第2条 条例第3条第1項の規定による住居表示を必要とする建物その他の工作物は、住家、事務所、事業所、店舗、公共施設その他これらに類する施設とする。
第3条 市長は、住居表示の適正な実施をはかるため、次の各号に該当する場合は、実態を調査するものとする。
(2) 関係人又は関係行政機関の長から住居番号が実態に照応していない旨の通知があったとき。
第4条 条例第2条及び
第3条の規定による通知、届出又は申出は、次の各号に掲げる様式によるものとする。
第5条 条例第4条第1項に規定する住居番号は、門柱又は玄関のおおむね1.6メートルの高さの歩行者から見やすい場所につけるものとする。

様式第1号

様式第2号

様式第3号

様式第4号