鹿沼市福祉事務所長委任規則(昭和32年鹿沼市規則第8号)の全部を改正する。
一部改正〔平成11年規則7号・12年5号・23号・16年17号・27年10号〕
第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。
(5) 法第27条の2に規定する要保護者からの相談及び要保護者に対する助言に関すること。
(6) 法第28条第1項の規定による要保護者に係る報告の徴収、立入調査及び検診の命令並びに同条第5項の規定による申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
(7) 法第28条第2項に規定する者からの報告の徴収に関すること。
(8) 法第29条第1項の規定による共済組合等に係る書類の閲覧若しくは資料の提供の請求又は同項に規定するその他の関係人からの報告の徴収に関すること。
(9) 法第30条から法第37条までの規定による保護の方法に関すること。
(10) 法第48条第4項に規定する届出を受理すること。
(11) 法第55条の4に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
(12) 法第55条の5に規定する者からの報告の徴収に関すること。
(13) 法第61条の規定による届出を受理すること。
(14) 法第62条第3項に規定する保護の変更、停止又は廃止に関すること。
(15) 法第63条の規定による被保護者の返還する金額を定めること。
(16) 法第64条の規定による審査請求書の送付に関すること。
(17) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(18) 法第77条に規定する扶養義務者からの費用の徴収に関すること。
(19) 法第78条に規定する不正な手段により保護を受け、又は受けさせた者からの費用の額等の徴収に関すること。
(20) 法第78条の2に規定する被保護者からの徴収金の徴収に関すること。
(21) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
(22) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。
一部改正〔昭和62年規則16号・平成元年17号・12年5号・27年10号・28年18号〕
第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第14条第1項の規定による児童福祉司に対する状況の通報及び資料の提供並びに援助の請求に関すること。
(2) 法第18条第1項の規定による児童委員に対する状況の通報及び資料の提の請求並びに指示に関すること。
(3) 法第22条の規定による助産の実施に関すること。
(4) 法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施(法第31条第4項の規定により母子保護の実施とみなされる同条第1項の規定による母子生活支援施設における保護を含む。)及び法第23条第1項ただし書に規定する適切な保護に関すること。
(5) 法第24条第1項から第6項までの規定による保育、措置、調整等に関すること。
(6) 法第30条の規定による同居児童の届出に関すること。
(7) 法第56条第2項の規定による費用の徴収に関すること。
一部改正〔昭和62年規則16号・平成元年17号・10年9号・12年5号・27年10号・28年18号〕
第4条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第17条の2第1項の規定による身体障害者の診査、更生相談及び措置に関すること。
(2) 法第2章第2節の規定による障害福祉サービスの提供及び障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(3) 法第23条の規定による売店設置に関する協議、調査及び結果の通知に関すること。
(4) 法第38条の規定による費用の徴収に関すること。
一部改正〔昭和62年規則16号・平成12年5号・27年10号・28年18号〕
第5条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第2章第2節の規定による障害福祉サービスの提供及び知的障害者の福祉を図るための措置に関すること。
(2) 法第27条の規定による費用の徴収に関すること。
全部改正〔昭和62年規則16号〕、一部改正〔平成元年規則17号・11年7号・12年5号・27年10号・28年18号〕
第6条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次のとおりとする。
(1) 法第10条の4第1項及び第2項に規定する措置に関すること。
(2) 法第11条第1項に規定する措置又は同条第2項の規定による葬祭の執行若しくは葬祭の執行の委託に関すること。
(3) 法第12条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(4) 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(5) 法第28条の規定による費用の徴収に関すること。
(6) 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
全部改正〔平成12年規則5号〕、一部改正〔平成27年規則10号〕
(栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に関する事務委任)
第7条 栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年栃木県条例第31号)に関する委任事務は、
別表に掲げるとおりとする。
追加〔平成16年規則17号〕、一部改正〔平成27年規則10号〕
第8条 福祉事務所長は、前6条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事務については、市長の決定を得なければならない。
2 福祉事務所長は、委任された事務であってこども未来部の所管に係るものについて決定するときは、あらかじめこども未来部長と協議し、その同意を得なければならない。
一部改正〔昭和62年規則16号・平成16年17号・29年10号〕
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係るものについては、なお従前の例による。
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1 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この項において「法」という。)、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下この項において「政令」という。)及び法の施行のための栃木県規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第13条第1項及び第3項(法附則第3条第2項の規定により当該資金とみなされる資金を含む。)の規定による資金の貸付けの申請の受理及び栃木県知事への送付(以下「受理等」という。) (2) 法第15条第1項(法第31条の6第5項及び第32条第5項において準用する場合を含む。)の規定による免除の申請の受理等 (3) 法第31条の6第1項及び第3項の規定による資金の貸付けの申請の受理等 (4) 法第32条第1項及び第2項の規定による資金(法附則第6条第2項の規定により当該資金とみなされる資金を含む。)の貸付けの申請の受理等 (5) 政令第8条第3項ただし書の規定による繰上償還の申出の受理等 (6) 政令第8条第5項の規定による期間延長の申請の受理等 (7) 政令第19条第1項(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による猶予の申請の受理等 (8) 政令第31条の6第3項ただし書の規定による繰上償還の申出の受理等 (9) 政令第31条の6第5項の規定による期間延長の申請の受理等 (10) 政令第37条第3項ただし書の規定による繰上償還の申出の受理等 (11) 政令第37条第5項の規定による期間延長の申請の受理等 (12) 前各号に掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち栃木県規則に基づく事務であって別に栃木県規則で定めるもの |
2 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号。以下この項において「法」という。)、戦傷病者特別援護法施行令(昭和38年政令第358号。以下この項において「政令」という。)及び戦傷病者特別援護法施行規則(昭和38年厚生省令第46号。以下この項において「省令という。」に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第4条第1項及び第2項の規定による請求の受理等 (2) 法第5条第1項の規定による記載事項の訂正の届出及び戦傷病者手帳の受理等 (3) 法第6条第1項及び第2項の規定による戦傷病者手帳の返納の受理等 (4) 法第20条第1項の規定による給付 (5) 法第20条第4項の規定による支給 (6) 法第21条第1項の規定による支給等 (7) 法第21条第4項の規定による支給 (8) 法第24条第1項の規定による報告の徴収 (9) 法第24条第2項の規定による命令 (10) 政令第6条の規定による請求の受理等 (11) 省令第5条の規定による届出の受理等 |
3 療育手帳の交付に係る事務のうち栃木県規則に基づく事務であって別に栃木県規則で定めるもの |
4 栃木県心身障害者扶養共済条例(昭和45年栃木県条例第4号。以下この項において「栃木県条例」という。)及び栃木県条例の施行のための栃木県規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 栃木県条例第5条第1項の規定による申込の受理等 (2) 栃木県条例第6条の2の規定による申請の受理等 (3) 栃木県条例第16条第1項第4号の規定による申出の受理等 (4) 栃木県条例第17条第1項から第4項までの規定による届出の受理等 (5) 前各号に掲げるもののほか、栃木県条例の施行に係る事務のうち栃木県規則に基づく事務であって別に栃木県規則で定めるもの |
追加〔平成16年規則17号〕、一部改正〔平成27年規則10号・28年18号〕