○公職選挙法第161条第1項の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の開催のために必要な設備の程度及び個人演説会(公職選挙法第164条の規定による無料使用の場合を除く。)、政党演説会又は政党等演説会の開催のために公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が納付すべき費用の額
昭和53年3月27日告示第22号
改正
昭和55年5月8日告示第11号
昭和56年6月26日告示第17号
昭和59年11月19日告示第63号
平成3年8月12日告示第93号
平成8年4月30日告示第48号
平成17年3月9日告示第36号
公職選挙法第161条第1項の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の開催のために必要な設備の程度及び個人演説会(公職選挙法第164条の規定による無料使用の場合を除く。)、政党演説会又は政党等演説会の開催のために公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が納付すべき費用の額
公職選挙法第161条第1項の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の開催のために必要な設備の程度及び個人演説会(公職選挙法第164条の規定による無料使用の場合を除く。)、政党演説会又は政党等演説会の開催のために公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が納付すべき費用の額は、次のとおりである。

施設の名称

種別

設備の程度

納付すべき費用の額

備考

面積

照明

演壇

聴衆席

その他

弁士控室

人夫

その他

鹿沼市御殿山会館

大会議室

111.4u

蛍光灯40W76個

演卓1台

長机24脚

折りたたみ椅子74脚

3階ホール

長椅子2脚

1人

水差しコップ

午前9時〜正午

1,000円

    

午後1時〜午後5時

1,200円

  

午後6時〜午後9時

1,300円

  

午前9時〜午後5時

2,000円

  

全日

3,000円

  

鹿沼市板荷林業センター

大会議室

76.92u

蛍光灯40W20個

机1台

折りたたみいす1脚

定員100名

折りたたみいす100脚

    

水差しコップ

1時間当たり

150円

市内に住所を有しない者が利用する場合には、50パーセント増とする。

  

附 則
(施行期日)
1 この告示は、昭和53年4月1日から施行する。
(廃止)
2 個人演説会の施設の程度並びに開催のために候補者が納付すべき費用の額(昭和52年6月17日告示第44号)、個人演説会会場の施設の程度(昭和51年7月13日告示第56号)及び個人演説会開催のために候補者が納付すべき費用の額(昭和51年7月13日告示第57号)は、廃止する。
改正文(平成3年8月12日告示第93号抄)
平成3年8月12日から適用する。
改正文(平成8年4月30日告示第48号抄)
平成8年4月1日から適用する。
改正文(平成17年3月9日告示第36号抄)
平成17年4月1日から適用する。