○鹿沼市職員の通勤手当の支給に関する規則の運用基準
平成元年12月21日訓令第11号
鹿沼市職員の通勤手当の支給に関する規則の運用基準
第2条関係
「経路の長さ」の測定に当たっては、便宜、建設省地理調査所発行の地形図(縮尺5万分の1以上のものに限る。)等についてキルビメーターを用いて行うことができるものとする。ただし、この測定は、実測に優先するものと解してはならない。
第3条関係
1 通勤経路の変更には、勤務所の所在地が変更したことによる通勤経路の変更を含むものとする。
2 負担する運賃等の額の変更には、職員が交替制勤務から普通勤務の態様の変更によるものを含み、通用期間の月数の異なる定期券の購入又は利用する乗車券の種類の変更によるものを含まないものとする。
第6条関係
2以上の種類を異にする交通機関等を乗り継いで通勤する職員の交通機関等のうち、その者の住居又は勤務所から通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用する交通機関等は、原則としてこの条に規定する運賃等の額の算出の基礎となる交通機関等とすることができないものとする。
第8条関係
平均1か月当たりの通勤所要回数は、年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数とする。この場合において、1位未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
第10条関係
1 新たに給料表の適用を受ける職員となった者又は勤務所を異にして異動した職員が当該適用又は当該異動の直後に在勤する勤務所への勤務を開始すべきこととされる日に給与条例第12条第1項第1号の職員たる要件を具備するときは、当該適用の日又は当該異動の発令日を同項の職員たる要件が具備されるに至った日として取り扱い、この条の第1項の規定による支給の開始又は同条第2項の規定による支給額の改定を行うものとする。
2 「届出を受理した日」の取扱いについては、扶養手当における取扱いの例によるものとする。