○鹿沼市綱紀委員会規程
昭和45年8月12日訓令第12号
改正
昭和47年4月1日訓令第3号
昭和58年3月24日訓令第1号
平成19年3月30日訓令第2号
平成20年7月31日訓令第4号
平成24年6月18日訓令第5号
平成24年7月25日訓令第6号
鹿沼市綱紀委員会規程
(設置)
第1条 市職員の賞罰に関する基本的事項を調査審議し、士気の高揚を図るため、鹿沼市綱紀委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会に委員長、副委員長及び委員を置く。
2 委員長は副市長、副委員長は総務部長をもって充てる。
3 委員は、本市の職員のうちから市長が任命した者をもって充てる。
一部改正〔昭和47年訓令3号・58年1号・平成19年2号・20年4号・24年6号〕
(委員長等の職務)
第3条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
一部改正〔平成19年訓令2号・24年6号〕
(招集)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
(所掌事務)
第5条 委員会は、市長の命を受けて、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に復命するものとする。
(1) 職員の表彰に関すること。
(2) 職員の分限処分及び懲戒処分の基準に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、職員の綱紀の粛正及び士気の高揚を図るための方策の策定に関すること。
一部改正〔平成19年訓令2号・24年5号〕
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部において処理する。
一部改正〔昭和47年訓令3号・58年1号〕
附 則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年4月1日訓令第3号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月24日訓令第1号)
(施行期日)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月31日訓令第4号)
この訓令は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成24年6月18日訓令第5号)
この訓令は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年7月25日訓令第6号)
この訓令は、平成24年8月1日から施行する。