一部改正〔平成8年規則2号・17年41号・23年7号・26年10号〕
2 前項の申請書には、対象のこどもに係る医療保険各法の被保険者証、組合員証等を添付しなければならない。
第3条 条例第3条第5項に規定するこども医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)の様式は、次の各号に掲げる対象のこどもの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 出生した日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までのこども こども医療費受給資格者証(
様式第2号)
(2) 前号に掲げるこども以外のこども こども医療費受給資格者証(
様式第3号)
2 市長は、既に交付した受給資格者証に係る前項の対象のこどもの区分に変更が生じたと認めるときは、当該変更後の対象のこどもの区分に応じた様式による受給資格者証を受給資格者に交付するものとする。
3 受給資格者は、受給資格者証を破損し、又は紛失したときは、こども医療費受給資格者証再交付申請書(
様式第4号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
一部改正〔平成6年規則30号・8年2号・9年31号・17年41号・19年8号・26年10号・27年5号・28年10号〕
第4条 受給資格者は、受給資格者証に記載された事項に変更があったときは、速やかに、こども医療費受給資格内容等変更届(
様式第5号)により、その旨を市長に届け出なければならない。
追加〔平成26年規則10号〕、一部改正〔平成27年規則5号〕
第5条 受給資格者は、栃木県内に所在する医療機関等において保険給付を受ける場合は、医療機関等に受給資格者証を提示するものとする。
一部改正〔平成8年規則2号・9年31号・17年41号・19年8号・26年10号・27年5号〕
第6条 受給資格者は、
条例第6条の規定による助成を受けようとするときは、こども医療費助成申請書(
様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請方法は、郵便若しくは
民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送又は市の窓口への持参のいずれかによるものとする。この場合において、受給資格者は、窓口への持参により申請しようとするときは、当該窓口において受給資格者証を提示するものとする。
全部改正〔平成9年規則31号〕、一部改正〔平成17年規則41号・19年31号・23年7号・26年10号・27年5号・41号・28年10号〕
第7条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の額を決定するものとする。
一部改正〔昭和62年規則6号・平成7年7号・9年31号・17年41号・23年7号・26年10号〕
第8条 受給資格者が、助成を受ける資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証を市長に返還しなければならない。
一部改正〔昭和62年規則6号・平成7年7号・9年31号・19年8号・26年10号〕
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市乳児医療費助成に関する条例施行規則は、平成6年10月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に使用中の改正前の鹿沼市乳児医療費助成に関する条例施行規則の規定のあった様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
2 この規則の施行の際、現に使用中の改正前の鹿沼市乳児医療費助成に関する条例施行規則に規定のあった様式による用紙は、当分の間使用することができる。
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条に1項を加える改正規定は、平成9年11月1日から施行する。
2 この規則による改正後の鹿沼市乳幼児医療費助成に関する条例施行規則の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成9年9月1日から適用する。
3 この規則の施行の際、現に使用中の改正前の鹿沼市乳幼児医療費助成に関する条例施行規則に規定のあった様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市乳幼児医療費助成に関する条例施行規則の規定、改正後の鹿沼市妊産婦医療費助成に関する条例施行規則の規定及び改正後の鹿沼市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成14年10月1日から適用する。
この規則中第1条の規定は平成18年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に受けた保険給付に係る助成の決定の通知については、なお従前の例による。
2 この規則の施行の際、現に使用中の改正前の鹿沼市こども医療費助成に関する条例施行規則に規定のあった様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
2 この規則の施行の際、現に使用中の改正前の鹿沼市こども医療費助成に関する条例施行規則に規定のあった様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式であって、この規則の施行の際現に使用しているものは、当分の間、所要の修正をして使用することができる。

様式第1号
(第2条関係)全部改正〔平成26年規則10号〕、一部改正〔平成27年規則41号〕

様式第2号
(第3条関係)全部改正〔平成26年規則10号〕、一部改正〔平成27年規則5号〕

様式第3号
(第3条関係)追加〔平成26年規則10号〕、一部改正〔平成27年規則5号・28年10号〕

様式第4号
(第3条関係)追加〔平成26年規則10号〕、一部改正〔平成27年規則5号・41号〕

様式第5号
(第4条関係)追加〔平成26年規則10号〕、一部改正〔平成27年規則5号・41号〕

様式第6号
(第6条関係)全部改正〔平成14年規則24号〕、一部改正〔平成14年規則40号・16年23号・17年41号・19年8号・22年16号・26年10号・27年5号・41号〕