第1条 この要綱は、自動車及び二輪車(以下「自動車等」という。)をより合理的かつ適正に使用管理するため、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自動車 乗用車及び貨物兼乗用車並びに軽4輪車をいう。
(3) 部長等 市長事務部局の部長、教育次長、議会事務局長及び会計課長をいう。
(4) 使用管理者 自動車にあっては、部長等の命を受けて当該所属する自動車の維持管理、保管、貸し出しを行う者をいい、二輪車にあっては、財務部長の命を受けて、維持管理、保管、貸し出しを行う者をいう。
(5) 使用者 自動車等を運転しようとする者及び運転する者をいう。
一部改正〔昭和58年4月1日・平成5年3月31日・21年3月31日〕
第3条 自動車等の管理は、次号に定めるとおりとする。
(1) 自動車は、当該所属部長等が管理するものとする。
(2) 二輪車は、財務部長が管理するものとする。ただし、7日以上継続して使用を認められた部等は、その使用の本拠ごとに保管、貸し出しを行う責任者を置かなければならない。
一部改正〔昭和58年4月1日・平成21年3月31日〕
第4条 使用管理者は、自動車等の点検整備等安全運転管理に関する事項を処理し、使用者へは、随時必要な指示を与えるものとする。
2 使用管理者は、毎月末に自動車等の運転日誌を閲覧しなければならない。
第5条 自動車等を使用しようとするときは、その目的、経路等について、使用管理者の許可を得なければならない。
2 使用者は、許可を受けた後自動車等の鍵の貸し出しを受けるものとする。
第6条 使用者は、その運行開始前に必ず仕業点検を行い、異常がある場合は使用管理者に連絡し、指示を受けるものとする。
2 使用者は、許可を受けた目的、経路等に従い安全運転に努めなければならない。ただし、やむを得ない事情により許可を受けた目的、経路等と異なる使用をした場合又は運転中異状が認められた場合は、使用後速やかに使用管理者に報告しなければならない。
3 使用者は、使用後点検洗車等翌日の使用に支障のないように措置しなければならない。
4 使用者は、運転終了後運転日誌に所要事項を記録しなければならない。
第7条 自動車等を適正に維持使用管理するために必要な記録は、次の帳票によるものとする。
第8条 使用者は、使用中に事故が発生した場合は、
道路交通法等に基づく処置をした後、直ちに、使用管理者を経て部長等に報告するとともに、財務部長に報告しなければならない。
一部改正〔昭和58年4月1日・平成21年3月31日〕
2 この要綱に定める自動車等以外の自動車についても、この要綱に準じて使用管理するものとする。

様式第1号
(第7条関係)
様式第2号
(第7条関係)
様式第3号
(第7条関係)
様式第4号
(第7条関係)