○鹿沼市御殿山会館条例
昭和55年10月1日条例第18号
改正
平成13年3月16日条例第7号
平成15年8月15日条例第14号
平成16年7月26日条例第17号
平成17年9月30日条例第31号
平成22年3月24日条例第5号
平成24年3月19日条例第4号
平成24年12月25日条例第36号
鹿沼市御殿山会館条例
(設置)
第1条 本市は、市民生活における連帯感の増進を図るため、市民の健全な交流の場として、鹿沼市御殿山会館(以下「会館」という。)を設置する。
一部改正〔平成13年条例7号・17年31号・22年5号〕
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 鹿沼市御殿山会館
位置 鹿沼市今宮町1669番地1
全部改正〔平成13年条例7号〕、一部改正〔平成17年条例31号・22年5号〕
(利用の許可)
第3条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、条件を付することができる。
一部改正〔平成13年条例7号・17年31号〕
(許可の基準)
第4条 市長は、会館の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。
(1) 他の利用者に迷惑を及ぼすことにより、その適正な利用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する行為をいう。)を行うおそれがある者が利用し、又は会館の利用が暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の活動を助長し、若しくはその運営に資すると認められるとき。
(3) 施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあると認められるとき。
(4) 専ら営利を目的とする事業その他これに類するものと認められるとき。
(5) その他会館の管理上支障があると認められるとき。
一部改正〔平成13年条例7号・16年17号・24年4号〕
(遵守事項)
第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、会館の利用に当たっては、市長が別に定める事項を守らなければならない。
一部改正〔平成13年条例7号〕
(目的外利用等の禁止)
第6条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は利用に係る権利を譲渡し、若しくは貸与してはならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を停止させ、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けた事実が明らかになったとき。
(2) 第3条第2項の規定により付した許可の条件に違反したとき。
(3) 第4条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 前条の規定に違反したとき。
2 前項の規定により、利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その補償の責めを負わない。
一部改正〔平成13年条例7号・22年5号〕
(原状回復)
第8条 利用者は、会館の利用を終了したとき、又は前条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。
(使用料)
第9条 利用者は、別表に掲げる使用料を利用許可書受領の際納付しなければならない。
(使用料の不還付)
第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、会館を利用することができなくなったとき。
(2) 利用しようとする日前3日までにその利用の取消しを申し出たとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
一部改正〔平成13年条例7号・22年5号〕
(使用料の減免)
第11条 市長は、利用者において使用料を納入できないやむを得ない事情があり、又は利用者から使用料を徴収しないことに公益上の理由があるときは、申請によって、使用料の一部又は全部に相当する額を免除することができる。
全部改正〔平成16年条例17号〕、一部改正〔平成24年条例4号〕
(損害賠償)
第12条 利用者は、会館の施設等を滅失し、又は破損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成24年条例4号〕
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成13年条例7号・17年31号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(御殿山市民会館使用条例の廃止)
2 御殿山市民会館使用条例(昭和37年鹿沼市条例第16号)は、廃止する。
附 則(平成13年3月16日条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年8月15日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年7月26日条例第17号)
この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第5号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月25日条例第36号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
会館使用料

区分

使用料(1時間につき)

市内に住所を有する者

市外に住所を有する者

大会議室

250円

350円

中会議室

150円

200円

小会議室

100円

150円

第1和室

250円

350円

第2和室

150円

200円


全部改正〔平成24年条例36号〕