○鹿沼市高等学校等入学準備金貸付条例施行規則
昭和47年3月23日教委規則第4号
改正
昭和58年3月31日教育委員会規則第2号
平成17年11月16日教育委員会規則第6号
平成25年9月30日教育委員会規則第7号
鹿沼市高等学校等入学準備金貸付条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿沼市高等学校等入学準備金貸付条例(昭和47年鹿沼市条例第8号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔昭和58年教委規則2号・平成17年6号・25年7号〕
(申請)
第2条 条例第4条第1項の規定により申請しようとする者は、入学準備金貸付申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
全部改正〔昭和58年教委規則2号〕、一部改正〔平成17年教委規則6号〕
(決定)
第3条 教育委員会は、前条の申請書の提出があったときは、必要な調査を行い、貸付けの可否を決定したときは、入学準備金貸付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
一部改正〔昭和58年教委規則2号・平成17年6号〕
(借受手続)
第4条 前条の決定通知を受けた者が、準備金を借り受ける場合は、入学しようとする当該学校長が発行する合格を証する書類とともに、連帯保証人と連署した誓約書(様式第3号)及び入学準備金借用証書(様式第4号)を提出しなければならない。
一部改正〔昭和58年教委規則2号・平成17年6号〕
(連帯保証人)
第5条 条例第3条第3号及び前条に規定する連帯保証人は、借受人と生計を別にする本市の住民であって、かつ、教育委員会が返還の能力を有すると認めるものでなければならない。
追加〔平成17年教委規則6号〕
(在学証明書)
第6条 借受人は、毎年4月末日までにその保護する生徒が在学する学校長が発行する在学証明書を提出しなければならない。
一部改正〔平成17年教委規則6号〕
(返還方法)
第7条 条例第7条の規定による準備金の返還方法は、年賦、半年賦又は月賦の方法で納入通知書により行うものとする。
一部改正〔昭和58年教委規則2号・平成17年6号〕
(返還猶予又は免除)
第8条 条例第9条又は第10条の規定により返還の猶予又は免除を受けようとする者は、入学準備金返還猶予申請書(様式第5号)又は入学準備金返還免除申請書(様式第6号)を提出しなければならない。
一部改正〔昭和58年教委規則2号・平成17年6号〕
(返還猶予又は免除の決定通知)
第9条 教育委員会は、返還猶予又は免除の決定をしたときは、入学準備金返還猶予(免除)決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
一部改正〔平成17年教委規則6号〕
(異動の届出)
第10条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに異動届(様式第8号)により教育委員会に届け出なければならない。
(1) 生徒が入学しなかったとき。
(2) 入学する学校を変更したとき。
(3) 休学し、復学し、退学し、転校し、又は卒業したとき。
(4) 生徒が死亡したとき。
(5) 借受人及び連帯保証人の住所、氏名その他重要な事項に変更があったとき。
一部改正〔昭和58年教委規則2号・平成17年6号〕
(借受人台帳)
第11条 教育委員会は、借受人の状況を明らかにするため、入学準備金借受人台帳(様式第9号)を備え付けるものとする。
一部改正〔昭和58年教委規則2号・平成17年6号〕
(補則)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
一部改正〔平成17年教委規則6号〕
附 則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月31日教委規則第2号)
(施行期日)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月16日教委規則第6号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成25年9月30日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第1号
全部改正〔昭和58年教委規則2号〕、一部改正〔平成17年教委規則6号〕
様式第2号(第3条関係)
様式第2号
全部改正〔昭和58年教委規則2号〕、一部改正〔平成17年教委規則6号〕
様式第3号(第4条関係)
様式第3号
全部改正〔昭和58年教委規則2号〕、一部改正〔平成17年教委規則6号〕
様式第4号(第4条関係)
様式第4号
全部改正〔昭和58年教委規則2号〕、一部改正〔平成17年教委規則6号〕
様式第5号(第8条関係)
様式第5号
全部改正〔昭和58年教委規則2号〕、一部改正〔平成17年教委規則6号〕
様式第6号(第8条関係)
様式第6号
全部改正〔昭和58年教委規則2号〕、一部改正〔平成17年教委規則6号〕
様式第7号(第9条関係)
様式第7号
全部改正〔昭和58年教委規則2号〕、一部改正〔平成17年教委規則6号〕
様式第8号(第10条関係)
様式第8号
全部改正〔昭和58年教委規則2号〕、一部改正〔平成17年教委規則6号〕
様式第9号(第11条関係)
様式第9号
一部改正〔昭和58年教委規則2号・平成17年6号〕