○宇都宮都市計画事業西茂呂土地区画整理事業施行に関する条例
宇都宮都市計画事業西茂呂土地区画整理事業施行に関する条例
第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、宇都宮都市計画事業西茂呂土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。
第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。
鹿沼市茂呂字屋形小路、千騎窪の全部及び字西茂呂、上野原、柳沢、愛宕山、山崎、北原、谷頭の各一部
第一工区 鹿沼市茂呂字屋形小路、千騎窪、西茂呂、上野原、柳沢、愛宕山、山崎の各一部
第二工区 鹿沼市茂呂字屋形小路、千騎窪、上野原、愛宕山、山崎、北原、谷頭の各一部
第4条 事業の範囲は、施行地区内の土地につき、
法第2条第1項及び
第2項に規定する土地区画整理事業とする。
第5条 事業の事務所は、鹿沼市今宮町1,688番地1鹿沼市役所内に置く。
第6条 事業に要する費用は、次に掲げるものによるものを除き、施行者が負担する。
(1)
法第96条第2項の規定により定める保留地(以下「保留地」という。)を処分して得た収入
第7条 保留地の処分価格は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況及び環境等を総合的に考慮し、
法第65条第1項の規定により選任した評価員(以下「評価員」という。)の意見を聞いてその価格を定めるものとする。
2 施行者は、経済的変動その他の事由により必要があると認めるときは、評価員の意見を聞いて前項の規定により定めた予定価格を変更することができる。
第8条 保留地の処分地積は、一宅地を形成する地積を標準とする。ただし、換地計画による既成宅地の地積の増減等を必要とする場合は、この限りでない。
2 施行者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約によることができる。
第10条 事業を施行するため、
法第56条第1項の規定により宇都宮都市計画事業西茂呂土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。この審議会は、工区ごとに置く。
第11条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、次に掲げるとおりとする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、
法第58条第3項の規定により学識経験を有する者のうちから市長が選任する委員の定数は、それぞれ3人とする。
第13条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
2
令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、
令第22条第1項の公告の日から10日以内に、立候補届を市長に提出して、候補者となることができる。
3 選挙人が宅地所有者であるときは、他の宅地所有者を、借地権者であるときは、他の借地権者を第1項の候補者にしようとするときは、本人の承諾書を添付して、前項の期間内に立候補推薦届を市長に提出してその選挙人を候補者とすることができる。
第14条 審議会に、宅地所有者及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。
2 予備委員の定数は、第11条第3項により公告される委員の定数のそれぞれ半数以内とし、市長が同時に公告する。
第15条 選挙による委員又は予備委員に当選するために必要な得票数は、当該選挙における有効投票の総数を選挙すべき委員の数で除して得た数の6分の1以上とする。
第16条 選挙された委員に欠員を生じた場合においては、予備委員のうちから得票数の多い者から順次補充する。ただし、得票数が同じであるときは、市長がくじで順位を定める。
2 市長は、前項の規定により、委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、委員となった者に対してその旨を通知する。
3 補充により委員となった者は、前項の公告があった日から委員としての資格を取得するものとする。
4 委員について、
令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合において、その当選人となった者及び既に予備委員である者を除き、前条に定める数以上の得票を得た者があるときは、予備委員を新たに定めることができる。
第17条 宅地所有者又は借地権者から選挙された委員の欠員の数が、それぞれの委員の定数の3分の1の数をこえるに至った場合において、これを補充すべき予備委員がないときは、それぞれの補欠選挙を行う。
2 前項の規定による補欠選挙においては、第12条から前条までの規定を準用する。
第18条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、市長は速やかに補欠の委員を選任しなければならない。
2 学識経験を有する者のうちから選任された委員が、
法第63条第4項第2号又は第3号の規定に該当する者となったときは、市長はこれを解任して他の者を委員として選任しなければならない。
3 前2項の規定により委員を選任し、又は解任したときは、その旨を公告する。
第19条 換地交付の標準となるべき従前の宅地各筆の地積は、
法第55条第9項の規定による事業計画の決定の公告があった日(以下「土地登記簿締切日」という。)現在の土地登記簿地積(国有地については、その登録台帳地積、台帳地積がないときは、実測地積。以下同じ。)による。
2 施行者は、適当と認める区域について測量した実測地積との間に差異があるときは、次の各号に掲げる宅地以外の宅地の実測地積と土地登記簿との差を当該宅地各筆の土地登記簿地積に按分して、その地積を定めることができる。
(4) 土地登記簿締切日前にその地積を実測訂正したと認められる宅地
(5) 土地登記簿締切日前に実測により分筆登記をしたと認められる宅地
3 宅地所有者は、土地登記簿地積と実測地積との間に差異があると認めるときは、施行者が別に定める期間内に実測図及び隣接土地所有者の境界認定同意書を添付して、施行者に地積の訂正申請をなし、査定を受けたうえ土地登記簿地積の訂正申請をすることができる。ただし、この場合において、同一人又はその家族の所有地数筆が連続するときは、その全部の宅地について申請しなければならない。
4 前項の場合において、実測地積又は査定地積と土地台帳地積との差が、土地台帳地積の100分の2以内であるときは、土地台帳地積による。
5 土地登記簿締切日後に分筆又は合筆した宅地については、土地登記簿締切日現在における分筆又は合筆前の土地登記簿を基準として、施行者が査定した地積をもって土地台帳に登録した地積による。
6 土地登記簿締切日後に新たに土地登記簿に登録した宅地については、その登録地積とする。
第20条 施行者は、査定地積が決定したときは、これを関係宅地所有者に通知する。
2 宅地所有者は、前項の地積について異議があるときは、通知の日から10日以内に施行者に対し再調査を請求することができる。ただし、この場合において、宅地所有者は、施行者が別に定める測量費を予納しなければならない。
3 施行者は、前項の申請により査定した結果誤差が100分の2をこえるときは、その地積を訂正して宅地所有者にこれを通知し、予納した測量費はこれを還付する。
第21条 換地について所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同じ。)の部分を定める場合において、その標準となるべき従前の宅地の全部又は一部について存する所有権以外の権利の地積は、その登記の地積又は
法第85条第1項の規定による申告地積及び同条第3項の規定による届出のあった地積とする。
2 申告又は届出の地積が土地登記簿の地積と符合しないときは、施行者が査定した地積をもって当該権利の存する地積とする。
第23条 従前の宅地及び換地の評定価額は、施行者がその位置、地積、区画、土質、水利、利用状況及び環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定める。
第24条 所有権以外の権利が存する宅地について、
法第94条の規定による清算金の算定並びに
法第109条の規定による減価補償金の交付割合の基準となるべき所有権及び所有権以外の権利の価額は、前条の評定価額にそれぞれの権利価額の割合を乗じて得た額とする。
2 前項の権利価額の割合は、前条の評定価額、賃貸料、位置、区画、土質、水利、利用状況、環境等を考慮し、評価員の意見を聴いて定める。
第25条 換地清算に関して徴収又は交付すべき清算金額は、従前の宅地の評定価額の総額に対する換地の評定価額の総額の比を従前の宅地各筆の評定価額又は前条の各筆の権利価額に乗じて得た額と換地各筆の評定価額又は権利価額との差額とする。
2
法第90条、
第91条第4項及び
第92条第3項の規定により換地を定めないで金銭で清算し、又は所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合におけるその交付すべき清算金額は、前項に準じて定める。
第27条 法第110条第1項の規定による清算金(
法第111条の規定により相殺した場合においては、その相殺した後の残額。以下この条において同じ。)は、5年以内の範囲において規則で定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合に付すべき利子の利率は、年6パーセント(分割徴収する場合にあっては、年6パーセント以内において規則で定める利率)とし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。
2 清算徴収金の分納を希望する者は、規則で定める期間内に施行者に対し、分納の許可を申請しなければならない。
3 清算交付金の一時交付を希望する者は、前項に定める期間内に施行者に申請し、承認を得て一時交付を受けることができる。
4 清算徴収金の分納を認める場合において、第1回の納付金の額は、分納を認められる徴収金の総額を分納の回数で除して得た金額を下らない額とし、第2回以後の納付金の額は、利子を合わせて毎回均等とする。
5 前項の規定は、清算交付金を分割交付する場合について準用する。
6 清算徴収金の分納を認められた者は、施行者の承諾を得て、未納徴収金の全部又は一部を繰上げて納入することができる。
7 前項の規定により承諾を与えた場合の利子の計算は、既に納付した最近の徴収金の納付期限の翌日から繰上納付する日の前日までの日割計算による。
8 清算徴収金の分納を認められた者が、分納に係る徴収金を滞納したとき、その他特別の事情があるときは、施行者は未納の徴収金の全部又は一部につき、納期限を繰上げて徴収することができる。
9 前項の規定により繰上徴収する場合の利子の計算は、既に納付した最近の徴収金の納付期限の翌日から繰上納付期限の前日までの日割計算による。
10 第1項の規定により清算交付金を分割交付する場合においては、施行者は毎回の交付期限及び交付金額を定めて清算交付金を受けるべき者に、これを通知する。
11 清算金の分割徴収を認められ又は分割交付を受けるべき者がその氏名又は住所(法人にあっては、名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちに施行者に届出なければならない。
12 清算金の分割徴収又は分割交付の対象となっている宅地につき権利の移転又は分割譲渡があったときは、当事者は連署のうえ、これを施行者に届出なければならない。
13 前項の規定により権利の分割譲渡の届出があったときは、施行者は清算金額を按分して、これを当事者に通知するものとする。
14 清算交付金の分割交付を受ける者が、その残金につき一時交付を受けようとするときは、3か月前までに施行者に申請し、承認を得なければならない。
一部改正〔昭和49年条例59号・61年9号・平成13年34号〕
第28条 法第110条第4項の規定により徴収することができる督促手数料及び延滞金の額は、次に掲げるとおりとする。
(2) 延滞金 督促に係る清算金の額に、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年10.75パーセントの割合を乗じて得た額
2 前項第2号の場合において、延滞金額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が10円未満であるときは、その端数の金額又はその全額を切り捨てるものとする。
全部改正〔昭和61年条例9号〕、一部改正〔平成13年条例34号〕
第29条 第25条から前条までの規定は、
法第102条の規定により仮清算金を徴収又は交付する場合について準用する。
2
令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から
令第22条第1項の公告がある日までの間は、
法第85条第4項の規定により借地権についての同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
第31条 法第77条第2項の規定による照会を受けた者が、自ら建築物等を移転し、又は除去する場合において必要があると認められるときは、
法第78条第1項の規定による補償金に相当する額の一部を前払いすることができる。
第32条 施行地区内の宅地について権利を有する者で本市内に居住しない者は、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、本市内に居住する者のうちから代理人を選定して施行者に届出ることができる。
第33条 施行地区内の宅地について権利を有する者が、
法第76条第1項の規定により栃木県知事の許可を得るため提出する書類は、施行者を経由しなければならない。
第34条 施行地区内の宅地について、
法第98条第1項の規定により仮換地を指定した後において所有権の異動があった場合は、当事者は連署のうえ、直ちにその旨を施行者に届出なければならない。
2
法第77条第2項の規定により照会した後において、建築物等に関する権利の異動があった場合は、当事者は連署のうえ、直ちにその旨を施行者に届出なければならない。
3 前2項の規定により届出をする場合において、当事者が連署を得ることができないときは、その事由を記載した書面及び当該権利の異動を証する書類を添付しなければならない。
第35条 施行者は、必要があると認めるときは施行地区の全部について、工事が完了する以前においても
法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。
第36条 事業施行により開設した道路又は公園等の敷地は、
法第2条第5項の公共施設とみなし、他の地方公共団体が管理するもの以外のものについては、施行者が管理する。
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
この条例は、宇都宮都市計画事業西茂呂土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。(認可公告日 昭和50年6月27日 栃木県指令都計第183号)
この条例は、宇都宮都市計画事業西茂呂土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。
1 この条例は、昭和61年4月1日以後の最初の宇都宮都市計画事業西茂呂土地区画整理事業の事業計画変更の公告の日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、昭和61年4月1日から施行する。
(鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年鹿沼市条例第28号)の一部を次のように改正する。
1 この条例は、宇都宮都市計画事業下横町周辺土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。