第1条 本市は、市民生活における連帯感の増進を図るため、市民の健全な交流の場として、鹿沼市御殿山会館(以下「会館」という。)を設置する。
一部改正〔平成13年条例7号・17年31号・22年5号〕
全部改正〔平成13年条例7号〕、一部改正〔平成17年条例31号・22年5号〕
第3条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、条件を付することができる。
第4条 市長は、会館の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。
(1) 他の利用者に迷惑を及ぼすことにより、その適正な利用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(3) 施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあると認められるとき。
(4) 専ら営利を目的とする事業その他これに類するものと認められるとき。
(5) その他会館の管理上支障があると認められるとき。
一部改正〔平成13年条例7号・16年17号・24年4号〕
第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、会館の利用に当たっては、市長が別に定める事項を守らなければならない。
第6条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は利用に係る権利を譲渡し、若しくは貸与してはならない。
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を停止させ、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けた事実が明らかになったとき。
(2) 第3条第2項の規定により付した許可の条件に違反したとき。
(3) 第4条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 前項の規定により、利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その補償の責めを負わない。
第8条 利用者は、会館の利用を終了したとき、又は前条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。
第9条 利用者は、
別表に掲げる使用料を利用許可書受領の際納付しなければならない。
第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、会館を利用することができなくなったとき。
(2) 利用しようとする日前3日までにその利用の取消しを申し出たとき。
第11条 市長は、利用者において使用料を納入できないやむを得ない事情があり、又は利用者から使用料を徴収しないことに公益上の理由があるときは、申請によって、使用料の一部又は全部に相当する額を免除することができる。
全部改正〔平成16年条例17号〕、一部改正〔平成24年条例4号〕
第12条 利用者は、会館の施設等を滅失し、又は破損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
2 御殿山市民会館使用条例(昭和37年鹿沼市条例第16号)は、廃止する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
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区分 | 使用料(1時間につき) |
市内に住所を有する者 | 市外に住所を有する者 |
大会議室 | 250円 | 350円 |
中会議室 | 150円 | 200円 |
小会議室 | 100円 | 150円 |
第1和室 | 250円 | 350円 |
第2和室 | 150円 | 200円 |