第1条 この条例は、霊園の設置、管理及び使用料について必要な事項を定めるものとする。
第3条 霊園には、墓所、修景施設、事務所その他の施設を設けるものとする。
第3条の2 墓所を使用しようとする者は、本市に引き続き6月以上住所を有する者でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、本市以外に住所を有する者も墓所を使用することができる。
第4条 墓所を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 墓所の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対しては、使用許可証を交付する。
第5条 市長は、墓所の使用者に対し、その使用について制限若しくは条件を付し、又は維持管理上必要な設備の設置その他適当な措置をとるべきことを命ずることができる。
第6条 墓所は、焼骨、遺骨又は遺品を埋蔵するために使用するものとする。
第8条 墓所を使用する権利(以下「使用権」という。)は、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、墓所の使用権は、消滅する。
(1) 墓所の使用者及びその家族が住所不明となり、かつ、縁故者がなく10年を経過したとき。
3 第1項及び前項第2号の理由が生じたときは、当該墓所の承継人又は使用者は、市長にその旨を届け出なければならない。
第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓所の使用権を取り消すことができる。
2 前項の規定により使用権を取り消された者は、直ちに墓所を原状に復して、これを返還しなければならない。
第10条 市長は、第8条第2項第1号の規定により使用権が消滅したときは、当該墓所に埋葬されている焼骨、遺骨又は遺品を一定の場所に改葬し、その墳墓を撤去するものとする。
第11条 墓所の使用は、1使用者について1区画とする。
第12条 墓所を使用しようとする者は、使用許可と同時に当該墓所の種別に応じた永代使用料を納付しなければならない。
2 前項の墓所の種別及び永代使用料は、次のとおりとする。
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墓所の種別 | 1区画の面積 | 永代使用料 |
市内居住者 | 市外居住者 |
第1種 | 4.5平方メートル | 286,000円 | 429,000円 |
第2種 | 6.0 | 382,000 | 573,000 |
第3種 | 8.0 | 509,000 | 764,000 |
第4種 | 12.0 | 763,000 | 1,145,000 |
3 既に納付した永代使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔昭和58年条例19号・60年24号・62年28号・平成元年29号・3年27号・5年26号・8年18号〕
第13条 使用者は、墓所の清掃に要する費用として、1年につき使用面積1平方メートル当たり630円の清掃手数料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた者については、これを減免することができる。
第14条 霊園内における市の施設若しくは設備を故意又は過失によりき損又は滅失した者は、市長が定める損害額を賠償しなければならない。
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
2 粟野町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、粟野町に住所を有していた者で編入日以後引き続き本市に住所を有するものについては、粟野町に住所を有していた期間を本市に住所を有していた期間とみなして、第3条の2第1項の規定を適用する。