第1条 市職員の賞罰に関する基本的事項を調査審議し、士気の高揚を図るため、鹿沼市綱紀委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員長は副市長、副委員長は総務部長をもって充てる。
3 委員は、本市の職員のうちから市長が任命した者をもって充てる。
一部改正〔昭和47年訓令3号・58年1号・平成19年2号・20年4号・24年6号〕
2 副委員長は、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
第5条 委員会は、市長の命を受けて、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に復命するものとする。
(2) 職員の分限処分及び懲戒処分の基準に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、職員の綱紀の粛正及び士気の高揚を図るための方策の策定に関すること。