○鹿沼市優良宅地等認定事務施行規則
          昭和50年3月17日規則第4号
        改正
            昭和54年9月11日規則第18号
            昭和63年10月18日規則第29号
   鹿沼市優良宅地等認定事務施行規則
 (趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28
 条の4第4項第7号イ若しくはロ、第28条の5第2項第3号イ若しくはロ、第63条第3
 項第7号イ若しくはロ又は第63条の2第3項第3号イ若しくはロの規定に基づく認定事
 務に関し、必要な事項を定めるものとする。
   一部改正〔昭和54年規則18号・63年29号〕
 (認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第4項第7号イ若しくは第28条の5第2項第3号イ若しくは第63条
 第3項第7号イ若しくは第63条の2第3項第3号イの規定に基づく認定(以下「優良宅
 地認定」という。)又は法第28条の4第4項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロの
 規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)若しくは法第28条の5第2項第3
 号ロ若しくは第63条の2第3項第3号ロの規定に基づく認定(以下「良質住宅認定」と
 いう。)を受けようとする者は、宅地の造成工事完了後又は住宅を新築した後に優良宅
 地等認定申請書(様式第1号)に、優良宅地認定にあっては第1号から第5号までに掲
 げる図書を、優良住宅認定又は良質住宅認定にあっては第6号から第19号までに掲げる
 図書を添えて、市長に提出しなければならない。
 (1) 設計説明書及び設計図
 (2) 造成区域位置図
 (3) 造成区域区域図
 (4) 造成区域内の土地の登記簿謄本
 (5) 造成区域内の公図の写し
 (6) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)
  の面積計算書
 (7) 一団の宅地に係る土地の登記簿謄本
 (8) 一団の宅地の付近見取図、方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の面積計
  算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置を記載した図面で縮尺300分の1であ
  るもの
 (9) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第3項の規定による確認通知書又は
  その写し及び同法第7条第3項の規定による検査済証又はその写し
 (10) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工
  事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者の建設業
  法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書
 (11) 床面積計算書 各戸及び各階ごとに居住の用に供する部分と居住の用に供する部
  分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延
  床面積、各階ごとの床面積、供用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居
  住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの
 (12) 各階平面図 方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに
  床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺100分の1であるもの
 (13) 家屋に係る登記簿の謄本
 (14) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面
 (15) 配置図、方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷
  地面積計算に必要な事項を記載した図面で縮尺100分の1であるもの
 (16) 敷地面積計算書
 (17) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの
 (18) 建築費計算書 総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備
  工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3の4に規定する建築費に含まれる費用
  と含まれない費用との区別に従って記載する。)、請負契約書その他の書類との関連
  に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの
 (19) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、
 造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載した
 ものでなければならない。
3 第1項第1号の設計図は、次の表により作成したものでなければならない。
 図書の種類 
    明示すべき事項 
 縮尺 
    備考 
現況図 
地形、造成区域の境界並びに造
成区域内及び造成区域の周辺の
公共施設 
2,500分
の1以上 
等高線は2メートル
の標高差を示すもの
であること。 
土地利用計画
図 
造成区域の境界、公共施設の位
置及び形状、予定建築物の敷地
の形状、敷地に係る予定建築物
の用途並びに公益施設の位置 
1,000分
の1以上 
  
造成計画平面
図 
造成区域の境界、切土又は盛土
をする土地の部分、がけ(地表
面が水平面に対し30度を超える
角度をなす土地で硬岩盤(風化
の著しいものを除く。)以外の
ものをいう。)又は擁壁の位置
並びに道路の位置、形状、幅員
及び勾配 
1,000分
の1以上 
  
造成計画断面
図 
切土又は盛土をする前後の地盤
図 
1,000分
の1以上 
高低差の著しい箇所
について作成するこ
と。 
排水施設計画
平面図 
排水区域の区域界並びに排水施
設の位置、種類、材料、形状、
内のり寸法、勾配、水の流れの
方向、吐口の位置及び放流先の
名称 
500分の
1以上 
  
給水施設計画
平面図 
給水施設の位置、形状、内のり
寸法及び取水方法並びに消火栓
の位置 
500分の
1以上 
排水施設計画平面図
にまとめて図示して
もよい。 
がけの断面図 
がけの高さ、勾配及び土質(土
質の種類が2以上であるときは、
それぞれの土質及びその地層の
厚さ)、切土又は盛土をする前
の地盤面並びにがけ面の保護の
方法 
50分の1
以上 
1 切土をした土地
 の部分に生ずる高
 さが2メートルを
 超えるがけ、盛土
 をした部分に生ず
 る高さが1メート
 ルを超えるがけ又
 は切土と盛土とを
 同時にした土地の
 部分に生ずる高さ
 が2メートルを超
 えるがけについて
 作成すること。
2 擁壁でおおわれ
 るがけ面について
 は、土質に関する
 事項は、示すこと
 を要しない。 
擁壁の断面図 
擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材
料の種類及び寸法、裏込めコン
クリートの寸法、透水層の位置
及び寸法、擁壁を設置する前後
の地盤面、基礎地盤の土質並び
に基礎ぐいの位置、材料及び寸
法 
50分の1
以上 
  
4 第1項第2号の造成区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、開発区域の位置を示し
 た地形図でなければならない。
5 第1項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域の区域並び
 にその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において、市町村界、市町村の区域内の
 町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければな
 らない。
   一部改正〔昭和54年規則18号・63年29号〕
 (認定の基準)
第3条 市長は、優良宅地認定又は優良住宅認定若しくは良質住宅認定の申請があった場
 合において、当該申請に係る宅地の造成又は住宅の新築が、昭和54年建設省告示第767
 号若しくは第768号又は昭和62年建設省告示第1643号に規定する基準(以下「優良宅地
 等認定基準」という。)に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反して
 いると認められるときは、認定をしないものとする。
   一部改正〔昭和54年規則18号・63年29号〕
 (認定書の交付)
第4条 市長は、優良宅地認定又は優良住宅認定若しくは良質住宅認定を行った場合は、
 認定申請者に優良宅地・優良住宅・良質住宅認定証(様式第2号)を交付するものとす
 る。
   一部改正〔昭和54年規則18号・63年29号〕
 (土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第5条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了
 した後、換地処分により取得した宅地について、認定を受けようとする者は、同法第
 103条第4項(日本住宅公団法(昭和30年法律第53号)第42条の規定により適用される
 場合を含む。)の規定による換地処分の公告後、優良宅地等認定申請書を市長に提出す
 るものとする。
2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が認定基準に適合すると認める場合は、優良宅
 地・優良住宅・良質住宅認定証を交付するものとする。
   一部改正〔昭和63年規則29号〕
 (申請書等の提出)
第6条 この規則の規定による申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部
 及び副本2部とする。ただし、一団の宅地又は住宅の造成区域が2以上の市町村にわた
 るときは、副本の部数は、当該市町村の数に1を加えた数とする。
   附 則
 (施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則(昭和54年9月11日規則第18号)
 (施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則(昭和63年10月18日規則第29号抄)
 (施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、昭和64年4月1
 日から施行する。
 (鹿沼市手数料規則の一部改正)
2 鹿沼市手数料規則(昭和31年鹿沼市規則第2号)の一部を次のように改正する。
  (次のよう略)
様式第1号

   一部改正〔昭和54年規則18号・63年29号〕 様式第2号    一部改正〔昭和54年規則18号・63年29号〕