○鹿沼市スクールバスの管理及び運行規則
昭和47年3月23日教委規則第6号
改正
昭和47年4月10日教育委員会規則第17号
昭和51年3月27日教育委員会規則第2号
平成17年11月16日教育委員会規則第9号
平成23年3月31日教育委員会規則第5号
平成26年3月31日教育委員会規則第2号
平成27年2月19日教育委員会規則第4号
平成29年11月17日教育委員会規則第5号
鹿沼市スクールバスの管理及び運行規則
第1条 この規則は、鹿沼市スクールバス(以下「バス」という。)の管理及び運行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成17年教委規則9号〕
第2条 教育長は、バスの総括管理に当たるものとする。
第3条 バスの使用範囲は、次のとおりとする。
(1) 鹿沼市立西中学校の生徒のうち、引田、下大久保、上大久保及び草久から通学する生徒の登下校輸送
(2) 鹿沼市立粟野中学校の生徒のうち、中粟野、入粟野、中粕尾、上粕尾、下永野、上永野、深程及び北半田から通学する生徒の登下校輸送
(3) 鹿沼市立西小学校(以下「小学校」という。)の児童であって、引田、酒野谷及び下沢のうち小学校から4キロメートル以遠の地区から通学する児童の登下校輸送
(3) 鹿沼市立西小学校(以下「西小学校」という。)の児童であって、引田、下大久保、上大久保、草久、酒野谷及び下沢のうち西小学校から4キロメートル以遠の地区から通学する児童の登下校輸送
(4) 鹿沼市立粟野小学校の児童のうち、中粟野(いくさば橋の北側に限る。)及び入粟野から通学する児童の登下校輸送
(5) その他児童及び生徒の団体輸送等で、教育上特に必要と認める場合
一部改正〔昭和47年教委規則17号・51年2号・平成17年9号・23年5号・26年2号・27年4号〕
一部改正〔昭和47年教委規則17号・51年2号・平成17年9号・23年5号・26年2号・27年4号・29年5号〕
第4条 前条第5号の規定によりバスを使用しようとするものは、使用申請書(別記様式)を教育長に提出し、許可を受けなければならない。
一部改正〔平成17年教委規則9号・23年5号〕
第5条 児童及び生徒の登下校輸送のための運行計画の立案及び実施については、当該学校長がこれを行うものとする。
一部改正〔平成17年教委規則9号・26年2号〕
第6条 災害、運転者の事故等によりバスの運行を停止する等の緊急措置を要するものについては、教育長の委任したもの(以下「緊急責任者」という。)がこれに当たるものとする。
2 緊急責任者は、第3条第1号から第4号までにあっては当該学校長、同条第5号にあっては申請者とする。
3 緊急責任者は、運行を停止した場合は、その状況及び措置を速やかに教育長に報告し、その指示を受けなければならない。
一部改正〔平成17年教委規則9号・23年5号・26年2号〕
第7条 バスに乗車する児童及び生徒は、教育委員会の発行する乗車証を携帯しなければならない。
一部改正〔平成17年教委規則9号〕
第8条 バスの運転者は、教育長の委任した者の監督を受けるものとする。
2 運転者は、常にバスの整備及び点検を行い、輸送の安全を心がけなければならない。
一部改正〔平成17年教委規則9号・26年2号〕
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
1 この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
一部改正〔平成17年教委規則9号〕