○鹿沼市公用文規程
平成3年3月22日訓令第4号
改正
平成5年11月25日訓令第9号
平成21年3月31日訓令第3号
平成22年12月27日訓令第11号
平成29年3月31日訓令第1号
鹿沼市公用文規程
(趣旨)
第1条 本市における公用文の書き方及び文体、用字等については、別に定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(文書の書き方)
第2条 文書の書き方は、左横書きとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは縦書きとする。ただし、第3号に掲げるものは、必要により左横書きとすることができる。
(1) 法令の規定により縦書きと定められたもの
(2) 他の官公庁が縦書きと定めているもの
(3) 賞状、表彰状、祝辞その他これらに類するもの
(4) その他特に縦書きを必要とするもの
(用紙)
第3条 用紙は、原則としてA4判を用いる。
一部改正〔平成5年訓令9号〕
(文体)
第4条 文体は、「である」又は「ます」を基調とする口語体を用いる。
(用字及び書体)
第5条 用字は、原則として次に掲げるものを用いる。
(1) 漢字 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
(2) 仮名遣い 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(3) 送り仮名 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
2 書体は、原則としてかい書又は行書とする。
一部改正〔平成22年訓令11号〕
(数字)
第6条 数字は、アラビア数字を用いる。ただし、固有名詞、概数を示す語、単位として用いる語、慣習的な語その他特に必要なものについては、漢数字を用いる。
(見出し番号及び見出し記号)
第7条 項目を細別する場合の見出し番号及び見出し記号は、次のような順序で用いる。
2 見出し番号及び見出し記号には符号(「、」又は「.」)を打たず、1字分空けて次の字を書き出す。
(書式等)
第8条 公文書の書式は、書式例(別記様式)のとおりとする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
(文書の左横書きの実施に関する訓令の廃止)
2 文書の左横書きの実施に関する訓令(昭和35年鹿沼市訓令第3号)は、廃止する。
(鹿沼市帳票管理規程の廃止)
3 鹿沼市帳票管理規程(昭和46年鹿沼市訓令第3号)は、廃止する。
附 則(平成5年11月25日訓令第9号)
この訓令は、平成5年12月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月27日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。
別記様式(第8条関係)
別記様式
別記様式
別記様式
別記様式
別記様式
別記様式
別記様式
一部改正〔平成5年訓令9号・21年3号・29年1号〕