一部改正〔昭和58年教委規則2号・平成17年6号・25年7号〕
第2条 条例第4条第1項の規定により申請しようとする者は、入学準備金貸付申請書(
様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
全部改正〔昭和58年教委規則2号〕、一部改正〔平成17年教委規則6号〕
第3条 教育委員会は、前条の申請書の提出があったときは、必要な調査を行い、貸付けの可否を決定したときは、入学準備金貸付決定(却下)通知書(
様式第2号)により申請者に通知するものとする。
一部改正〔昭和58年教委規則2号・平成17年6号〕
第4条 前条の決定通知を受けた者が、準備金を借り受ける場合は、入学しようとする当該学校長が発行する合格を証する書類とともに、連帯保証人と連署した誓約書(
様式第3号)及び入学準備金借用証書(
様式第4号)を提出しなければならない。
一部改正〔昭和58年教委規則2号・平成17年6号〕
第5条 条例第3条第3号及び前条に規定する連帯保証人は、借受人と生計を別にする本市の住民であって、かつ、教育委員会が返還の能力を有すると認めるものでなければならない。
第6条 借受人は、毎年4月末日までにその保護する生徒が在学する学校長が発行する在学証明書を提出しなければならない。
第7条 条例第7条の規定による準備金の返還方法は、年賦、半年賦又は月賦の方法で納入通知書により行うものとする。
一部改正〔昭和58年教委規則2号・平成17年6号〕
一部改正〔昭和58年教委規則2号・平成17年6号〕
第9条 教育委員会は、返還猶予又は免除の決定をしたときは、入学準備金返還猶予(免除)決定通知書(
様式第7号)により通知するものとする。
第10条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに異動届(
様式第8号)により教育委員会に届け出なければならない。
(3) 休学し、復学し、退学し、転校し、又は卒業したとき。
(5) 借受人及び連帯保証人の住所、氏名その他重要な事項に変更があったとき。
一部改正〔昭和58年教委規則2号・平成17年6号〕
第11条 教育委員会は、借受人の状況を明らかにするため、入学準備金借受人台帳(
様式第9号)を備え付けるものとする。
一部改正〔昭和58年教委規則2号・平成17年6号〕
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

様式第1号
(第2条関係)全部改正〔昭和58年教委規則2号〕、一部改正〔平成17年教委規則6号〕

様式第2号
(第3条関係)全部改正〔昭和58年教委規則2号〕、一部改正〔平成17年教委規則6号〕

様式第3号
(第4条関係)全部改正〔昭和58年教委規則2号〕、一部改正〔平成17年教委規則6号〕

様式第4号
(第4条関係)全部改正〔昭和58年教委規則2号〕、一部改正〔平成17年教委規則6号〕

様式第5号
(第8条関係)全部改正〔昭和58年教委規則2号〕、一部改正〔平成17年教委規則6号〕

様式第6号
(第8条関係)全部改正〔昭和58年教委規則2号〕、一部改正〔平成17年教委規則6号〕

様式第7号
(第9条関係)全部改正〔昭和58年教委規則2号〕、一部改正〔平成17年教委規則6号〕

様式第8号
(第10条関係)全部改正〔昭和58年教委規則2号〕、一部改正〔平成17年教委規則6号〕

様式第9号
(第11条関係)一部改正〔昭和58年教委規則2号・平成17年6号〕