○鹿沼市農産加工所条例
          昭和62年3月23日条例第16号
        改正
            平成7年3月22日条例第15号
            平成16年7月26日条例第17号
            平成17年9月30日条例第28号
            平成24年3月19日条例第4号
   鹿沼市農産加工所条例
 (設置)
第1条 農産物を加工し、その付加価値を高めることによって農村生活及び営農の改善を
 促進し、もって農業の振興に資することを目的として、農産加工所(以下「加工所」と
 いう。)を設置する。
   一部改正〔平成7年条例15号・17年28号〕
 (名称及び位置)
第2条 加工所の名称及び位置は、次のとおりとする。
        名称 
         位置 
鹿沼市農産加工所 
鹿沼市楡木町1074番地3 
鹿沼市粟野農産加工所 
鹿沼市口粟野673番地 
   一部改正〔平成17年条例28号〕
 (利用の許可)
第3条 加工所を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に条件を付することができる。
   一部改正〔平成17年条例28号〕
 (許可の基準)
第4条 市長は、加工所の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許
 可をしてはならない。
 (1) 他の利用者に迷惑を及ぼすことにより、その適正な利用を妨げるおそれがあると
  認められるとき。
 (2) 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止
  等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する行為をいう。)を行
  うおそれがある者が利用し、又は加工所の利用が暴力団(同法第2条第2号に規定す
  る暴力団をいう。)の活動を助長し、若しくはその運営に資すると認められるとき。
 (3) 加工所の施設又はその附属設備(以下「施設等」という。)を破損するおそれが
  あると認められるとき。
 (4) その他管理上支障が生ずると認められるとき。
   一部改正〔平成7年条例15号・16年17号・24年4号〕
 (利用許可の取消し等)
第5条 市長は、第3条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各
 号のいずれかに該当するときは、その利用を停止させ、又は利用の許可を取り消すこと
 ができる。
 (1) 偽りその他不正の手段により許可を受けた事実が明らかになったとき。
 (2) 第3条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
 (3) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
 (4) 利用目的以外に利用したとき。
2 前項の処分により利用者に損害が生じても、市は補償の責めを負わない。
   一部改正〔平成7年条例15号・16年17号〕
 (使用料)
第6条 利用者は、別表に定める使用料を市長が指定する期日までに納付しなければなら
 ない。
   全部改正〔平成7年条例15号〕
 (使用料の減免)
第7条 市長は、利用者において使用料を納入できないやむを得ない事情があり、又は利
 用者から使用料を徴収しないことに公益上の理由があるときは、申請によって、使用料
 の一部又は全部に相当する額を減免することができる。
   一部改正〔平成24年条例4号〕
 (原状回復)
第8条 利用者は、加工所の利用を終了したとき、又は第5条第1項の規定により利用の
 許可を取り消されたときは、施設等を原状に回復しなければならない。
 (損害賠償)
第9条 利用者は、施設等を滅失し、又は破損したときは、その損害を賠償しなければな
 らない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、こ
 の限りでない。
   一部改正〔平成24年条例4号〕
 (委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
   一部改正〔平成17年条例28号〕
 (粟野町の編入に伴う経過措置)
2 粟野町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、粟野町農産物加工所の設置及び
 管理に関する条例(昭和60年粟野町条例第9号。以下「粟野町条例」という。)の規定
 によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、
 手続その他の行為とみなす。
   追加〔平成17年条例28号〕
3 編入日前に粟野町条例の規定によりなされた利用の申請に係る使用料については、な
 お粟野町条例の例による。
   追加〔平成17年条例28号〕
   附 則(平成7年3月22日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第6条の規定は、平成7年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同
 日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
   附 則(平成16年7月26日条例第17号)
 この条例は、平成16年8月1日から施行する。
   附 則(平成17年9月30日条例第28号)
 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
   附 則(平成24年3月19日条例第4号)
 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
  利用時間 
午前9時から午後
0時30分まで 
午後1時から午後
4時30分まで 
午前9時から午後4時
30分まで 
使用料 
     2,000円 
     2,000円 
       4,000円