○鹿沼市水道事業事務決裁規程
昭和58年3月31日水管規程第9号
改正
昭和62年3月31日水道事業管理規程第2号
平成5年3月31日水道事業管理規程第3号
平成10年3月25日水道事業管理規程第2号
平成10年3月31日水道事業管理規程第5号
平成14年3月29日水道事業管理規程第2号
平成14年9月30日水道事業管理規程第3号
平成15年4月1日水道事業管理規程第1号
平成18年4月1日水道事業管理規程第4号
平成18年7月1日水道事業管理規程第6号
平成21年3月31日水道事業管理規程第1号
平成23年3月31日水道事業管理規程第3号
平成28年12月20日水道事業管理規程第6号
鹿沼市水道事業事務決裁規程
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするため、別に定めがあるものを除くほか、事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
第1条 この規程は、管理者の権限を行う市長の権限に属する事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするため、別に定めがあるものを除くほか、事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔昭和62年水管規程2号〕
一部改正〔昭和62年水管規程2号・平成28年6号〕
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 管理者又はその権限に属する事務の一部の受任者(以下「管理者の権限の受任者」という。)若しくは専決する権限を有する者(以下「決裁責任者」と総称する。)が、それらの権限に属する事務の処理について意思決定することをいう。
(1) 決裁 管理者の権限を行う市長又はその権限に属する事務の一部の受任者(以下「管理者の権限の受任者」という。)若しくは専決する権限を有する者(以下「決裁責任者」と総称する。)が、それらの権限に属する事務の処理について意思決定することをいう。
(2) 専決 管理者又は管理者の権限の受任者の権限に属する事務のうちあらかじめ定められたものの処理について、常時それらの者に代わって意思決定することをいう。
(2) 専決 管理者の権限を行う市長又は管理者の権限の受任者の権限に属する事務のうちあらかじめ定められたものの処理について、常時それらの者に代わって意思決定することをいう。
(3) 代決 決裁責任者が不在のときに、一時的にそれらの者に代わって意思決定することをいう。
(4) 不在 決裁責任者又は代決をする者が旅行、休暇等の理由により、その意思を決定することができない状態をいう。
(5) 審査 部長、課長及び係長が決裁の手続過程において、その内容、要件その他について調査判定することをいう。
(6) 代理審査 審査する者が不在の場合において、この規程に定める者が代わって審査することをいう。
(7) 部長 鹿沼市水道事業の設置等に関する条例(昭和42年鹿沼市条例第34号)第3条第2項に規定する部の長をいう。
(8) 課長等 鹿沼市水道事業事務執行規程(平成5年鹿沼市水道事業管理規程第2号。以下「執行規程」という。)第5条に規定する次長、執行規程第4条に規定する課長をいう。
(9) 担当主幹 執行規程第6条に規定する担当主幹をいう。
(10) 主管課長等 決裁すべき事項に係る事務を主管する課長等をいう。
(11) 補佐等 執行規程第5条に規定する課長補佐及び執行規程第6条に規定する担当副主幹をいう。
(12) 係長等 執行規程第4条に規定する係長及び執行規程第6条に規定する担当主査をいう。
(13) 主管係長等 決裁すべき事項に係る事務を主管する係長等をいう。
一部改正〔昭和62年水管規程2号・平成5年3号・10年5号・14年2号・15年1号〕
一部改正〔昭和62年水管規程2号・平成5年3号・10年5号・14年2号・15年1号・28年6号〕
(決裁順序)
第3条 事務は、原則として決裁を受けるべき事項に係る事務を所管する担当において、順序直属の上司の審査を経て決裁責任者の決裁を受けなければならない。
2 前項の場合において、2以上の担当に関連するものは所管する担当において、それぞれ関係ある担当に合議しなければ、執行することができない。
(代決)
第4条 決裁責任者が不在中急施を要するものがあるときは、次表に掲げる区分に応じ、第1順位者が代決し、第1順位者も不在のときは第2順位者が代決することができる。

決裁責任者

代決権者

第1順位者

第2順位者

管理者

部長

 

管理者

部長

 

管理者の権限を行う市長

部長

 

部長

次長

幹事課長

主管課長等

課長等

補佐等

主管係長等

主管係長等

 

2 代決した文書は、代決者印の上部には「代」と、決裁責任者欄には「後閲」と表示して処理するものとする。
3 代決した事項は、決裁責任者が登庁した後速やかにその承認を得なければならない。
全部改正〔昭和62年水管規程2号〕、一部改正〔平成5年水管規程3号・10年5号・14年2号〕
全部改正〔昭和62年水管規程2号〕、一部改正〔平成5年水管規程3号・10年5号・14年2号・28年6号〕
(代決の制限)
第5条 前条の場合においても次の各号のいずれかに該当する事項については、代決をすることができない。
(1) 規程の解釈上疑義があると認められる事項
(2) 異例に属し、又は先例にないと認められる事項
(3) 紛議、論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(4) 上司の指揮で起案した事項
(5) その他特に上司の決裁が必要と認められる事項
2 前項各号に該当する事項であっても、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものは、この限りでない。
一部改正〔昭和62年水管規程2号〕
(管理者の決裁事項)
(管理者の権限を行う市長の決裁事項)
第6条 管理者の決裁を要する事項は、おおむね次のとおりとする。
第6条 管理者の権限を行う市長の決裁を要する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 水道事業の総合計画、総合調整及び重要な施策の決定
(2) 重要な事業計画の樹立及びその実施方針の決定
(3) 予算の編成及び予算執行方針の決定
(4) 規程等の制定改廃
(5) 職員の任免及び補職
(6) 議会に提案する議案、諮問及び報告
(7) 職員団体との協定
(8) 財産の取得及び処分
(9) 附属機関の会議の招集及びそれに対する諮問
(10) 指定金融機関に関する事項
(11) 公認工事店の指定及び取消し
(11) 指定給水装置工事事業者の指定及び取消し
(12) その他特に重要な事項、異例に属し、先例となるもの
(13) その他特に管理者において、事案を了知しておく必要がある事項
(13) その他特に管理者の権限を行う市長において、事案を了知しておく必要がある事項
一部改正〔平成21年水管規程1号〕
一部改正〔平成21年水管規程1号・28年6号〕
(専決事項)
第7条 部長以下の専決できる事項は、別に定めるもののほか、別表第1から別表第3までに掲げる区分に属する事項とする。
(承認による専決)
第8条 専決権者は、前条に掲げられない事項であっても、その性質が軽易に属し、専決事項に準じ処理することが適当であると認められるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(代理審査)
第9条 第4条の規定は、審査する者が不在の場合の代理審査について準用する。
全部改正〔昭和62年水管規程2号〕、一部改正〔平成5年水管規程3号〕
(決裁印等)
第10条 決裁、代決、審査又は代理審査をする者は、私印を使用しなければならない。
一部改正〔昭和62年水管規程2号・平成5年3号〕
(専決の制限)
第11条 この規程に定められているものであっても、特命事項、重要又は異例と認められる事項若しくは規程の解釈上疑義があるものは、上司の決裁を受けなければならない。
一部改正〔平成5年水管規程3号〕
(専決の委譲)
第12条 部長は、管理者の承認を得て、その専決事項の一部を課長等又は係長等に専決させることができる。
第12条 部長は、管理者の権限を行う市長の承認を得て、その専決事項の一部を課長等又は係長等に専決させることができる。
一部改正〔平成5年水管規程3号〕
一部改正〔平成5年水管規程3号・28年6号〕
(準用)
第13条 決裁事務の処理についてこの規程に定めのない事項については、鹿沼市決裁規程(昭和45年鹿沼市訓令第1号)の規定を準用する。
全部改正〔昭和62年水管規程2号〕、一部改正〔平成5年水管規程3号〕
附 則
(施行期日)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日水管規程第2号)
(施行期日)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日水管規程第3号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月25日水管規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日水管規程第5号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日水管規程第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月30日水管規程第3号)
1 この規程は、平成14年10月1日から施行する。
2 この規程の施行前にこの規程による改正前の鹿沼市水道事業事務決裁規程の規定により1,000万円以上の工事の施行の決定をしたもののうち、工事請負金額1,000万円以上の工事の変更をする場合については、この規程による改正後の鹿沼市水道事業事務決裁規程の規定により1,000万円以上の工事の施行の決定をしたものとみなす。
附 則(平成15年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年7月1日水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日水管規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月20日水管規程第6号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。(後略)
別表第1(第7条関係)
共通事項

専決権者

部長

課長等

備考

専決事項

水道行政の運営に関する基本方針に従い部門計画及び処理方針にかかる決定

   

部の事務分担の決定及び事務執行の調整

   

課長等の有給休暇の承認

   

担当主幹の有給休暇の承認

   

所属職員の有給休暇の承認

 

 

課長等の旅行命令

   

担当主幹の旅行命令

   

職員の旅行命令

 

 

時間外勤務命令

 

 

宿直及び日直の勤務命令

   

臨時職員の任免

   

臨時職員の任免

   

非常勤職員の任免

   

集金・検針事務受託者の決定

   

課長等の事務の引継ぎ

   

担当主幹の事務の引継ぎ

   

所属職員の事務の引継ぎ

 

 

告示、公告及び公表

   

市が行う通知、照会、申請、進達、副申、報告及び回答

重要なもの

軽易なもの

 

原簿台帳に基づく証明

 

 

諸証明の認定

重要なもの

軽易なもの

 

定例的な行事及び会議の開催

   

所管事務に係る関係者の呼出し

 

 

諸届書、申請書、通知書及び報告書の受理

 

別に定めがあるものを除く

水道料金、使用料、手数料等の納入通知書の発行及び督促

 

 

給水装置工事の認可

 

 

給水装置工事材料の検査

 

 

使用水量の認定

 

 

給水装置工事費分納の承認

 

 

給水停止処分

 

 

私設消火栓演習使用承認

 

 

水質試験結果の報告

   

庁内商行為の取締り

 

水道業務課長

施設、建物等の使用許可

   

物品の貸出し及び借受け

 

 

所属職員の研修

   

定例的かつ疑義又は自由裁量の余地のない事項の処理

 

 

備考 この表において「非常勤職員」とは、鹿沼市企業非常勤職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成28年鹿沼市条例第15号)第1条に規定する非常勤職員をいう。
一部改正〔昭和62年水管規程2号・平成5年3号・14年2号・15年1号・21年1号〕
一部改正〔昭和62年水管規程2号・平成5年3号・14年2号・15年1号・21年1号・28年6号〕
別表第2(第7条関係)
共通事項(経理関係)
(1) 収入

専決権者

部長

課長等

備考

専決事項

収入調定

給水収益

   

受託工事収益

 

 

その他営業収益

 

 

受取利息及び配当金

 

 

他会計補助金

   

消費税還付金

 

 

雑収益

 

 

固定資産売却益・代金

 

 

出資金

   

企業債

   

他会計借入金

   

国庫(県)補助金

   

寄附金

   

工事負担金

 

 

他会計負担金

 

 

長期借入金

   

預り金収入

 

 

(2) 支出

専決権者

部長

課長等

備考

専決事項

万円

万円

支出負担行為

給料、手当、法定福利費、賃金、報酬

 

水道業務課長

旅費

 

 

被服費

 

 

備消耗品費

 

 

燃料費

 

 

光熱水費

 

 

印刷製本費

 

 

通信運搬費

 

 

委託料

500未満

200未満

 

手数料

50以上

50未満

 

賃借料

30以上

30未満

 

修繕費

 

 

路面復旧費・工事請負費

2,000未満

500未満

 

動力費

 

 

薬品費

 

 

材料費

 

 

補償金

1,000未満

100未満

 

負担金

30以上

30未満

 

研修費

 

 

厚生費

 

 

交際費

2未満

1未満

 

用地費

500未満

200未満

 

食糧費

30以上

30未満

 

退職給与金

 

 

保険料・公課費

 

 

報償費

100未満

50未満

 

広告料

50以上

50未満

 

雑費

 

 

長期借入金償還金

 

 

支払利息及び企業債取扱諸費

 

 

企業債償還金

 

 

機械及び装置

500未満

100未満

 

車両運搬具

500未満

100未満

 

工具・器具及び備品

500未満

100未満

 

預り金返還

 

 

振替伝票による支払

 

 

支出命令

2,000以上

2,000未満

1 金額を制限しないものについては、課長等とする。

2 支出負担行為の範囲(金額)にかかわらず、1回当たりの支出命令の経費(金額)で判断する。


・ ○印は、金額に制限ないものを示す。
・ 支出負担行為に関連する文書の意思決定は、別に定めがあるものを除くほか、水道業務課長に合議すること。
(3) その他

専決権者

部長

課長等

備考

専決事項

万円

万円

予算の流用

300未満

100未満

 

予備費の充当

50未満

30未満

 

歳入金の還付

 

 

○印は、金額に制限ないものを示す。
一部改正〔昭和62年水管規程2号・平成5年3号・10年2号・14年2号・18年4号・21年1号・23年3号〕
別表第3(第7条関係)
工事請負等関係

専決権者

部長

課長等

備考

専決事項

万円

万円

工事の施行の決定

(1) 500万円以上2,000万円未満の工事の施行の決定

   

(2) 500万円未満の工事の施行の決定

 

 

工事請負の予定価格及び最低制限価格の決定

 

支出負担行為専決範囲内とする。

工事請負指名業者の決定

同上

工事着手届及び工事完成届の受付

 

 

前払金保証書の受付

 

 

工事の出来高検査及び完成検査の報告確認

工事請負金額が400万円以上の工事は除く。

工事出来高払願書の受付

 

 

工事の15日以内の延期申請の承認

   

工事の下請負申請の承認

   

工事資材標準単価表の作成

   

工事の材料検査

 

 

工事監督職員の指定

 

 

不用品の廃棄決定

 

 

工事請負以外の予定価格、最低制限価格及び指名業者の決定

 

支出負担行為専決範囲内とする。

電気、ガス、電話の契約の締結

 

 

一部改正〔昭和62年水管規程2号・平成10年2号・14年3号・18年6号〕