○鹿沼市議会議員及び鹿沼市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例
昭和46年8月13日条例第26号
改正
昭和59年6月26日条例第19号
平成7年3月22日条例第1号
平成10年3月25日条例第1号
鹿沼市議会議員及び鹿沼市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、鹿沼市議会議員及び鹿沼市長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔昭和59年条例19号〕
(選挙公報の発行)
第2条 鹿沼市議会議員及び鹿沼市長の選挙において、鹿沼市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の定めるところにより、鹿沼市議会議員及び鹿沼市長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行しなければならない。
(掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添えて、当該選挙の期日の告示の当日に委員会に、文書で申請しなければならない。
2 掲載文の申請が第1項の期限を過ぎてなされた場合は、これを掲載しない。
3 第1項の掲載文については、法第150条の2の規定を準用する。
一部改正〔昭和59年条例19号・平成10年1号〕
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
3 前条第1項の規定による申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。
一部改正〔平成7年条例1号・10年1号〕
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用うべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。
一部改正〔昭和59年条例19号〕
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。
一部改正〔昭和59年条例19号・平成7年1号〕
(委任)
第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年6月26日条例第19号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月25日条例第1号)
1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。
2 改正後の鹿沼市議会議員及び鹿沼市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される鹿沼市議会議員選挙及び鹿沼市長選挙から適用し、施行日の前日までに告示された鹿沼市議会議員選挙及び鹿沼市長選挙については、なお従前の例による。