもの

軽易なもの

  

情報の提供

  

重要なもの

軽易なもの

軽易なもの

  

聴聞又は弁明の機会の付与及び公聴会の実施の決定

  

    

総務課との事前協議及び総務課長への合議

不服申立てに関すること

  

    

原処分が部長以下の専決権者によってされたものに限る。

附属機関等への諮問

  

    

定例的かつ軽易なもの及び処分、公表等の実施に係るものに限る。

審査基準及び標準処理期間、処分基準並びに行政指導指針の設定等

  

      

公簿の閲覧許可

    

  

原簿台帳に基づく証明

    

  

諸証明の認証

    

  

定例的な出版物の編集及び資料の作成

  

重要なもの

軽易なもの

    

定例的な行事及び会議の開催

  

      

副市長が参加する会議の招集及び案件の決定

      

市長が参加する会議に係るものを除く。

市長又は副市長が参加した会議に係る報告の受理

        

所管事務に係る関係者の呼出し

    

    

諸届書、申請書、通知書及び報告書の受理

    

別に定めがあるものを除く。

公印の保管及び使用承認

  

  

市税の減免

    

基準が明確なもの

  

税務課長

介護保険料の減免

    

基準が明確なもの

  

税務課長

税外収入金に係る納入の通知、督促及び催告

    

    

税外収入金に係る徴収停止及び履行延期の特約等

    

    

税外収入金に係る減免

  

基準が明確でないもの

基準が明確なもの

    

税外収入金に係る不納欠損処分

  

      

税外収入金に係る滞納処分及び滞納処分の執行停止

  

      

税外収入金に係る徴収猶予及び換価の猶予

    

    

税外収入金に係る滞納処分に付随する事務

    

    

国庫及び県支出金に係る請求書、決算書及び報告書の進達

  

      

500万円以上1,000万円未満の不動産の寄附の受入れ

      

負担付きのもの及び物権が設定されたものを除く。寄附の受入れにより支出を伴うものにあっては財務部長への合議

200万円以上500万円未満の不動産の寄附の受入れ

  

    

200万円未満の不動産の寄附の受入れ

    

  

金銭又は物品の寄附の受入れ

  

    

庁内商行為の取締り

  

    

財務部長

公の施設の定例的な使用許可

    

  

行政財産の使用許可及び貸付け

  

軽易なもの

      

普通財産の貸付け

  

軽易なもの

    

財務部長

物品の貸出し

  

      

不用物品の処分

  

      

所属職員の研修

  

      

基金に係る有価証券の取得及び処分(公金管理委員会の承認を受けた運用計画に基づくものに限る。)

  

    

会計管理者

定例的かつ疑義又は自由裁量の余地のない事項の処理

    

    

全部改正〔昭和57年訓令1号〕、一部改正〔昭和58年訓令1号・59年1号・61年2号・62年1号・2号・63年2号・平成元年3号・2年1号・3年2号・5年2号・7年4号・9年4号・11年1号・2号・12年2号・13年4号・15年1号・8号・16年2号・17年2号・15号・19年3号・21年3号・22年4号・23年1号・24年1号・25年2号・27年3号・29年1号・30年2号〕
別表第2(第12条関係)
共通事項(財務関係)
(1) 収入

専決権者

副市長

部長

課長等

備考

専決事項

税及び税外収入の調定並びに収入命令

市債

財産収入

市税

介護保険料

  
  

繰入金

後期高齢者医療保険料

交付税

  
  

分担金

交付金

繰越金

  
  

負担金

督促手数料

使用料

  
  

国庫支出金

延滞金

手数料

  
  

県支出金

加算金

諸収入

  
  

寄附金

      

(2) 支出

専決権者

副市長

部長

課長等

備考

専決事項

万円

万円

万円

支出負担行為

報酬

    

  

給料

    

  

職員手当等

    

  

共済費

    

  

災害補償費

    

  

恩給及び退職年金

    

  

賃金

    

  

報償費

100以上

100未満

50未満

敬老祝金については、金額に制限なく課長等とする。

旅費

    

  

需用費

食糧費

  

30以上

30未満

  

光熱水費及び賄材料費

    

  

その他の需用費

200以上

200未満

50未満

示達被服費については、金額に制限なく課長等とする。

役務費

通信運搬費、筆耕翻訳料、火災保険料、自動車損害保険料

    

  

保管料、広告料、手数料

  

50以上

50未満

介護給付費審査支払手数料については、金額に制限なく課長等とする。

委託料

1,000未満

500未満

200未満

第1種社会福祉事業又は第2種社会福祉事業を行う施設に係る委託料、医療保険制度等の審査支払に係る委託料、妊産婦健診委託料、施設管理委託料及び指定管理料については、金額に制限なく課長等とする。

使用料及び賃借料

  

30以上

30未満

  

工事請負費

3,000未満

2,000未満

500未満

前金払及び部分払を含む。

原材料費

1,000未満

500未満

200未満

  

公有財産購入費

1,000未満

500未満

200未満

  

備品購入費

300未満

100未満

30未満

  

負担金、補助及び交付金

負担金

  

30以上

30未満

国民健康保険制度、後期高齢者医療制度及び介護保険制度に係る保険給付費、拠出金、負担金等並びに主治医意見書負担金については、金額に制限なく課長等とする。

補助及び交付金

500未満

100未満

30未満

扶助費

    

  

貸付金

  

30以上

30未満

  

補償、補填及び賠償金

3,000未満

1,000未満

100未満

賠償金については、金額に制限なく市長とする。

償還金、利子及び割引料

    

  

投資及び出資金

300以下

100以下

    

積立金

    

  

公課費

    

  

繰出金

    

  

歳入歳出外現金

    

  

支出命令

  

2,000以上

2,000未満

1 金額を制限しないものについては、課長等とする。

2 支出負担行為の範囲(金額)にかかわらず、1回当たりの支出命令の経費(金額)で判断する。


・ ○印は、金額に制限のないものを示す。
・ 支出負担行為に関連する文書の意思決定は、別に定めがあるものを除くほか、上記の区分に準じて処理する。
(3) その他

専決権者

副市長

財務部長

課長等

備考

専決事項

万円

万円

万円

予算の流用

100以上

100未満

50未満

1 課長等は、財政課長とする。

2 給料、職員手当等及び共済費の各間の流用については、金額に制限なく財政課長とする。

3 節内における予算流用については、金額に制限なく主管課長等とする。

予備費の充当

100以上

100未満

50未満

追加配当

    

歳入金の還付

    

  

○印は、金額に制限ないものを示す。
全部改正〔昭和47年訓令1号〕、一部改正〔昭和51年訓令9号・10号・52年1号・53年2号・54年3号・56年1号・2号・57年1号・58年1号・60年2号・61年1号・2号・62年2号・63年2号・平成2年8号・3年2号・5号・5年2号・7年4号・8年1号・10年1号・12年2号・5号・16年2号・18年1号・4号・19年3号・20年1号・21年3号・22年4号・23年1号・24年1号・25年2号・26年2号・27年3号・28年2号・29年1号〕
別表第3(第12条関係)
工事請負等関係

専決権者

副市長

部長

課長等

備考

専決事項

工事の施行の決定

(1) 2,000万円以上3,000万円未満の工事の施行の決定

      

(2) 500万円以上2,000万円未満の工事の施行の決定

  

    

(3) 500万円未満の工事の施行の決定

    

  

工事請負の予定価格及び最低制限価格の決定

  

支出負担行為専決範囲内とする。

工事請負指名業者の決定

  

同上

工事着手届及び工事完成届の受理

    

  

前払金申請書、前払金保証書及び中間前金払認定請求書の受理

    

  

工事の出来高検査及び完成検査の報告確認

  

契約検査課に属するものは除く。

工事出来高払願書の受理

    

  

工事の15日以内の延期申請の承認

      

工事の部分下請負通知書の受理

(1) 1,000万円以上の工事の部分下請負通知書の受理

  

    

(2) 1,000万円未満の工事の部分下請負通知書の受理

    

  

工事資材標準単価表の作成

  

    

工事監督職員の指定

    

  

工事請負以外の予定価格、最低制限価格及び指名業者の決定

  

支出負担行為専決範囲内とする。

電気、ガス、水道及び電話の契約の締結

    

  

全部改正〔昭和57年訓令1号〕、一部改正〔昭和58年訓令1号・60年2号・平成元年3号・2年5号・3年2号・5年2号・8年1号・2号・12年2号・13年9号・14年7号・18年4号・19年3号・25年2号〕
別記様式(第3条関係)
別記様式
全部改正〔平成30年訓令2号〕