鹿沼市補助金等の交付に関する規則(昭和31年鹿沼市規則第12号)の全部を改正する。
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定及び使用等に関する基本的事項を定め、もって補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 補助金等 市が交付する補助金、利子補給金、事業共催の場合の負担金その他市長が指定する相当の反対給付を受けない給付金をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
第3条 補助金等は、市長が公益上必要があると認める事務又は事業を行う者に対し、予算の範囲内において、その施行に必要な経費の全部又は一部について交付する。
2 前項の補助金等の名称、交付の目的、交付の対象である事務又は事業の内容及び条件資格等並びにその交付率又は金額及び交付の相手方は、別に定めて告示する。
第4条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が指定する補助金等にあっては、当該書類の全部又は一部を提出しないことができるものとする。
第5条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付するかどうかを決定するものとする。
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更又は補助事業等の内容の変更をする場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(5) 補助事業等の完了により当該事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を市に納付すること。
2 市長は、前項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
3 第1項第1号及び第3号の規定に基づき市長の承認を受けようとする場合は、事業計画変更(中止、廃止)承認申請書(
様式第4号)を市長に提出しなければならない。
4 前項の規定による申請があった場合において、市長がこれを適当と認めたときは、事業計画変更(中止、廃止)承認通知書(
様式第4号の2)により申請者に通知するものとする。
第7条 市長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及び条件を付した場合には、その条件を補助金等交付決定通知書(
様式第5号)により申請者に通知する。
第8条 申請者は、前条の規定による補助金等の交付の決定通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、前条の規定による通知を受け取った日から15日以内に補助金等交付申請取下届(
様式第6号)を提出し、申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
一部改正〔昭和54年規則27号・平成17年39号〕
第9条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 市長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消す場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(2) 補助金等の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者等」という。)が、その責めに帰すべき事情によらないで、補助事業等を施行することができなくなったとき。
3 市長は、第1項の規定により補助金等の交付決定を取り消し、又は変更したときは、補助金等交付決定取消(変更)通知書(
様式第7号)により申請者に通知するものとする。
全部改正〔昭和54年規則27号〕、一部改正〔平成17年規則39号〕
第10条 補助事業者等は、補助事業等に着手したときは、直ちに補助事業等着手届(
様式第8号)を市長に届け出なければならない。ただし、市長が指定する補助金等については、この限りでない。
第11条 補助事業者等は、補助事業等の遂行の状況について、補助事業等状況報告書(
様式第9号)に別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が指定する補助金等については、この限りでない。
第12条 市長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。
2 市長は、補助事業者等が前項の指示に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、完了の日から30日以内に、補助事業等実績報告書(
様式第10号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が指定する補助金等にあっては、補助事業等実績報告書及び次に掲げる書類の一部を提出しないことができる。
2 前項の規定は、市の会計年度内に補助事業等が完了しない場合における当該年度内の補助事業等の実績報告又は補助事業等の廃止につき、市長の承認を受けた場合について準用する。
第14条 市長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合は、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して、是正指示書(
様式第12号)により指示するものとする。
2 補助事業者等は、前項の規定により指示を受けた補助事業等を是正したときは、是正報告書(
様式第13号)を市長に提出しなければならない。
第15条 市長は、第13条第1項の規定による報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、その報告に係る補助事業等の成果が、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に補助金等確定通知書(
様式第14号)により通知するものとする。
第16条 市長は、補助事業等について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(4) 前各号のほか、補助事業等に関し、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。
2 市長は、前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消したときは、補助金等交付決定取消通知書(
様式第15号)により補助事業者等に通知するものとする。
第17条 第15条の規定により通知を受けた補助事業者等が、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(
様式第16号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が指定する補助金にあっては、当該書類の全部又は一部を提出しないことができるものとする。
第18条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。
2 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の概算払又は前金払を受けようとするときは、補助金等概算(前金)払請求書(
様式第17号)を市長に提出しなければならない。
第19条 市長は、第9条第3項及び第16条第1項の規定により補助金等の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金等の返還を命じたときは、補助金等返還命令書(
様式第18号)により補助事業者等に通知するものとする。
第20条 補助事業者等は、前条第1項の規定により補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
第21条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対し、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
第22条 市長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行の指示若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の指示をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。
第23条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次の各号に掲げる財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めて定めるもの
第24条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え付け、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保存しておかなければならない。
第25条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めたときは、補助事業者等に補助事業等に関する報告を求め、又は市長の命じた職員(以下次項において「検査員」という。)をしてその事務所、事業所等に立ち入らせ、当該補助事業等に係る帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 検査員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による検査は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。
第26条 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けた者は、50,000円以下の過料に処する。
2 前項の場合において、情を知って交付した者も、また同様とする。
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年度分の補助金等から適用する。
(1) 鹿沼市立小学校通学費補助金交付規則(昭和46年鹿沼市規則第33号)
(2) 鹿沼市土地区画整理事業助成規則(昭和49年鹿沼市規則第9号)
(3) 鹿沼市水洗便所設置資金補助金交付規則(昭和50年鹿沼市規則第27号)
3 昭和52年度分までの補助金等については、当該補助金等に関する規則の廃止にかかわらず、なお従前の例による。
2 この規則の施行前に交付した補助金等に係る行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
2 第7条、第2章及び第3章並びに第29条、第31条、第35条及び第38条の規定は、この規則の施行の日以後に新たに設けられる補助金等の交付について適用し、同日前に設けられた補助金等の交付については、なお従前の例による。

様式第1号
(第4条関係)
様式第2号
(第4条・第13条関係)
様式第3号
(第4条関係)
様式第4号
(第6条関係)追加〔昭和54年規則27号〕、一部改正〔平成17年規則39号〕

様式第4号の2
(第6条関係)追加〔昭和54年規則27号〕、一部改正〔平成17年規則39号〕

様式第5号
(第7条関係)一部改正〔昭和54年規則27号・平成17年39号〕

様式第6号
(第8条関係)一部改正〔昭和54年規則27号・平成17年39号〕

様式第7号
(第9条関係)一部改正〔昭和54年規則27号・平成17年39号〕

様式第8号
(第10条関係)
様式第9号
(第11条関係)
様式第10号
(第13条関係)
様式第11号
(第13条関係)
様式第12号
(第14条関係)
様式第13号
(第14条関係)
様式第14号
(第15条関係)
様式第15号
(第16条関係)
様式第16号
(第17条関係)
様式第17号
(第18条関係)
様式第18号
(第19条関係)