○鹿沼市住居表示に関する条例施行規則
昭和47年6月27日規則第31号
鹿沼市住居表示に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、鹿沼市住居表示に関する条例(昭和47年鹿沼市条例第22号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(建物その他の工作物)
第2条 条例第3条第1項の規定による住居表示を必要とする建物その他の工作物は、住家、事務所、事業所、店舗、公共施設その他これらに類する施設とする。
(実態調査)
第3条 市長は、住居表示の適正な実施をはかるため、次の各号に該当する場合は、実態を調査するものとする。
(1) 条例第3条第1項の届出又は同条第2項の申出があったとき。
(2) 関係人又は関係行政機関の長から住居番号が実態に照応していない旨の通知があったとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(文書の様式)
第4条 条例第2条及び第3条の規定による通知、届出又は申出は、次の各号に掲げる様式によるものとする。
(1) 条例第2条による通知書(様式第1号
(2) 条例第3条第1項による届出書(様式第2号
(3) 条例第3条第2項による申出書(様式第3号
(4) 条例第3条第4項による通知書(様式第4号
(住居番号の表示)
第5条 条例第4条第1項に規定する住居番号は、門柱又は玄関のおおむね1.6メートルの高さの歩行者から見やすい場所につけるものとする。
附 則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号
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様式第2号
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様式第3号
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様式第4号
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