第3条 市長は、
条例第6条の規定により印鑑の登録をしようとするときは、その者の氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)、男女の別、出生の年月日、住所及び外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記を、住民基本台帳と照合しなければならない。
第4条 市長は、印鑑登録原票が汚損したときその他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、改製することができる。
第5条 条例第8条第2項の規定により、個人番号カードに印鑑登録情報を記録した者は、印鑑登録情報削除申請書に当該個人番号カードを添え、市長に印鑑登録情報の削除を申請することができる。
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条例第9条の2第2項の規定による個人番号カードへの印鑑登録情報の記録の申請は、印鑑登録情報再記録申請書に個人番号カードを添えてするものとする。
第6条 条例又はこの規則に規定する申請書等の様式は、次に定めるところによる。
(1) 印鑑登録申請書、印鑑登録廃止申請書、印鑑登録証再交付申請書、印鑑登録証亡失届、印鑑登録情報記録申請書、印鑑登録情報削除申請書及び印鑑登録情報再記録申請書
様式第1号一部改正〔昭和63年規則31号・平成19年26号・27年39号〕
第7条 条例第14条の2第1項の規則で定める端末機は、民間事業者が設置する端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続されたものに限る。)であって、当該端末機の操作により印鑑登録証明書を発行する機能を有するものとする。
第8条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、次に定めるところによる。
2 前項各号の保存年限については、抹消又は受理された日の属する年度の翌年度から起算するものとする。
一部改正〔昭和63年規則31号・平成27年39号〕
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
2 鹿沼市印鑑条例施行規則(昭和47年鹿沼市規則第2号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 前項の規定にかかわらず、
条例の施行の際、現に鹿沼市印鑑条例(昭和47年条例第2号。以下「旧条例」という。)の規定により届出をしている印鑑については、
条例附則第3項の規定により旧条例が効力を有する間は、旧規則はなお効力を有する。
2 この規則の施行の際、現に使用中の改正前の鹿沼市印鑑条例施行規則に規定のあった様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができるものとする。

様式第1号
(第6条関係)
様式第2号
(第6条関係)全部改正〔平成10年規則30号〕、一部改正〔平成16年規則33号・27年39号〕

様式第3号
(第6条関係)全部改正〔平成24年規則21号〕、一部改正〔平成27年規則39号〕

様式第4号
(第6条関係)全部改正〔平成25年規則31号〕、一部改正〔平成27年規則39号〕

様式第5号
(第6条関係)全部改正〔平成19年規則26号〕、一部改正〔平成27年規則39号〕

様式第6号
(第6条関係)全部改正〔平成19年規則26号〕、一部改正〔平成27年規則39号〕

様式第7号
(第6条関係)全部改正〔平成24年規則21号〕、一部改正〔平成27年規則39号〕