第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
第3条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者(15歳未満の者及び成年被後見人を除く。)は、1人1箇に限り、印鑑の登録を受けることができる。
一部改正〔昭和63年条例26号・平成12年1号・24年6号〕
第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添え、自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が、疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。
第5条 市長は、前条の申請があった場合において、登録申請者自らの申請であるときは本人であることを確認し、代理人の申請であるときは、登録申請者の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について、郵送その他市長が適当であると認める方法により、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類(以下「回答書等」という。)を持参させることによって行う。この場合において、登録申請者が、疾病その他やむを得ない理由により、自ら当該回答書等を持参することができないときは、代理人により持参させることができる。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、登録申請者が自ら前条の申請を行う場合における第1項の確認は、次の各号のうちいずれかの物の提示によっても行うことができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者が、当該登録申請者が本人であることを保証した書面
4 前2項の確認において、市長が必要と認めるときは、口頭による質問その他の方法により、本人であることの確認を行うものとする。
5 市長は、第2項の規定による照会に対し、別に規則で定める期間内に回答書等の持参がないとき、又は登録申請者が本人でないこと、若しくは登録申請が本人の意思に基づくものでないことが明らかとなったときは、前条の申請を受理してはならない。
一部改正〔昭和63年条例26号・平成16年18号・24年6号〕
第6条 市長は、第4条の申請が、本人によるものであること、又は本人の意思に基づくものであることを確認したときは、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録しなければならない。
(8) 外国人住民(
住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
第7条 市長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名若しくは通称又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの。ただし、名については、漢字又は仮名文字に替えられているものを除く。
(2) 職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
第8条 市長は、第6条の規定により印鑑の登録をしたときは、第5条第2項の規定により回答書等を持参した者(同条第3項の規定により登録申請者が本人であることを確認したときは、当該登録申請者)に対し登録番号を付した印鑑登録証を直接交付しなければならない。
第9条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損したとき(当該印鑑登録証に係る登録番号が判読できないときを除く。)は、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添え、市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録情報記録申請書に印鑑登録証を添え、市長に個人番号カードへの印鑑登録情報の記録を申請することができる。
(印鑑登録情報が記録された個人番号カードの取扱い)
第9条の2 第8条第2項及び前条第2項の規定により印鑑登録情報が記録された個人番号カード(以下この条において「記録済番号カード」という。)は、印鑑登録証とみなす。
2 記録済番号カードの交付を受けている者又はその代理人は、次に掲げるときは、規則で定めるところにより、市長に個人番号カードへの印鑑登録情報の記録を申請することができる。
(1) 記録済番号カードに代えて、新たに個人番号カードの交付を受けたとき。
(2) 記録済番号カードに代えて、番号法第17条第8項に規定する個人番号カードの再交付を受けたとき。
第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届により、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票を抹消しなければならない。
第11条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添え、市長に当該印鑑の登録の廃止を申請することができる。
2 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、登録印鑑を亡失したときは、直ちに印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添え、市長に印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
3 前条第2項の規定は、前2項の申請があった場合に準用する。
第12条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印影を除く印鑑登録原票の登録事項について変更があったとき(次条第1項の規定により印鑑登録原票を抹消すべき場合を除く。)は、印鑑登録証を添え、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、当該届出に係る事項につき印鑑登録原票の登録事項を修正しなければならない。
3 市長は、第1項の届出がない場合において、同項の規定により届出すべき事項について変更があることを知ったときは、当該変更に係る事項につき職権で印鑑登録原票の登録事項を修正することができる。
第13条 市長は、印鑑の登録を受けている者について、次の各号のいずれかの理由が生じたときは、職権で当該印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票を抹消しなければならない。
(1) 住民票が消除されたとき。ただし、日本の国籍を取得し、又は喪失したときを除く。
(3) 氏名、氏又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更することにより、第7条第1項第1号に該当することとなったとき。
(4) その他市長が印鑑登録原票を抹消すべき事項が生じたと認めたとき。
2 市長は、前項第2号から第4号までの理由により印鑑登録原票を抹消したときは、当該印鑑の登録を受けている者にその旨を通知しなければならない。
一部改正〔昭和63年条例26号・平成12年1号・24年6号〕
第14条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添え、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。
3 前項の印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている第6条第3号から第8号までに掲げる事項について電子計算機により出力し、又は複写機により写しを作成し、この写しが印鑑登録原票に登録されている印影と相違ないことを証明する方法により作成するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、停電等やむを得ない理由により、前項に規定する方法による印鑑登録証明書の作成ができない場合は、当該申請に係る者の申出により、登録印鑑の提示を求め、当該印鑑の印影が印鑑登録原票に登録されている印影と相違ないことを証明する方法により作成した印鑑登録証明書をもってこれに代えることができる。
2 前項の規定により印鑑登録証明書の交付を受けようとする者は、前項の端末機に暗証番号(認証業務法第2条第5項に規定する利用者証明利用者符号を利用するために用いる暗証番号をいう。)を入力しなければならない。
第15条 第4条、第5条第2項及び第10条第1項に規定する行為を代理人が行おうとするときは、登録を受けようとする印鑑(第10条第1項に規定する行為にあっては登録を受けた印鑑)を押印した本人からの委任の旨を証する書面を添付しなければならない。
第16条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要があると認めるときは、いつでも必要な事項について調査をすることができる。
第17条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
第18条 この条例の規定により市長がする処分については、
鹿沼市行政手続条例(平成9年鹿沼市条例第16号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
2 鹿沼市印鑑条例(昭和47年鹿沼市条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際、現に旧条例の規定により届出をしている印鑑については、この条例の施行の日から昭和53年6月30日までの間(当該印鑑の届出をしている者が、この期間内にこの条例の規定による印鑑の登録を受けた場合においては、当該登録を受けるまでの間)は、旧条例はなお効力を有する。
4 粟野町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、粟野町印鑑条例(昭和50年粟野町条例第8号。以下「粟野町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
5 編入日前に粟野町条例の規定により登録を受けた印鑑及びその印鑑登録証は、この条例の相当規定により登録を受けた印鑑及びその印鑑登録証とみなす。
7 前項の規定にかかわらず、この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録を受けている印鑑について、この条例施行の日から昭和53年6月30日までの間に登録を受けようとする場合は、印鑑登録証交付手数料は免除する。
2 この条例の施行の日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行の日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行の日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知するものとする。
3 この条例の施行の日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行の日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について、住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行の日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第4条並びに附則第3項及び第5項の規定 平成28年1月1日