第4章 健康の保持増進のための措置(第19条―第30条)
第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境を形成するため、必要な事項を定めるものとする。
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(2) 所属長 部長(教育委員会事務局にあっては教育次長、議会事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局及び監査委員事務局にあっては各事務局長)、会計課長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。
一部改正〔平成元年訓令9号・21年3号・28年3号〕
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて職員の安全を確保するよう努めなければならない。
第4条 職員は、自己の健康の保持及び増進並びに労働の安全に努めなければならない。
2 職員は、所属長その他職員の安全及び衛生の管理に携わる者による安全及び衛生に関する指示又は指導を受けたときは、当該指示又は指導を誠実に守らなければならない。
第5条 市に安全衛生管理責任者を置き、副市長の職にある者をもって充てる。
2 安全衛生管理責任者は、衛生管理者、衛生推進者及び安全衛生推進者を指揮し、次に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか職員の安全及び衛生に関すること。
3 安全衛生管理責任者は、衛生管理者、衛生推進者、安全衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、安全衛生の業務能率向上のための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
4 安全衛生管理責任者に事故があるとき、又は安全衛生管理責任者が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
3 衛生管理者は、安全衛生管理責任者の指揮の下に安全衛生管理事項のうち衛生に関する事項に係る職務を行う。
4 衛生管理者は、職場を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
3 衛生推進者は、安全衛生管理責任者の指揮の下に安全衛生管理事項のうち衛生に関する事項に係る職務を行う。
4 衛生推進者は、職場を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 産業医は、医師である者のうちから市長が選任する。
3 産業医は、安全衛生管理責任者の指揮の下に次の職務を行う。
(1) 健康診断その他職員の健康管理に関することで医学に関する専門的知識を必要とするもの
(2) 衛生教育その他職員の健康保持増進を図るための医学に関する専門的知識を必要とするもの
(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、安全衛生管理責任者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導若しくは助言することができる。
5 産業医は、職場等を巡視し、執務方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに安全衛生管理責任者への連絡等職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 前項に規定する作業主任者は、同項に規定する作業における危険防止に関する事項に係る職務を行う。
第8条の2 市民情報センター、下水道事務所、公営企業水道部及び自然体験交流センターに安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、安全衛生管理責任者が選任する。
3 安全衛生推進者は、安全衛生管理責任者の指揮の下に安全衛生管理事項に係る職務を行う。
4 安全衛生推進者は、職場を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるとき、又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちにその危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
追加〔平成元年訓令9号〕、一部改正〔平成5年訓令2号・13年4号・28年3号〕
第9条 職員の安全及び衛生に関する事項を調査審議するため鹿沼市安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(3) 産業医のうちから安全衛生管理責任者が指名した者
(5) 職員で安全又は衛生について経験を有するもの
3 前項第5号に規定する者は、委員(安全衛生管理責任者である委員を除く。)の半数とし、職員団体の推薦に基づき安全衛生管理責任者が選任する。
4 第2項第5号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔平成元年訓令9号・5年2号・6年4号・8年1号の2・2号・9年1号の2・11年2号・3号・12年2号・13年4号・14年5号・15年1号・18年3号・21年3号・24年1号・25年2号・27年3号・30年1号〕
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因の調査及び再発防止に関すること。
(4) 職員の精神的健康の保持増進を図るための対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の危険、健康障害の防止及び健康の保持増進に関すること。
第12条 委員会に委員長を置き、安全衛生管理責任者をもって充てる。
第13条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
(2) 委員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
第14条 委員会の庶務は、人事課において行うものとする。
一部改正〔平成2年訓令2号・5年2号・21年3号〕
第15条 第10条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
第16条 安全衛生管理責任者は、快適な職場環境の形成を図るため職員の執務場所について、その執務内容等に応じ、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
第17条 安全衛生管理責任者は、次に掲げる機械等について定期的に検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。
第18条 安全衛生管理責任者は、新規採用職員に対し、その職務遂行上必要な安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、職員の職務内容を変更した場合にこれを準用する。
第19条 安全衛生管理責任者は、精神疾患の予防のため、常時職員の生活指導、身上相談等を行い、職員の人間関係に配慮するとともに、精神疾患の疑いのある者を発見した場合には、受診の勧奨等適切な措置を講じなければならない。
第20条 安全衛生管理責任者及び産業医は、職員から衛生について相談を受けた場合は、適切な指導及び助言を与えなければならない。
第21条 安全衛生管理責任者は、職員に対する健康教育及び健康相談その他職員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
2 職員は、前項の安全衛生管理責任者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。
第22条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
2 前項各号に掲げる健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、
別表に定めるとおりとし、その実施に必要な事項は、安全衛生管理責任者が別に定める。
第23条 前条第1項及び第2項の健康診断の対象となった職員は、当該健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果について証明する書面を提出したときは、この限りでない。
2 所属長は、職員が定められた期日及び場所において健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
第24条 安全衛生管理責任者は、第22条の規定による健康診断(前条第1項ただし書の場合の健康診断を含む。)の結果に基づき、個人票(
別記様式)を作成し、これを5年間保存しなければならない。
全部改正〔平成2年訓令2号〕、一部改正〔平成28年訓令3号〕
第25条 安全衛生管理責任者は、第22条の規定による健康診断を行ったときは、その結果について任命権者に報告するとともに、所属長を通じて職員に通知するものとする。
第26条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を徴し、その意見に基づいて、当該所属長を通じ、その者に対し療養に関する指示を行う等の適切な保護措置を講じなければならない。
第27条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。
第28条 任命権者は、職員に対し、
法第66条の10第1項に規定する医師等(以下「実施者」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施しなければならない。
第29条 任命権者は、ストレスチェックの実施後、
法の規定に従い、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 実施者から直接職員にストレスチェックの結果を通知させること。
(2)
法の要件に該当する職員から申出があった場合の医師による面接指導
第30条 任命権者は、前条第2号の面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じて就業上の措置を講じなければならない。
第31条 第4章に規定する事務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第33条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、安全衛生管理責任者が別に定める。
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の第10条第4項の規定は、平成6年4月1日から適用する。
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市職員安全衛生管理規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。
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法定健康診断 | 種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 備考 |
採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 血色素量及び赤血球数の検査(以下「貧血検査」という。) 7 血清グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ(GOT(AST))、血清グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ(GPT(ALT))及びガンマー・グルタミル・トランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(以下「肝機能検査」という。) 8 低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(以下「血中脂質検査」という。) 9 血糖検査 10 尿中の糖及びたんぱくの有無の検査(以下「尿検査」という。) 11 心電図検査 | 採用時1回 | 医師による健康診断を受けた後、3か月以内に採用する場合は、検査項目に該当する結果を証明する書面の提出により、省略することができる。 |
定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査 4 胸部エックス線検査及びかくたん検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 | 1年につき1回 | 特定業務従事者の健康診断は、左記の4の項目を除き6か月以内に1回行う。 |
海外派遣職員の健康診断 | 海外派遣職員(派遣前) | 1 定期健康診断の検査項目 2 腹部画像検査 3 血糖検査 4 血液中の尿酸の量の検査 5 B型肝炎ウイルス抗体検査 6 ABO式及びRh式の血液型検査 | 派遣時 | 医師による健康診断を受けた後、6か月以内に限り、当該健康診断の検査項目に相当する項目を省略することができる。 |
海外派遣職員(帰国後) | 1 定期健康診断の検査項目 2 腹部画像検査 3 血糖検査 4 血液中の尿酸の量の検査 5 B型肝炎ウイルス抗体検査 6 ふん便塗抹検査 | 派遣時 | |
結核健康診断 | 採用時健康診断、定期健康診断、特定業務健康診断及び海外派遣健康診断の結果発病のおそれがあると診断された職員 | 1 エックス線直接撮影による検査及びかくたん検査 2 聴診、打診その他必要な検査 | 6か月につき1回 | 定期健康診断の検査項目と重複する検査項目については、結核健康診断の1回分を省略することができる。 |
給食従業員の健康診断 | 給食従業員 | 検便 | 採用時又は配置替え時 | |
臨時健康診断 | 全職員 | 発生し、又は発生するおそれがある伝染病等で安全衛生管理責任者が必要と認める項目 | 随時 | |
追加〔平成2年訓令2号〕、一部改正〔平成20年訓令3号・30年1号〕

別記様式
(第24条関係)追加〔平成2年訓令2号〕、一部改正〔平成20年訓令3号〕