第1条 本市における公用文の書き方及び文体、用字等については、別に定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは縦書きとする。ただし、第3号に掲げるものは、必要により左横書きとすることができる。
(3) 賞状、表彰状、祝辞その他これらに類するもの
第4条 文体は、「である」又は「ます」を基調とする口語体を用いる。
第5条 用字は、原則として次に掲げるものを用いる。
(1) 漢字 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
(2) 仮名遣い 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(3) 送り仮名 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
第6条 数字は、アラビア数字を用いる。ただし、固有名詞、概数を示す語、単位として用いる語、慣習的な語その他特に必要なものについては、漢数字を用いる。
第7条 項目を細別する場合の見出し番号及び見出し記号は、次のような順序で用いる。
2 見出し番号及び見出し記号には符号(「、」又は「.」)を打たず、1字分空けて次の字を書き出す。
第8条 公文書の書式は、書式例(
別記様式)のとおりとする。
2 文書の左横書きの実施に関する訓令(昭和35年鹿沼市訓令第3号)は、廃止する。
3 鹿沼市帳票管理規程(昭和46年鹿沼市訓令第3号)は、廃止する。
この訓令は、平成5年12月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。

別記様式
(第8条関係)一部改正〔平成5年訓令9号・21年3号・29年1号〕